公害の防止

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更新日:2022年04月01日

事業者は、法律や条例で定められている責務を守るだけでなく、事業を行う地域の環境への影響に十分配慮しながら活動を行うことが大切です。
また、事業活動によって発生する公害は、事業者自らの責任で防止するとともに、その費用を負担することが求められています。

公害の被害を受けたとき

市では、環境基本法に基づき、条例や規則などを制定して公害防止のための監視や規制、指導を行っています。公害による被害を受けたときは、下記問合せ先までご連絡ください。

屋外焼却・野焼きでのごみの焼却

屋外でごみを焼却する行為は、営農や祭事行為等の例外を除き、法律で禁止されています。
また、焼却に伴って生じる煙やすす、悪臭は周囲の人の迷惑となりますので、野外での焼却を行わず、適正に処理しましょう。

関連リンク

環境対策・公害防止

この記事に関するお問い合わせ先

環境保全課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4387
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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