○岩見沢市指定給水装置工事事業者規則

平成10年3月31日

規則第7号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

岩見沢市指定水道工事業者規則(昭和32年規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、岩見沢市水道事業給水条例(昭和31年条例第1号。以下「条例」という。)第14条第1項の規定に基づき、岩見沢市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適切な施行を確保することを目的とする。

(平18規則64・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 省令 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

(4) 給水装置 需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(5) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(省令第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(6) 主任技術者 法第25条の4に規定する給水装置工事主任技術者をいう。

(平18規則64・一部改正)

(指定の申請)

第3条 条例第14条第1項の指定工事業者の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者及び役員の氏名

(2) 岩見沢市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第30号)第2条第2項に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びにそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数量

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第2号)

(2) 法人にあっては定款等及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(平18規則64・平20規則33・平21規則10・平24規則22・令元規則22・一部改正)

(指定の基準)

第4条 市長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第6条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(平18規則64・令元規則22・一部改正)

(指定給水装置工事事業者証の交付)

第4条の2 市長は、第3条第1項の指定を行ったときは、岩見沢市指定給水装置工事事業者証(様式第3号。以下「指定業者証」という。)を交付するものとする。

2 指定工事業者は、指定業者証を紛失又は汚損したときは、すみやかに岩見沢市指定給水装置工事事業者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(平25規則19・追加、令元規則22・一部改正)

(指定の更新)

第4条の3 第3条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がなされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前3条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

(令元規則22・追加)

(変更等の届出)

第5条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(3) 法人にあっては役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第5号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款等及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、様式第2号による第4条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、事業の廃止、休止又は再開に伴う届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 指定工事業者は、事業の廃止又は休止の届出をしたときは、遅滞なく指定業者証を市長に返納しなければならない。

(平18規則64・平20規則33・平24規則22・平25規則19・令元規則22・一部改正)

(指定の取消し)

第6条 市長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により第3条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第4条各号に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第10条各項の規定に違反したとき。

(5) 第11条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第13条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第14条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあると認められるとき。

2 指定工事業者は、前項の規定により指定の取消しを受けたときは、すみやかに指定業者証を市長に返納しなければならない。

(平18規則64・平25規則19・令元規則22・一部改正)

(指定の停止)

第7条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に参酌すべき特段の事情があるときは、市長は、指定の取消しに替えて、6か月を超えない期間を定めて指定の効力を停止することができる。

2 指定工事業者は、前項の指定の効力の停止を受けたときは、すみやかに指定業者証を市長に返納しなければならない。

(平25規則19・一部改正)

(公示)

第8条 市長は、次のいずれかに該当するときは、岩見沢市公告式条例(昭和18年条例第1号)により公示するものとする。

(1) 指定工事業者を指定したとき。

(2) 指定工事業者の指定を更新したとき。

(3) 指定事項に変更があったとき。

(4) 指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止の届出があったとき。

(5) 指定工事業者の指定を取り消したとき。

(6) 指定工事業者の指定の効力を停止したとき。

(平25規則19・全改、令元規則22・一部改正)

(主任技術者の職務等)

第9条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置に関する連絡又は調整

 第11条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡又は調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(平18規則64・令元規則22・一部改正)

(主任技術者の選任等)

第10条 指定工事業者は、第3条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第7号)により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

(平25規則19・一部改正)

(事業の運営に関する基準)

第11条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第9条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から量水器までの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者その他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 しゅん工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第9条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(平18規則64・令元規則22・一部改正)

(工事しゅん工検査)

第12条 指定工事業者は、工事完了後の検査結果において、手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて市長の検査を受けなければならない。

(平18規則64・全改)

(主任技術者の立会い)

第13条 市長は、指定工事業者が施行した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第11条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(平18規則64・旧第14条繰上・一部改正)

(報告又は資料の提出)

第14条 市長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(平18規則64・旧第15条繰上・一部改正)

(審査機関)

第15条 市長は、次に掲げる事項に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、岩見沢市工事入札参加者指名委員会等に対してその適否について意見を聴くことができる。

