令和7年4月1日から建築確認申請の手続きなどが変わります

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更新日:2024年12月23日

令和7年4月1日施行の建築基準法改正に伴い、審査基準や手続きなどが変わります。

改正後の法律は、施行日(令和7年4月1日)以降に工事に着手する建築物に対して適用されます。

施行直前は、駆け込みの申請で混雑することが予想されることから、施行前の基準で設計し、施行前に工事に着手する予定の場合は、余裕をもって確認申請の手続きをお願いします。

すべての新築で省エネ基準適合を義務化

令和7年4月1日以降に工事に着手する原則すべての住宅・建築物を新築・増改築する際に、省エネ基準適合が義務付けられます。(一部適用除外となるものもあります)

木造戸建て住宅の確認申請手続きなどを見直し

「確認申請」が必要な対象範囲が拡大します

都市計画区域外であっても、木造・非木造に関わらず、階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物は、確認申請の対象になります。

建築確認申請対象範囲

「審査省略」の対象範囲が限定されます

構造関係規定等の審査省略(四号特例)の対象となっている建築物の規模が縮小され、施行後は、木造・非木造に関わらず、平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物(新3号建築物)のみが一部審査省略の対象となります。

各号建築物分類

構造・省エネ関連の図書等の提出が必要になります

旧4号から新2号に移行する建築物のうち、仕様規定のみで構造安全性を確認する計画については、必要事項を仕様表等に記載することで、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び軸組図の添付を省略することができます。

構造関係申請図書

木造戸建住宅の壁量計算等を見直し

  • 木造建築物の柱の小径・壁量の算定方法について、いわゆる「重い屋根」「軽い屋根」の区分が廃止され、建築物の荷重の実態に応じて、算定式により必要壁量を算定することになります
  • 存在壁量として、耐力壁に加え、準耐力壁(腰壁、垂れ壁など)が考慮可能となります
  • 高耐力壁(壁倍率7倍以下)が使用可能となります
  • 構造計算による場合は、壁量計算が不要となります

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