後期高齢者医療制度について

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更新日:2023年11月02日

後期高齢者医療制度は、それまでの老人保健制度にかわって、平成20年4月から開始となりました。
道内の市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、各市町村は、保険料の徴収や窓口業務を行います。

制度の概要

平成20年4月から、従来の老人保健制度が廃止され、「後期高齢者医療制度」に変わりました。
この制度は、75歳以上の方と65歳から74歳までの一定の障がいのある方が加入する保険制度で、国民健康保険、社会保険、組合保険、共済組合など、現在加入している医療保険を脱退して加入する制度です。

運営主体

この制度の運営は都道府県ごとにすべての市町村が加入する広域連合が行います。
北海道においては、道内全市町村が加入する、北海道後期高齢者医療広域連合がこの制度の運営を行います。

広域連合の役割

広域連合は、後期高齢者医療制度の運営主体となり、資格の認定のほか、保険料の決定や医療給付の審査・支払いなどを行います。

市町村の役割

各市町村は、後期高齢者医療制度の事務のうち、保険料の徴収や各種申請・届出の受付、被保険者証の引渡しなどの窓口業務を行います。

制度の対象(被保険者)になる方

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上75歳未満の方のうち、一定の障がいのある方

(認定基準については、従前の老人保健制度と同様)

医療を受けるには

北海道後期高齢者医療広域連合が交付する「後期高齢者医療被保険者証」を提示して医療を受けることになります。

窓口で支払う自己負担割合

医療機関での自己負担割合は1割、2割または3割で、前年の所得を基に8月から翌年7月までの負担割合が判定されます。自己負担割合の詳細については、北海道後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

医療費が高額になったら

1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。
また、1年間(8月から翌年7月まで)に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療及び介護保険から支給されます。(高額介護合算療養費)

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 医療年金係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4201
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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