不法投棄は犯罪です
不法投棄とは、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に反して、決められた場所以外にごみを捨てることです。大型の家具・家電だけでなく、いわゆる「ポイ捨て」も不法投棄であり犯罪です。
不法投棄には厳しい罰則が設けられており、場合によっては逮捕されることもあります。
不法投棄により山林や河川などの自然環境が破壊され、地域生活や農作業、公共交通、災害防止などに多大な支障をきたします。
市の取り組み
パトロールの実施
清掃指導員が市内をパトロールしています。
啓発看板やのぼりの設置
人気の少ない場所、過去に不法投棄があった場所などを中心に、看板などを設置しています。
関係機関との連携
各団体と協定を締結し、監視・通報体制を強化しています。
- 岩見沢地区ハイヤー協会(日の出交通株式会社、岩幌交通株式会社、岩見沢小型ハイヤー株式会社)
- 岩見沢北交ハイヤー株式会社
- 日本郵便株式会社
不法投棄を発見したら
不法投棄されたものは、時間がたつにつれて現状回復が難しくなるため、早期の発見・対応が重要です。不法投棄と思われるものを発見した場合は、早急にご連絡ください。
一般廃棄物、区別がつかないもの
廃棄物対策課へ電話または不法投棄通報フォームでご連絡ください。フォームで通報した場合、投棄場所などの確認のため、廃棄物対策課よりご連絡する場合があります。
廃棄物対策課
電話 0126-35-4395
産業廃棄物
北海道庁 不法投棄対策グループ
電話 0120-53-8124
土地所有者・管理者の方へ
土地所有者・管理者は、自らの所有地を適切に管理する義務があります。私有地に不法投棄された場合、そのごみは市で回収はできず、土地所有者・管理者が自身の責任で処理しなければなりません。
不法投棄されないように状況の把握や侵入防止対策など、適切な管理をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
廃棄物対策課 廃棄物対策係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4395
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2022年04月01日