○岩見沢市における散骨の適正化に関する条例

平成19年9月18日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、岩見沢市における基幹産業である農業の発展を図ることの重要性にかんがみ、散骨が適正に行われることを確保するために必要な措置を講ずることにより、当該農業により生産される農産物に対する消費者の信頼を確保し、併せて公衆衛生の向上を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 散骨 焼骨(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する焼骨をいう。)の粉末(その形状が顆粒状のもの及び遺灰を含む。)を地表に散布して葬ることをいう。

(2) 散骨場 散骨を行うための区域として次条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けた区域をいう。

(3) 事業者 次条第1項の許可を受けて散骨場を経営する者をいう。

(散骨場経営等の許可)

第3条 散骨場を経営しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定は、同項の許可を受けた散骨場の区域を変更し、又は当該散骨場を廃止しようとする者について準用する。

3 市長は、前2項の規定による許可の申請があった場合において、この条例の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、許可に当たって必要な条件を付することができる。

(散骨場経営許可等の公示)

第4条 市長は、前条第1項又は第2項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(報告の徴収及び立入調査等)

第5条 市長は、事業者に対し、この条例の施行に必要な限度において、当該散骨場の経営状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該散骨場若しくはその附属施設に立ち入り、当該散骨場の経営状況に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(散骨場経営許可の取消し等)

第6条 市長は、事業者が前条第1項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした場合において、当該散骨場の経営状況の把握に著しい支障が生じたときは、当該散骨場の全部又は一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第3条第1項の許可を取り消すことができる。

(散骨場以外の区域における散骨の禁止等)

第7条 散骨は、散骨場以外の区域において、これを行ってはならない。ただし、次条の規定による届出をした者がその届出に係る区域において散骨を行う場合は、この限りでない。

(散骨場以外の区域における散骨の届出)

第8条 散骨場以外の区域において散骨を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(報告の徴収及び立入調査等)

第9条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、この条例の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、当該散骨に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該散骨に係る区域に立ち入り、当該散骨に関し必要な調査若しくは質問をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告等)

第10条 市長は、第8条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る散骨を行うことがこの条例の目的に照らし相当でないと認めるときは、その届出をした者に対し、当該届出に係る散骨に関し区域の変更その他の必要な措置を採ることを勧告することができる。

2 前項の規定による勧告は、第8条の規定による届出のあった日から7日以内に行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかった場合において、これを放置することが公益上著しく支障があると認めるときに限り、その事実その他必要な事項を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に理由を通知し、意見を述べる等の機会を与えなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の許可を受けないで散骨場を経営した者

(2) 第3条第2項において準用する同条第1項の許可を受けないで散骨場の区域を変更し、又は散骨場を廃止した者

(3) 第3条第3項の規定により付された条件に違反して散骨場を経営した者

第13条 第5条第1項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、50万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

岩見沢市における散骨の適正化に関する条例

平成19年9月18日 条例第22号

(平成19年9月18日施行)