○職員の旅費支給に関する条例
昭和39年3月31日
条例第20号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 普通旅費(第10条―第15条)
第3章 特別旅費(第16条―第19条)
第4章 移転旅費(第20条―第23条)
第5章 外国旅行の旅費(第24条―第26条)
第6章 補則(第27条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のため旅行する常勤の特別職及び一般職の職員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
(令元条例22・一部改正)
(1) 普通旅費 特別旅費、移転旅費及び外国旅費以外の旅費をいう。
(2) 特別旅費 外勤旅費、近郊旅費、日額旅費、月額旅費及び研修等のため支給する旅費等をいう。
(3) 移転旅費 赴任又は帰郷に伴う家財の移転について支給する旅費をいう。
(4) 出張 職員が公務のため、一時その勤務場所を離れて市の行政区域外に旅行することをいう。
(5) 外勤 職員が公務のため、一時その勤務場所を離れて市の行政区域内(東京事務所に勤務する職員においては特別区全域をいう。以下「管内」という。)において旅行することをいう。
(6) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。
(7) 帰郷 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(8) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父、母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。
(9) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに死亡当時職員と生計を一にしていた、その他の親族をいう。
2 この条例において「職務が何級」という場合には、一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表及び同条例第20条の2第3項第1号に規定する会計年度任用職員行政職給料表による当該職務の級並びに同表の適用を受けない者については、規則で定めるこれに相当する職務の級をいうものとする。
(令元条例22・一部改正)
(旅費の支給)
第3条 職員が出張(外勤を含む。以下同じ。)し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合 当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため、旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から90日以内にその居住地を出発して帰郷した場合 当該遺族
3 地方公務員法第16条各号又は同法第29条の規定に基づく事由により退職となった場合には、前項第1号の規定にかかわらず旅費は支給しない。
(令元条例21・令元条例22・一部改正)
(出張命令)
第4条 旅行は、市長その他任命権者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によって行わなければならない。
2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令を発することができる。
(出張命令に従わない旅行)
第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、出張命令に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。
2 出張者は、前項の規定による出張命令の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令に従わないで出張した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。
3 出張者が前2項の規定による申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合においては、出張命令に従った限度の旅行に対する旅費を支給する。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要により又は天災その他やむを得ない事由により順路により旅行し難い場合には、その現に経過した路程による。
第7条 旅費計算上の旅行日数は旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要により又は天災その他やむを得ない事由により要した日数を除くほか鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルにつき1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の計算によって1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第8条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第9条 旅行の期間が2年度にわたる場合における旅費は、当該2年度のうち前の年度の歳出予算から概算で支出することができるものとし、当該旅費の精算によって生ずる返納金又は追給金は、その精算を行った日の属する年度の歳入又は歳出とするものとする。
第2章 普通旅費
(普通旅費の種類)
第10条 普通旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料の6種とする。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金等によりこれを支給する。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第12条 船賃は、水路旅行について路程に応じ前条第1項第1号の規定を準用して支給する。
2 座席指定料金を徴する航路による旅行の場合には、前項に規定する運賃のほか、座席指定料金を支給する。
(航空賃)
第13条 航空賃は、現に支払った旅客運賃による。
(日当及び宿泊料)
第14条 日当は、旅行中の日数に応じ、別表第1の定額によりこれを支給する。
2 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、別表第1の定額によりこれを支給する。
3 職務が6級にある者以下の職員が、議会議員又は市長及び副市長に随行し、同一宿舎に宿泊しなければならない場合は、前項の規定にかかわらず議会議員又は市長及び副市長と同額の宿泊料を支給することができる。
(平19条例6・平19条例31・一部改正)
(車賃)
第15条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ別表第1の定額により支給する。
2 車賃は、その路程を合算してこれを支給する。ただし、通算上1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
3 特別の事情によって、定額の車賃では実費を支弁できないとき、又は同一地に滞在し用務のため特に車賃を要したときは、実費を支給することができる。
第3章 特別旅費
(外勤及び近郊旅費)
第16条 勤務場所を基点とする路程3キロメートル以上の地域へ外勤する場合の旅費は、鉄道賃、バス賃、車賃及び宿泊料の4種とする。
2 管内に隣接する地域に旅行する場合の近郊旅費は、鉄道賃、バス賃、車賃、日当及び宿泊料の5種とする。
3 鉄道賃及びバス賃は、現に当該交通手段を利用する場合に限り、当該路程に係る旅客運賃として定められているもののうち最も低廉な額によりこれを支給する。
