○岩見沢市会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和2年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「給与条例」という。)第20条の2第11項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号俸)
第2条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号俸は、別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定める号俸とする。
3 前項の規定による号俸は、職種別基準表の上限欄に定める号俸を超えることができない。
(学歴免許等の資格による号俸)
第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員になった者(給与条例第20条の2第3項第1号の給料表の適用を受ける者のうち、職務の級が1級の者に限る。)の号俸については、別表第2の学歴免許等欄の区分に応じて、同表の加算号俸欄の号俸を前条第1項の規定による号俸の号数に加えて得た号俸とすることができる。
2 別表第2の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第7号)別表第2に定める区分によるものとする。
(経験年数を有する者の号俸)
第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員になった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数(給与条例第20条の2第3項第4号の給料表の適用を受ける者については、当該乗じて得た数に2分の1を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数))を合算した数を第2条第1項の規定による号俸の号数(前条の規定による号俸の調整があった場合は調整後の号数)に加えて得た号俸とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(給与の支給)
第6条 給与条例第5条及び第5条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第5条の2第4項中「分限条例第13条第2項に規定する勤務を要しない日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(地域手当)
第7条 給与条例第8条の2第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(通勤手当)
第8条 給与条例第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(時間外勤務手当)
第9条 給与条例第12条第1項、第3項、第4項及び第6項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間以外の勤務時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
(宿日直手当)
第12条 給与条例第14条の2第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項で準用する給与条例第14条の2第1項の勤務は、第10条で準用する給与条例第12条第1項、第11条で準用する給与条例第13条及び前条で準用する給与条例第14条の勤務には含まれないものとする。
2 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6か月以上に至ったときは、前項の任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第14条の2 給与条例第16の4の規定は、任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「10日」とあるのは「28日」と読み替えるものとする。
2 前条第2項の規定は、前項において準用する給与条例第16条の4の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(令6規則15・追加)
(特殊勤務手当)
第15条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、岩見沢市職員特殊勤務手当支給規則(平成19年規則第39号)。以下「特殊勤務手当支給規則」という。)の定めるところによる。
(令4規則29・一部改正)
(給与の減額)
第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(地域手当に係る報酬)
第18条 給与条例第8条の2第1項及び第2項の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「地域手当の月額」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員に支給する地域手当に相当する報酬の額」と、「給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額」とあるのは、「基本となる報酬の額」と読み替えるものとする。
(特殊勤務に係る報酬)
第19条 特殊勤務手当支給規則別表の左欄各項に該当する業務に従事するパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当支給規則に準じて計算して得た額の報酬を支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員のうち特殊勤務手当支給規則別表第23項から第26項までのいずれかに該当する業務に従事する者にあっては、特殊勤務手当支給規則第4条第1項第2号の規定は適用しない。
(2) 日額で報酬を定める場合 支給額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1月当たりの勤務日数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(3) 時間額で報酬を定める場合 支給額を162.75で除して得た額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1月当たりの勤務時間数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(令4規則9・令4規則29・一部改正)
(時間外勤務に係る報酬)
第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合を乗じて得た額とする。)。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第21条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)(以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)(以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(期末手当)
第24条 給与条例第16条から第16の3までの規定(同条第3項から第5項までを除く。)は、任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第16条第1項中「10日」とあるのは「28日」と読み替えるものとする。
2 第1項で準用する給与条例第16条第2項の期末手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員 給与条例第16条第1項で定めるそれぞれの基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した場合パートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した現在)(以下「基準日現在」という。)においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬及び地域手当に係る報酬月額の合計額
(2) 日額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員 基準日現在においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の日額に基準日以前6か月に勤務した日数を乗じた数を、21に在職月数を乗じた数で除した数に21を乗じた額及び地域手当に係る報酬月額の合計額
(3) 時間額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員 基準日現在においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の時間額に基準日以前6か月に勤務した時間数を乗じた数を、162.75に在職月数を乗じた額で除した数に162.75を乗じた額及び地域手当に係る報酬月額の合計額
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6か月以上に至ったときは、前項の任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第24条の2 給与条例第16条の4の規定は、任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第1項中「10日」とあるのは「28日」と読み替えるものとする。
2 前項で準用する給与条例第16条の4第3項の勤勉手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員 給与条例第16条の4第1項で定めるそれぞれの基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した現在)(以下「基準日現在」という。)においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬及び地域手当に係る報酬月額の合計額
(2) 日額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員 基準日現在においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の日額に基準日以前6か月に勤務した日数を乗じた数を、21に在職月数を乗じた数で除した数に21を乗じた額及び地域手当に係る報酬月額の合計額
(3) 時間額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員 基準日現在においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の時間額に基準日以前6か月に勤務した時間数を乗じた数を、162.75に在職月数を乗じた額で除した数に162.75を乗じた額及び地域手当に係る報酬月額の合計額
3 前条第3項の規定は、第1項において準用する給与条例第16条の4の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(令6規則15・追加)
(報酬の支給)
第25条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員についてはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 報酬の支給日以後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
6 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の15日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給できるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
(1) 月額による報酬 給与条例第20条の2第6項第1号の規定により計算して得た額及び第19条第2項第1号の規定により計算して得た額の合計額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日に係る勤務時間数を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 給与条例第20条の2第6項第2号の規定により計算して得た額及び第19条第2項第2号の規定により計算して得た額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1月当たりの勤務日数を除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 給与条例第20条の2第6項第3号の規定により計算して得た額及び第19条第2項第3号の規定により計算して得た額に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1月当たりの勤務時間数を除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額
(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(令4規則29・一部改正)
(報酬の減額)
第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(通勤に係る費用弁償)
第28条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第29条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、職員の旅費支給に関する条例(昭和39年条例第20号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。
(休暇時の報酬)
第30条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(休職者の給与等)
第31条 会計年度任用職員が休職にされたときは、いかなる給与、報酬及び費用弁償も支給しない。
(補則)
第32条 前各条に定めるもののほか会計年度任用職員に支給する給与等に関し必要な事項は、別に定めるものを除き、常勤職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令4規則16・旧附則・一部改正)
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)
2 令和3年12月1日において職員(会計年度任用職員を除く。)であった者のうち、令和4年4月1日において会計年度任用職員となったものの令和4年6月に支給する期末手当については、一般職員の給与に関する条例第20条の2第1項の規定により準用することとされている一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第13号)附則第2条第1項の規定は、適用しない。
(令4規則16・追加)
附則(令和3年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。
附則(令和4年9月30日規則第29号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令3規則7・令4規則11・令5規則11・一部改正)
職種別基準表
1 会計年度任用職員行政職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | |
業務補助員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
病院事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
医局秘書 | 1 | 1 | 1 | 5 |
労務員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
病院用務員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
運転員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
看護業務補助員(外来) | 1 | 1 | 1 | 5 |
リネン業務員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
事務当直員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
医師事務作業補助員(経験3年未満) | 1 | 1 | 1 | 10 |
看護業務補助員(病棟) | 1 | 1 | 1 | 10 |
介護員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
地域医療連携業務補助員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
広報活動事務補助業務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
施設用務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
