○岩見沢市職員特殊勤務手当支給規則
平成19年9月26日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「給与条例」という。)第10条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の支給範囲等)
第2条 特殊勤務手当の支給範囲、基準及び支給額は、別表のとおりとする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)に対して前項に規定するもののうち1月を支給基準とする特殊勤務手当(別表第13項に規定するものを除く。以下「月額手当」という。)の規定を適用する場合の当該支給額は、別表の当該各項に規定する額に岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号。以下「分限条例」という。)第13条第1項第1号及び第2号の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(令4規則29・令5規則12・一部改正)
(支給方法)
第3条 特殊勤務手当の支給方法は、1月を支給基準とするものについては、給与の例により、それ以外のものについては、時間外勤務手当の例による。
(1) 月の中途において、月額手当の支給を新たに受けることとなった職員、月額手当の額に異動を生じた職員及び月額手当の支給を受けないこととなった職員 その月において、当該職務に従事した日数をその月の全日数から分限条例第13条第2項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数で除して得た割合を別表に規定する支給額に乗じて得た額
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 その月において、当該職務に従事した日数(出張及び研修(いずれも当該職務に係るものに限る。)に費やした日数並びに給与条例第18条第1項に規定する負傷又は疾病によりその職務に専念する義務を免除された日数を含む。)に応じて次に掲げる区分による割合を別表に規定する支給額に乗じて得た額
ア 16日以上 100分の100
イ 8日以上16日未満 100分の60
ウ 1日以上8日未満 100分の30
2 月額手当の支給を受ける職員が、月額手当の支給に係る月の初日から末日までの期間の全日数にわたって当該職務に従事しなかった場合には、月額手当は支給しない。
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項第1号中「別表に規定する支給額」とあるのは「第1条第2項に規定する支給額」と、同項第2号ア中「16日以上」とあるのは「その月の全日数から分限条例第13条第2項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数(以下「要勤務日数」という。)に16を常勤職員の要勤務日数を考慮して市長の定める数(以下「市長の定める数」という。)で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数。以下同じ。)以上」と、同号イ中「8日以上16日未満」とあるのは「要勤務日数に8を市長の定める数で除して得た数を乗じて得た日数以上要勤務日数に16を市長の定める数で除して得た数を乗じて得た日数未満」と、同号ウ中「1日以上8日未満」とあるのは「1日以上要勤務日数に8を市長の定める数で除して得た数を乗じて得た日数未満」とする。
(令5規則12・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成19年9月26日規則第39号全部改正)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(令2規則26・旧附則・一部改正)
(別表第1項に規定する特殊勤務手当の特例)
2 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から国民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事したときは、特殊勤務手当を支給する。この場合において、別表第1項に規定する特殊勤務手当は支給しない。
(令2規則26・追加、令5規則20・一部改正)
3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が定める額とする。
(令5規則20・全改)
附則(平成22年3月31日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(岩見沢市職員特殊勤務手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)
8 第11条の規定による改正後の岩見沢市職員特殊勤務手当支給規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に採用される市立栗沢病院の院長に係る特殊勤務手当から適用し、この規則の施行の日において引き続き在職する市立栗沢病院の院長については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第21号)抄
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月2日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月27日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年9月30日規則第29号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(岩見沢市職員特殊勤務手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)
第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の岩見沢市職員特殊勤務手当支給規則の規定を適用する。
