後期高齢者医療制度加入者の傷病手当金の支給
後期高齢者医療制度被保険者の方で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金が支給されます。
対象
以下のすべてを満たす方
- 後期高齢者医療制度に加入している
- 給与等の支払いを受けている
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部を受けることができない
支給対象期間
就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労が出来ない期間
支給額の計算方法
1日当たりの支給額 × 支給対象となる日数

1日当たりの支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2
ただし、1日当たりの支給額の上限があります。
支給対象期間
令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり、感染が疑われる場合において、就労することができなかった期間
ただし、請求権の消滅時効の期間は、就労不能であった日ごとにその翌日から起算して2年です。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 医療年金係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4201
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
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更新日:2023年04月01日