教育大学連携活動推進業務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
契約管理事務補助業務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
税務事務補助業務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
マイナンバーカード交付業務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
統計調査事務補助業務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
社会福祉総務運営事務補助業務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
障がい者福祉窓口業務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
児童手当等給付事務補助業務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
介護予防支援業務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
健康ひろば管理業務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
健康寿命延伸事務補助業務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
特定健康診査等業務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
環境行政推進員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
ハロンズ岩見沢施設管理業務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
多面的機能支払事務補助業務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
加工センター管理業務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
土壌分析補助業務 | 1 | 1 | 1 | 17 |
支所管理事務補助業務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
道路新設改良事務補助業務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
監査事務補助業務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
事務局管理事務補助業務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
学校事務補 | 1 | 1 | 1 | 17 |
学校用務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
特別支援教育支援員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
登校支援指導員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
生涯学習支援員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
絵画ホール管理員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
郷土科学館管理指導員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
施設営繕業務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
青少年専任補導員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
放課後児童クラブ補助員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
ふれあい子どもセンター調理員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
ふれあい子どもセンター用務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
図書貸出補助業務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
実習助手 | 1 | 1 | 1 | 17 |
事務補助業務員 | 1 | 1 | 1 | 17 |
医師事務作業補助員(経験3年以上) | 1 | 1 | 1 | 19 |
本庁舎汽缶士業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
本庁舎管理業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
電話交換業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
公文書管理専門員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
市史編さん業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
印刷業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
交通安全対策業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
市民サービス窓口業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
有明交流プラザサービスセンター業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
幌向サービスセンター業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
万字連絡所業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
美流渡サービスセンター業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
財産管理業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
介護保険料収納補助業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
健康づくり支援業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
国民健康保険料相談業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
医療費助成窓口業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
国民健康保険料等徴収窓口業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
環境衛生対策業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
環境活動推進業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
ごみ減量対策推進員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
清掃指導パトロール員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
ハロンズ岩見沢管理業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
土地改良事業推進業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
農業試験圃補助員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
用排水施設維持管理業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
遊水地建設推進業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
市営住宅営繕業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
