○一般職員の給与に関する条例

昭和26年3月20日

条例第5号

注 平成19年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき一般職の職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(平28条例4・令元条例22・一部改正)

(給料及び手当)

第2条 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、地域手当、初任給調整手当、住居手当、特別勤務手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。

3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、その相当額をその職員の給料又は手当から控除する。

(平19条例31・令6条例6・一部改正)

(給料表等)

第3条 職員の給料は、次に掲げる給料表により支給するものとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 別表第1

(2) 医療職給料表(1) 別表第2

(3) 医療職給料表(2) 別表第3

(4) 医療職給料表(3) 別表第4

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第5から別表第8までに定める。

3 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の区分に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号。以下「分限条例」という。)第13条第1項第1号の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 第6条の2第7条第8条の4及び第9条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平19条例26・平19条例31・平27条例9・平28条例4・令5条例3・令6条例30・一部改正)

(昇給の基準)

第4条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級の職員であるもの及び医療職給料表(2)、医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号俸)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。

(平19条例31・全改、平29条例24・令6条例6・一部改正)

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給料期間」という。)は、月の1日から末日までとし、毎月21日にこれを支給する。

2 前項の支給日が日曜日、土曜日又は分限条例第16条第1項に規定する職員の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、順次これを繰り上げる。

3 市長が特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、その月内において繰り上げ、又は分割して支給することができる。

(平19条例31・一部改正)

第5条の2 新たに職員になった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給料期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給料期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給料期間の現日数から分限条例第13条第2項に規定する勤務を要しない日(以下「勤務を要しない日」という。)を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(平19条例31・一部改正)

(給与の支払)

第5条の3 この条例の規定による給与は、その全額を、通貨で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料の調整額)

第6条 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額に適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第6条の2 管理又は監督の地位にある職員については、その特殊性に基づきその適正な管理職手当を定めることができる。

2 管理職手当の月額は、100,000円を超えない範囲内で市長が別に規則で定める。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平19条例31・平20条例1・平29条例3・令6条例30・一部改正)

第8条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届出をしなければならない。

(1) 新たに扶養親族として要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日の翌月から、職員に前項第1号に掲げる事実が生じたとき、又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となったときは、その事実が生じた日の翌月から支給を開始し、又はその支給額を改定する。ただし、これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月から支給を開始し、又はその支給額を改定する。

3 職員に扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合においては、その者に係る扶養手当は当該事実が生じた日の翌月以後は、支給しない。ただし、これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月以後は、支給しない。

(平20条例1・平27条例9・平29条例3・一部改正)

(地域手当)

第8条の2 地域手当は、次に掲げる地域に在勤する職員に支給する。

(1) 東京都特別区

(2) 前号に掲げるもののほか規則で定める地域

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項の規定にかかわらず、市立病院に勤務する医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、当分の間、給料及び扶養手当の月額の合計額に、100分の8を乗じて得た額の地域手当を支給する。

(平19条例31・全改、平27条例9・一部改正)

(住居手当)

第8条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(岩見沢市職員住宅管理規則(昭和51年規則第13号。以下「住宅管理規則」という。)の規定により職員住宅を貸与され、貸家料を支払っている職員を除く。ただし、市長が別に定める職員については、この限りでない。)

(2) 第9条の3第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(住宅管理規則に規定する職員住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っている者、又はこれらの者との権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定める職員

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超え59,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

 月額59,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

(令3条例2・全改)

(特別勤務手当)

第8条の4 市長が規則で定めるところにより管理又は監督の地位にある職員については、臨時又は緊急の必要等により勤務を要しない日又は休日に勤務した場合には、特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理又は監督の地位にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務を要しない日又は休日以外の日の午後10時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、特別勤務手当を支給する。

3 特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例31・平27条例9・令6条例30・一部改正)

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で、市長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 市長が規則で定めるところにより算出した当該職員の1か月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額が150,000円を超えるときは、150,000円とする。

(2) 前項第2号に掲げる職員

次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(第9条の4第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(1か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。)にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 38,700円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長が規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(ただし、運賃等相当額が150,000円を超えるときは、150,000円とする。)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

(平26条例31・令5条例3・令6条例6・令6条例30・令7条例69・一部改正)

(初任給調整手当)

第9条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては、採用の日から5年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用の日から3年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとに、その額を減じて初任給調整手当として支給する。

(1) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、欠員の補充が困難であると認められる職で市長が定めるもの 月額 2,500円

(2) 前号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について、特別の事情があると認められるもので、市長が定めるもの 月額 1,000円

(単身赴任手当)

第9条の3 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照して困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員、国家公務員又は市長がこれらに準ずると認める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して市長が認める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例9・一部改正)

(在宅勤務等手当)

第9条の4 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例6・追加)

(特殊勤務手当)

第10条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することを適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて市長が規則で定めるところにより特殊勤務手当を支給する。

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が別に規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間を割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が別に規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(分限条例第13条第2項及び第3項の規定に基づく勤務を要しない日における勤務のうち、市長が別に規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 分限条例第16条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する市長が別に規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する市長が別に規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 出張命令等により市外に旅行した職員が、旅行目的地において、正規の勤務時間を超えて、又は休日に勤務すべきことをあらかじめ指示されて出張した場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できる場合を除くほか、時間外勤務手当及び次条の休日勤務手当は支給しない。

(平21条例4・平22条例3・令5条例3・一部改正)

(休日勤務手当)

第13条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が別に規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。年末年始等で市長が規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

(平19条例31・一部改正)

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対し勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第14条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき22,500円を超えない範囲内において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第12条第13条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(平30条例31・令7条例69・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第14条の3 第12条第13条第2項及び第14条の規定は、第6条の2に規定する職員には、適用しない。

(勤務1時間当たりの給与額の算定)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、特殊勤務手当(1月を支給基準とするものに限り、規則で定めるものを除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から、休日に係る勤務時間数を減じた数で除して得た額とする。

(平19条例31・令4条例22・一部改正)

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第16条の3まで及び附則第10項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して6月にあっては30日を、12月にあっては10日を超えない範囲内において市長が別に定める日(次条及び第16条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25(第6条の2に規定する管理又は監督の地位にある職員のうち市長が別に定めるものにあっては、100分の106.25)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」と、「100分の106.25」とあるのは「100分の61.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第10項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である者並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料及びこれに対する地域手当の合計額に職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じた額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(平19条例31・平21条例22・平22条例18・平30条例31・令元条例21・令2条例29・令4条例13・令5条例3・令5条例19・令6条例30・令7条例69・一部改正)

第16条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失った職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(令元条例21・令7条例3・一部改正)

第16条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。

3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を岩見沢市公告式条例(昭和18年条例第1号)に定める掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28条例4・令7条例3・一部改正)

(勤勉手当)

第16条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第10項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日から起算して6月にあっては30日を、12月にあっては10日を超えない範囲内において市長が別に定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、その者の勤務成績及び勤務期間に応じ、それぞれの勤勉手当基礎額に市長の定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならないものとする。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第10項第4号において同じ。)において受けるべき勤勉手当基礎額に扶養手当及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25(第6条の2に規定する管理又は監督の地位にある職員のうち市長が別に定めるものにあっては、100分の126.25)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25(第6条の2に規定する管理又は監督の地位にある職員のうち市長が別に定めるものにあっては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第16条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第16条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第16条の2中「前条第1項」とあるのは「第16条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第16条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市長が別に定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平19条例31・平20条例1・平21条例22・平22条例18・平26条例31・平27条例9・平28条例1・平28条例21・平28条例22・平30条例1・平30条例31・令元条例21・令元条例23・令4条例26・令5条例3・令5条例19・令6条例30・令7条例69・一部改正)

(寒冷地手当)

第17条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に現に在職する職員(市長が定める職員を除く。)に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯区分

世帯主である職員

扶養親族がある職員

26,000円

扶養親族がない職員

14,500円

その他の職員

9,800円

3 前項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(令4条例22・令6条例30・一部改正)

(休職者の給与)

第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その期間中次により給料を減ずる。

(1) 市長が特に必要と認めた傷い疾病の場合は、2年を超え3年になるまでの期間は3分の1

(2) 前号以外の傷い疾病の場合には、1年になるまでの期間は3分の1、1年を超えて2年になるまでの期間は2分の1、2年を超え3年になるまでの期間は3分の2

(3) 法第28条第2項第2号に該当する休職の場合は、給料の全額。ただし、無罪と決定したときは、その休職期間中の給料の3分の2

(専従休職者の給与)

第18条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(支給日の特例)

第19条 第16条から第16条の4までの規定中、各手当の支給日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、順次これを繰り上げる。

(給与からの控除)

第20条 市長は、職員に給与を支給する際、その給与から次に掲げるものについて控除することができる。

(1) 福利厚生団体の会費

(2) 福利厚生団体及び市長が指定する金融機関に対する積立金及び貸付償還金等

(3) 団体取扱契約に係る生命保険料及び損害保険料

(4) 市長が指定する職員親睦団体の会費

(5) 職員団体の組合費

(6) 北海道都市職員共済組合の行う事業に係る積立金及び貸付償還金等

(7) その他市長が適当と認めるもの

(平20条例38・平27条例9・令元条例23・一部改正)

(会計年度任用職員の給与等)

第20条の2 第2条から第5条の2まで及び第6条から第19条までの規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与等については、本条の定めるところによる。

2 会計年度任用職員には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める給与を支給する。

(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。) 報酬、期末手当及び勤勉手当

(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。) 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当

3 フルタイム会計年度任用職員の給料は、第3条第1項に掲げる給料表により支給するものとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

4 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第9から別表第12までに定める。

5 新たに第3項の給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

6 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定める場合 基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(2) 日額で報酬を定める場合 基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(3) 時間額で報酬を定める場合 基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

7 前項各号の「基準月額」とは、これらの規定に該当するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が分限条例第13条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして、第3項から第5項までの規定を適用して得た額とする。

8 パートタイム会計年度任用職員には、前2項の規定により支給する報酬のほか、次の各号に掲げる報酬及び費用弁償を支給する。この場合において、当該報酬及び費用弁償の額の算出については、常勤の職員に支給する地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当並びに通勤手当に係る規定を準用する。

(1) 地域手当、特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬

(2) 通勤等に係る費用弁償

9 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当並びにパートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の額の算出については、常勤の職員に支給する当該手当に係る規定を準用する。

10 第2項から前項までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、市長が別に定める。

11 前各項に規定するもののほか、会計年度任用職員の給与の支給方法等に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例22・追加、令6条例6・一部改正)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日より適用する。

(条例の廃止)

2 次の条例は、これを廃止する。

(1) 岩見沢市職員新給与実施に関する条例

(2) 岩見沢市職員給料及び旅費の額並にその支給方法に関する条例

(3) 岩見沢市警察職員給料額及び旅費の額並にその支給方法に関する条例

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

3 平成18年3月27日前に、職員の給与に関する条例(昭和26年北村条例第11号)、職員の給与に関する条例(昭和26年栗沢町条例第26号。以下「旧町の条例」という。)又は岩見沢市の条例等の準用に関する条例(平成3年南空知ふるさと市町村圏組合条例第1号)(以下これらを「旧町村等の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、旧町村等の条例の例による。

4 平成18年3月27日の前日において、北村、栗沢町又は南空知ふるさと市町村圏組合文向台衛生センターの職員であった者で引き続き岩見沢市の職員になった者(以下「継続職員」という。)の平成18年3月27日における職務の級、号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

5 継続職員に係る職務の級、号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、旧町村等の条例の適用の相違により不均衡が生じる場合には、他の職員との均衡を考慮し、市長が別に定める基準により、平成18年3月27日以後、所要の調整を行うものとする。

6 継続職員に係る期末手当及び勤勉手当の基準日における在職期間及び休職期間中の給与に係る規定の適用については、北村、栗沢町又は南空知ふるさと市町村圏組合文向台衛生センターの職員であった期間を岩見沢市の職員であった期間とみなし、これを通算する。

7 継続職員のうち、平成18年3月27日以後も引き続いて第18条に規定する休職の適用を受ける者の給与の取扱いについて、当該休職期間は通算する。

8 継続職員のうち、医療職給料表(1)の適用を受けることとなる職員で市長が指定する者に対して支給すべき給与は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、旧町の条例の例による。

9 継続職員に対する平成18年3月27日の属する月分の給与の支給については、この条例の規定にかかわらず、旧町村等の条例の例により支給された給与の額をもって、この条例の相当規定により支給された給与の額とみなす。

10 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第12項及び第13項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第12項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第16条の4第4項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第18条の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第18条第1項 前各号に定める額

 第18条第2項 第1号に定める額に、同条第2項各号の規定により当該特定職員に支給される給料に係る割合を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

5級

医療職給料表(2)

5級

医療職給料表(3)

6級

(平22条例18・追加、平27条例9・一部改正)

11 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22条例18・追加)

12 附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第11条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から、休日に係る勤務時間数を減じた数で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から、休日に係る勤務時間数を減じた数で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平22条例18・追加)

13 附則第10項の規定が適用される間、第16条の4第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.35(第6条の2に規定する管理又は監督の地位にある職員のうち市長が別に定めるものにあっては、100分の1.65)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の90(第6条の2に規定する管理又は監督の地位にある職員のうち市長が別に定めるものにあっては、100分の110)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平22条例18・追加、平26条例31・平27条例9・平28条例1・平28条例22・平30条例1・一部改正)

14 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第16項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5条例3・追加)

15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第3号)第3条の規定による改正前の岩見沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第30号)第3条ただし書に規定する職員

(3) 岩見沢市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項本文に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 岩見沢市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令5条例3・追加)

16 法第28条の2第1項本文に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5条例3・追加)

17 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5条例3・追加)

18 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第14項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第16項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例3・追加)

19 附則第16項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第14項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5条例3・追加)

20 附則第14項から前項までに定めるもののほか、附則第14項の規定による給料月額、附則第16項の規定による給料その他附則第14項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5条例3・追加)

(昭和26年9月14日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年12月25日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日より適用する。

(昭和28年2月6日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日より適用する。

2 職員が現に受けている号給並にその額は、この条例の別記給料切替表により改訂されたものとする。

3 この条例公布の日前に退職した者については、この条例は、適用しない。

(昭和28年12月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年12月15日より適用する。

(昭和29年2月5日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日より適用する。

(昭和31年6月27日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の日に在職する職員について、昭和31年6月1日より適用する。

2 この条例の施行に伴う別表第1の適用について必要な事項は、市長が別にこれを定める。

3 岩見沢市恩給条例並びに岩見沢市職員退職給与条例中「給料」を「俸給」に、「給料日額」、「給料月額」、及び「給料年額」を「俸給日額」、「俸給月額」及び「俸給年額」に改める。

(昭和31年7月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月1日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日より適用する。

2 教育長の給与に関する条例(昭和27年条例第30号)は、これを廃止する。

(昭和32年10月4日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の日に在職する職員について、昭和32年4月1日より適用する。

(給料切替)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、切替日の前日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額とする。

3 昭和32年4月1日以降この条例施行の日までに、新たに職員となった者(以下「新職員」という。)については、その者が職員となった日を切替日とみなし、その日に受けていた給料月額を旧給料月額として、前項を適用する。

4 切替表に期間の定めのある旧給料月額である者のうち、附則第6項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、切替表に定める期間に達しない者については、前2項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄における、その者の旧給料月額の直近下位の額に対応する新給料月額に、達しないときは、その新給料月額)を、その者の切替給料月額とする。

5 前項の規定により切替給料月額を決定される者については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第6項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和32年7月1日までに、その者の旧給料額について切替表に定める期間に達することになる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日を、それぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として第2項の規定を適用する。

(切替後の最初の昇給期間)

6 切替日以降における一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定による最初の昇給期間の適用については、切替日前日における給料月額を受けていた期間(その期間が、その給料月額について改正前の条例第4条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に、3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である者で、市長の定めるものについては、6月)を加えた期間を、切替給料月額を受ける期間に通算する。

7 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として、第2項の規定に基き切替給料月額を決定される者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

8 第5項の適用を受ける者の切替日以後における最初の昇給期間は、第6項の規定にかかわらず、第5項において切替日にみなされる日から起算して、改正後の条例第4条第1項の規定を適用する。

(切替に関し他に必要な事項)

9 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に伴う職員の給料の切替及び切替後の最初の昇給に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の概算払)

10 この条例施行の日前に、改正前の規定に基いて、すでに職員に支払われた切替日以降の給与は、改正後の条例による給与の概算払とみなす。

附則別表1 切替表省略

(昭和33年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日より適用する。

(昭和34年9月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、その日に在職する職員について昭和34年4月1日より適用する。ただし、一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第21号)の附則を改正する規定については、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の概算払)

3 この条例の適用を受ける者に、この条例(附則第1項ただし書に添える部分を除く。)施行前に改正前の条例の規定により支払われた給与は、改正後の条例の規定による概算払とみなす。

附則別表

給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

22,460

21,400

5,810

5,500

23,710

22,600

6,120

5,800

24,970

23,800

6,530

6,200

26,220

25,000

6,830

6,500

27,480

26,200

7,040

6,700

28,840

27,500

7,360

7,000

30,310

28,900

7,780

7,400

31,770

30,300

8,200

7,800

33,550

32,000

9,020

8,600

35,330

33,700

9,850

9,400

37,110

35,400

10,680

10,200

38,890

37,100

11,210

10,700

40,670

38,800

11,950

11,400

42,450

40,500

12,680

12,100

44,230

42,200

13,530

12,900

46,540

44,400

14,470

13,800

48,840

46,600

15,420

14,700

51,150

48,800

16,370

15,600

53,450

51,000

17,310

16,500

55,750

53,200

18,260

17,400

58,060

55,400

19,210

18,300

60,360

57,600

20,260

19,300

62,870

60,000

21,300

20,300

 

 

(昭和35年10月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、その日に在職する職員について昭和35年4月1日より適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において、給料表における職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けている職員の、同年4月1日における給料月額は、市長の定めるところによる。

(給与の概算払)

3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基いて、この条例の適用を受ける職員に支払われた、昭和35年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の概算払とみなす。

(昭和36年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、その日に在職する職員について、昭和35年10月1日より適用する。

(給料の切替)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の号俸又は給料月額は次項に該当する職員を除き、附則別表の切替給料表に掲げるところにより、その者が切替日の前日において受ける号俸を受けていた月数(市長の定める職員については、市長の定める月数を増減した月数)に、当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に、1を加えて得た数を号数とする切替号数を切替号数欄に求め、当該切替号数に応ずる同表の切替給料月額を用いて、次の各号に定めるところにより、それぞれ改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該号俸又は給料月額に切り替えるものとする。

(1) 新給料表の当該職務の等級に切替給料月額と同額の号俸がある場合は、当該号俸

(2) 新給料表の当該職務の等級に切替給料月額と同額の号俸がない場合(次号に該当する場合を除く。)は、新給料表の当該職務の等級における切替給料月額の直近上位の額の号俸

(3) 切替給料月額が、新給料表の当該職務の等級の最高の号俸をこえる場合は、新給料表の当該職務の等級の最高の号俸の給料月額と、その1号俸下位の号俸の給料月額との差額を最高の号俸に順次に加算した給料月額を用いて、前2号を準用する。

3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員、並びに改正後の条例の規定により医療職給料表の適用を受けることとなる職員の、切替日における号俸又は給料月額は、市長の定めるところによる。

(切替に伴う措置)

4 改正後の条例第4条の規定の適用については、附則第2項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員にあっては市長の定める月数を、それぞれ附則第2項又は第3項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 附則第2項第2号及び第3号の規定により、切替日における号俸又は給料月額を、切替給料月額の直近上位の額の新給料表の号俸又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第4条の規定の適用については、前項の規定によるもののほか、当該切替給料月額とその者について決定された給料月額との差額を、当該給料月額の直近下位の給料月額との差額に対する割合を12月に乗じて得た月数(その月数が3月に満たないときは3月とし、3月をこえるときは当該月数を3月で除して得た数を四捨五入して得られる数を3月に乗じて得た月数とする。)の期間について、切替日以後最初のその者の昇給に要する期間を延伸する。

(切替に関し他に必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の概算払)

7 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の概算払とみなす。

(職員の旅費支給に関する臨時特例条例の一部改正)

8 職員の旅費支給に関する臨時特例条例(昭和30年条例第1号)の一部を、次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

切替給料表

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

現行号俸

給料月額

昇給期間

切替号数

切替給料月額

現行号俸

給料月額

昇給期間

切替号数

切替給料月額

現行号俸

給料月額

昇給期間

切替号数

切替給料月額

現行号俸

給料月額

昇給期間

切替号数

切替給料月額

現行号俸

給料月額

昇給期間

切替号数

切替給料月額

1

22,400

12

1

25,700

1

17,300

12

1

19,200

1

10,800

12

1

 

1

5,700

12

1

 

1

5,700

12

1

6,600

2

23,500

12

2

27,200

2

18,300

12

2

20,500

2

11,600

12

2

 

2

6,100

12

2

 

2

6,100

12

2

7,000

3

24,600

12

3

28,700

3

19,300

12

3

21,800

3

12,400

12

3

 

3

6,500

12

3

 

3

6,500

12

3

7,400

4

25,800

12

4

30,200

4

20,300

12

4

23,100

4

13,300

12

4

14,800

4

6,900

12

4

 

4

6,900

12

4

7,800

5

27,000

12

5

31,700

5

21,300

12

5

24,400

5

14,300

12

5

15,900

5

7,200

12

5

 

5

7,200

12

5

8,100

6

28,200

12

6

33,200

6

22,400

12

6

25,700

6

15,300

12

6

17,000

6

7,400

12

6

 

6

7,400

12

6

8,300

7

29,400

12

7

34,700

7

23,500

12

7

27,000

7

16,300

12

7

18,100

7

7,700

12

7

 

7

7,700

12

7

8,600

8

30,600

12

8

36,200

8

24,600

12

8

28,300

8

17,300

12

8

19,200

8

8,000

12

8

 

8

8,000

12

8

8,900

9

31,800

12

9

37,700

9

25,800

12

9

29,600

9

18,300

12

9

20,300

9

8,400

12

9

 

9

8,400

12

9

9,300

10

33,600

12

10

39,500

10

27,000

12

10

30,900

10

19,300

12

10

21,400

10

9,200

12

10

 

10

9,200

12

10

10,200

11

35,400

12

11

41,300

11

28,200

12

11

32,500

11

20,300

12

11

22,500

11

10,000

12

11

 

11

10,000

12

11

11,100

12

37,200

12

12

43,100

12

29,400

12

12

34,100

12

21,300

12

12

23,700

12

10,800

12

12

12,000

12

10,800

12

12

12,000

13

39,000

12

13

45,500

13

30,600

12

13

35,600

13

22,400

12

13

24,900

13

11,600

12

13

12,900

13

11,600

12

13

12,900

14

40,800

12

14

47,900

14

31,800

12

14

37,100

14

23,500

12

14

26,100

14

12,400

12

14

13,800

14

12,400

12

14

13,800

15

42,600

18

15

50,300

15

33,600

12

15

38,600

15

24,600

12

15

27,500

15

13,300

12

15

14,800

15

13,300

12

15

14,800

16

44,400

18

16

52,700

16

35,400

18

16

41,000

16

25,800

12

16

28,900

16

14,300

12

16

15,800

16

14,300

12

16

15,800

17

46,600

24

17

54,900

17

37,200

18

17

41,600

17

27,000

12

17

30,300

17

15,300

12

17

16,900

17

15,300

12

17

16,900

18

48,900

24

18

57,100

18

39,000

18

18

43,100

18

28,200

12

18

31,700

18

16,300

12

18

18,000

18

16,300

12

18

18,000

19

51,200

24

19

59,300

19

40,800

24

19

44,600

19

29,400

12

19

33,100

19

17,300

12

19

19,100

19

17,300

12

19

19,100

20

53,500

36

20

61,300

20

42,600

24

20

46,100

20

30,600

18

20

34,500

20

18,300

12

20

20,200

20

18,300

12

20

20,200

 

 

 

21

63,100

21

44,400

36

21

47,600

21

31,800

18

21

35,800

21

19,300

12

21

21,300

21

19,300

12

21

21,300

 

 

 

22

64,900

 

 

 

22

49,000

22

33,600

24

22

37,100

22

20,300

12

22

22,400

 

 

 

 

 

 

 

 

23

66,400

 

 

 

23

50,400

23

35,400

24

23

38,400

23

21,300

12

23

23,600

 

 

 

 

 

 

 

 

24

67,700

 

 

 

24

51,600

24

37,200

36

24

39,700

24

22,400

12

24

24,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

52,500

 

 

 

25

40,800

25

23,500

12

25

26,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

41,800

26

24,600

12

26

27,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

42,600

27

25,800

18

27

28,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

27,000

18

28

29,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

28,200

24

29

30,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

29,400

36

30

31,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

32,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

33,000

 

 

 

 

 

(昭和37年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、その日に在職する職員について昭和36年10月1日より適用する。

(切替に関し、必要な事項)

2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は市長が定める。

(給与の概算払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の概算払とみなす。

(昭和38年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、その日に在職する職員について昭和37年10月1日より適用する。

(号俸職員の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日に改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸をうけている職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。

3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸をうけていた期間(市長の定める職員については、市長の定める月数を増減した期間)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和37年12月1日、昭和38年3月1日又は同年6月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸をうけていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸をうけるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(最高号俸をうける職員の切替え)

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸をうける職員の切替日における号俸は、その者の属する職務の等級の最高の号俸とする。

(最高号俸をこえる職員の切替え)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額をうける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に、その者の属する職務の等級に応ずる附則別表第3に掲げる額を加えて得た額の給料月額とする。

(旧号俸をうけていた期間の通算)

6 附則第2項から第4項までの規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給については、その者が旧号俸をうけていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸をうけていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸をうける期間に通算する。

(給料月額をうけていた期間の通算)

7 附則第5項の規定により切替日における給料月額を決定される職員の切替日以降の最初の昇給については、その者の切替日の前日における給料月額をうけていた期間を切替日における給料月額をうける期間に通算する。

(旧号俸を受けていた期間の特例)

8 附則別表第4に掲げられている号俸と、号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第6項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸をうけていた期間」とあるのは「旧号俸をうけていた期間に3月を加えた期間」とする。

9 附則第4項及び附則第5項の規定により切替日における号俸又は給料月額の決定をうける職員に対する附則第6項及び附則第7項の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けついだ期間」並びに「給料月額をうけていた期間」とあるのは、「旧号俸をうけていた期間に3月を加えた期間」並びに「給料月額をうけていた期間に3月を加えた期間」とする。

10 附則第2項、附則第4項及び附則第5項の規定により切替日における号俸を決定される職員は附則第8項及び第9項の規定にかかわらず、旧号俸をうけていた期間が10月以上の職員(市長の定める職員を除く。)については、切替日以降2回目の昇給において条例第4条第1項及び第2項に定める期間はその期間から3月を減じた期間とする。

(施行日までの異動者の号俸の決定等)

11 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定によりあらたに給料表の適用をうける職員となった者及びその属する職務の等級又はそのうける号俸に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びそれらをうけることとなる期間並びにそれらの職員のうち、附則第3項に規定する給料月額をうける職員についての当該給料月額をうけることがなくなった日における号俸は市長が定めるところによる。

(切替に関し他に必要な事項)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の号俸の切替等に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の概算払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の概算払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

 

 

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

 

 

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

 

 

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

15

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

16

3

18,300

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

17

6

19,200

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

 

 

 

18

9

19,800

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

附則別表第2

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

3等級

 

区分

号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

1

1

 

 

2

2

 

 

3

3

3

21,400

4

4

6

22,700

5

5

9

24,300

6

5

 

 

7

6

3

27,500

8

7

6

29,600

9

8

9

31,500

10

8

 

 

11

9

3

35,700

12

10

6

37,600

13

11

9

39,500

附則別表第3

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

3,000円

2,600円

2,300円

2,200円

1,700円

1,400円

医療職給料表

3,400

3,200

3,000

 

 

 

附則別表第4

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~13

1~18

1~18

5~18

8~17

19~21

医療職給料表

1~15

1~18

7~13

 

 

 

備考 本表中「1~12」等とあるのは、「1号俸から12号俸までの号俸」等を示す。

(昭和39年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、その日に在職する職員について昭和38年10月1日より適用する。

(最高号俸を受ける職員の切替え)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の属する職務の等級の最高の号俸とする。

(最高の号俸をこえる職員の切替え)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる額を加えた額の給料月額とする。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において、この条例の附則別表第2に掲げられている号俸を受けていた職員、及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和38年12月1日において改正前の条例第4条第1項及び第3項の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第1項及び第2号の規定の適用については当該適用の日)までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で、市長の定めるものを除き、同条第1項及び第2項中「12月」とあるのは「9月」とする。

(切替日から施行日までの間の異動者等の号俸等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(切替に関し他に必要な事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給料の内払い)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

4,000円

3,200円

3,000円

2,600円

2,000円

1,600円

医療職給料表

6,500円

5,300円

2,900円

 

 

 

附則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~14

1~19

5~19

9~19

12~18

 

医療職給料表

1~16

1~19

9~11

 

 

 

備考 本表中「1~14」等とあるのは「1号俸から14号俸までの号俸」等を示す。

(昭和39年10月1日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、その日に在職する職員について昭和39年8月15日より適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基き、すでに職員に支払われた寒冷地手当及び石炭手当は改正後の条例の規定に基づく寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和40年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は昭和40年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日に在職する職員について、昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の1等級である職員の内、職務が2等級にある職員の切替日における等級は行政職給料表の2等級とする。

(号俸の切替え)

4 前項に規定する職員(次項、附則第6項及び附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。

5 旧等級が行政職給料表の1等級である職員の切替日における号俸は、旧号俸の号数から1を減じた号数の号俸とする。

6 附則第3項の規定により切替日における行政職給料表の等級が2等級となる職員の切替日における号俸の号数は市長の定めるところによる。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

7 前3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(一般職員の給与に関する条例第4条の規定をいう。以下同じ。)の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

8 切替日の前日及び昭和40年4月1日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日及び昭和40年4月1日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、市長の定めるところによる。

(昇給期間の短縮)

9 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員で切替日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(給与の概算払)

10 第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例の規定による給与の概算払とみなす。

(職員の旅費支給に関する条例の一部改正)

11 職員の旅費支給に関する条例(昭和26年条例第6号)の一部を、次のように改める。

〔次のよう〕略

12 前項の規定による改正後の職員の旅費支給に関する条例の規定は、昭和39年9月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(他に必要な事項)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長の定めるところによる。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

附則別表第2

昇給期間の短縮される号俸の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~14

4~19

9~19

13~19

16~18

 

医療職給料表

1~16

1~19

 

 

 

 

備考 本表中「1~14」等とあるのは「一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号)による改正前の一般職員の給与に関する条例の規定による1号俸から14号俸までの号俸」等を示す。

(昭和40年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月24日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例の規定はこの条例施行の日に在職する職員について昭和40年9月1日から第2条並びに附則第6項及び附則第7項の規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和40年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員の切替日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあった職員の同条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職員の等級又は号俸及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(給与の概算払)

5 第1条の規定による改正前の一般職の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例の規定による給与の概算払とみなす。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

6 第2条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例第16条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

7 第2条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例第16条及び第16条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第16条第2項中「6ヶ月以内」とあるのは、「5箇月17日以内」と同条例第16条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは、「5箇月17日以内」とする。

(岩見沢市分限懲戒及び勤務条件に関する条例の一部改正)

8 岩見沢市分限懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(他に必要な事項)

9 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は市長の定めるところによる。

附則別表

昇給期間の短縮される号俸の表

職務の等級給料表

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~3

2~8

6~12

9~15

備考

1 この表中「1」とあるのは「1号俸」を示し「1~3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号俸は、一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号)による改正前の一般職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号俸を示す。

(昭和41年12月23日条例第30号)

1 この条例中、第1条、第2条、第5条、第6条附則第3項、第5項及び第6項の規定は、昭和42年1月1日から、第3条及び附則第4項の規定は、同年4月1日から第4条の規定は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月23日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例の規定は、この条例施行の日に在職する職員について昭和41年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあった職員のこの条例による改正後の一般職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(昭和43年3月25日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例の規定は、この条例施行の日に在職する職員について昭和42年8月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあった職員のこの条例による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸及びこれらを受けることとなる期間は市長が別に定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(昭和44年3月28日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職員の給与に関する条例第3条第1項第3号及び第4号、第16条第1項及び第2項、第16条の2第1項、別表第3及び別表第4の改正規定並びに第2条中附則別表(3)及び(4)の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条に規定する条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から改正後の条例第17条第2項及び第3項の規定は昭和43年8月31日から改正後の条例第18条の2の規定は、昭和43年12月14日からいずれもこの条例施行の日に在職する職員について適用する。

(最高号俸等の切替等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸、又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日迄の間において改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級、又はその受ける号俸に異動のあった職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における職務の等級又は号俸及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(基準額に関する経過措置)

5 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合はその額)に1,100円を加算した額に改正前の条例第17条第3項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第17条第3項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもって当該職員にかかる同項の基準額とする。

6 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算定するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ改正前の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(特定職員の給料表の切替え)

8 昭和44年4月1日(以下「切替適用日」という。)の前日において市立総合病院に勤務する職員で、市長が規則で定める職員については、切替適用日以降医療職給料表(2)、又は医療職給料表(3)を適用する。

9 前項の規定により、新たに医療職給料表(2)、又は医療職給料表(3)の適用を受けることとなる職員の切替適用日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。

(他に必要な事項)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(昭和45年1月30日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日からいずれもこの条例施行の日に在職する職員について適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き継ぎ、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものがあり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がなされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日に配偶者のなかった者(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたものがあった者

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がなされたものがあった者

6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌日(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第16条の2の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第2号)第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第16条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(昭和46年1月29日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職員の給与に関する条例第4条の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第14条の2第1項の改正規定は昭和46年1月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(昭和47年1月28日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第7条第4項の改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日、又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までにおける給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸、又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、市長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定にもとづいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(昭和47年12月2日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項の改正規定は、昭和47年8月31日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸、又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸、又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からの条例の施行の日の前日迄の間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級、又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号俸、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定にもとづいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(昭和48年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日から適用する。

(昭和48年4月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第14条の2第1項の改正規定は昭和48年9月1日、第17条第2項の改正規定は昭和48年8月31日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の昇給の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の昇給の日の前日までにおける給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項及び第3項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸、又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、市長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定にもとづいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

附則別表

ア 行政職給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

16

15

6

9

189,000

2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

18

17

6

9

166,300

3等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

4等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

5等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

6等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

7等級

21

21

3

6

61,500

22

22

6

9

62,500

23

22

 

 

 

24

23

3

6

64,100

イ 医療職給料表(一)

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

2等級

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

23

21

 

 

 

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

24

22

3

6

194,300

ウ 医療職給料表(二)

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

2等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

20

18

6

9

157,800

3等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

23

21

3

6

132,100

4等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

22

21

3

6

107,400

5等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

20

19

 

 

 

6等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

13

12

 

 

 

エ 医療職給料表(三)

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

特1等級

15

15

3

6

158,000

16

16

6

9

160,300

17

16

 

 

 

18

17

3

6

164,500

19

18

6

9

166,500

1等級

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

26

23

 

 

 

2等級

17

17

3

6

112,100

18

18

6

9

113,900

19

18

 

 

 

20

19

3

6

117,400

21

20

6

9

118,700

22

20

 

 

 

23

21

3

6

122,300

24

22

6

9

123,600

25

22

 

 

 

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

26

23

3

6

101,200

4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

23

21

3

6

86,100

備考 これらの表の期間欄の「ア」欄は旧号俸を受けていた期間が9月未満の職員に、「イ」欄は旧号俸を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和49年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第4の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち医療職給料表(三)の適用を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 切替期間において医療職給料表(三)の適用を受ける職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(昭和49年9月11日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。ただし、第14条の2第1項及び第16条第2項の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸、又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸、又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において一般職員の給与に関する条例の特例に関する条例(昭和49年条例第28号。以下「特例条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、特例条例及び改正前の一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(昭和49年12月18日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。

(昭和50年3月24日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年8月31日から適用する。

2 改正前の一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の一般職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和50年11月22日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(昭和50年12月18日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年8月31日から適用する。

2 改正前の一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和50年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和51年4月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定は、昭和51年8月31日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(勤勉手当の額の特例)

4 昭和51年6月に改正前の条例第16条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第16条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払い)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第16条の2又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(他に必要な事項)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(昭和52年11月2日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の改正規定は、昭和52年11月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払い)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(昭和52年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月31日から適用する。

(給与の内払い)

2 職員が改正前の一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年9月20日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払い)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(昭和54年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第8条の3第4項の改正規定は、昭和55年4月1日から第21条の改正規定は、昭和54年12月1日からそれぞれ適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(昭和55年3月14日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、改正後の第17条第2項の規定は、昭和54年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年11月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第8条の3第4項の改正規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(昭和56年3月12日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第17条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合はその額)に7,800円を加算した額を改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第17条第3項の規定にかかわらず平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

3 昭和55年8月29日から市長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第3項及び前項本文の規定にかかわらず当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。

4 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち暫定基準額を改正前の条例第17条第3項の基準額とみなして同条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額。以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第17条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間改正後の条例第17条第4項の規定にかかわらず改正前の条例の例による額とする。

5 改正後の条例第17条第6項の規定は、同条同項の規定により返納させるべき理由で、昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(寒冷地手当の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年8月29日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和56年12月22日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

4 昭和56年6月1日、同年12月1日及び昭和57年3月1日の基準日に在職する職員に支給する期末手当、勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第16条の2の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第16条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(昭和57年3月13日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年8月31日から適用する。ただし、第17条第4項の改正規定は、昭和57年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和56年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和57年12月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和58年3月11日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和57年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和58年8月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月16日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第16条第1項及び第16条の2第1項の改正規定は昭和59年4月1日から、第17条第4項の改正規定は昭和59年8月31日からそれぞれ適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(昭和59年12月22日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第17条第4項の改正規定は、昭和60年8月31日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(昭和60年12月26日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第17条第4項の改正規定は、昭和61年8月30日から適用する。

(切替日における職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(旧等級)が附則別表第1に掲げられている職務の等級であるものの切替日における職務の級は、旧等級に対応するこれらの表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(切替日における号俸の切替え)

3 前項により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(新号俸)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(旧号俸)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

附則別表第1

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

5級

2等級

6級

1等級

7級

医療職給料表(1)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

医療職給料表(2)

6等級

1級

5等級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

特1等級

5級

附則別表第2

行政職給料表

医療職給料表(1)

医療職給料表(2)

医療職給料表(3)

旧号俸

新号俸

旧号俸

新号俸

旧号俸

新号俸

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1級

2級

3級

1級

2級

3級

4級

5級

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

 

 

 

1

1

 

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

2

2

2

1

1

1

2

2

1

2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

3

3

3

2

2

2

3

3

2

3

3

1

3

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

4

4

4

4

3

3

3

4

4

3

4

4

2

4

2

2

2

2

2

2

2

4

1

2

5

5

5

5

4

4

4

5

5

4

5

5

3

5

3

3

3

3

3

3

3

5

1

3

6

6

6

6

5

5

5

6

6

5

6

6

4

6

4

4

4

4

4

4

4

6

1

4

7

7

7

7

6

6

6

7

7

6

7

7

5

7

5

5

5

5

5

5

5

7

2

5

8

8

8

8

7

7

7

8

8

7

8

8

6

8

6

6

6

6

6

6

6

8

3

6

9

9

9

9

8

8

8

9

9

8

9

9

7

9

7

7

7

7

7

7

7

9

4

7

10

10

10

10

9

9

9

10

10

9

10

10

8

10

8

8

8

8

8

8

8

10

5

8

11

11

11

11

10

10

10

11

11

10

11

11

9

11

9

9

9

9

9

9

9

11

6

9

12

12

12

12

11

11

11

12

12

11

12

12

10

12

10

10

10

10

10

10

10

12

7

10

13

13

13

13

12

12

12

13

13

12

13

13

11

13

11

11

11

11

11

11

11

13

8

11

14

14

14

14

13

13

13

14

14

13

14

14

12

14

12

12

12

12

12

12

12

14

9

12

15

15

15

15

14

14

14

15

15

14

15

15

13

15

13

13

13

13

13

13

13

15

10

13

16

16

16

16

15

15

15

16

16

15

16

16

14

16

14

14

14

14

14

14

14

16

11

14

17

17

17

17

16

16

16

 

17

16

17

17

15

17

15

15

15

15

15

15

15

17

12

15

18

18

18

18

17

17

17

 

18

17

18

18

16

18

16

16

16

16

16

16

16

18

13

16

19

19

19

19

18

18

18

 

19

18

19

19

17

19

17

17

17

17

17

17

17

19

14

17

20

20

 

20

19

19

19

 

20

19

20

20

18

20

18

18

18

 

18

18

18

20

15

18

21

21

 

21

20

20

 

 

21

20

21

 

19

21

19

19

19

 

19

19

19

21

16

19

22

22

 

22

21

21

 

 

22

21

22

 

20

22

20

20

20

 

20

20

20

22

17

20

23

23

 

23

22

22

 

 

23

22

23

 

21

 

21

21

 

 

21

21

21

23

18

21

24

24

 

24

23

 

 

 

24

23

 

 

22

 

22

22

 

 

22

22

22

24

19

22

25

 

 

 

24

 

 

 

 

23

 

23

23

 

 

23

23

23

25

20

 

26

 

 

 

25

 

 

 

24

 

24

24

 

 

24

24

24

26

21

 

 

 

25

25

25

27

22

 

26

26

26

28

23

 

27

27

27

29

24

 

28

28

28

30

 

 

29

29

29

31

 

 

30

 

30

 

 

 

(昭和61年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年12月23日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第14条の2第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定により当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(昭和62年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(切替日における職務の級への切替え)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級(旧級)が附則別表に掲げられている職務の級であるものの切替日における職務の級は、旧級に対応するこれらの表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

附則別表

給料表

旧級

職務の級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

 

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

(昭和63年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和63年規則第49号で昭和63年12月26日から施行。ただし、第7条第2項の改正規定は、平成元年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例(第7条第2項及び第8条の改正規定を除く。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定により当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(平成元年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年規則第40号で平成元年12月26日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定により当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(他に必要な事項)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

(平成2年3月26日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成2年規則第37号で平成2年12月26日から施行。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行)

2 この条例(第18条第1項の改正規定を除く。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 平成2年3月31日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(改正前の一般職員の給与に関する条例第4条の規定による昇給規定をいう。以下同じ。)の適用については、昇給規定に定める期間から3か月(平成2年3月31日において同表イの表に掲げられている号俸を受けていた職員にあっては6か月又は同表ウに掲げられている号俸を受けていた職員にあっては9か月)を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

7 改正後の条例第18条第1項の規定は、附則第1項に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

附則別表

昇給期間の短縮される号俸の表

ア 3か月短縮される号俸の表

職務の級

給料表

1級

2級

行政職給料表

17

3

医療職給料表(2)

8

3

医療職給料表(3)

10

6

イ 6か月短縮される号俸の表

職務の級

給料表

1級

2級

行政職給料表

16

2

医療職給料表(2)

7

2

医療職給料表(3)

9

5

ウ 9か月短縮される号俸の表

職務の級

給料表

1級

2級

行政職給料表

11~15

1

医療職給料表(2)

1~6

1

医療職給料表(3)

1~8

1~4

備考

これらの表中「11~15」等とあるのは「一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第21号)による改正前の一般職員の給与に関する条例の規定による11号俸から15号俸までの号俸」等を示す。

(平成3年12月20日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第2条第2項の改正規定、第5条第2項及び第3項の改正規定、第7条第4項を削る改正規定、第8条の3の次に1条を加える改正規定、第14条の2の改正規定、第17条第1項及び第3項の改正規定並びに同条第4項の改正規定中「「及び第4項」」を削る部分及び第19条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第23号で平成3年12月27日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条の2、第16条第3項及び第16条の2第3項の規定は、平成3年11月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月27日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第8条の2第1項第1号の改正規定は平成5年4月1日から、第14条の2第1項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

(平成4年規則第27号で平成4年12月29日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(調整手当の支給割合に関する暫定措置)

6 改正後の条例第8条の2第1項第1号の規定の適用については、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間は、同号中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月17日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(期末手当の額の特例)

5 平成5年度に限り、第16条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

6 第16条及び前項の規定により平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第16条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額

7 平成5年12月2日以後に新たに第16条の規定の適用を受ける職員となったもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第5項の規定は、適用しない。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月26日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(期末手当の額の特例)

5 平成6年度に限り、第16条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

6 第16条及び前項の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第16条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額

7 平成6年12月2日以後に新たに第16条の規定の適用を受ける職員となったもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成7年3月に支給する期末手当については、附則第5項の規定は、適用しない。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月28日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第3項及び第14条の2第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月26日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第14条の2第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

(平成8年規則第17号で平成8年12月27日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年9月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成9年10月1日から、第17条第1項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(寒冷地手当の加算する額に関する経過措置)

2 平成9年度から平成12年度までの各年度分の寒冷地手当の加算する額は、第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。

平成9年度

(1) 世帯主 80,000円

(2) 準世帯主 53,333円

(3) 非世帯主 26,666円

平成10年度

(1) 世帯主 75,000円

(2) 準世帯主 50,000円

(3) 非世帯主 25,000円

平成11年度

(1) 世帯主 70,000円

(2) 準世帯主 46,666円

(3) 非世帯主 23,333円

平成12年度

(1) 世帯主 65,000円

(2) 準世帯主 43,333円

(3) 非世帯主 21,666円

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

3 平成8年度の一般職員の給与に関する条例第17条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の市長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第17条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正前の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に改正前の条例第17条第3項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯区分に変更があった場合その他の市長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表に定める額を超えるときは、改正後の条例第17条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表に掲げる当該期間の区分に応じ同表に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

10,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

20,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

(平成9年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第14条の2第1項の改正規定、第16条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第16条の2第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成9年規則第26号で平成9年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月18日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年9月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中一般職員の給与に関する条例第15条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例第15条の規定は、平成12年1月1日以後の勤務に係る時間外勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。

(平成11年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職員の給与に関する条例第14条の2第1項の改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定による同条例第16条第2項の改正規定は平成12年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(期末手当の額の特例)

5 平成11年度に限り、改正後の条例第16条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。

6 改正後の条例第16条及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第16条の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成11年12月に支給を受けた期末手当に係る期末手当基礎額に100分の25を乗じて得た額

7 平成11年12月2日以後に新たに第16条の規定の適用を受ける職員となったもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成12年3月に支給する期末手当については、附則第5項の規定は、適用しない。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成12年度に限り、改正後の条例第16条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

4 改正後の条例第16条及び前項の規定により平成13年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第16条の規定により平成13年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成12年12月に支給を受けた期末手当に係る期末手当基礎額に100分の20を乗じて得た額

5 平成12年12月2日以後に新たに第16条の規定の適用を受ける職員となったもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成13年3月に支給する期末手当については、附則第3項の規定は、適用しない。

6 職員が改正前の一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成12年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月25日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定(第16条第2項の改正規定及び附則に5項を加える改正規定に限る。)は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(附則第4条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(一般職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 前条の規定による改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、同項中「55歳を超える職員は、前各項の規定にかかわらず、昇給しない」とあるのは、平成14年度においては、「57歳を超える職員は、前各項の規定にかかわらず、57歳に達した日の属する年度を超えて昇給しない」とし、平成15年度においては、「56歳を超える職員は、前各項の規定にかかわらず、56歳に達した日の属する年度を超えて昇給しない」とする。

2 平成13年度に限り、改正後の条例第16条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

3 改正後の条例第16条(第3項を除く。以下同じ。)及び前項の規定により平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第16条の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当に係る期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額

4 平成13年12月2日以後に新たに第16条の規定の適用を受ける職員となったもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成14年3月に支給する期末手当については、第2項の規定は適用しない。

(平成14年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の一般職員の給与に関する条例の規定の適用を受けている者は、この条例による改正後の一般職員の給与に関する条例の適用を受けるものとみなす。

(平成14年12月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

2 この条例の施行の日(前項本文に規定する日をいう。以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸等)

3 切替日前に、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくはその受ける号俸又は給料月額に異動のあった職員の、第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成14年度に限り、改正後の条例第16条第2項中「100分の20」とあるのは「100分の50」とする。

5 前項の規定により平成15年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第16条の規定により平成15年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成14年12月に支給を受けた期末手当に係る期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額

6 前2項の規定により支給する期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項並びに第18条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第16条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日からこの条例の施行の日(第1項本文に規定する日をいう。以下「施行日」という。)の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に定める給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について別に定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

7 平成14年12月2日以降に新たに第16条の規定の適用を受ける職員となったもの(任命権者が定める職員を除く。)については、前3項の規定は適用しない。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

8 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例第16条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年11月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切換え等)

2 この条例の施行の日(前項本文に規定する日をいう。以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸等)

3 切替日前に、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくはその受ける号俸又は給料月額に異動のあった職員の、第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項並びに第18条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から第1項本文に規定する施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成17年9月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 平成17年度から平成21年度までの各基準日において、施行日の前日から引き続き在職する職員については、この条例による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第17条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度及び旧世帯区分に応じ、当該各号に定める額を寒冷地手当として支給する。

(1) 平成17年度

旧世帯区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

212,800円

扶養親族が1人又は2人ある職員

185,900円

扶養親族がない職員

115,900円

その他の職員

75,400円

(2) 平成18年度

旧世帯区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

196,800円

扶養親族が1人又は2人ある職員

172,800円

扶養親族がない職員

109,300円

その他の職員

72,000円

(3) 平成19年度

旧世帯区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

176,800円

扶養親族が1人又は2人ある職員

158,800円

扶養親族がない職員

98,300円

その他の職員

65,000円

(4) 平成20年度

旧世帯区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

156,800円

扶養親族が1人又は2人ある職員

144,800円

扶養親族がない職員

87,300円

その他の職員

58,000円

(5) 平成21年度

旧世帯区分

世帯主である職員

扶養親族が3人以上ある職員

136,800円

扶養親族が1人又は2人ある職員

130,800円

扶養親族がない職員

76,300円

その他の職員

51,000円

3 新条例第17条第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される職員について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第11号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第2項」と、「世帯区分」とあるのは「平成17年改正条例附則第2項各号に掲げる旧世帯区分」と読み替えるものとする。

4 附則第2項の規定により寒冷地手当を支給される職員と当該職員以外の職員との均衡を保つために必要があると認められるときは、市長の定めるところにより、同項の規定により寒冷地手当を支給される職員以外の職員に対して、新条例第17条第2項の規定にかかわらず、前2項の規定に準じて寒冷地手当を支給する。

(平成18年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。ただし、第7条第3項、第16条の4第2項第1号及び第2号並びに別表第1から別表第4までの改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

2 平成18年4月1日の前日(以下「切替日」という。)において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(平成19年9月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げる職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて同表に定める号俸とする。ただし、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、市長の定めるところにより、必要な号俸の調整を行うことができる。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げる職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて同表に定める号俸

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、同日において受けていた給料月額)が同日において受けていた給料月額(一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第22号)の施行の日において適用される給料表が医療職給料表(1)である者又は給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものである者以外の職員にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を給料として支給する。

(1) 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 3分の1

(2) 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 3分の2

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

医療職給料表(2)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(3)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(平21条例22・平22条例18・平24条例2・平26条例5・平27条例9・一部改正)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の一般職員の給与に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第31号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(教育長の給与等に関する条例の一部改正)

10 教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費支給に関する条例の一部改正)

11 職員の旅費支給に関する条例(昭和39年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

12 岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(昭和40年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

7級

医療職給料表(3)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

7級

附則別表第2 附則第3項ただし書、附則第4項の規定により新号俸を定める職員以外の職員の号俸の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

4

10

18

10

1

1

3月以上6月未満

 

 

5

11

19

11

1

1

6月以上9月未満

 

 

6

12

20

12

1

1

9月以上12月未満

 

 

7

13

21

13

1

1

12月以上

 

 

8

14

22

14

2

1

2

3月未満

1

25

8

14

22

14

2

1

3月以上6月未満

1

26

9

15

23

15

3

1

6月以上9月未満

1

27

10

16

24

16

4

1

9月以上12月未満

1

28

11

17

25

17

5

1

12月以上

1

29

12

18

26

18

6

2

3

3月未満

1

29

12

18

26

18

6

2

3月以上6月未満

1

30

13

19

27

19

7

3

6月以上9月未満

1

31

14

20

28

20

8

4

9月以上12月未満

1

32

15

21

29

21

9

5

12月以上

1

33

16

22

30

22

10

6

4

3月未満

1

33

16

22

30

22

10

6

3月以上6月未満

1

34

17

23

31

23

11

7

6月以上9月未満

1

35

18

24

32

24

12

8

9月以上12月未満

1

36

19

25

33

25

13

9

12月以上

1

37

20

26

34

26

14

10

5

3月未満

1

37

20

26

34

26

14

10

3月以上6月未満

1

38

21

27

35

27

15

11

6月以上9月未満

1

39

22

28

36

28

16

12

9月以上12月未満

1

40

23

29

37

29

17

13

12月以上

1

41

24

30

38

30

18

14

6

3月未満

1

41

24

30

38

30

18

14

3月以上6月未満

1

42

25

31

39

31

19

15

6月以上9月未満

1

43

26

32

40

32

20

16

9月以上12月未満

1

44

27

33

41

33

21

17

12月以上

1

45

28

34

42

34

22

18

7

3月未満

1

45

28

34

42

34

22

18

3月以上6月未満

1

46

29

35

43

35

23

19

6月以上9月未満

1

47

30

36

44

36

24

20

9月以上12月未満

1

48

31

37

45

37

25

21

12月以上

1

49

32

38

46

38

26

22

8

3月未満

1

49

32

38

46

38

26

22

3月以上6月未満

1

50

33

39

47

39

27

23

6月以上9月未満

1

51

34

40

48

40

28

24

9月以上12月未満

1

52

35

41

49

41

29

25

12月以上

1

53

36

42

50

42

30

26

9

3月未満

1

53

36

42

50

42

30

26

3月以上6月未満

1

54

37

43

51

43

31

27

6月以上9月未満

1

55

38

44

52

44

32

28

9月以上12月未満

1

56

39

45

53

45

33

29

12月以上

1

57

40

46

54

46

34

30

10

3月未満

1

57

40

46

54

46

34

30

3月以上6月未満

2

58

41

47

55

47

35

31

6月以上9月未満

3

59

42

48

56

48

36

32

9月以上12月未満

4

60

43

49

57

49

37

33

12月以上

5

61

44

50

58

50

38

34

11

3月未満

5

61

44

50

58

50

38

34

3月以上6月未満

6

62

45

51

59

51

39

35

6月以上9月未満

7

63

46

52

60

52

40

36

9月以上12月未満

8

64

47

53

61

53

41

37

12月以上

9

65

48

54

62

54

42

38

12

3月未満

9

65

48

54

62

54

42

38

3月以上6月未満

10

66

49

55

63

55

43

39

6月以上9月未満

11

67

50

56

64

56

44

40

9月以上12月未満

12

68

51

57

65

57

45

41

12月以上

13

69

52

58

66

58

46

42

13

3月未満

13

69

52

58

66

58

46

42

3月以上6月未満

14

70

53

59

67

59

47

43

6月以上9月未満

15

71

54

60

68

60

48

44

9月以上12月未満

16

72

55

61

69

61

49

45

12月以上

17

73

56

62

70

62

50

46

14

3月未満

17

73

56

62

70

62

50

46

3月以上6月未満

18

74

57

63

71

63

51

47

6月以上9月未満

19

75

58

64

72

64

52

48

9月以上12月未満

20

76

59

65

73

65

53

49

12月以上

21

77

60

66

74

66

54

50

15

3月未満

21

77

60

66

74

66

54

50

3月以上6月未満

22

78

61

67

75

67

55

51

6月以上9月未満

23

79

62

68

76

68

56

52

9月以上12月未満

24

80

63

69

77

69

57

53

12月以上

25

81

64

70

78

70

58

54

16

3月未満

25

81

64

70

78

70

58

54

3月以上6月未満

26

82

65

71

79

71

59

55

6月以上9月未満

27

83

66

72

80

72

60

56

9月以上12月未満

28

84

67

73

81

73

61

57

12月以上

29

85

68

74

82

74

62

58

17

3月未満

29

85

68

 

82

74

62

58

3月以上6月未満

29

86

69

 

83

75

63

59

6月以上9月未満

30

87

70

 

84

76

64

60

9月以上12月未満

30

88

71

 

85

77

65

61

12月以上

31

89

72

 

86

78

66

61

18

3月未満

31

89

72

 

86

78

66

61

3月以上6月未満

31

90

73

 

87

79

67

61

6月以上9月未満

32

91

74

 

88

80

68

61

9月以上12月未満

32

92

75

 

89

81

69

61

12月以上

33

93

76

 

90

82

70

61

19

3月未満

33

93

76

 

90

82

70

 

3月以上6月未満

33

93

77

 

91

83

71

 

6月以上9月未満

33

93

78

 

92

84

72

 

9月以上12月未満

34

93

79

 

93

85

73

 

12月以上

34

93

80

 

94

86

74

 

20

3月未満

34

 

80

 

94

86

74

 

3月以上6月未満

34

 

81

 

95

87

75

 

6月以上9月未満

35

 

82

 

96

88

76

 

9月以上12月未満

35

 

83

 

97

89

77

 

12月以上

35

 

84

 

98

90

78

 

21

3月未満

35

 

84

 

98

90

78

 

3月以上6月未満

36

 

85

 

99

91

79

 

6月以上9月未満

36

 

86

 

100

92

80

 

9月以上12月未満

36

 

87

 

101

93

81

 

12月以上

37

 

88

 

102

94

82

 

22

3月未満

37

 

88

 

102

94

 

 

3月以上6月未満

37

 

89

 

103

95

 

 

6月以上9月未満

37

 

90

 

104

96

 

 

9月以上12月未満

37

 

91

 

105

97

 

 

12月以上

38

 

92

 

106

98

 

 

23

3月未満

38

 

92

 

106

98

 

 

3月以上6月未満

38

 

93

 

107

99

 

 

6月以上9月未満

38

 

94

 

108

100

 

 

9月以上12月未満

38

 

95

 

109

101

 

 

12月以上

39

 

96

 

110

102

 

 

24

3月未満

39

 

96

 

110

102

 

 

3月以上6月未満

39

 

97

 

111

103

 

 

6月以上9月未満

39

 

98

 

112

104

 

 

9月以上12月未満

39

 

99

 

113

105

 

 

12月以上

40

 

100

 

114

106

 

 

25

3月未満

 

 

100

 

114

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

101

 

115

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

102

 

116

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

103

 

117

 

 

 

12月以上

 

 

104

 

118

 

 

 

26

3月未満

 

 

104

 

118

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

105

 

119

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

106

 

120

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

107

 

121

 

 

 

12月以上

 

 

108

 

122

 

 

 

27

3月未満

 

 

108

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

109

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

110

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

111

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

112

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

112

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

116

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

120

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

124

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

2

3

3

3月以上6月未満

3

4

4

6月以上9月未満

4

5

5

9月以上12月未満

5

6

6

12月以上

6

7

7

2

3月未満

6

7

7

3月以上6月未満

7

8

8

6月以上9月未満

8

9

9

9月以上12月未満

9

10

10

12月以上

10

11

11

3

3月未満

10

11

11

3月以上6月未満

11

12

12

6月以上9月未満

12

13

13

9月以上12月未満

13

14

14

12月以上

14

15

15

4

3月未満

14

15

15

3月以上6月未満

15

16

16

6月以上9月未満

16

17

17

9月以上12月未満

17

18

18

12月以上

18

19

19

5

3月未満

18

19

19

3月以上6月未満

19

20

20

6月以上9月未満

20

21

21

9月以上12月未満

21

22

22

12月以上

22

23

23

6

3月未満

22

23

23

3月以上6月未満

23

24

24

6月以上9月未満

24

25

25

9月以上12月未満

25

26

26

12月以上

26

27

27

7

3月未満

26

27

27

3月以上6月未満

27

28

28

6月以上9月未満

28

29

29

9月以上12月未満

29

30

30

12月以上

30

31

31

8

3月未満

30

31

31

3月以上6月未満

31

32

32

6月以上9月未満

32

33

33

9月以上12月未満

33

34

34

12月以上

34

35

35

9

3月未満

34

35

35

3月以上6月未満

35

36

36

6月以上9月未満

36

37

37

9月以上12月未満

37

38

38

12月以上

38

39

39

10

3月未満

38

39

39

3月以上6月未満

39

40

40

6月以上9月未満

40

41

41

9月以上12月未満

41

42

42

12月以上

42

43

43

11

3月未満

42

43

43

3月以上6月未満

43

44

44

6月以上9月未満

44

45

45

9月以上12月未満

45

46

46

12月以上

46

47

47

12

3月未満

46

47

47

3月以上6月未満

47

48

48

6月以上9月未満

48

49

49

9月以上12月未満

49

50

50

12月以上

50

51

51

13

3月未満

50

51

51

3月以上6月未満

51

52

52

6月以上9月未満

52

53

53

9月以上12月未満

53

54

54

12月以上

54

55

55

14

3月未満

54

55

55

3月以上6月未満

55

56

56

6月以上9月未満

56

57

57

9月以上12月未満

57

58

58

12月以上

58

59

59

15

3月未満

58

59

59

3月以上6月未満

59

60

60

6月以上9月未満

60

61

61

9月以上12月未満

61

62

62

12月以上

62

63

63

16

3月未満

62

63

63

3月以上6月未満

63

64

64

6月以上9月未満

64

65

65

9月以上12月未満

65

66

66

12月以上

66

67

67

17

3月未満

66

67

67

3月以上6月未満

67

68

68

6月以上9月未満

68

69

69

9月以上12月未満

69

70

70

12月以上

70

71

71

18

3月未満

70

71

71

3月以上6月未満

71

72

72

6月以上9月未満

72

73

73

9月以上12月未満

73

74

74

12月以上

74

75

75

19

3月未満

74

75

75

3月以上6月未満

75

76

76

6月以上9月未満

76

77

77

9月以上12月未満

77

78

78

12月以上

78

79

79

20

3月未満

78

79

79

3月以上6月未満

79

80

80

6月以上9月未満

80

81

81

9月以上12月未満

81

82

82

12月以上

82

83

83

21

3月未満

82

83

 

3月以上6月未満

83

84

 

6月以上9月未満

84

85

 

9月以上12月未満

85

86

 

12月以上

86

87

 

22

3月未満

86

87

 

3月以上6月未満

87

88

 

6月以上9月未満

88

89

 

9月以上12月未満

89

90

 

12月以上

90

91

 

23

3月未満

90

91

 

3月以上6月未満

91

92

 

6月以上9月未満

92

93

 

9月以上12月未満

93

94

 

12月以上

94

95

 

24

3月未満

94

95

 

3月以上6月未満

95

96

 

6月以上9月未満

96

97

 

9月以上12月未満

97

98

 

12月以上

98

99

 

25

3月未満

98

99

 

3月以上6月未満

99

100

 

6月以上9月未満

100

101

 

9月以上12月未満

101

101

 

12月以上

101

101

 

26

3月未満

101

101

 

3月以上6月未満

101

101

 

6月以上9月未満

101

101

 

9月以上12月未満

101

101

 

12月以上

101

101

 

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

19

3月以上6月未満

 

 

1

2

20

6月以上9月未満

 

 

1

3

21

9月以上12月未満

 

 

1

4

22

12月以上

 

 

1

5

23

2

3月未満

1

2

1

5

23

3月以上6月未満

2

3

1

6

24

6月以上9月未満

3

4

1

7

25

9月以上12月未満

4

5

1

8

26

12月以上

5

6

1

9

27

3

3月未満

5

6

1

9

27

3月以上6月未満

6

7

1

10

28

6月以上9月未満

7

8

1

11

29

9月以上12月未満

8

9

1

12

30

12月以上

9

10

1

13

31

4

3月未満

9

10

1

13

31

3月以上6月未満

10

11

1

14

32

6月以上9月未満

11

12

2

15

33

9月以上12月未満

12

13

3

16

34

12月以上

13

14

4

17

35

5

3月未満

13

14

4

17

35

3月以上6月未満

14

15

5

18

36

6月以上9月未満

15

16

6

19

37

9月以上12月未満

16

17

7

20

38

12月以上

17

18

8

21

39

6

3月未満

17

18

8

21

39

3月以上6月未満

18

19

9

22

40

6月以上9月未満

19

20

10

23

41

9月以上12月未満

20

21

11

24

42

12月以上

21

22

12

25

43

7

3月未満

21

22

12

25

43

3月以上6月未満

22

23

13

26

44

6月以上9月未満

23

24

14

27

45

9月以上12月未満

24

25

15

28

46

12月以上

25

26

16

29

47

8

3月未満

25

26

16

29

47

3月以上6月未満

26

27

17

30

48

6月以上9月未満

27

28

18

31

49

9月以上12月未満

28

29

19

32

50

12月以上

29

30

20

33

51

9

3月未満

29

30

20

33

51

3月以上6月未満

30

31

21

34

52

6月以上9月未満

31

32

22

35

53

9月以上12月未満

32

33

23

36

54

12月以上

33

34

24

37

55

10

3月未満

33

34

24

37

55

3月以上6月未満

34

35

25

38

56

6月以上9月未満

35

36

26

39

57

9月以上12月未満

36

37

27

40

58

12月以上

37

38

28

41

59

11

3月未満

37

38

28

41

59

3月以上6月未満

38

39

29

42

60

6月以上9月未満

39

40

30

43

61

9月以上12月未満

40

41

31

44

62

12月以上

41

42

32

45

63

12

3月未満

41

42

32

45

63

3月以上6月未満

42

43

33

46

64

6月以上9月未満

43

44

34

47

65

9月以上12月未満

44

45

35

48

65

12月以上

45

46

36

49

65

13

3月未満

45

46

36

49

65

3月以上6月未満

46

47

37

50

65

6月以上9月未満

47

48

38

51

65

9月以上12月未満

48

49

39

52

65

12月以上

49

50

40

53

65

14

3月未満

49

50

40

53

65

3月以上6月未満

50

51

41

54

65

6月以上9月未満

51

52

42

55

65

9月以上12月未満

52

53

43

56

65

12月以上

53

54

44

57

65

15

3月未満

53

54

44

57

65

3月以上6月未満

54

55

45

58

65

6月以上9月未満

55

56

46

59

65

9月以上12月未満

56

57

47

60

65

12月以上

57

58

48

61

65

16

3月未満

57

58

48

61

65

3月以上6月未満

58

59

49

62

65

6月以上9月未満

59

60

50

63

65

9月以上12月未満

60

61

51

64

65

12月以上

61

62

52

65

65

17

3月未満

61

62

52

65

65

3月以上6月未満

62

63

53

66

65

6月以上9月未満

63

64

54

67

65

9月以上12月未満

64

65

55

68

65

12月以上

65

66

56

69

65

18

3月未満

65

66

56

69

 

3月以上6月未満

66

67

57

70

 

6月以上9月未満

67

68

58

71

 

9月以上12月未満

68

69

59

72

 

12月以上

69

70

60

73

 

19

3月未満

69

70

60

73

 

3月以上6月未満

70

71

61

74

 

6月以上9月未満

71

72

62

75

 

9月以上12月未満

72

73

63

76

 

12月以上

73

74

64

77

 

20

3月未満

73

74

64

77

 

3月以上6月未満

74

75

65

78

 

6月以上9月未満

75

76

66

79

 

9月以上12月未満

76

77

67

80

 

12月以上

77

78

68

81

 

21

3月未満

77

78

68

81

 

3月以上6月未満

78

79

69

82

 

6月以上9月未満

79

80

70

83

 

9月以上12月未満

80

81

71

84

 

12月以上

81

82

72

85

 

22

3月未満

81

82

72

85

 

3月以上6月未満

82

83

73

85

 

6月以上9月未満

83

84

74

85

 

9月以上12月未満

84

85

75

85

 

12月以上

85

86

76

85

 

23

3月未満

85

86

76

85

 

3月以上6月未満

85

87

77

85

 

6月以上9月未満

85

88

78

85

 

9月以上12月未満

85

89

79

85

 

12月以上

85

90

80

85

 

24

3月未満

 

90

80

 

 

3月以上6月未満

 

91

81

 

 

6月以上9月未満

 

92

82

 

 

9月以上12月未満

 

93

83

 

 

12月以上

 

94

84

 

 

25

3月未満

 

94

84

 

 

3月以上6月未満

 

95

85

 

 

6月以上9月未満

 

96

86

 

 

9月以上12月未満

 

97

87

 

 

12月以上

 

98

88

 

 

26

3月未満

 

98

88

 

 

3月以上6月未満

 

99

89

 

 

6月以上9月未満

 

100

90

 

 

9月以上12月未満

 

101

91

 

 

12月以上

 

102

92

 

 

27

3月未満

 

102

92

 

 

3月以上6月未満

 

103

93

 

 

6月以上9月未満

 

104

94

 

 

9月以上12月未満

 

105

95

 

 

12月以上

 

105

96

 

 

28

3月未満

 

105

96

 

 

3月以上6月未満

 

105

97

 

 

6月以上9月未満

 

105

98

 

 

9月以上12月未満

 

105

99

 

 

12月以上

 

105

100

 

 

29

3月未満

 

 

100

 

 

3月以上6月未満

 

 

101

 

 

6月以上9月未満

 

 

102

 

 

9月以上12月未満

 

 

103

 

 

12月以上

 

 

104

 

 

30

3月未満

 

 

104

 

 

3月以上6月未満

 

 

105

 

 

6月以上9月未満

 

 

105

 

 

9月以上12月未満

 

 

105

 

 

12月以上

 

 

105

 

 

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

30

6

3月以上6月未満

 

 

1

31

7

6月以上9月未満

 

 

1

32

8

9月以上12月未満

 

 

1

33

9

12月以上

1

1

2

34

10

2

3月未満

1

1

2

34

10

3月以上6月未満

2

2

3

35

11

6月以上9月未満

3

3

4

36

12

9月以上12月未満

4

4

5

37

13

12月以上

5

5

6

38

14

3

3月未満

5

5

6

38

14

3月以上6月未満

6

6

7

39

15

6月以上9月未満

7

7

8

40

16

9月以上12月未満

8

8

9

41

17

12月以上

9

9

10

42

18

4

3月未満

9

9

10

42

18

3月以上6月未満

10

10

11

43

19

6月以上9月未満

11

11

12

44

20

9月以上12月未満

12

12

13

45

21

12月以上

13

13

14

46

22

5

3月未満

13

13

14

46

22

3月以上6月未満

14

14

15

47

23

6月以上9月未満

15

15

16

48

24

9月以上12月未満

16

16

17

49

25

12月以上

17

17

18

50

26

6

3月未満

17

17

18

50

26

3月以上6月未満

18

18

19

51

27

6月以上9月未満

19

19

20

52

28

9月以上12月未満

20

20

21

53

29

12月以上

21

21

22

54

30

7

3月未満

21

21

22

54

30

3月以上6月未満

22

22

23

55

31

6月以上9月未満

23

23

24

56

32

9月以上12月未満

24

24

25

57

33

12月以上

25

25

26

58

34

8

3月未満

25

25

26

58

34

3月以上6月未満

26

26

27

59

35

6月以上9月未満

27

27

28

60

36

9月以上12月未満

28

28

29

61

37

12月以上

29

29

30

62

38

9

3月未満

29

29

30

62

38

3月以上6月未満

30

30

31

63

39

6月以上9月未満

31

31

32

64

40

9月以上12月未満

32

32

33

65

41

12月以上

33

33

34

66

42

10

3月未満

33

33

34

66

42

3月以上6月未満

34

34

35

67

43

6月以上9月未満

35

35

36

68

44

9月以上12月未満

36

36

37

69

45

12月以上

37

37

38

70

46

11

3月未満

37

37

38

70

46

3月以上6月未満

38

38

39

71

47

6月以上9月未満

39

39

40

72

48

9月以上12月未満

40

40

41

73

49

12月以上

41

41

42

74

50

12

3月未満

41

41

42

74

50

3月以上6月未満

42

42

43

75

51

6月以上9月未満

43

43

44

76

52

9月以上12月未満

44

44

45

77

53

12月以上

45

45

46

78

54

13

3月未満

45

45

46

78

54

3月以上6月未満

46

46

47

79

55

6月以上9月未満

47

47

48

80

56

9月以上12月未満

48

48

49

81

57

12月以上

49

49

50

82

58

14

3月未満

49

49

50

82

58

3月以上6月未満

50

50

51

83

59

6月以上9月未満

51

51

52

84

60

9月以上12月未満

52

52

53

85

61

12月以上

53

53

54

86

62

15

3月未満

53

53

54

86

62

3月以上6月未満

54

54

55

87

63

6月以上9月未満

55

55

56

88

64

9月以上12月未満

56

56

57

89

65

12月以上

57

57

58

90

66

16

3月未満

57

57

58

90

66

3月以上6月未満

58

58

59

91

67

6月以上9月未満

59

59

60

92

68

9月以上12月未満

60

60

61

93

69

12月以上

61

61

62

94

69

17

3月未満

61

61

62

94

69

3月以上6月未満

62

62

63

95

69

6月以上9月未満

63

63

64

96

69

9月以上12月未満

64

64

65

97

69

12月以上

65

65

66

98

69

18

3月未満

65

65

66

98

69

3月以上6月未満

66

66

67

99

69

6月以上9月未満

67

67

68

100

69

9月以上12月未満

68

68

69

101

69

12月以上

69

69

70

102

69

19

3月未満

69

69

70

102

69

3月以上6月未満

70

70

71

103

69

6月以上9月未満

71

71

72

104

69

9月以上12月未満

72

72

73

105

69

12月以上

73

73

74

106

69

20

3月未満

73

73

74

106

69

3月以上6月未満

74

74

75

107

69

6月以上9月未満

75

75

76

108

69

9月以上12月未満

76

76

77

109

69

12月以上

77

77

78

110

69

21

3月未満

77

77

78

110

69

3月以上6月未満

78

78

79

111

69

6月以上9月未満

79

79

80

112

69

9月以上12月未満

80

80

81

113

69

12月以上

81

81

82

114

69

22

3月未満

81

81

82

114

69

3月以上6月未満

82

82

83

115

69

6月以上9月未満

83

83

84

116

69

9月以上12月未満

84

84

85

117

69

12月以上

85

85

86

118

69

23

3月未満

85

85

86

118

 

3月以上6月未満

86

86

87

119

 

6月以上9月未満

87

87

88

120

 

9月以上12月未満

88

88

89

121

 

12月以上

89

89

90

122

 

24

3月未満

89

89

90

122

 

3月以上6月未満

90

90

91

123

 

6月以上9月未満

91

91

92

124

 

9月以上12月未満

92

92

93

125

 

12月以上

93

93

94

125

 

25

3月未満

93

93

94

 

 

3月以上6月未満

94

94

95

 

 

6月以上9月未満

95

95

96

 

 

9月以上12月未満

96

96

97

 

 

12月以上

97

97

98

 

 

26

3月未満

97

97

98

 

 

3月以上6月未満

98

98

99

 

 

6月以上9月未満

99

99

100

 

 

9月以上12月未満

100

100

101

 

 

12月以上

101

101

102

 

 

27

3月未満

101

101

102

 

 

3月以上6月未満

102

102

103

 

 

6月以上9月未満

103

103

104

 

 

9月以上12月未満

104

104

105

 

 

12月以上

105

105

106

 

 

28

3月未満

105

105

106

 

 

3月以上6月未満

106

106

107

 

 

6月以上9月未満

107

107

108

 

 

9月以上12月未満

108

108

109

 

 

12月以上

109

109

110

 

 

29

3月未満

109

109

110

 

 

3月以上6月未満

110

110

111

 

 

6月以上9月未満

111

111

112

 

 

9月以上12月未満

112

112

113

 

 

12月以上

113

113

114

 

 

30

3月未満

113

113

114

 

 

3月以上6月未満

114

114

115

 

 

6月以上9月未満

115

115

116

 

 

9月以上12月未満

116

116

117

 

 

12月以上

117

117

118

 

 

31

3月未満

117

117

118

 

 

3月以上6月未満

118

118

119

 

 

6月以上9月未満

119

119

120

 

 

9月以上12月未満

120

120

121

 

 

12月以上

121

121

122

 

 

32

3月未満

121

121

122

 

 

3月以上6月未満

122

122

123

 

 

6月以上9月未満

123

123

124

 

 

9月以上12月未満

124

124

125

 

 

12月以上

125

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

125

 

 

6月以上9月未満

127

127

125

 

 

9月以上12月未満

128

128

125

 

 

12月以上

129

129

125

 

 

34

3月未満

129

129

125

 

 

3月以上6月未満

130

130

125

 

 

6月以上9月未満

131

131

125

 

 

9月以上12月未満

132

132

125

 

 

12月以上

133

133

125

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

附則別表第3 附則第4項第1号に定める職員の新号俸

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

5級

383,000

122

123

124

125

126

385,600

126

127

128

129

130

6級

418,700

106

107

108

109

110

7級

453,200

82

83

84

85

86

456,800

86

87

88

89

90

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

3級

714,400

91

92

93

94

95

736,200

99

100

101

102

103

758,000

107

108

109

110

111

768,900

111

112

113

114

115

779,800

115

116

117

118

119

823,400

131

132

133

134

135

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員で旧級が4級である職員

旧給料月額

経過期間

新級

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

428,300

4級

85

85

85

85

85

5級

65

65

65

65

65

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員で旧級が4級である職員

旧給料月額

経過期間

新級

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

428,900

4級

125

125

125

125

125

5級

93

93

93

93

93

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員で旧級が5級である職員

旧給料月額

経過期間

新級

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

490,500

5級

93

93

93

93

93

6級

69

69

69

69

69

7級

57

57

57

57

57

(平成20年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年1月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の4第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(教育長の給与等に関する条例の一部改正)

