○岩見沢市農山村地域公園条例

平成17年12月27日

条例第80号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理(第3条―第6条)

第3章 公園内の施設の設置及び管理(第7条―第9条)

第4章 占用(第10条・第11条)

第5章 有料公園施設(第12条―第15条)

第6章 雑則(第16条―第24条)

第7章 罰則(第25条―第27条)

第8章 補則(第28条)

第1章 総則

(設置)

第1条 この地域における住民の健康の維持増進及び憩いの場を提供するため、岩見沢市農山村地域公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第2章 管理

(行為の制限)

第3条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会、展示会その他これに類する催しを行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業並びに営業種目とする。)

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為の場所又は公園施設

(5) 行為の内容

(6) その他市長が指示する事項

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公益のため又は公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限って、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項各号に掲げる行為が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認めるときは、同項又は第3項の許可を与えない。

6 市長は、公園の管理上必要な範囲内で第1項又は第3項の許可に条件を付することができる。

(使用料)

第4条 前条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

(行為の禁止)

第5条 何人も、公園内で次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3条第1項又は第3項の許可に係る行為であって、特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)による自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。)を乗り入れ、又は駐車すること。

(8) 前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要と認め、禁止すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

第3章 公園内の施設の設置及び管理

(施設者の資格)

第7条 公園内に施設を設け、又は管理させることができる者は、市内に住所又は事務所を有する者でなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(公園施設設置等の許可)

第8条 土地の使用又は公園施設の設置若しくは管理をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(土地又は公園施設の使用料)

第9条 土地の使用又は公園施設の設置若しくはこれらの管理の許可を受けた者は、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 許可の期間が1年を超える者の使用料の額は、前項の規定にかかわらず、岩見沢市財産条例(昭和44年条例第19号)の規定に準じ、市長が定める。

第4章 占用

(占用の許可)

第10条 公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業並びに営業種目とする。)

(2) 占用の目的

(3) 占用の期間

(4) 占用の場所

(5) 占用工作物又は施設の種類及び数量

(6) 占用物件の管理方法

(7) その他市長が指示する事項

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、公園の占用が公益のため又は公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限って、第1項又は前項の許可を与えることができる。

(占用料)

第11条 前条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表第4に掲げる占用料を納付しなければならない。

第5章 有料公園施設

(名称)

第12条 市が管理する公園施設のうち、有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第5の左欄に掲げるとおりとする。

(使用の許可)

第13条 有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(開設期間等)

第14条 北村中央公園森森ヘルシー広場のパークゴルフ場の開設期間、休園日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。

(1) 開設期間 4月29日から11月15日まで

(2) 休園日 金曜日

(3) 使用時間 午前9時から午後5時まで

2 土里夢公園パークゴルフ場の開設期間、休園日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。

(1) 開設期間 4月29日から11月15日まで

(2) 休園日 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日となった場合は、月曜日を開設日とし、火曜日を休園日とする。

(3) 使用時間 午前9時から午後5時まで

3 北村中央公園ふれあい広場貸しボートの開設期間、営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。

(1) 開設期間 4月29日から10月31日まで

(2) 営業日 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日。ただし、7月15日から8月31日までは毎日とする。

(3) 営業時間 午前8時30分から午後5時まで

(使用料)

第15条 有料公園施設の使用許可を受けた者は、別表第5に掲げる使用料を納付しなければならない。

第6章 雑則

(権利の譲渡禁止等)

第16条 公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(居住の禁止)

第17条 公園施設は、居住の本拠としてはならない。

(監督処分)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可又は承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(使用料等の徴収)

第19条 使用料又は占用料は、第3条第1項各号に掲げる行為、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用又は有料公園施設の使用(以下「公園の使用」という。)の期間が1年を超えない場合においては、公園の使用許可の際これを徴収する。

2 公園の使用期間が1年を超える場合においては、使用許可期間中に市長が納期を定めて、これを徴収する。

3 使用料及び占用料の算出方法は、次に定めるところによる。

(1) 1年を単位として定められている場合は、1年未満の端数は月割をもって計算する。この場合、1月未満の端数があるときは1月とみなす。

(2) 1月を単位として定められている場合は、1月未満の端数は1月とみなす。

(3) 1日を単位として定められている場合は、1日未満の端数は1日とみなす。

(使用料等の減免)

第20条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料又は占用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料等の不還付)

第21条 既納の使用料及び占用料は還付しない。ただし、不可抗力により使用できなかった場合は、その全部又は一部を還付する。

(指定管理者)

第22条 市長は、公園の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、公園の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第23条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 公園の維持管理に関すること。

