長期優良住宅の認定

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更新日:2025年04月01日

岩見沢市は、建築基準法第97条の2の規定による限定特定行政庁です。

申請手続きの流れ

申請手続き流れ図
  1. 申請者が登録住宅性能評価機関に長期使用構造等であるかの確認を依頼
  2. 登録住宅性能評価機関が申請者に確認書等を交付
  3. 申請者が岩見沢市に長期優良住宅の認定を申請
  4. 岩見沢市が申請者に認定通知書を交付

確認書等とは長期使用構造等である旨の確認書または確認の結果が記載された住宅性能評価書をいいます

審査範囲

岩見沢市所管

  • 新2号の木造の建築物(地階を除く階数が3以上、延べ面積が300平方メートル超または高さ16メートル超を除く)
  • 新3号建築物

北海道所管

岩見沢市所管以外は、北海道(本庁または空知総合振興局)で審査します。

受付時間

午前9時から午後5時(正午から午後1時を除く)

受付窓口

建築課建築指導係(本庁2階34番窓口)

  • 岩見沢市に建築する建築物の認定申請の受付は「岩見沢市」が窓口となります。ただし、長期使用構造等であるかの確認は、登録住宅性能評価機関で確認してください

電子申請

北海道所管の物件は、電子申請でも受付できます。詳しくは「確認申請等の電子申請のページ」をご覧ください。

手数料

岩見沢市所管

岩見沢市手数料条例による

北海道所管

北海道建設部手数料条例による

手数料支払い方法

岩見沢市所管

現金

北海道所管

北海道収入証紙(窓口提出の場合)

審査期間

1週間程度(岩見沢市所管)

完了報告

工事が完了した際は、速やかに工事完了報告書を提出してください。

その他

認定申請は、工事着工するより前に行う必要があります。

申請書等

この記事に関するお問い合わせ先

建築課 建築指導係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4697
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-7272


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