4 教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

5 岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(昭和40年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年12月22日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関するこの条例による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第16条の規定の適用については、同条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の140」と、「100分の150」とあるのは「100分の160」と、「100分の105」とあるのは「100分の120」と、「100分の130」とあるのは「100分の140」と、同条第3項中「「100分の125」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、「「100分の150」とあるのは「100分の85」」とあるのは「「100分の160」とあるのは「100分の85」」と、「「100分の105」とあるのは「100分の55」」とあるのは「「100分の120」とあるのは「100分の65」」と、「「100分の130」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する新条例第16条の4の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の70」とあるのは「100分の75」と、「100分の90」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40」と、「100分の45」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50」とする。

(平成22年3月31日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関するこの条例による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第16条の規定の適用については、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の160」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の120」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の140」と、同条第3項中「「100分の122.5」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、「「100分の137.5」とあるのは「100分の80」」とあるのは「「100分の160」とあるのは「100分の85」」と、「「100分の102.5」とあるのは「100分の55」」とあるのは「「100分の120」とあるのは「100分の65」」と、「「100分の117.5」とあるのは「100分の70」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する新条例第16条の4の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の67.5」とあるのは「100分の75」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の32.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40」と、「100分の42.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する新条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第18号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成24年3月27日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定(第16条の4第2項及び附則第13項を除く。)は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例第16条の4第2項及び附則第13項の規定並びに第2条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)の規定は、平成26年11月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与等の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定又は第2条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第2条の規定による改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(勤勉手当に関する特例措置)

第4条 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する第1条の規定による改正後の給与条例第16条の4の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の82.5」とあるのは「100分の75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の37.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40」と、「100分の47.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50」とする。

(平成27年3月23日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第2条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第4条 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第9条の3第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(平28条例1・一部改正)

(扶養手当に関する特例措置)

第5条 切替日前に、第1条の規定による改正前の給与条例第8条の規定により扶養手当の支給を開始し、又は扶養手当の額を改定した職員に対する第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第8条の規定の適用については、当該職員が切替日の前日において支給を受けている扶養手当の支給を終了し、又は減額して改定する場合に限り、なお従前の例による。

(勤勉手当に関する特例措置)

第6条 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する改正後の給与条例第16条の4の規定の適用については、同条第2項第2号中「100分の35」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40」と、「100分の45」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50」とする。

(平成28年3月9日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第16条の4第2項及び附則第13項を除く。)は、平成27年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)、第3条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。

(給与に関する特例措置)

第3条 一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「平成27年改正給与条例」という。)附則第3条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成27年4月1日前に55歳に達したものであって、同条の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に、改正後の給与条例の規定(平成27年改正給与条例附則第3条の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正給与条例附則第3条の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)

(2) 地域手当

(3) 時間外勤務手当

(4) 休日勤務手当

(5) 夜間勤務手当

(6) 期末手当

(7) 勤勉手当

2 経過措置額支給特定職員(市長の定める職員を除く。)に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与条例第11条その他の条例の規定による給与の減額に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(経過措置)

第4条 平成27年度に限り、改正後の給与条例第16条の4第2項第1号中「100分の80」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の75、12月に支給する場合においては100分の85」と、「100分の100」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の95、12月に支給する場合においては100分の105」と、同項第2号中「100分の37.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40」と、「100分の47.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50」とする。

2 平成27年度に限り、改正後の給与条例附則第13項中「100分の1.2」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.125、12月に支給する場合においては100分の1.275」と、「100分の1.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.425、12月に支給する場合においては100分の1.575」と、「100分の80」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の75、12月に支給する場合においては100分の85」と、「100分の100」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の95、12月に支給する場合においては100分の105」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

第5条 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する改正後の給与条例第16条の4の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の80」とあるのは「100分の75」と、「100分の100」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の37.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40」と、「100分の47.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50」とする。

(平成28年3月22日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月7日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(勤勉手当に関する特例措置)

2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例第16条の4の規定の適用については、同条第2項第1号中「勤勉手当基礎額に扶養手当及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と、同条第3項中「これに」とあるのは「扶養手当並びにこれらに」とする。

(平成28年12月16日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第16条の4第2項及び附則第13項を除く。)は、平成28年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第16条の4第2項及び附則第13項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与に関する特例措置)

第3条 一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第9号。以下「平成27年改正給与条例」という。)附則第3条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達したものであって、同条の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に、改正後の給与条例の規定(平成27年改正給与条例附則第3条の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正給与条例附則第3条の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)

(2) 地域手当

(3) 時間外勤務手当

(4) 休日勤務手当

(5) 夜間勤務手当

(6) 期末手当

(7) 勤勉手当

2 経過措置額支給特定職員(市長の定める職員を除く。)に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る一般職員の給与に関する条例第11条その他の条例の規定による給与の減額に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(経過措置)

第4条 平成28年度に限り、改正後の給与条例第16条の4第2項第1号中「100分の85」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の80、12月に支給する場合においては100分の90」と、「100分の105」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の110」と、同項第2号中「100分の40」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の37.5、12月に支給する場合においては100分の42.5」と、「100分の50」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の47.5、12月に支給する場合においては100分の52.5」とする。

2 平成28年度に限り、改正後の給与条例附則第13項中「100分の1.275」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.2、12月に支給する場合においては100分の1.35」と、「100分の1.575」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.5、12月に支給する場合においては100分の1.65」と、「100分の85」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の80、12月に支給する場合においては100分の90」と、「100分の105」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の110」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

第5条 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する改正後の給与条例第16条の4の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の85」とあるのは「100分の75」と、「100分の105」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の40」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40」と、「100分の50」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50」とする。

(平成29年3月21日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例第7条第3項及び第8条の規定については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人について10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人について9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「又は職員の」とあるのは「、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じたとき、又は職員の」とする。

(平成29年12月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月14日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第16条の4第2項及び附則第13項を除く。)は、平成29年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第16条の4第2項及び附則第13項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与に関する特例措置)

第3条 一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第9号。以下「平成27年改正給与条例」という。)附則第3条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成29年4月1日前に55歳に達したものであって、同条の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に、改正後の給与条例の規定(平成27年改正給与条例附則第3条の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正給与条例附則第3条の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)

(2) 地域手当

(3) 時間外勤務手当

(4) 休日勤務手当

(5) 夜間勤務手当

(6) 期末手当

(7) 勤勉手当

2 経過措置額支給特定職員(市長の定める職員を除く。)に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る一般職員の給与に関する条例第11条その他の条例の規定による給与の減額に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(経過措置)

第4条 平成29年度に限り、改正後の給与条例第16条の4第2項第1号中「100分の90」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の85、12月に支給する場合においては100分の95」と、「100分の110」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の105、12月に支給する場合においては100分の115」と、同項第2号中「100分の42.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の40、12月に支給する場合においては100分の45」と、「100分の52.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の50、12月に支給する場合においては100分の55」とする。

2 平成29年度に限り、改正後の給与条例附則第13項中「100分の1.35」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.275、12月に支給する場合においては100分の1.425」と、「100分の1.65」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.575、12月に支給する場合においては100分の1.725」と、「100分の90」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の85、12月に支給する場合においては100分の95」と、「100分の110」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の105、12月に支給する場合においては100分の115」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

第5条 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する改正後の給与条例第16条の4の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の75」と、「100分の110」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の42.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40」と、「100分の52.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50」とする。

(平成30年12月14日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職員の給与に関する条例第16条第2項及び第3項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第16条第2項及び第3項並びに第16条の4第2項を除く。)は、平成30年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第16条の4第2項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 平成30年度に限り、改正後の給与条例第16条の4第2項第1号中「100分の92.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の90、12月に支給する場合においては100分の95」と、「100分の112.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の110、12月に支給する場合においては100分の115」と、同項第2号中「100分の45」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の42.5、12月に支給する場合においては100分の47.5」と、「100分の55」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の52.5、12月に支給する場合においては100分の57.5」とする。

(期末手当に関する特例措置)

第4条 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する改正後の給与条例第16条の規定の適用については、同条第2項中「100分の130」とあるのは「100分の150」と、「100分の110」とあるのは「100分の130」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

第5条 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する改正後の給与条例第16条の4の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の92.5」とあるのは「100分の75」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の95」とする。

(令和元年12月17日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定によりその職を失った職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例第16条及び第16条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月17日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第16条の4第2項及び第20条を除く。)は、平成31年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第16条の4第2項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和元年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 令和元年度に限り、改正後の給与条例第16条の4第2項第1号中「100分の95」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の92.5、12月に支給する場合においては100分の97.5」と、「100分の115」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の112.5、12月に支給する場合においては100分の117.5」とする。

(令和2年11月26日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(給与等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 令和2年度に限り、改正後の給与条例第16条第2項各号列記以外の部分中「100分の127.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の130、12月に支給する場合においては100分の125」と、「100分の107.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の110、12月に支給する場合においては100分の105」とする。

(期末手当に関する特例措置)

第4条 一般職員の給与に関する条例別表第2医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する改正後の給与条例第16条の規定の適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「100分の127.5」とあるのは「100分の130」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の110」とする。

(令和3年3月23日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日から令和5年3月31日までの間、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者(市長が別に定める職員を除く。)に対しては、この条例による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の3の規定にかかわらず、この条例による改正前の一般職員の給与に関する条例第8条の3第1項から第4項までの規定による住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が別に定める額。以下「旧手当額」という。)の住居手当を支給する。

(1) 改正後の条例第8条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の条例第8条の3の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員

2 施行日以後において、自ら所有する住宅に居住している職員(市長が別に定める職員を除く。)に対しては、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める額を住居手当として支給する。

(1) 施行日から令和4年3月31日まで 月額4,500円

(2) 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで 月額2,500円

3 令和5年3月31日までの間、前2項の規定により住居手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定める職員に対しては、前2項の規定の例により住居手当を支給する。

(令和4年3月23日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定に読み替えて適用する場合を含む。)並びに一般職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第16条第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1ヶ月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 給与条例第6条の2に規定する管理又は監督の地位にある職員のうち市長が別に定めるもの(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

4 一般職員の給与に関する条例別表第2医療職給料表(1)の適用を受ける職員については、第1項の規定は適用しない。

(期末手当に関する特例措置)

第3条 一般職員の給与に関する条例別表第2医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する改正後の給与条例第16条の規定の適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「100分の120」とあるのは「100分の130」と、「100分の100」とあるのは「100分の110」とする。

2 一般職員の給与に関する条例別表第2医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する改正後の給与条例第16条の規定の適用については、同条第3項中「100分の120」とあるのは「100分の130」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の110」と、「100分の57.5」とあるのは「100分の62.5」とする。

(規則への委任)

第4条 第2条及び第3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年9月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第16条の4第2項、別表第9、別表第11及び別表第12を除く。)は、令和4年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例別表第9、別表第11及び別表第12の規定は、令和5年4月1日から適用する。

4 改正後の給与条例第16条の4第2項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 令和4年度に限り、改正後の給与条例第16条の4第2項第1号中「100分の100」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の95、12月に支給する場合においては100分の105」と、「100分の120」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の115、12月に支給する場合においては100分の125」とする。

2 令和4年度に限り、改正後の給与条例第16条の4第2項第2号中「100分の47.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50」と、「100分の57.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の55、12月に支給する場合においては100分の60」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

第4条 一般職員の給与に関する条例別表第2医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する改正後の給与条例第16条の4の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」とする。

(令和5年3月23日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(一般職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 第5条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第14項から第20項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項及び第6項並びに附則第3条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職員の給与に関する条例第3条第1項第1号から第4号までに規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の区分に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職員の給与に関する条例第3条第1項第1号から第4号までに規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の区分に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額に、岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例第13条第1項第1号の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第16条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第3号)附則第4条第4項に規定する暫定再任用職員(次項において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 一般職員の給与に関する条例第7条、第8条の3、第9条の2及び第17条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月15日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第16条第2項及び第3項並びに第16条の4第2項を除く。)は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第16条第2項の規定及び第3項並びに第16条の4第2項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 令和5年度に限り、改正後の給与条例第16条第2項各号列記以外の部分中「100分の122.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の125」と、「100分の102.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の105」とする。

2 令和5年度に限り、改正後の給与条例第16条第3項中「100分の68.75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の67.5、12月に支給する場合においては100分の70」と、「100分の58.75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の57.5、12月に支給する場合においては100分の60」とする。

3 令和5年度に限り、改正後の給与条例第16条の4第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の105」と、「100分の122.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の125」とする。

4 令和5年度に限り、改正後の給与条例第16条の4第2項第2号中「100分の48.75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の47.5、12月に支給する場合においては100分の50」と、「100分の58.75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の57.5、12月に支給する場合においては100分の60」とする。

(令和6年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(号俸の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第4の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

3 切替日の前日において第1条の規定による改正後の給与条例別表第1及び別表第4の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は、その者が属している職務の級における最高の号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の切替日に受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第1条の規定による改正後の給与条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年条例第6号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(令和6年12月13日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第16条第2項及び第3項並びに第16条の4第2項を除く。)は、令和6年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第16条第2項及び第3項並びに第16条の4第2項の規定、第3条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第4条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。

(号俸の切替え)

第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって切替日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられているものの切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)

第4条 切替日の前日において第2条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例別表第1、別表第3又は別表第4の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は、その者が属している職務の級における最高の号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第5条 公布の日から切替日の前日までに職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(経過措置)

第6条 切替日から令和8年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例第7条第2項及び第3項の規定については、同条第2項中「

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

」とあるのは「

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

」と、同条第3項中「同項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円とする。」とあるのは「同項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,500円、同項第6号に該当する扶養親族については1人につき3,000円とする。」とする。

2 令和6年度に限り、改正後の給与条例第16条第2項各号列記以外の部分中「100分の125」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の127.5」と、「100分の105」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の102.5、12月に支給する場合においては100分の107.5」とする。

3 令和6年度に限り、改正後の給与条例第16条第3項中「100分の70」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の68.75、12月に支給する場合においては100分の71.25」と、「100分の60」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の58.75、12月に支給する場合においては100分の61.25」とする。

4 令和6年度に限り、改正後の給与条例第16条の4第2項第1号中「100分の105」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の102.5、12月に支給する場合においては100分の107.5」と、「100分の125」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の127.5」とする。

5 令和6年度に限り、改正後の給与条例第16条の4第2項第2号中「100分の50」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の48.75、12月に支給する場合においては100分の51.25」と、「100分の60」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の58.75、12月に支給する場合においては100分の61.25」とする。

