避難行動要支援者の支援制度

ページID : 7937

更新日:2025年05月22日

災害の規模が大きければ大きいほど、公的機関の救助活動は時間を要します。そのため、自分たちの「命」や「まち」を地域が一丸となって守ることが重要です。その中でも、高齢者や障がい者などの「避難行動要支援者」は、災害発生時に何かと制約を受けやすく、災害時の避難には支援が必要となります。

この制度は、一人暮らしの高齢者や障がい者のうち、避難の支援が必要な方の情報を町会役員や民生委員などに提供し、平常時から情報を共有することで、避難情報の伝達や安否確認、避難所までの誘導や避難時の介助など、災害時の避難支援に役立てる制度です。

避難行動要支援者の対象者

病院や施設などに長期で入院・入所している方は対象外です。

高齢者

  • 75歳以上の方のみで構成されている世帯の方
  • 緊急通報サービスの助成を受けている方

要介護者

  • 要介護3以上の認定を受けている方

障がい者

  • 身体障害者手帳1級または2級を持っている方
  • 療育手帳Aを持っている方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方

その他

高齢者、要介護者、障がい者以外の方で、避難支援が必要と認められ、支援を希望するとともに情報提供に同意した方

対象者への緊急告知FMラジオの無償貸与

避難に関する情報提供を希望する避難行動要支援者には、災害に関する情報入手手段として、緊急告知FMラジオを無償で貸与しています。

避難行動要支援者の支援制度の流れ

避難行動要支援者制度の流れの画像 詳細は以下
  1. 市役所から避難行動要支援者の対象者へ書類を送付
  2. 対象者が名簿提供に同意する
  3. 市役所から町会・自治会、民生委員など地域の方々に同意者の名簿を提供
  4. 地域の方々は対象者の避難支援に役立てる

資料

この記事に関するお問い合わせ先

防災対策室 防災対策係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4823
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-6019


このページに対するお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか