○岩見沢市における散骨の適正化に関する条例施行規則
平成19年9月18日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市における散骨の適正化に関する条例(平成19年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 散骨場予定地の位置図、地番図及び土地利用計画図
(3) 散骨場予定地の登記事項証明書(借地等の場合にあっては、賃貸借契約書、同意書等の使用権利を有することを証する書類)
(4) 散骨場予定地の維持管理計画書
(5) 法人が申請する場合にあっては、当該法人の定款等及び当該散骨場の設置に係る意思決定をした旨を証する書類の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 精神の機能の障害により散骨場経営を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成3年国家公安委員会規則第8号)に定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第4章に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(5) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(平20規則33・令元規則29・一部改正)
(1) 変更区域を明示した図面
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 散骨場の経営許可書又は変更許可書
(2) 法人が申請する場合にあっては、当該散骨場の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(許可の基準)
第5条 散骨場予定地は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 次に掲げる施設に係る土地の敷地境界から、おおむね500メートル以上離れている場所であること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、医療法(昭和23年法律第205号)、社会教育法(昭和24年法律第207号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、図書館法(昭和25年法律第118号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づいて設置された施設
イ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
ウ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第1項第2号の規定による基準に適合して設置された道路、公園、広場その他の公共の用に供する空き地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)
オ 国道、道道その他交通のひん繁な道路、軌道、河川、湖沼、公共施設、公共的施設、農地、店舗、人家等
(2) 都市計画法第8条第1項の規定により定められた用途地域外の場所であること及びその境界から、おおむね500メートル以上離れている場所であること。
(3) 上水道供給施設及び水源等に影響を及ぼすおそれのない場所であること。
(4) 北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)に基づき、自然環境保全地域等に指定された場所でないこと。
(5) 隣接する他の市町村との区域の境界から、おおむね500メートル以上離れた場所であること。
(6) 地形上危険な場所でないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するため支障がないと認められる場所であること。
(勧告の事実等の公表の方法)
第6条 条例第10条第3項の規定による勧告の事実等の公表は、市役所前の掲示場及び情報公開コーナーに掲示して行うほか、ホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平20規則33・一部改正)