○岩見沢市農村体験公園条例

平成18年3月24日

条例第24号

(設置)

第1条 緑豊かな農村環境の中で、農業体験など都市と農村との交流を図ることのできる場を提供し、もって地域の活性化と農業の振興に資するため、岩見沢市農村体験公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢市栗沢クラインガルテン

位置 岩見沢市栗沢町由良563番地5ほか

(施設及び用途)

第3条 公園に、次の施設を置く。

(1) 滞在型市民農園

(2) 日帰り型市民農園

(3) 体験農園

(4) 展示圃

(5) 農村公園

(6) 土里夢館

(7) 公園に附帯する施設

2 前項各号の施設の用途は、次のとおりとする。

(1) 滞在型市民農園 都市の住民等農業者以外の人々が滞在して農業を体験する施設(特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)第2条第2項の規定による貸付け(以下「特定農地貸付け」という。)に該当するものに限る。)

(2) 日帰り型市民農園 都市の住民等農業者以外の人々が日帰りで農業を体験する施設(特定農地貸付けに該当するものに限る。)

(3) 体験農園 学童等が農業を学習し、農作業を体験する施設

(4) 展示圃 各種作物の栽培を展示する施設

(5) 農村公園 イベント及び各種レクリエーションのための施設

(6) 土里夢館 公園の管理運営及び農産加工等の研修を行う施設

(7) 公園に附帯する施設 その他使用者の利便を図るための施設

(使用の許可)

第4条 前条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

3 前条第1項第1号及び第2号に掲げる施設(以下「市民農園」という。)については、市長が使用希望者を公募する。

4 前項の規定による応募は、原則として1区画とする。

(使用の不許可)

第5条 市長は、前条第1項に規定する施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上不適当であるとき。

(使用料)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市民農園を年度の中途から使用する場合の使用料は、月割り計算とする。

2 前項の使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部を免除することができる。

(1) 市、教育委員会等が主催する事業又は会議に使用するとき。

(2) 市内の幼稚園又は保育所の行事に使用するとき。

(3) 市内の小学校又は中学校のカリキュラム又はクラブ活動等に使用するとき。

(使用料の納付)

第7条 市民農園の使用料の納付は、市民農園使用契約(以下「使用契約」という。)締結後、市長が指定する期日までに全納するものとする。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市民農園の使用料については、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用者がやむを得ない理由で使用できなくなったとき。

(行為の禁止)

第9条 使用者は、公園内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又はその附属設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 他の使用者又は周辺地域に迷惑を及ぼすこと。

(3) 土地の形質を変更し、又は土砂を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 風致風俗を乱すおそれのある広告又はこれに類するものを掲示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は駐車すること。

(8) 許可なく営利を目的とした行為を行うこと。

(9) 施設をその用途以外に使用すること。

2 市民農園の使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市民農園において建物又は工作物を設置すること。

(2) 市民農園において営利を目的として作物を耕作すること。

(3) 市民農園を他の者に貸し付けること。

(原状回復の義務)

第10条 市民農園の使用者は、使用契約の期間が満了したとき、又は使用契約を解除されたときは、速やかに市民農園を原状に復し、返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、公園の建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(使用の制限)

第12条 市長は、災害その他の特別な事情により、その使用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事等でやむを得ないと認められる場合は、公園を保全し、又は使用者の危険を防止するため、区域を定めて、その使用を制限することができる。

(指定管理者)

第13条 市長は、公園の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、公園の管理運営を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合における第4条第5条及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平21条例12・全改)

(指定管理者の業務の範囲)

第14条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 公園の維持管理に関すること。

(2) 公園の使用の許可等に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(平21条例12・追加)

(利用料金)

第15条 市長は、指定管理者に、公園の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、別表第1に定める使用料の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 第6条から第8条までの規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には適用しない。

4 第1項の場合において、使用者は、指定管理者が指定する期日までに利用料金を支払わなければならない。

5 指定管理者は、第6条第2項各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部を免除することができる。

6 指定管理者は、第8条各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(平21条例12・追加)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平21条例12・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

2 平成18年3月27日前に、栗沢町農村体験公園設置条例(平成9年栗沢町条例第20号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成18年3月27日前に、旧町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧町の条例の例による。

(平成21年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月31日までの間については、改正前の岩見沢市農村体験公園条例第13条の規定は、なおその効力を有する。

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令元条例11・一部改正)

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平26条例1・平31条例1・一部改正)

1 市民農園使用料

施設区分

使用基準

使用料

(年間)

使用期間

備考

滞在型市民農園

1区画

ラウベ

251,300円

毎年4月1日から翌年の3月31日まで

ラウベ使用に係る光熱水費及び電話料として実費を徴収する。

農園

毎年4月1日から11月30日まで

日帰り型市民農園

1区画

1平方メートル当たり

200円

毎年4月1日から11月30日まで


1 ラウベとは、滞在するための簡易宿泊施設をいう。

2 野菜等の種苗、肥料、薬剤及び資材は、使用者の自己負担とする。

3 使用料の算出に当たり、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 施設使用料

施設区分

使用基準

使用料

体験農園

1区画

1,560円

施設区分

使用基準

使用料

備考

農村公園

パークゴルフ場

プレー代

小・中学生

1人

50円

1日当たり

一般

1人

150円

用具代

クラブ

1本

150円

1日当たり

ボール

1個

50円

注 パークゴルフ場の使用時間は、午前9時から午後5時30分までとする。

施設区分

使用料等の種別

午前

9:00~12:30

午後

13:00~17:00

夜間

17:30~22:00

1日

9:00~22:00

備考

土里夢館

農産加工室

使用料

510円

510円

730円

1,560円

使用料、暖房料ともに1室当たり

暖房料

150円

150円

200円

510円

調理実習室

使用料

100円

100円

100円

200円

使用料は1人当たり、暖房料は1室当たり

暖房料

100円

100円

150円

360円

工芸加工室

使用料

100円

100円

100円

200円

使用料は1人当たり、暖房料は1室当たり

暖房料

100円

100円

150円

360円

会議室

使用料

1,030円

1,030円

1,560円

3,130円

使用料、暖房料ともに1室当たり

暖房料

300円

300円

410円

1,030円

シャワー室

1回 200円

1回の使用時間は15分以内

1 暖房料は、11月1日から翌年4月末日までの期間に使用した場合に徴収する。

2 会議室を使用する場合で、電力の使用料金等通常の使用以外に特に要した費用は、実費を徴収する。

3 農産加工室、調理実習室、工芸加工室及び会議室を営利目的に使用する場合の使用料は、規定料金の10割の額を加算する。

3 設備使用料

施設区分

設備

使用料

備考

午前

9:00~12:30

午後

13:00~17:00

夜間

17:30~22:00

土里夢館

農産加工室

ジュース等製造実習設備

2,500円

2,500円

3,760円

販売用

1,030円

1,030円

1,560円

自家用

調理実習室

味噌製造実習設備(麹から製造する場合)

1回 1,670円

加工量15キログラムまで

1回 2,300円

加工量30キログラムまで

味噌製造実習設備(麹持込みの場合)

1回 830円

加工量15キログラムまで

1回 1,460円

加工量30キログラムまで

麹製造実習設備

1回 830円

加工量15キログラムまで

1回 1,460円

加工量30キログラムまで

豆腐、漬物等製造実習設備

200円

200円

300円


工芸加工室

ドライフラワー加工設備

1回 100円

乾燥機1台当たり

岩見沢市農村体験公園条例

平成18年3月24日 条例第24号

(令和元年10月1日施行)