後期高齢者医療制度の保険料

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更新日:2024年04月04日

保険料決定のしくみ

後期高齢者医療給付等に必要な財源の構成は、患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)のほか、後期高齢者からの保険料(1割)となります。

後期高齢者からの保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」から構成され、保険料率や賦課限度額は北海道後期高齢者医療広域連合で設定し、2年ごとに見直されます。

令和6・7年度の保険料の料率

均等割

52,953円

所得割

11.79パーセント

令和6・7年度の保険料の計算

(均等割)52,953円+(所得割)(所得-最大430,000円(注釈1))×11.79パーセント=1年間の保険料(賦課限度額800,000円)

(注釈1)前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。

保険料の激変緩和措置

令和6年度における制度改正に伴い、激変緩和措置が設けられています。

賦課限度額の激変緩和措置

「令和6年3月末までに75歳に到達して資格取得した方」および「障害認定で資格取得をした方」については令和6年度の賦課限度額は73万円になります。

所得割額の激変緩和措置

「令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方」は、令和6年度の所得割率は10.92パーセントになります。

保険料の軽減

均等割の軽減

軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。被保険者でない世帯主の所得も判定の対象となります。

7割軽減

軽減要件

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

軽減前

52,953円

軽減後

15,885円

5割軽減

軽減要件

43万円+(29万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

軽減前

52,953円

軽減後

26,476円

2割軽減

軽減要件

43万円+(54万5千円×世帯の被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下

軽減前

52,953円

軽減後

42,362円

(例)年金収入168万円の1人世帯の軽減判定の所得の求め方

168万円(年金収入)-110万円(公的年金等控除額)-15万円(注釈2)(特別控除額)
=43万円(軽減判定の所得)

(注釈2)65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。

被用者保険の被扶養者だった方の軽減

この制度に加入したときに被用者保険の被扶養者だった方は、所得割がかからず、均等割は制度加入から2年間軽減されます。ただし、所得の状況により、均等割の7割軽減に該当する場合は7割軽減が優先されます。

均等割

5割軽減(26,476円)

所得割

かかりません

保険料の減免

災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難となった方については、保険料が減免となる場合があります。

納付方法

「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。口座振替を希望する方は申し出をしてください。

ただし、年金の年額が18万円未満の場合、または介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、介護保険料が引かれている年金額の半分を超える場合などは年金からのお支払いができないため、納付書や口座振替により納めていただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 医療年金係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4201
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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