4 鉄道賃及びバス賃の支給については、あらかじめ購入した乗車券等の交付をもって代えることができる。
5 市長がやむを得ない事情により特に必要があると認めた場合には、勤務場所を基点とする路程3キロメートル未満の外勤の場合においてもバス賃を支給できるものとし、支給方法については前2項の規定を準用する。
6 車賃は、前条の規定を準用して支給する。
7 宿泊料は、天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合に限り、別表第2の定額によりこれを支給する。
(研修等の旅費)
第17条 研修、調査及び視察等のため旅行する場合の旅費は、別に定める額を支給する。
(日額及び月額旅費)
第18条 出張命令権者は、その職務の性質上常時又は継続して出張を要する職員の旅行について、その性質上日額又は月額で旅費を支給することを適当と認めた場合に限り、この条例に定めている基準を超えない範囲内で別に額を定めて支給することができる。
(打切り旅費)
第19条 赴任又は帰郷の場合及びその他旅行の任務又は状況によって出張命令権者が必要と認める場合には、その旅行に要する旅費概算額の範囲内において、額を定めて旅費を支給することができる。
第4章 移転旅費
(移転旅費の種類)
第20条 移転旅費は、移転料、着後手当及び扶養親族移転料の3種とする。
(移転料)
第21条 移転料は、次の規定により支給する。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第1の定額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額
(着後手当)
第22条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。
(扶養親族移転料)
第23条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について次に規定する額を支給する。
(1) 赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当額の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額
2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子を、その赴任の後移転する場合、扶養親族移転料の計算については、赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。
第5章 外国旅行の旅費
(外国旅費)
第24条 外国旅費は、本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に規定する地域をいう。)以外の地域を旅行する場合に支給する。
2 外国旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費の9種とする。
(日当、宿泊料、食卓料及び支度料)
第25条 日当、宿泊料、食卓料及び支度料は、別表第3の定額によりこれを支給する。
(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び旅行雑費)
第26条 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び旅行雑費は、国家公務員の例に準じ出張命令権者が定めるところによってこれを支給する。
第6章 補則
(退職者等の旅費)
第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった日にいた地から居住地までの前職相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
2 退職者に対して事務引継ぎのため旅行を命じたときは、前職相当の旅費を支給する。
(遺族の旅費)
第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰郷地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
(旅費の調整)
第29条 出張命令権者は、出張を命ぜられた職員が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行する場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例の規定による定額の旅費を支給することが実費の額を相当上まわり適当でないと認めた場合は、減額して支給することができる。
(旅費の特例)
第30条 労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による帰郷旅費は、前職相当の普通旅費及び移転旅費とし、本人の請求によりこれを支給する。
(職員以外の者の旅費)
第31条 職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、講師、証人、参考人、通訳等として旅行した場合には、この条例に定める職員の例により旅費を支給することができる。この場合において、日当及び宿泊料の支給額については、市長がその都度定めるものとする。
(委任)
第32条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和39年3月31日条例第20号全部改正)
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例の規定により出張中の職員は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)
3 平成18年3月27日前に、職員旅費支給条例(昭和26年北村条例第7号)又は職員等の旅費に関する条例(平成2年栗沢町条例第4号)(以下これらを「旧町村の条例」という。)の適用を受けて出発し、平成18年3月27日においても、なお引き続き旅行中である者の旅行については、この条例の適用を受けて出発したものとみなす。この場合において、当該旅行のうち平成18年3月27日前の期間に対応する旅費については、この条例の規定にかかわらず、旧町村の条例の例による。
附則(昭和40年3月31日条例第3号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
12 前項の規定による改正後の職員の旅費支給に関する条例の規定は、昭和39年9月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和41年7月1日条例第13号)
この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
附則(昭和43年3月28日条例第5号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 改正前の職員の旅費支給に関する条例及び公職者の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により旅行中の旅費及び費用弁償については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和44年3月28日条例第7号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定により出張中の旅費についてはこの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和44年5月27日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
2 昭和44年5月10日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定にもとづいて出張したものの費用弁償又は旅費については、改正後の条例の規定を適用して清算するものとする。