附則別表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

1

1

11

7

3

1

1

12

8

4

1

1

13

9

5

1

1

14

10

6

2

1

15

11

7

3

1

16

12

8

4

1

17

13

9

5

1

18

14

10

6

2

19

15

11

7

3

20

16

12

8

4

21

17

13

9

5

22

18

14

10

6

23

19

15

11

7

24

20

16

12

8

25

21

17

13

9

26

22

18

14

10

27

23

19

15

11

28

24

20

16

12

29

25

21

17

13

30

26

22

18

14

31

27

23

19

15

32

28

24

20

16

33

29

25

21

17

34

30

26

22

18

35

31

27

23

19

36

32

28

24

20

37

33

29

25

21

38

34

30

26

22

39

35

31

27

23

40

36

32

28

24

41

37

33

29

25

42

38

34

30

26

43

39

35

31

27

44

40

36

32

28

45

41

37

33

29

46

42

38

34

30

47

43

39

35

31

48

44

40

36

32

49

45

41

37

33

50

46

42

38

34

51

47

43

39

35

52

48

44

40

36

53

49

45

41

37

54

50

46

42

38

55

51

47

43

39

56

52

48

44

40

57

53

49

45

41

58

54

50

46

42

59

55

51

47

43

60

56

52

48

44

61

57

53

49

45

62

58

54

50


63

59

55

51


64

60

56

52


65

61

57

53


66

62

58

54


67

63

59

55


68

64

60

56


69

65

61

57


70

66

62

58


71

67

63

59


72

68

64

60


73

69

65

61


74

70

66

62


75

71

67

63


76

72

68

64


77

73

69

65


78

74

70

66


79

75

71

67


80

76

72

68


81

77

73

69


82

78

74

70


83

79

75

71


84

80

76

72


85

81

77

73


86

82

78



87

83

79



88

84

80



89

85

81



90

86

82



91

87

83



92

88

84



93

89

85



94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

1

1

1

11

7

3

1

1

1

12

8

4

1

1

1

13

9

5

1

1

1

14

10

6

2

1

1

15

11

7

3

1

1

16

12

8

4

1

1

17

13

9

5

1

1

18

14

10

6

2

2

19

15

11

7

3

3

20

16

12

8

4

4

21

17

13

9

5

5

22

18

14

10

6

6

23

19

15

11

7

7

24

20

16

12

8

8

25

21

17

13

9

9

26

22

18

14

10

10

27

23

19

15

11

11

28

24

20

16

12

12

29

25

21

17

13

13

30

26

22

18

14

14

31

27

23

19

15

15

32

28

24

20

16

16

33

29

25

21

17

17

34

30

26

22

18

18

35

31

27

23

19

19

36

32

28

24

20

20

37

33

29

25

21

21

38

34

30

26

22


39

35

31

27

23


40

36

32

28

24


41

37

33

29

25


42

38

34

30

26


43

39

35

31

27


44

40

36

32

28


45

41

37

33

29


46

42

38

34

30


47

43

39

35

31


48

44

40

36

32


49

45

41

37

33


50

46

42

38

34


51

47

43

39

35


52

48

44

40

36


53

49

45

41

37


54

50

46

42



55

51

47

43



56

52

48

44



57

53

49

45



58

54

50

46



59

55

51

47



60

56

52

48



61

57

53

49



62

58

54

50



63

59

55

51



64

60

56

52



65

61

57

53



66

62

58




67

63

59




68

64

60




69

65

61




70

66

62




71

67

63




72

68

64




73

69

65




74

70

66




75

71

67




76

72

68




77

73

69




78

74

70




79

75

71




80

76

72




81

77

73




82

78

74




83

79

75




84

80

76




85

81

77




86

82





87

83





88

84





89

85





90

86





91

87





92

88





93

89





94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42

38

55

51

51

47

43

39

56

52

52

48

44

40

57

53

53

49

45

41

58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


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61

61

57

53


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62

62

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65

65

61

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70

66

66

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67

67

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68

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69

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70

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75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82

78



87

83

83

79



88

84

84

80



89

85

85

81



90

86

86

82



91

87

87

83



92

88

88

84



93

89

89

85



94

90

90




95

91

91




96

92

92




97

93

93




98

94

94




99

95

95




100

96

96




101

97

97




102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102

102




107

103

103




108

104

104




109

105

105




110

106

106




111

107

107




112

108

108




113

109

109




114

110





115

111





116

112





117

113





118

114





119

115





120

116





121

117





122

118





123

119





124

120





125

121





(令和7年3月26日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(一般職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例第16条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年12月22日条例第69号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第16条第2項及び第3項並びに第16条の4第2項を除く。)は、令和7年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第16条第2項及び第3項並びに第16条の4第2項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和7年11月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 令和7年度に限り、改正後の給与条例第16条第2項各号列記以外の部分中「100分の126.25」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の125、12月に支給する場合においては100分の127.5」と、「100分の106.25」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の105、12月に支給する場合においては100分の107.5」とする。

2 令和7年度に限り、改正後の給与条例第16条第3項中「100分の71.25」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の70、12月に支給する場合においては100分の72.5」と、「100分の61.25」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の60、12月に支給する場合においては100分の62.5」とする。

3 令和7年度に限り、改正後の給与条例第16条の4第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の105、12月に支給する場合においては100分の107.5」と、「100分の126.25」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の125、12月に支給する場合においては100分の127.5」とする。

4 令和7年度に限り、改正後の給与条例第16条の4第2項第2号中「100分の51.25」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の50、12月に支給する場合においては100分の52.5」と、「100分の61.25」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の60、12月に支給する場合においては100分の62.5」とする。

別表第1(第3条、第16条関係)

(令7条例69・全改)

行政職給料表

職務の級


号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

276,300

309,800

366,800

420,700

2

196,900

243,300

277,300

311,300

368,500

422,600

3

198,100

244,700

278,300

312,700

370,100

424,500

4

199,200

246,100

279,300

314,100

371,700

426,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

373,300

428,100

6

202,000

248,900

281,300

316,600

375,100

429,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

376,600

431,700

8

205,200

251,700

283,200

318,800

378,200

433,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

379,500

435,100

10

208,400

254,300

285,200

321,600

381,100

436,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

382,700

438,100

12

211,600

256,900

287,200

324,800

384,200

439,600

13

213,100

258,100

288,200

326,200

386,100

441,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

388,000

442,400

15

216,500

260,500

290,800

329,400

389,900

443,700

16

218,200

261,700

292,000

331,000

391,700

444,900

17

219,400

262,800

293,200

332,400

393,200

446,100

18

221,000

263,900

294,500

334,100

395,000

447,400

19

222,600

265,000

295,700

335,700

396,700

448,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

398,300

449,900

21

225,600

267,000

297,900

338,700

400,000

451,100

22

227,200

268,000

299,100

340,400

401,400

451,900

23

228,800

269,000

300,300

342,100

402,800

452,700

24

230,400

270,000

301,600

343,700

404,200

453,500

25

232,000

271,000

302,900

344,900

405,600

454,100

26

233,700

271,900

303,900

346,800

406,800

454,700

27

235,000

272,700

304,900

348,500

408,000

455,300

28

236,300

273,600

305,900

350,100

409,000

455,900

29

237,600

274,400

307,000

351,600

410,100

456,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

411,300

457,400

31

239,800

276,000

309,300

354,800

412,400

457,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

413,500

458,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

414,200

459,000

34

242,900

278,200

312,900

359,900

414,900

459,400

35

243,800

279,000

314,200

361,700

415,500

459,800

36

244,800

279,600

315,500

363,500

416,200

460,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

416,800

460,600

38

246,700

281,100

318,000

366,400

417,400

460,900

39

247,600

281,800

319,300

367,800

417,900

461,200

40

248,400

282,500

320,600

369,200

418,300

461,500

41

249,200

283,200

321,900

370,700

418,700

461,800

42

249,900

283,900

323,100

371,500

418,900

462,100

43

250,500

284,600

324,400

372,400

419,200

462,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

419,500

462,700

45

251,800

286,000

326,400

374,300

419,800

463,000

46

252,400

286,600

327,700

375,400

420,100


47

253,000

287,300

329,000

376,300

420,400


48

253,600

287,900

330,300

377,300

420,700


49

254,100

288,600

331,400

378,200

420,900


50

254,700

289,200

332,700

378,900

421,200


51

255,300

289,900

333,900

379,600

421,400


52

255,800

290,600

335,100

380,200

421,700


53

256,200

291,100

336,400

380,600

421,900


54

256,600

291,700

337,400

381,200

422,200


55

256,900

292,300

338,500

381,800

422,500


56

257,200

293,000

339,600

382,500

422,800


57

257,500

293,600

340,300

382,800

423,000


58

257,800

294,200

341,200

383,500

423,300


59

258,100

294,800

341,900

384,200

423,600


60

258,400

295,500

342,700

384,800

423,800


61

258,700

296,100

343,500

385,100

424,000


62

259,000

296,700

343,900

385,600

424,300


63

259,300

297,200

344,400

386,200

424,600


64

259,600

297,700

345,100

386,800

424,800


65

259,900

298,200

345,900

387,100

425,000


66

260,200

298,800

346,600

387,700

425,300


67

260,500

299,300

347,300

388,400

425,600


68

260,800

299,900

347,900

389,000

425,800


69

261,100

300,300

348,400

389,400

426,000


70

261,400

300,800

349,000

389,900

426,300


71

261,700

301,300

349,500

390,500

426,600


72

262,000

301,900

350,100

391,000

426,800


73

262,300

302,400

350,400

391,500

427,000


74

262,600

302,800

350,900

392,100



75

262,900

303,100

351,200

392,500



76

263,200

303,400

351,600

392,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200



78

263,800

303,900

352,500

393,700



79

264,100

304,100

353,000

394,100



80

264,400

304,400

353,500

394,500



81

264,700

304,600

353,800

394,900



82

265,000

304,800

354,200

395,400



83

265,300

305,100

354,600

395,800



84

265,600

305,300

355,000

396,200



85

265,900

305,600

355,300

396,500



86

266,200

305,800

355,700




87

266,500

306,100

356,100




88

266,800

306,400

356,500




89

267,100

306,700

356,700




90

267,400

307,000

357,100




91

267,700

307,300

357,500




92

268,000

307,600

357,900




93

268,300

307,800

358,100




94


308,000

358,400




95


308,300

358,800




96


308,700

359,100




97


308,900

359,400




98


309,200

359,800




99


309,500

360,200




100


309,900

360,600




101


310,100

361,100




102


310,400

361,500




103


310,700

361,900




104


311,000

362,300




105


311,200

362,800




106


311,500

363,200




107


311,800

363,500




108


312,100

363,800




109


312,300

364,200




110


312,600





111


313,000





112


313,300





113


313,500





114


313,700





115


314,000





116


314,400





117


314,600





118


314,800





119


315,100





120


315,400





121


315,700





122


315,900





123


316,200





124


316,500





125


316,800





定年前再任用短時間勤務職員

200,300

227,800

269,500

290,100

331,900

374,800

備考 この表は、医療職給料表の適用を受けない全ての職員及び全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第20条の2第10項に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第3条、第8条の2関係)

(平19条例31・全改、令5条例3・令6条例6・一部改正)

医療職給料表(1)

職務の級

号俸

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

294,900

333,300

472,000

2

297,900

336,400

474,800

3

300,900

339,500

477,600

4

303,900

342,600

480,400

5

306,900

345,900

483,300

6

309,900

348,900

485,900

7

312,900

351,900

488,500

8

315,900

354,900

491,100

9

319,000

358,100

493,900

10

322,000

361,200

496,500

11

325,000

364,300

499,100

12

328,000

367,400

501,700

13

331,300

370,500

504,300

14

334,300

373,600

507,000

15

337,300

376,700

509,700

16

340,300

379,800

512,400

17

343,500

383,000

515,300

18

346,600

386,100

518,000

19

349,700

389,200

520,700

20

352,800

392,300

523,400

21

356,000

395,600

526,400

22

359,000

398,700

529,200

23

362,000

401,800

532,000

24

365,000

404,900

534,800

25

368,200

408,000

537,600

26

371,300

411,200

540,300

27

374,400

414,400

543,000

28

377,500

417,600

545,700

29

380,600

420,800

548,700

30

383,600

423,900

551,400

31

386,600

427,000

554,100

32

389,600

430,100

556,800

33

392,800

433,200

559,800

34

395,900

436,200

562,600

35

399,000

439,200

565,400

36

402,100

442,200

568,200

37

405,200

445,200

571,000

38

408,000

448,000

573,700

39

410,800

450,800

576,400

40

413,600

453,600

579,100

41

416,600

456,600

582,100

42

419,200

459,300

584,800

43

421,800

462,000

587,500

44

424,400

464,700

590,200

45

427,100

467,400

593,100

46

429,400

470,100

595,900

47

431,700

472,800

598,700

48

434,000

475,500

601,500

49

436,600

478,200

604,300

50

438,800

480,700

607,000

51

441,000

483,200

609,700

52

443,200

485,700

612,400

53

445,700

488,400

615,400

54

447,900

490,800

618,100

55

450,100

493,200

620,800

56

452,300

495,600

623,500

57

454,600

498,100

626,400

58

456,700

500,500

629,200

59

458,800

502,900

632,000

60

460,900

505,300

634,800

61

463,200

507,800

637,600

62

465,300

509,800

640,300

63

467,400

511,800

643,000

64

469,500

513,800

645,700

65

471,900

516,100

648,600

66

474,000

518,200

651,300

67

476,100

520,300

654,000

68

478,200

522,400

656,700

69

480,400

524,500

659,700

70

481,800

526,600

662,400

71

483,200

528,700

665,100

72

484,600

530,800

667,800

73

486,300

532,900

670,800

74

487,500

534,500

673,500

75

488,700

536,100

676,200

76

489,900

537,700

678,900

77

491,200

539,500

681,700

78

492,200

541,100

684,400

79

493,200

542,700

687,100

80

494,200

544,300

689,800

81

495,300

545,900

692,600

82

496,100

547,000

695,300

83

496,900

548,100

698,000

84

497,700

549,200

700,700

85

498,600

550,600

703,500

86

499,400

551,700

706,200

87

500,200

552,800

708,900

88

501,000

553,900

711,600

89

502,100

555,200

714,400

90

502,900

556,300

717,100

91

503,700

557,400

719,800

92

504,500

558,500

722,500

93

505,600

559,800

725,300

94

506,400

560,800

728,000

95

507,200

561,800

730,700

96

508,000

562,800

733,400

97

509,000

563,800

736,200

98

509,800

564,800

738,900

99

510,600

565,800

741,600

100

511,400

566,800

744,300

101

512,400

567,900

747,100

102

 

 

749,800

103

 

 

752,500

104

 

 

755,200

105

 

 

758,000

106

 

 

760,700

107

 

 

763,400

108

 

 

766,100

109

 

 

768,900

110

 

 

771,600

111

 

 

774,300

112

 

 

777,000

113

 

 

779,800

114

 

 

782,500

115

 

 

785,200

116

 

 

787,900

117

 

 

790,700

118

 

 

793,400

119

 

 

796,100

120

 

 

798,800

121

 

 

801,600

122

 

 

804,300

123

 

 

807,000

124

 

 

809,700

125

 

 

812,500

126

 

 

815,200

127

 

 

817,900

128

 

 

820,600

129

 

 

823,400

130

 

 

826,100

131

 

 

828,800

132

 

 

831,500

133

 

 

834,300

134

 

 

837,000

135

 

 

839,700

136

 

 

842,400

137

 

 

845,200

138

 

 

847,900

139

 

 

850,600

140

 

 

853,300

141

 

 

856,100

142

 

 

858,800

143

 

 

861,500

144

 

 

864,200

145

 

 

867,000

定年前再任用短時間勤務職員

345,400

396,500

463,700

備考 この表は、病院に勤務する医師及び病院に勤務する医師であるフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第20条の2第10項に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第3(第3条関係)

(令7条例69・全改)

医療職給料表(2)

