認可保育所
保護者が就労、病気、介護などのためこどもの保育ができない家庭を対象にお預かりしています。
乳児は生後57日以降からお預かりできます。
目次
保護者が次の状況により、誰もこどもの面倒を見ることができないと認められる家庭の児童
- 仕事をしている(月64時間以上)
- 出産の前後、病気、負傷、心身に障がいなどがある
- 長期にわたる病人などがおり、その方の介護をしている
- 火災、自然災害などにより、その家屋を失ったり破損したりして、復旧過程である
- 求職活動中、就学中、職業訓練などを受講中である
申し込み
令和7年4月1日からの入所児童募集は終了しました。
まだ申請をしていない場合は、こども未来課保育幼稚園係までお問い合わせください。
入所申込は随時受け付けています。
ただし、手続きは入所希望日の2か月前から可能で、それ以上前からの申し込みは受け付けできません。
また、各保育所等で定員に達している場合は、その保育所等には入所できません。各保育所等の空き状況は、こども未来課保育幼稚園係までお問い合わせください。
手続きはオンラインでも可能なほか、窓口でも受付します。
オンライン申請・申請書等
オンライン申請・申請書等ダウンロードのページへ(子どものための教育・保育給付認定の申請)
窓口での手続き
窓口で申請書類の記入をお願いします。
保育の必要事由によって必要書類が異なりますので、詳しくは「保育の必要性が確認できる書類」のページをご確認ください。
必要書類は保育所入所日までに提出が必要です。
以下の様式は窓口でも配布しています。
入所手続きに必要な様式
子どものための教育・保育給付認定申請書 (PDFファイル: 294.3KB)
子どものための教育・保育給付認定申請書(R6年度版:記載例) (PDFファイル: 300.0KB)
その他の手続きに必要な様式
保育所
市内にある認可保育所、認定こども園(幼稚園型を除く)、小規模保育事業所の一覧です。
個別の行事予定や施設の見学などは直接各施設へご連絡ください。
ふれあい子どもセンター
岩見沢市東山2丁目1-2
電話 0126-22-2094
なかよし保育園
岩見沢市北5条西10丁目4-1
電話 0126-23-0879
みその保育園
岩見沢市美園4条3丁目2-16
電話 0126-22-1027
日の出保育園
岩見沢市日の出北1丁目7-6
電話 0126-23-2500
みなみ保育園
岩見沢市美園5条8丁目3-9
電話 0126-24-1046
あかしや保育園
岩見沢市3条東18丁目6-2
電話 0126-24-2681
さくらぎ保育園
岩見沢市桜木1条6丁目3-15
電話 0126-24-6186
西保育園
岩見沢市3条西10丁目13-3
電話 0126-24-2940
中央保育園
岩見沢市8条西8丁目4-2
電話 0126-25-0842
志文保育園
岩見沢市志文本町4条5丁目1
電話 0126-25-1435
みどり保育園
岩見沢市元町2条西2丁目12
電話 0126-22-2104
ひまわり保育園
岩見沢市5条東13丁目9-5
電話 0126-24-5595
栗沢認定こども園
岩見沢市栗沢町南本町23-1
電話 0126-45-3000
岩見沢ひがし認定こども園
岩見沢市東町1条8丁目932-67
電話 0126-23-9552
ほろむい認定こども園とことん
岩見沢市幌向南3条2丁目231-91
電話 0126-26-3633
認定こども園岩見沢天使幼稚園
岩見沢市5条西6丁目8番地5
電話 0126-22-4525
認定こども園岩見沢聖十字幼稚園
岩見沢市緑が丘1丁目21番地
電話 0126-22-4079
ぽけっと
岩見沢市2条東3丁目7-2
電話 0126-20-1411
こっころつぼみ保育園
岩見沢市美園6条7丁目3-22
電話 0126-35-7075
わくわく保育園
岩見沢市7条西22丁目1-2
電話 0126-35-6780
こっころ保育園
岩見沢市北2条西12丁目4-11
電話 0126-22-9665
認可保育所の保育料は市で定める基準額表の通りです。保護者の市民税所得割額を基に階層区分が決定します。課税年度は、4月~8月分保育料は前年度、9月~3月分保育料は現年度の市民税所得割額により算定します。
4月1日時点の満年齢が3歳以上の場合は保育料が無料となります。
保育料について、所得など個人情報に関わる内容となりますので具体的な金額や階層は電話で回答することはできません。事前に保育料の確認をご希望の場合は、身分証明書を持参の上、こども未来課保育幼稚園係までお越しください。課税年度の1月1日に住民票が岩見沢市にない方は、別途保護者分の所得課税証明書などの税情報が分かる書類が必要です。
保育料の減免
次に該当する児童の保育料は無料となります。
第2子の場合
- 同一世帯から2人以上同時に保育所等に入所している場合の2子目以降
- 市民税所得割額が169,000円未満(保育料基準額表1階層~5-3階層)の世帯で生計同一世帯に兄姉がいる場合の2子目以降
保育所等とは、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、特例保育、家庭的保育児童等、児童発達支援及び医療型児童発達支援の利用のことです(認可外保育施設は対象外)。
第3子の場合
小学校3年生以下の児童から数えて3人目以降
副食費(おかず代)
4月1日時点の満年齢が3歳以上の場合の副食費(おかず代)は、入所している保育所等で実費徴収となります(0~2歳児は保育料に含まれます)。
なお、次に該当する場合は無料となります。
- 市民税所得割額が80,800円未満の世帯(保育料基準額表1階層~4-2階層までの世帯)
- 保育所等に通っている子から数えて3子目以降の児童
世帯状況などが変わったら
世帯状況や仕事の状況などが変わった際、各種変更手続きを行わないと保育料が正しく算定できなかったり、保育所等を利用できなくなったりする場合があります。
就労証明書などの提出や変更届への記入をお願いする場合がありますので、心当たりがある場合は、こども未来課保育幼稚園係へご相談ください。
保護者が就労や退職、妊娠・出産や育児休暇を取得した場合
保育所の入所条件や利用時間、保育料が変わる場合があります。
婚姻、離婚、転居による世帯の変更、税金の修正申告(市民税)をした場合
保育料が変更になる場合があります。
保育施設等の利用に係る現況届の提出
教育・保育給付認定または施設等利用給付認定を受けている保護者は、就労状況などについて年1回届出が必要です。
毎年11月から12月に保育所等を通じてお知らせをします。
オンライン申請
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課 保育幼稚園係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4253
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年01月16日