不良空家除却補助金

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更新日:2025年05月21日

市民の安全と生活環境の保全のため、倒壊や建築資材飛散などのおそれがある不良空家の除却工事にかかる費用の一部を補助します。

補助金を受けるには事前調査申請が必要です。

事前調査申請

受付期間

4月上旬~5月中旬

詳しくは、市ホームページおよび広報いわみざわでお知らせします。

補助対象とする不良空家

次のすべてを満たしていること

  • 宅地区改良法に規定する不良住宅で、建物の不良度測定による評点合計が100点以上であること
  • 岩見沢市内にあり、概ね1年以上居住その他の使用がなされていない専用住宅、共同住宅、長屋または延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供する兼用住宅であること
  • 所有権以外の権利が設定されていないこと
  • 補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと

補助対象とする除却工事

次のすべてを満たしていること

  • 不良空家および付属する車庫や門塀などの工作物をすべて除却し、所在地を更地とする工事であること
  • 建設業法に基づく業種の許可、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく北海道知事の登録を受けた事業者が施工する除却工事であること
  • 補助金の交付決定日までに、除却工事に着手していないこと
  • 区分所有建築物の場合は、他の区分所有者全員の同意を得て、すべてを除却する工事であること

補助対象者(申請者)

次の全てを満たしていること

  • 不良空家の所有者または相続人であること(法人を除く)(所有者または相続人が複数の場合は、すべての同意を得ていること)
  • 本市において納付すべき市税を滞納していないこと
  • 他の建築物の除却に関する補助(プレミアム建設券含む)を受けていないこと
  • 岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団員等でないこと

補助対象経費

不良空家の除却工事に要する経費(消費税相当額を除く)

  • 家財道具・機械・車両などの動産の処分費を除く
  • 補助金の交付申請は、同一会計年度内において、1人につき1戸

補助金の額

補助対象経費の2分の1(限度額50万円)

  • 千円未満切り捨て

募集戸数

10戸程度(年間の合計募集戸数)

  • 事前調査の結果、不良空家に該当する建物が予算の範囲を超える場合は、除却工事を行う必要性が高い者を優先します
  • 予算額に達しない場合は、追加申請を受け付ける場合があります

手続きの流れと必要書類

  1. 事前調査申請
  2. 事前調査結果の受け取り
  3. (不良空家に該当する場合)補助金交付申請
  4. 補助金交付決定通知の受け取り
  5. 工事契約・着手
  6. 工事完了・支払い
  7. 工事完了報告書提出
  8. 補助金交付額確定通知の受け取り
  9. 補助金請求書提出
  10. 補助金の受領(口座振込)

注意事項

  • すでに完了した工事、着手した工事、交付決定前に行った契約による工事は、補助の対象となりません
  • 申請者、見積書および領収書の宛名、補助金振込先の口座名義人はすべて同じであることが必要です
  • 各申請書などに押印する印鑑は、すべて同じものをご使用ください(シャチハタ不可)
  • 除却後の土地は、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、固定資産税などの税金が上がることがあります
  • 申請、報告および請求は、締切期限を厳守してください。期限を過ぎた場合、補助金が交付されないことがあります

この記事に関するお問い合わせ先

市民連携室 市民連携係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4267
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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