給水装置申請受付補助業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
出納業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
支所庁舎管理業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
児童館厚生員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
こども館指導員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
放課後児童クラブ指導員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
図書貸出業務員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
病院事務職員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
医事相談員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
病院ボイラー技士 | 1 | 1 | 1 | 19 |
警備員 | 1 | 1 | 1 | 19 |
車両運転業務員 | 1 | 1 | 1 | 22 |
広報連絡調整業務員 | 1 | 1 | 1 | 22 |
市民相談業務員 | 1 | 1 | 1 | 22 |
夜間急病センター管理業務員 | 1 | 1 | 1 | 22 |
生活保護面接相談員 | 1 | 1 | 1 | 22 |
清掃指導パトロール管理業務員 | 1 | 1 | 1 | 22 |
道路パトロール員 | 1 | 1 | 1 | 22 |
公園管理業務員 | 1 | 1 | 1 | 22 |
水道施設維持管理業務員 | 1 | 1 | 1 | 22 |
部活動指導員 | 1 | 1 | 1 | 22 |
地域コーディネーター | 1 | 1 | 1 | 22 |
ことばの教室専門員 | 1 | 1 | 1 | 22 |
学校教育指導員 | 1 | 1 | 1 | 22 |
教育研究所員 | 1 | 1 | 1 | 22 |
絵画ホール館長 | 1 | 1 | 1 | 22 |
家庭相談員 | 1 | 1 | 1 | 22 |
育児支援員 | 1 | 1 | 1 | 22 |
つどいの広場支援員 | 1 | 1 | 1 | 22 |
放課後児童クラブ長 | 1 | 1 | 1 | 22 |
児童館長 | 1 | 1 | 1 | 22 |
医師事務作業補助(指導員) | 1 | 1 | 1 | 23 |
介護福祉士 | 1 | 1 | 1 | 23 |
年金相談員 | 1 | 1 | 1 | 23 |
朝日簡易郵便局業務員 | 1 | 1 | 1 | 23 |
万字簡易郵便局業務員 | 1 | 1 | 1 | 23 |
障害支援区分認定調査員 | 1 | 1 | 1 | 23 |
母子・父子自立支援員 | 1 | 1 | 1 | 23 |
介護認定調査業務員 | 1 | 1 | 1 | 23 |
国民健康保険料徴収・相談業務員 | 1 | 1 | 1 | 23 |
診療報酬明細書点検業務員 | 1 | 1 | 1 | 23 |
国民健康保険料等徴収業務員 | 1 | 1 | 1 | 23 |
中心市街地活性化推進業務員 | 1 | 1 | 1 | 23 |
赤川鉱山・鉱場保安業務員 | 1 | 1 | 1 | 23 |
市営住宅使用料徴収業務員 | 1 | 1 | 1 | 23 |
教育研究所長 | 1 | 1 | 1 | 23 |
登校支援室長 | 1 | 1 | 1 | 23 |
学校給食費徴収業務員 | 1 | 1 | 1 | 23 |
青少年センター所長 | 1 | 1 | 1 | 23 |
保育料徴収・窓口業務員 | 1 | 1 | 1 | 23 |
本庁舎宿日直業務員 | 1 | 1 | 1 | 25 |
防災対策業務員 | 1 | 1 | 1 | 25 |
消費生活専門相談員 | 1 | 1 | 1 | 25 |
赤川鉱山・鉱場保安管理者 | 1 | 1 | 1 | 25 |
東京事務所管理事務補助業務員 | 1 | 1 | 1 | 26 |
農業試験圃作業員 | 1 | 1 | 1 | 26 |
美流渡コミュニティセンター管理業務員 | 1 | 1 | 1 | 29 |
教育支援コーディネーター | 1 | 1 | 1 | 29 |
特別支援教育専門員 | 1 | 1 | 1 | 29 |
スクールソーシャルワーカー | 1 | 1 | 1 | 29 |
児童交通安全指導業務員 | 1 | 1 | 1 | 32 |
保育士(クラス担任なし) | 2 | 1 | 2 | 2 |
学校給食アレルギー対応業務員(栄養士) | 2 | 1 | 2 | 2 |
地域医療連携相談員 | 2 | 1 | 2 | 8 |
地域生活支援相談員 | 2 | 1 | 2 | 8 |
手話通訳業務員 | 2 | 1 | 2 | 8 |
看護業務員 | 2 | 1 | 2 | 8 |
介護支援専門員 | 2 | 1 | 2 | 8 |
栄養指導業務員 | 2 | 1 | 2 | 8 |
歯科指導業務員 | 2 | 1 | 2 | 8 |
学校看護師 | 2 | 1 | 2 | 8 |
ことばの教室指導員 | 2 | 1 | 2 | 8 |
学校給食アレルギー対応業務員(管理栄養士) | 2 | 1 | 2 | 8 |
保育士(クラス担任有) | 2 | 1 | 2 | 8 |
介護業務員(資格有) | 2 | 1 | 2 | 8 |
広域行政調整業務員 | 2 | 1 | 2 | 9 |
健康相談・保健指導業務員 | 2 | 1 | 2 | 9 |
保育士(主任) | 2 | 1 | 2 | 16 |
主任介護支援専門員 | 2 | 1 | 2 | 22 |
社会福祉士 | 2 | 1 | 2 | 22 |
地域林政アドバイザー | 2 | 1 | 2 | 24 |
農業技術専門員 | 2 | 1 | 2 | 24 |
時間講師 | 2 | 1 | 2 | 27 |
専任講師 | 2 | 1 | 2 | 27 |
車両検査整備業務員 | 2 | 1 | 2 | 39 |
防災担当業務員 | 2 | 1 | 2 | 61 |
2 会計年度任用職員医療職給料表(1)職種別基準表
職種 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | |
臨床研修医(経験1年未満) | 2 | 1 | 2 | 29 |
臨床研修医(経験1年以上) | 2 | 1 | 2 | 36 |
3 会計年度任用職員医療職給料表(2)職種別基準表
職種 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | |
栄養士 | 1 | 1 | 1 | 23 |
あん摩・マッサージ指圧師 | 1 | 1 | 1 | 23 |
臨床検査技師 | 1 | 1 | 1 | 23 |
診療放射線技師 | 1 | 1 | 1 | 23 |
診療エックス線技師 | 1 | 1 | 1 | 23 |
理学療法士 | 1 | 1 | 1 | 23 |
作業療法士 | 1 | 1 | 1 | 23 |
言語聴覚士 | 1 | 1 | 1 | 23 |
視能訓練士 | 1 | 1 | 1 | 23 |
臨床工学技師 | 1 | 1 | 1 | 23 |
薬剤師 | 2 | 1 | 2 | 25 |
相当困難な業務を行う栄養士 | 2 | 1 | 2 | 13 |
相当困難な業務を行うあん摩・マッサージ指圧師 | 2 | 1 | 2 | 13 |
相当困難な業務を行う臨床検査技師 | 2 | 1 | 2 | 29 |
相当困難な業務を行う診療放射線技師 | 2 | 1 | 2 | 29 |
相当困難な業務を行う診療エックス線技師 | 2 | 1 | 2 | 29 |
相当困難な業務を行う理学療法士 | 2 | 1 | 2 | 29 |
相当困難な業務を行う作業療法士 | 2 | 1 | 2 | 29 |
相当困難な業務を行う言語聴覚士 | 2 | 1 | 2 | 29 |
相当困難な業務を行う視能訓練士 | 2 | 1 | 2 | 29 |
相当困難な業務を行う臨床工学技師 | 2 | 1 | 2 | 29 |
相当困難な業務を行う薬剤師 | 3 | 1 | 3 | 39 |
4 会計年度任用職員医療職給料表(3)職種別基準表
職種 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | |
准看護師 | 1 | 1 | 1 | 19 |
看護師 | 2 | 1 | 2 | 13 |
別表第2(第3条関係)
学歴免許等 | 加算号俸 |
高校卒 | 4号俸 |
短大卒 | 14号俸 |
大学卒 | 24号俸 |