住居表示
岩見沢市では住みよい街づくりの一環として、より分かりやすい住所の表し方である「住居表示制度」を一部の地域で実施しています。
住居表示制度とは
住居表示を実施していない場合、住所の表し方は土地の地番を用いて「○番地○」としていますが、地番は順序よく並んでいないうえ、飛び番、欠番ができていることがあります。
また、同一地番にたくさんの家が建っている場合もあり、地番から簡単に家の場所を特定することが難しくなることがあり、郵便や宅配便に手間取るばかりではなく、救急車や消防車等は目的地に着くのに時間がかかったりするなど、皆さんの日常生活にも支障をきたすことがあります。
そこで、住所が容易に確認できる合理的な表し方として、昭和37年5月に「住居表示に関する法律」が施行され、これに基づいて全国的に新しい住居表示が実施されるようになりました。(岩見沢市では昭和47年度から実施しています。)
この住居表示の実施により、今までは「土地の地番」で表していた住所が「住居表示」による表し方に変わります。
なお、住居表示実施後は「土地の地番」で住所を表すことはありませんが、「土地の地番」が無くなるわけではありません。
新しい住所の表し方について
住居表示実施後は、住所の表し方が次のように変わります。
旧表示
岩見沢市○○(町)○(条)○丁目○番地○
町名 土地の地番
(例)岩見沢市鳩が丘1丁目196番地
新表示
戸建住宅等
岩見沢市○○(町)○(条)○丁目○番○号
町名 街区符号 住居番号
(例)岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
集合住宅(長屋3戸以上、共同住宅3階建てもしくは10戸以上)
岩見沢市○○(町)○(条)○丁目○番○号
町名 街区符号 住居番号
岩見沢市○○(町)○(条)○丁目○番○-○号
町名 街区符号 住居番号
街区符号、住居番号の付け方
街区符号
一つの町の区域内において、道路などで区画された 部分を「街区」といい、基準点(注釈)に最も近い街区から順序よく配列します。これが「街区符号」です。
住居番号
一つの街区内を、原則として基準点に最も近い角を 起点とし右回りにおおむね10メートルから20メートル毎に区切り、番号(基礎番号といいます)を付けていきます。建物の玄関から「通路」の出入口にあたる基礎番号が「住居番号」になります。
町名・住居番号表示板、街区表示板
住居表示を実施した地区には、各建物の玄関先など道路から見やすいところに「町名・住居番号表示板」を、また各街区の角の建物などに「街区表示板」取り付けさせていただきます。

町名・住居番号表示版
- 縦70ミリメートル、横120ミリメートル
- 横書きで上段に町名表示、下段に住居番号表示
街区表示板
- 縦660ミリメートル、横120ミリメートル
- 縦書きで上から町名、街区符号と続く
住居番号表示板及び街区表示板の更新
現在使用している住居番号表示板及び街区表示板が、老朽化などにより見づらくなった場合は再発行いたしますので、都市計画課へお申し出ください。
住居表示の実施状況
岩見沢市では、昭和47年度から住居表示を実施しています。
住居表示案内図
駅北土地区画整理事業に伴う町名変更並びに有明中央及び元町条丁目の各一部地域(平成23年2月11日実施) (PDFファイル: 275.9KB)
東山町の一部地域(平成21年11月9日実施) (PDFファイル: 322.7KB)
日の出町の一部地域(平成19年11月19日実施) (PDFファイル: 771.2KB)
志文本町条丁目及び日の出台丁目の一部地域(平成17年10月24日実施) (PDFファイル: 94.4KB)
栄町及び日の出南丁目の一部地域(平成16年11月1日実施) (PDFファイル: 96.8KB)
北条丁目及び若松町の一部地域(平成16年2月2日実施) (PDFファイル: 95.2KB)
住居表示変更証明書
住居表示実施後の住所変更などの手続きで証明書が必要な方は、次の窓口で無料で交付します。
交付窓口
- 市役所本庁市民サービス課
- 北村・栗沢両支所
- 幌向・有明交流プラザサービスセンター
手続きの詳細は「各種証明書の交付」をご覧ください。
住居表示実施区域内に建物を新築したときは
住居表示実施区域で建物を新築した場合は、住居番号を定める届出が必要です。
- 建築確認済証交付後、届出書に必要事項を記入し、届出を行ってください
- 届出をしていただいた後に「住居表示決定通知書」及び「町名・住居番号表示板」をお渡しします
- 各街区の角地の建物には「街区表示板」の設置の意思確認を行います。承諾の場合は後日設置します
申請書等
住居表示実施済の建物を改築・廃止したときは
改築により出入口の位置が変わった場合は、住居番号が変更となる場合があります。また、建物を解体したときは住居番号を廃止しますのでそれぞれ届出が必要となります。
同じ住居表示(住所)の場合には枝番号を付けることができます
隣地と同じ住居番号でお困りの場合は、住居番号に枝番号を付けることができます。
詳しくは「住居表示の枝番号制度について」をご覧ください。
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更新日:2024年05月13日