子どもの医療費の助成
市内在住の子どもが病院などで診療を受けた際に、健康保険が適用された医療費を助成します。対象となる方には受給者証を交付します。
令和5年10月から助成対象を拡大しました
岩見沢市の子どもの医療費助成制度は、令和5年10月から「高校生等まで(満18歳に達する日 (誕生日の前日)以後の最初の3月31日まで)の子ども」に助成対象を拡大し、入院・通院医療費の健康保険適用の自己負担分を無料とします。
なお、重度心身障害者医療費受給者証、ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方も、今回拡大対象年齢の入院・通院が全額助成となりますが、改めて申請の必要はありません。(現在お持ちの受給者証をそのまま使用できます)
(保護者の方へ)子どもの医療費助成制度の拡大について (PDFファイル: 101.2KB)
(保険医療機関の方へ)子どもの医療費助成制度の拡大について (PDFファイル: 101.8KB)
対象
市内在住の0歳から中学3年生まで(令和5年10月からは「0歳から高校生等まで」)の子どもで、次のすべての要件を満たす方
- 健康保険に加入している
- 生活保護を受けていない
- 生計維持者の所得が基準額に満たない
所得制限
扶養人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 |
---|---|---|---|---|
所得基準額 | 622.0万円 | 660.0万円 | 698.0万円 | 736.0万円 |
給与収入に換算した目安 | 833.3万円 | 875.6万円 | 917.8万円 | 960.0万円 |
- 扶養人数が4人以降は、扶養人数1人につき所得基準額に38万円を加算
- 老人扶養親族がある場合は、1人につき所得基準額に6万円を加算
- 社会保険料控除、医療費控除、障害者控除などを差し引くことにより、助成対象となる場合があります
助成内容
令和5年9月まで
0歳~小学6年生
入院・通院ともに助成(自己負担なし)
中学生
入院のみ助成(自己負担なし)
令和5年10月から
0歳~高校生等
入院・通院ともに助成(自己負担なし)
注意
訪問看護利用料月額上限額
市民税課税世帯
月額18,000円
市民税非課税世帯
月額8,000円
助成の対象外
- 予防接種や薬の容器代など、健康保険適用外のもの
- 学校、幼稚園などの管理下における傷病で、日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となる場合
- 交通事故などの第三者による傷病
受給者証の申請
受給者証交付申請に必要なもの
- 対象となる子どもの健康保険証
- 保護者(生計維持者)の本人確認書類(運転免許証など)
- 保護者(生計維持者)所得と課税状況の確認できる書類(申請日が1月から7月の場合は前年の、8月から12月の場合は今年の1月1日時点で岩見沢市に住んでいない方のみ)
- 所得課税証明書(申請日が4月から7月の場合は前年度のもの)
- 市町村民税・道民税納税通知書(申請日が4月から7月の場合は前年度のもの)
- 市町村民税・道民税特別徴収税額決定通知書(申請日が4月から7月の場合は前年度のもの)
子どもの医療費受給者証交付申請書 (PDFファイル: 87.0KB)
子どもの医療費受給者証交付申請書記載例 (PDFファイル: 260.6KB)
申請先
- 市役所本庁医療年金課医療助成係
- 北村・栗沢両支所
- 幌向・朝日・美流渡・有明交流プラザの各サービスセンター
受給者証が使用できるところ
北海道内の医療機関(医科、歯科、調剤、整骨院等、訪問看護)などで使用できます。
道外で受診した場合や受給者証が使用できなかった場合は、後日払戻しの手続きをしてください。
払戻しの手続き
次のような場合は、診療日の翌月1日から5年以内に手続きすることにより、本来助成される金額の払戻しを受けることができます。
助成額の計算は医療費を基に計算するため、実際に医療機関に支払った額と助成額に若干の誤差が生じる場合があります。
道外の医療機関を受診したとき、受給者証を使用せず受診したとき
- 領収書
- 保護者の振込口座の分かるもの
- 保護者の本人確認書類(運転免許証など)
- 対象となる子どもの受給者証
- 対象となる子どもの健康保険証
健康保険証を提示しないで受診したとき、治療用装具(弱視用眼鏡やコルセットなど)を作成したとき
加入している健康保険から保険給付分の支給を受けた後、払戻しの申請となります。
- 領収書
- 保護者の振込口座の分かるもの
- 保護者の本人確認書類(運転免許証など)
- 対象となる子どもの受給者証
- 対象となる子どもの健康保険証
- 健康保険からの療養費支給決定通知書
- (治療用装具の場合)医師の証明書(指示書)
申請書
子どもの医療費助成金交付申請書 (PDFファイル: 109.3KB)
届出が必要なとき
- 住所・氏名が変更になったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 生計維持者が変わったとき
- 所得の修正申告などを行ったとき
- 受給者証を紛失・汚損・破損したとき
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課 こども福祉係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4118
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
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更新日:2024年02月19日