不良空家除却補助金Q&A

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更新日:2025年04月22日

対象建築物について

建築年に制限はありますか?

建物の建築年に制限はありません。

将来的に解体する予定の建物について、事前調査申請(不良度判定調査)だけ受けておくことは可能ですか?

事前調査申請だけ受けることはできません。解体を予定する年度に限り、事前調査申請および補助金の申請を行うことができます。なお、空家を管理せず管理不全な状態に該当する場合は、市の空家条例に基づく指導対象となる場合があります。

申請者について

亡くなった父名義の空家を解体したいのですが、子の私が補助金を申請できますか?

相続人であれば申請できます。ただし、申請者以外に相続人が複数いる場合には、その全員の同意が必要となります。

入院している母の名義の空家を解体したいのですが、子の私が補助金を申請できますか?

所有者に代わり補助申請を行う場合には、空家の所有者であるお母様を申請人として、補助金を申請することができます。

ただし、お母様以外にも空家の権利を有する方がいる場合には、その全員の同意が必要となります。

不良空家に住んでいませんが、住民票が不良空家の住所地のままとなっている場合は対象になりますか?

居住その他の使用がなされていないことが要件であるため、申請は可能ですが、現在の居住地がわかるもの(郵便物など)を持参ください。

対象となる除却工事について

不良空家の一部だけを除却する工事は、補助の対象となりますか?

不良空家および付属する工作物をすべて除却し、更地にする工事を対象としています。部分的な工事は対象となりません。

1棟2戸の長屋を1戸のみ除却する場合は、補助の対象となりますか?

長屋1棟としての除却が条件となります。区分所有している場合は、他の区分所有者の同意を得て、全て除却することが条件となります。

自分で行う除却工事は、補助の対象となりますか?

申請者自身が行う工事は対象となりません。申請者と工事業者との間で請負契約を交わし、工事代金の支払いが行われた工事について補助します。

補助対象の除却工事の範囲はどこまでですか?ブロック塀や樹木の撤去工事なども補助対象となりますか?

対象となります。ただし、不良空家の除却を伴わない、ブロック塀や樹木のみの撤去は対象となりません。

また、敷地内の家財道具、機械、車両などの動産の処分費も対象となりません。

除却後の整地も補助の対象となりますか?

除却工事に伴う簡単な整地は対象となりますが、砂利を敷くなどの整地工事は対象となりません。

除却工事業者について

除却工事業者は、岩見沢市が指定する市内の業者になりますか?

市の指定はありません。ただし、建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)の許可または建設リサイクル法に基づく北海道知事の登録を受けた解体工事業者となります。

どの業者に頼んだらよいか分かりません。業者を教えてくれますか?

市が特定の業者を紹介することはできません。

補助金の額について

不良空家と合わせて別棟の物置も解体します。2棟あるので補助金の上限は100万円となりますか?

本補助金は、不良空家および付属する物置などの工作物をすべて除却して更地にする工事として、50万円を限度としています。なお、交付申請は同一会計年度内において、1人につき1戸となります。

補助金はいつごろ交付されますか?

請求書を提出してから補助金の交付(口座振込)まで、1か月程度かかります。

手続きについて

事前調査申請書を申請すると補助対象になりますか?

補助対象とする不良空家に該当するかどうかの確認として、事前調査申請書を提出していただきます。不良空家に該当する場合は、補助金の交付申請をしていただくこととなります。

補助金の事前調査申請から除却工事に着手できるまで、どれくらいの期間が必要ですか?

事前調査申請から工事の着手が可能となる補助金の交付決定まで、2か月程度必要です。

不良空家を2名で共有しています。連名で申請できますか?また、補助金はそれぞれに支払われますか?

連名での申請はできません。代表者の方を決め、他の共有者から同意書を添付のうえ、申請手続きを行ってください。補助金は分けて支払うことはできませんので、代表者が除却工事業者と契約をして工事を行い、補助金の請求や受取りをしてください。費用分担などは、共有者間で事前にご協議ください。

補助金の交付申請内容の変更や工事を取りやめようとする場合は、どうすればよいですか?

速やかに市民連携室まで相談してください。その後の手続きとして、補助金交付(変更・取りやめ)申請書を提出していただくことになります。

補助金の交付後について

補助金交付後の書類などの保存期間はありますか?

除却工事業者との契約書や写真、市からの通知書などは5年間保存してください。

補助事業が完了したら、跡地は売買してもよろしいですか?

売買などに関しては問題ありませんが、次の所有者に跡地管理を引き継ぐようにしてください。

その他

業者を選ぶ際に、何か注意することはありますか?

工事費が適正であるか確認をするため、なるべく複数の業者から見積りを取ることをおすすめします。

除却費用を業者に全額支払うのが難しいのですが、何か方法はありますか?

一部の金融機関では、空家等の除却費用を優遇金利で借り入れできる商品がありますので、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民連携室 市民連携係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4267
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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