附則(昭和46年3月25日条例第7号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の日において改正前の旅費支給に関する条例及び公職者の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により旅行中の旅費及び費用弁償については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月27日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年3月1日から適用する。
附則(昭和48年4月1日条例第8号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の日において改正前の旅費支給に関する条例及び公職者の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により旅行中の旅費及び費用弁償については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和49年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、別表1中移転料の改正部分は昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年10月31日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和51年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月22日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年12月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第8号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費支給に関する条例別表1、別表2及び別表3の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年9月22日条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第4条の規定による改正後の職員の旅費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月27日条例第21号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第22号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第14条、第15条、第16条、第21条、第22条関係)
(平19条例6・平19条例31・一部改正)
管外定額表
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 移転料 | |||||
甲地方 | 乙地方 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上 | |||
市長 | 37円 | 3,000円 | 14,800円 | 13,300円 | 126,000円 | 144,000円 | 178,000円 | 220,000円 | 292,000円 |
副市長、常勤の監査委員、固定資産評価員、教育長、市立総合病院長 | 37円 | 2,800円 | 14,000円 | 12,600円 | 117,000円 | 134,000円 | 165,000円 | 204,000円 | 270,000円 |
職務が6級にある者 | 37円 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 107,000円 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 |
職務が5級にある者 | 37円 | 2,400円 | 12,000円 | 10,800円 | 100,000円 | 115,000円 | 142,000円 | 175,000円 | 232,000円 |
職務が4級以下にある者 | 37円 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 93,000円 | 107,000円 | 132,000円 | 163,000円 | 216,000円 |
備考
1 宿泊料の欄中「甲地方」とは、市長が別に定める地域をいう。
2 宿泊料の欄中「乙地方」とは、その他の地域をいう。
3 宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
4 移転料の路程計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
別表第2(第16条関係)
(平19条例6・平19条例31・一部改正)
外勤・近郊旅費定額表
区分 | 市長 | 副市長、常勤の監査委員、固定資産評価員、教育長、市立総合病院長 | 職務が6級にある者 | 職務が5級にある者 | 職務が4級以下にある者 |
宿泊料 (1夜につき) | 2,800円 | 2,700円 | 2,600円 | 2,500円 | 2,400円 |
近郊地日当 (1日につき) | 1,100円 | 1,100円 | 900円 | 900円 | 900円 |
備考 旅館に宿泊を必要とする場合の宿泊料は、5割増しの額とする。
別表第3(第25条関係)
(平19条例6・平19条例31・一部改正)
外国旅費定額表
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | 支度料 | ||||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | ||
市長 | 9,400円 | 7,900円 | 6,300円 | 5,700円 | 29,000円 | 24,200円 | 19,400円 | 17,400円 | 8,000円 | 107,800円 | 130,900円 | 154,000円 |
副市長、常勤の監査委員、固定資産評価員、教育長、市立総合病院長 | 8,300円 | 7,000円 | 5,600円 | 5,100円 | 25,700円 | 21,500円 | 17,200円 | 15,500円 | 7,700円 | 86,240円 | 104,720円 | 123,200円 |
職務が6級にある者 | 7,200円 | 6,200円 | 5,000円 | 4,500円 | 22,500円 | 18,800円 | 15,100円 | 13,500円 | 6,700円 | 70,070円 | 85,090円 | 100,100円 |
職務が5級にある者 | 6,200円 | 5,200円 | 4,200円 | 3,800円 | 19,300円 | 16,100円 | 12,900円 | 11,600円 | 5,800円 | 66,030円 | 80,180円 | 94,330円 |
職務が4級以下にある者 | 5,300円 | 4,400円 | 3,600円 | 3,200円 | 16,100円 | 13,400円 | 10,800円 | 9,700円 | 4,800円 | 53,900円 | 65,450円 | 77,000円 |
備考
1 「指定都市」、「甲地方」及び「丙地方」とは、市長が別に定める地域をいい、「乙地方」とは、それ以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
3 食卓料は、水路旅行及び航空旅行について船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、旅行中の夜数に応じて支給する。