(2) 公園の使用の許可等に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(利用料金)

第24条 市長は、指定管理者に、公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、別表第5に定める使用料の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 第15条の規定は、利用料金を管理受託者の収入として収受させる場合には適用しない。

第7章 罰則

第25条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条及び第5条の規定に違反した者

(2) 第18条の規定による市長の命令に違反した者

第26条 詐欺その他不正な行為により使用料又は占用料を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても前2条の過料を科する。

第8章 補則

(委任)

第28条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

2 平成18年3月27日前に、北村農村公園等設置条例(昭和56年北村条例第15号)又は北村パークゴルフ場設置条例(平成13年北村条例第10号)(以下これらを「旧村の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成18年3月27日前に、旧村の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、旧村の条例の例による。

4 平成18年3月27日前にした北村農村公園等設置条例に違反する行為に対する罰則の適用については、北村農村公園等設置条例の例による。

5 平成18年3月27日から平成18年3月31日までの間の北村農村公園及び北村パークゴルフ場の管理については、旧村の条例の例による。

6 平成18年3月27日から平成18年3月31日までの間の万字線鉄道公園の管理については、岩見沢市都市公園条例の例による。

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 美流渡みんなの森運動広場に係る、この条例による改正後の岩見沢市農山村地域公園条例第3条第1項及び第3項、第8条第1項並びに第10条第1項及び第3項の許可に係る申請手続は、施行日前においても行うことができる。

(岩見沢市美流渡みんなの森運動広場条例の廃止)

3 岩見沢市美流渡みんなの森運動広場条例(平成17年条例第109号)は、廃止する。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令元条例11・一部改正)

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平27条例16・一部改正)

名称

位置

大願つつじ公園

岩見沢市大願町368番地1

協和公園

岩見沢市下志文町350番地

幌向ダム公園

岩見沢市毛陽町39番地

万字線鉄道公園

岩見沢市朝日町176番地4

北村中央公園

岩見沢市北村赤川586番地ほか

桜づつみ公園

岩見沢市北村栄町168番地1

土里夢公園

岩見沢市北村幌達布5180番地1

北越公園

岩見沢市栗沢町北斗601番地1

茂世丑公園

岩見沢市栗沢町茂世丑307番地2

上幌公園

岩見沢市栗沢町上幌350番地1

宮村公園

岩見沢市栗沢町宮村186番地

万字市街公園

岩見沢市栗沢町万字幸町

美流渡みんなの森運動広場

岩見沢市栗沢町美流渡本町56番地2

別表第2(第4条関係)

(平26条例1・平31条例1・一部改正)

行為

使用料

単位

金額

行商、募金その他これに類する行為

1日

75円

興行

20平方メートルにつき 1日

970円

競技会、展示会その他これに類する催し

20平方メートルにつき 1日

210円

別表第3(第9条関係)

(平26条例1・一部改正)

区分

使用料

単位

金額

売店等

10平方メートルにつき 1日

480円

備考 ただし、1日に満たないときは1日とする。

別表第4(第11条関係)

占用区分

占用料

単位

金額

電柱

1本につき 1月

15円

電線

1メートルにつき 1月

5円

変圧塔

1箇所につき 1月

75円

ガス管、上水道管及び下水道管

1メートルにつき 1月

10円

競技会、集会、展示会、博覧会等の仮設工作物を設けるとき、工事用仮設物及び材料置場

20平方メートルにつき 1日

310円

標識

1箇所につき 1日

45円

別表第5(第12条、第15条、第24条関係)

(平26条例1・一部改正)

施設名

使用料

北村中央公園ふれあい広場貸しボート

1隻30分以内 150円

超過30分当たり 100円

北村中央公園森森ヘルシー広場パークゴルフ場

土里夢公園パークゴルフ場

プレー代

小学生

中学生

高校生

1日券

市民以外 200円

市民 100円

回数券

(11枚つづり)

市民以外 2,000円

市民 1,000円

回数券

(23枚つづり)

市民以外 4,000円

市民 2,000円

一般

1日券

市民以外 410円

市民 200円

回数券

(11枚つづり)

市民以外 4,100円

市民 2,000円

回数券

(23枚つづり)

市民以外 8,200円

市民 4,000円

クラブ・ボール代

1人1日 100円

備考 営利目的での使用は禁止する。

岩見沢市農山村地域公園条例

平成17年12月27日 条例第80号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第7章 住民・地域活動
沿革情報
平成17年12月27日 条例第80号
平成26年3月26日 条例第1号
平成27年3月23日 条例第16号
平成31年3月20日 条例第1号
令和元年7月1日 条例第11号