○岩見沢市森林公園条例

平成17年12月27日

条例第59号

(設置)

第1条 野外活動を通じ、自然と触れ合うことによって健康の増進及び地域の振興を図るため、岩見沢市森林公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

万字炭山森林公園

岩見沢市栗沢町万字西原町3番地ほか

栗沢ふるさとの森

岩見沢市栗沢町最上417番地1ほか

(施設)

第3条 公園に、次の施設を置く。

(1) 遊歩道

(2) 休養施設

(3) 遊戯施設

(4) 公園に附帯する施設

(行為の禁止)

第4条 使用者は、公園内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設又はその附属設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土砂を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 風致風俗を乱すおそれのある広告又はこれに類するものを掲示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) たき火をすること。

(8) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は駐車すること。

(9) 許可なく営利を目的とした行為を行うこと。

(10) 公園をその用途以外に使用すること。

(損害賠償)

第5条 使用者は、公園の建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、災害その他の特別な事情により、その使用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事等でやむを得ないと認められる場合は、公園を保全し、又は使用者の危険を防止するため、区域を定めて、その使用を制限することができる。

(指定管理者)

第7条 市長は、公園の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、公園の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第8条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 公園の維持管理に関すること。

(2) その他市長が必要と認める業務

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

岩見沢市森林公園条例

平成17年12月27日 条例第59号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第8類 済/第2章 林/第2節 農業・畜産業・林業
沿革情報
平成17年12月27日 条例第59号