附則(令和5年12月21日規則第20号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の岩見沢市職員特殊勤務手当支給規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第23項の次に1項を加える改正規定は、公布の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。
別表(第2条、第4条関係)
(平22規則3・平23規則14・平27規則15・平28規則19・平31規則8・令2規則21・令4規則9・令4規則29・令5規則20・令6規則16・一部改正)
区分 | 支給の範囲 | 支給基準 | 支給額 |
1 | 本務として感染症患者の輸送又は感染症患家の消毒に従事したもの | 1日につき | 290円 |
2 | 変死体の収容若しくは監守又は引取人のない死体の取扱いに従事したもの | 1回につき | 2,000円 |
3 | 本務として庁外において市税その他収入金の徴収事務に従事したもの | 1月につき | 3,000円 |
4 | 本務として生活保護に関する現業事務に従事したもの | 1月につき | 7,600円 |
5 | 本務として車体の下において庁用自動車の整備作業に従事したもの | 1日につき | 従事した時間が4時間以上のとき 250円 従事した時間が4時間未満のとき 150円 |
6 | 本務としてじん芥処理作業に従事したもの | 1月につき | 6,000円 |
7 | 本務としてじん芥処理センターにおける事務に従事したもの | 1月につき | 2,500円 |
8 | 犬の捕獲又は抑留に従事したもの | 1日につき | 300円 |
9 | 本務として浄安殿の管理業務に従事したもの | 1月につき | 3,000円 |
10 | 赤川鉱山鉱場において保安業務に従事したもの | 1回につき | 500円 |
11 | 市立総合病院又は市立栗沢病院において救急急病当番医としての医療に従事したもの | 1日につき | 40,000円以内において市長が定める額 |
12 | 市立総合病院又は市立栗沢病院において死体解剖の介助に従事したもの | 1回につき | 2,000円 |
13 | 市立総合病院又は市立栗沢病院において医師として当該業務に従事したもの | 1月につき | 診療料金収入調定額の100分の2.0以内において市長が定める額 |
14 | 市立総合病院又は市立栗沢病院において放射線技師として当該業務に従事したもの | 1月につき | 7,000円 |
15 | 市立総合病院又は市立栗沢病院において正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜において行われる看護等の業務に従事したもの | 1回につき | 1 その勤務時間が深夜の全部を含むとき 7,300円 2 その勤務時間が深夜の一部を含むとき (1) 深夜における勤務時間が4時間以上のとき 3,550円 (2) 深夜における勤務時間が4時間未満のとき 3,100円 |
16 | 市立総合病院又は市立栗沢病院において宿直又は日直に従事したもの(医師を除く。) | 1回につき | 2,500円 |
17 | 市立総合病院において休診日又は勤務時間外に呼出しを受けて緊急を要する医療に従事したもの | 1回につき | 1 医師 (1) 勤務時間の開始時限から午後10時までの間で従事した時間が ア 1時間未満のとき 8,000円 イ 1時間以上2時間未満のとき 10,000円 ウ 2時間以上4時間未満のとき 13,000円 エ 4時間以上のとき 16,000円 (2) 午後10時から勤務時間の開始時限までの間で従事した時間が ア 1時間未満のとき 10,000円 イ 1時間以上2時間未満のとき 12,500円 ウ 2時間以上4時間未満のとき 16,250円 エ 4時間以上のとき 20,000円 2 医師以外の職員 (1) 勤務時間の開始時限から午後10時までの間で従事したとき 3,500円 (2) 午後10時から勤務時間の開始時限までの間で従事したとき 4,000円 |
18 | 市立栗沢病院において休診日又は勤務時間外に呼出しを受けて緊急を要する医療に従事したもの | 1回につき | 1 医師 (1) 勤務時間の開始時限から午後10時までの間で従事した時間が ア 1時間未満のとき 7,000円 イ 1時間以上2時間未満のとき 9,000円 ウ 2時間以上4時間未満のとき 12,000円 エ 4時間以上のとき 15,000円 (2) 午後10時から勤務時間の開始時限までの間で従事した時間が ア 1時間未満のとき 8,750円 イ 1時間以上2時間未満のとき 11,250円 ウ 2時間以上4時間未満のとき 15,000円 エ 4時間以上のとき 18,750円 2 医師以外の職員 (1) 勤務時間の開始時限から午後10時までの間で従事したとき 3,500円 (2) 午後10時から勤務時間の開始時限までの間で従事したとき 4,000円 |
19 | 市立総合病院又は市立栗沢病院における緊急を要する医療のための呼出しに備え、休診日において勤務時間の開始時限から終了時限までの間又は勤務時間の終了時限から開始時限までの間、待機を命ぜられたもの | 1回につき | 2,500円 |
20 | 市立総合病院において医師として分娩業務に従事したもの | 1分娩につき | 30,000円 |
21 | 市立総合病院又は市立栗沢病院において認定看護師若しくは専門看護師又は助産師として業務に従事したもの | 1月につき | 認定看護師 3,000円 専門看護師 3,000円 助産師 3,000円 |
22 | 市立総合病院又は市立栗沢病院において認定薬剤師として業務に従事したもののうち市長が別に定めるもの | 1月につき | 3,000円 |
23 | 市立総合病院において助産師、看護師又は准看護師として業務に従事したもの | 1月につき | 12,000円 |
24 | 市立総合病院又は市立栗沢病院において、病棟に勤務する者のうち、看護職員の指導のもと業務に従事した看護補助者、看護業務補助員、介護員、介護福祉士又は介護業務員 | 1月につき | 6,000円 |
25 | 放課後児童健全育成事業所において業務に従事したもの | 1月につき | 9,000円 |
26 | 保育所(岩見沢市立ふれあい子どもセンター条例(昭和33年条例第9号)又は岩見沢市へき地保育所条例(平成17年条例第35号)に規定する保育所をいう。以下同じ。)において保育士、調理員又は用務員として業務に従事したもののうち市長が定めるもの | 1月につき | 7,000円 |