職務の級


号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

201,000

239,800

293,300

326,300

372,300

427,200

492,200

2

203,100

241,100

294,100

327,700

374,000

429,100

493,600

3

205,200

242,400

294,800

329,100

375,600

431,100

494,900

4

207,300

243,700

295,500

330,500

377,200

432,900

496,200

5

209,300

244,900

296,200

331,900

378,700

434,700

497,500

6

211,300

246,000

296,900

333,500

380,300

436,300

498,900

7

213,300

247,000

297,600

335,000

381,900

437,900

500,300

8

215,100

247,900

298,300

336,500

383,500

439,400

501,500

9

216,900

249,000

299,100

337,900

385,100

440,900

502,900

10

218,800

250,100

299,800

339,500

387,100

442,200

504,200

11

220,700

251,200

300,600

341,000

389,100

443,500

505,600

12

222,800

252,400

301,200

342,500

391,100

444,800

507,000

13

224,500

253,600

301,800

343,900

392,500

446,100

508,400

14

226,500

254,800

302,900

345,500

394,200

447,300

509,500

15

228,700

256,000

304,000

347,000

395,900

448,500

510,600

16

230,800

257,100

305,200

348,500

397,600

449,600

511,800

17

232,900

258,100

306,300

350,000

399,300

450,800

512,900

18

234,000

259,100

307,500

351,600

400,800

451,900

513,800

19

235,000

260,200

308,600

353,200

402,300

453,100

514,700

20

236,100

261,200

309,800

354,700

403,800

454,300

515,600

21

237,200

262,300

311,000

356,000

405,100

455,400

516,600

22

238,000

263,200

312,200

357,500

406,400

456,200


23

238,900

264,000

313,400

359,000

407,700

456,600


24

239,700

264,800

314,500

360,500

408,800

457,300


25

240,600

265,600

315,700

361,900

409,900

457,800


26

241,500

266,400

316,900

363,400

411,000

458,200


27

242,400

267,200

318,000

364,900

412,100

458,600


28

243,300

268,000

319,200

366,300

413,200

459,000


29

244,100

268,700

320,400

367,700

414,000

459,400


30

244,900

269,500

321,600

369,300

414,800

459,800


31

245,600

270,300

322,800

370,700

415,500

460,100


32

246,400

271,100

324,000

372,200

416,300

460,400


33

247,100

271,900

325,100

373,400

416,700

460,700


34

247,700

272,700

326,200

374,500

417,300

461,000


35

248,400

273,300

327,400

375,700

417,800

461,300


36

249,100

274,100

328,600

376,800

418,200

461,600


37

249,800

275,000

329,800

377,800

418,600

461,900


38

250,400

275,800

331,000

378,600

418,800



39

251,000

276,600

332,300

379,500

419,100



40

251,600

277,300

333,500

380,600

419,400



41

252,200

278,000

334,400

381,600

419,700



42

252,800

278,800

335,600

382,600

420,000



43

253,400

279,600

336,800

383,600

420,300



44

253,900

280,300

338,000

384,500

420,600



45

254,300

281,000

338,900

385,300

420,800



46

254,900

281,800

339,900

386,100

421,100



47

255,300

282,600

340,900

387,000

421,400



48

255,700

283,300

341,800

387,800

421,700



49

256,100

284,000

342,700

388,300

421,900



50

256,600

284,700

343,600

389,100

422,100



51

257,100

285,300

344,600

389,900

422,400



52

257,600

286,000

345,500

390,700

422,700



53

257,900

286,700

346,000

391,100

422,900



54

258,200

287,300

346,900

391,800




55

258,500

288,000

347,600

392,500




56

258,800

288,600

348,500

393,100




57

259,100

289,300

349,200

393,500




58

259,400

290,000

349,500

394,000




59

259,700

290,700

349,900

394,600




60

260,000

291,300

350,500

395,200




61

260,300

291,800

351,100

395,600




62

260,600

292,400

351,800

396,100




63

260,900

293,100

352,500

396,600




64

261,200

293,700

353,100

397,100




65

261,500

294,200

353,800

397,700




66

261,800

294,800

354,300

398,200




67

262,100

295,500

354,900

398,800




68

262,400

296,100

355,500

399,400




69

262,700

296,700

355,800

399,900




70

263,000

297,300

356,300

400,400




71

263,300

297,900

356,700

400,800




72

263,500

298,500

357,200

401,200




73

263,700

299,100

357,700

401,500




74

264,000

299,600

358,200

402,000




75

264,300

300,000

358,700

402,400




76

264,500

300,400

359,100

402,800




77

264,700

300,700

359,400

403,200




78

265,000

301,000

359,700





79

265,300

301,200

359,900





80

265,500

301,500

360,200





81

265,700

301,800

360,700





82

266,000

302,000

361,000





83

266,300

302,300

361,300





84

266,500

302,600

361,600





85

266,700

302,800

362,000





86


303,000

362,300





87


303,200

362,600





88


303,400

362,900





89


303,800

363,300





90


304,000

363,600





91


304,200

363,800





92


304,400

364,100





93


304,800

364,400





94


305,000

364,800





95


305,200

365,200





96


305,500

365,600





97


305,800

366,100





98


306,000

366,500





99


306,200

366,900





100


306,500

367,300





101


306,800

367,800





102


307,000






103


307,200






104


307,500






105


307,800






定年前再任用短時間勤務職員

201,300

227,900

271,300

297,800

340,000

383,400

447,600

備考 この表は、病院に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員及び病院に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員であるフルタイム会計年度任用職員で、市長が規則で定めるものに適用する。

別表第4(第3条関係)

(令7条例69・全改)

医療職給料表(3)

職務の級


号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

428,500

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

430,700

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

432,900

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

435,000

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

436,900

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

438,800

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

440,600

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

442,500

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

444,200

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

445,800

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

447,600

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

449,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

450,500

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

451,800

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

453,400

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

455,000

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

456,700

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

458,300

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

459,800

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

461,200

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

462,300

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

463,600

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

464,900

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

466,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

467,400

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

468,000

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

468,700

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

469,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

470,200

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

470,900

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

471,700

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

472,500

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

473,200

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

473,900

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

474,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

475,400

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

476,200

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

477,000

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

477,700

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

478,400

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

479,200

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800


43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900


44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000


45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000


46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500


47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000


48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400


49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000


50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500


51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900


52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400


53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900


54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300


55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600


56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900


57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300


58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600



59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300



60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900



61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500



62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100



63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800



64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400



65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100



66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600



67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200



68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700



69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100



70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700



71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100



72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400



73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700



74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200



75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600



76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900



77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200



78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700



79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200



80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600



81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900



82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300



83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800



84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200



85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600



86

295,800

322,600

360,600

379,900




87

296,300

323,600

361,400

380,500




88

296,800

324,600

362,200

381,000




89

297,200

325,500

362,800

381,300




90

297,700

326,500

363,400

381,800




91

298,200

327,500

364,000

382,100




92

298,700

328,500

364,600

382,400




93

299,200

329,300

365,000

383,000




94

299,600

330,000

365,400

383,500




95

300,100

330,700

365,900

384,000




96

300,700

331,300

366,300

384,500




97

301,300

331,800

366,800

385,100




98

301,800

332,100

367,200

385,600




99

302,300

332,600

367,700

386,100




100

302,800

333,200

368,100

386,500




101

303,200

333,600

368,400

387,100




102

303,700

334,100

368,900

387,600




103

304,100

334,700

369,200

388,100




104

304,500

335,200

369,500

388,600




105

304,900

335,600

369,900

389,200




106

305,300

336,100

370,400

389,600




107

305,700

336,600

370,900

390,100




108

306,000

337,100

371,400

390,600




109

306,200

337,500

371,900

391,200




110

306,500

337,800

372,400





111

306,700

338,100

372,900





112

307,000

338,400

373,300





113

307,300

338,700

373,700





114

307,500

339,100

374,100





115

307,800

339,400

374,600





116

308,000

339,700

375,100





117

308,300

339,900

375,500





118

308,500

340,200

376,000





119

308,800

340,500

376,500





120

309,100

340,700

377,000





121

309,400

340,900

377,300





122

309,700

341,200






123

310,000

341,500






124

310,300

341,800






125

310,500

342,000






126

310,700

342,300






127

311,000

342,600






128

311,400

342,800






129

311,600

343,000






130

311,900

343,200






131

312,200

343,500






132

312,600

343,700






133

312,800

344,000






134

313,100

344,400






135

313,400

344,800






136

313,700

345,200






137

313,900

345,500






138

314,200

345,900






139

314,500

346,300






140

314,800

346,700






141

315,000

347,000






142

315,300

347,400






143

315,700

347,700






144

316,000

348,100






145

316,200

348,400






146

316,400

348,800






147

316,700

349,200






148

317,000

349,600






149

317,200

349,900






150

317,400

350,300






151

317,700

350,700






152

318,000

351,100






153

318,400

351,400






154

318,600







155

318,800







156

319,100







157

319,400







158

319,700







159

320,000







160

320,300







161

320,700







162

321,000







163

321,300







164

321,600







165

322,000







166

322,300







167

322,600







168

322,900







169

323,300







定年前再任用短時間勤務職員

248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

343,600

389,000

備考 この表は、病院に勤務する看護師又は准看護師及び病院に勤務する看護師又は准看護師であるフルタイム会計年度任用職員で、市長が規則で定めるものに適用する。

別表第5(第3条関係)

(平28条例4・追加)

行政職給料表級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

係長の職務

5級

課長の職務

6級

理事、部長又は次長の職務

別表第6(第3条関係)

(平28条例4・追加)

医療職給料表(1)級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

医療業務を行う職務

2級

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

名誉院長、院長、副院長、学院長、医務局長、診療部長又は医長の職務

別表第7(第3条関係)

(平28条例4・追加、令3条例2・一部改正)

医療職給料表(2)級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

臨床検査技師、診療放射線技師、診療エックス線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、あん摩・マッサージ指圧師、視能訓練士又は臨床工学技師の職務

2級

1 薬剤師

2 相当困難な業務を行う臨床検査技師、診療放射線技師、診療エックス線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、あん摩・マッサージ指圧師、視能訓練士又は臨床工学技師の職務

3級

1 相当困難な業務を行う薬剤師

2 極めて困難な業務を行う臨床検査技師、診療放射線技師、診療エックス線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、あん摩・マッサージ指圧師、視能訓練士又は臨床工学技師の職務

4級

1 極めて困難な業務を行う薬剤師

2 高度の技術又は経験を必要とする臨床検査技師、診療放射線技師、診療エックス線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、あん摩・マッサージ指圧師、視能訓練士又は臨床工学技師の職務

5級

1 主任の職務

2 高度の技術又は経験を必要とする薬剤師の職務

6級

薬剤長、薬剤科長、技師長の職務

7級

薬剤部長、医療技術部長の職務

別表第8(第3条関係)

(平28条例4・追加)

医療職給料表(3)級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

1 看護師、助産師又は専任教員の職務

2 相当困難な業務を行う准看護師の職務

3級

1 相当困難な業務を行う看護師、助産師又は専任教員の職務

2 極めて困難な業務を行う准看護師の職務

4級

1 極めて困難な業務を行う看護師、助産師又は専任教員の職務

2 高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務

5級

1 看護師長又は看護師主任の職務

2 副教務主任の職務

6級

1 看護科長の職務

2 教務主任の職務

7級

1 看護部長又は看護次長の職務

2 副学院長の職務

別表第9(第20条の2関係)

(令元条例22・追加、令6条例6・旧別表第13繰上)

会計年度任用職員行政職給料表級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第10(第20条の2関係)

(令元条例22・追加、令6条例6・旧別表第14繰上)

会計年度任用職員医療職給料表(1)級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

医療業務を行う職務

2級

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

別表第11(第20条の2関係)

(令元条例22・追加、令6条例6・旧別表第15繰上)

会計年度任用職員医療職給料表(2)級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

臨床検査技師、診療放射線技師、診療エックス線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、あん摩・マッサージ指圧師、視能訓練士又は臨床工学技師の職務

2級

1 薬剤師

2 相当困難な業務を行う臨床検査技師、診療放射線技師、診療エックス線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、あん摩・マッサージ指圧師、視能訓練士又は臨床工学技師の職務

3級

相当困難な業務を行う薬剤師の職務

別表第12(第20条の2関係)

(令元条例22・追加、令6条例6・旧別表第16繰上)

会計年度任用職員医療職給料表(3)級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

看護師の職務

一般職員の給与に関する条例

昭和26年3月20日 条例第5号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第5類 与/第2章
沿革情報
昭和26年3月20日 条例第5号
昭和26年9月14日 条例第35号
昭和26年12月25日 条例第50号
昭和28年2月6日 条例第7号
昭和28年12月28日 条例第36号
昭和29年2月5日 条例第5号
昭和31年6月27日 条例第10号
昭和31年7月13日 条例第9号
昭和31年10月1日 条例第22号
昭和32年10月4日 条例第21号
昭和33年10月1日 条例第21号
昭和34年9月28日 条例第21号
昭和35年10月1日 条例第13号
昭和36年3月30日 条例第3号
昭和37年3月27日 条例第2号
昭和38年3月27日 条例第7号
昭和39年3月31日 条例第19号
昭和39年10月1日 条例第29号
昭和40年3月31日 条例第3号
昭和40年12月25日 条例第24号
昭和41年3月24日 条例第1号
昭和41年12月23日 条例第30号
昭和42年3月23日 条例第3号
昭和43年3月25日 条例第1号
昭和44年3月28日 条例第8号
昭和45年1月30日 条例第2号
昭和46年1月29日 条例第2号
昭和47年1月28日 条例第3号
昭和47年12月2日 条例第30号
昭和48年3月15日 条例第3号
昭和48年4月27日 条例第27号
昭和48年10月1日 条例第37号
昭和49年4月1日 条例第7号
昭和49年6月27日 条例第27号
昭和49年9月11日 条例第35号
昭和49年12月18日 条例第40号
昭和50年3月24日 条例第2号
昭和50年11月22日 条例第37号
昭和50年12月18日 条例第39号
昭和51年4月13日 条例第21号
昭和51年12月22日 条例第35号
昭和52年11月2日 条例第27号
昭和52年12月20日 条例第31号
昭和53年3月30日 条例第3号
昭和53年9月20日 条例第22号
昭和54年12月21日 条例第26号
昭和55年3月14日 条例第1号
昭和55年11月22日 条例第27号
昭和56年3月12日 条例第3号
昭和56年12月22日 条例第36号
昭和57年3月13日 条例第1号
昭和57年12月22日 条例第17号
昭和58年3月11日 条例第3号
昭和58年8月29日 条例第21号
昭和58年12月16日 条例第23号
昭和59年12月22日 条例第43号
昭和60年12月26日 条例第15号
昭和61年3月29日 条例第4号
昭和61年12月23日 条例第36号
昭和62年12月22日 条例第29号
昭和63年7月1日 条例第15号
昭和63年12月24日 条例第22号
平成元年12月22日 条例第30号
平成2年3月26日 条例第4号
平成2年6月25日 条例第13号
平成2年12月21日 条例第21号
平成3年12月20日 条例第25号
平成4年3月27日 条例第7号
平成4年12月21日 条例第28号
平成5年12月17日 条例第17号
平成6年12月26日 条例第14号
平成7年12月28日 条例第16号
平成8年12月26日 条例第12号
平成9年9月30日 条例第16号
平成9年12月25日 条例第19号
平成10年12月18日 条例第19号
平成11年9月22日 条例第19号
平成11年12月24日 条例第22号
平成12年12月25日 条例第25号
平成13年12月25日 条例第15号
平成14年3月25日 条例第7号
平成14年12月25日 条例第21号
平成15年11月28日 条例第21号
平成17年9月26日 条例第11号
平成18年3月24日 条例第5号
平成19年9月18日 条例第26号
平成19年12月27日 条例第31号
平成20年3月25日 条例第1号
平成20年12月22日 条例第38号
平成21年3月24日 条例第4号
平成21年12月21日 条例第22号
平成22年3月31日 条例第3号
平成22年12月20日 条例第18号
平成24年3月27日 条例第2号
平成26年3月26日 条例第5号
平成26年12月19日 条例第31号
平成27年3月23日 条例第9号
平成28年3月9日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第4号
平成28年10月7日 条例第21号
平成28年12月16日 条例第22号
平成29年3月21日 条例第3号
平成29年12月15日 条例第24号
平成30年3月14日 条例第1号
平成30年12月14日 条例第31号
令和元年12月17日 条例第21号
令和元年12月17日 条例第22号
令和元年12月17日 条例第23号
令和2年11月26日 条例第29号
令和3年3月23日 条例第2号
令和4年3月23日 条例第13号
令和4年9月20日 条例第22号
令和4年12月19日 条例第26号
令和5年3月23日 条例第3号
令和5年12月15日 条例第19号
令和6年3月18日 条例第6号
令和6年12月13日 条例第30号
令和7年3月26日 条例第3号
令和7年12月22日 条例第69号