○岩見沢市における散骨の適正化に関する条例
平成19年9月18日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、岩見沢市における基幹産業である農業の発展を図ることの重要性にかんがみ、散骨が適正に行われることを確保するために必要な措置を講ずることにより、当該農業により生産される農産物に対する消費者の信頼を確保し、併せて公衆衛生の向上を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 散骨 焼骨(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する焼骨をいう。)の粉末(その形状が顆粒状のもの及び遺灰を含む。)を地表に散布して葬ることをいう。
(3) 事業者 次条第1項の許可を受けて散骨場を経営する者をいう。
(散骨場経営等の許可)
第3条 散骨場を経営しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(報告の徴収及び立入調査等)
第5条 市長は、事業者に対し、この条例の施行に必要な限度において、当該散骨場の経営状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該散骨場若しくはその附属施設に立ち入り、当該散骨場の経営状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(散骨場以外の区域における散骨の禁止等)
第7条 散骨は、散骨場以外の区域において、これを行ってはならない。ただし、次条の規定による届出をした者がその届出に係る区域において散骨を行う場合は、この限りでない。
(散骨場以外の区域における散骨の届出)
第8条 散骨場以外の区域において散骨を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3 市長は、第1項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかった場合において、これを放置することが公益上著しく支障があると認めるときに限り、その事実その他必要な事項を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に理由を通知し、意見を述べる等の機会を与えなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の許可を受けないで散骨場を経営した者
(3) 第3条第3項の規定により付された条件に違反して散骨場を経営した者
附則
この条例は、公布の日から施行する。