(1) 第6条の規定による指定の取消し

(2) 第7条の規定による指定の停止

(平18規則64・旧第16条繰上・一部改正)

(講習会)

第16条 市長は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者その他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(平18規則64・旧第17条繰上・一部改正)

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則64・旧第18条繰上)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(旧規則に基づく指定水道工事業者に対する経過措置)

第2条 改正前の岩見沢市指定水道工事業者規則(以下「旧規則」という。)により指定を受けている水道工事業者は、施行日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、改正後の岩見沢市指定給水装置工事事業者規則(以下「新規則」という。)により指定を受けた者とみなす。

2 旧規則により指定を受けている水道工事業者が、施行日から90日以内に次の各号に定める事項を市長に届け出たときは、新規則により指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 法人にあっては役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

3 前項の規定による届出は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)により定められた届出書を提出して行うものとする。

4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

5 第2項の規定により新規則による指定を受けた者とみなされた者についての新規則第6条の規定の適用については、施行日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第4条各号」とあるのは「第4条第2号又は第3号」とする。

6 第2項の規定により新規則による指定を受けた者とみなされた者について、新規則第11条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号第4号及び第6号中「主任技術者」とあるのは「主任技術者又は旧規則による責任技術者の資格を有する者」とする。

(平18規則64・一部改正)

(旧規則に基づく責任技術者に対する経過措置)

第3条 平成10年3月31日において次の各号のいずれかに該当する者は、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第6項に定める経過措置の適用に当たり、旧規則による責任技術者の資格を有する者に当たるとみなす。

(1) 旧規則に基づく責任技術者としての登録を受けている者

(2) 旧規則に規定する責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者

(3) その他市長が前号の者に相当すると認める者

(保証金の返還)

第4条 新規則の施行の際、現に旧規則第5条の規定に基づいて水道工事業者から納付されている保証金については、施行日から90日以内に返還するものとする。

(旧規則に基づく行為の効力に関する経過措置)

第5条 新規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づいてなされた決定、指示その他の処分は、新規則の相当規定に基づいてなされた決定、指示又は処分とみなす。

(岩見沢市上水道使用条例施行規則の一部改正)

第6条 岩見沢市上水道使用条例施行規則(昭和25年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩見沢市下水道条例施行規則の一部改正)

第7条 岩見沢市下水道条例施行規則(昭和34年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩見沢市水道事業等管理規則の一部改正)

第8条 岩見沢市水道事業等管理規則(昭和41年規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩見沢市指定排水設備工事業者規則の一部改正)

第9条 岩見沢市指定排水設備工事業者規則(昭和46年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

第10条 平成18年3月27日前に、北村指定給水装置工事事業者規程(平成10年北村訓令第2号)又は栗沢町指定給水装置工事事業者規則(平成10年栗沢町規則第7号)(以下これらを「旧町村の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

2 平成18年3月27日前に、旧町村の規則等の規定に基づき指定を受けている水道工事事業者及び主任技術者は、この規則の規定に基づき指定を受けたものとみなす。

(平18規則64・追加)

(平成12年3月31日規則第30号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岩見沢市指定給水装置工事事業者規則、岩見沢市水洗便所改造資金助成条例施行規則及び岩見沢市指定排水設備工事業者規則の規定は、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正後の民法の規定により、この規則の施行の日以後において同法の規定により後見及び保佐開始の審判を受けた成年被後見人及び被保佐人について適用する。

(平成17年3月3日規則第3号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年3月13日規則第64号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年12月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日規則第22号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月26日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第22号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

様式 略

岩見沢市指定給水装置工事事業者規則

平成10年3月31日 規則第7号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成10年3月31日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第30号
平成17年3月3日 規則第3号
平成18年3月13日 規則第64号
平成20年12月22日 規則第33号
平成21年3月24日 規則第10号
平成24年6月26日 規則第22号
平成25年3月26日 規則第19号
令和元年9月30日 規則第22号
令和3年9月30日 規則第21号