○岩見沢市下水道条例施行規則

昭和34年7月29日

規則第12号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市下水道条例(昭和34年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則67・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(平25規則20・全改)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第2条の2 条例第7条の2第3号に規定する生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が、次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号ア及びに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(平25規則20・追加)

(地震性能を確保するための措置)

第2条の3 条例第7条の2第5号の規則で定める措置は、排水施設(これを補完する施設を含む。以下、この条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下、この条において同じ。)について次項に規定する耐震性能を確保するために講じるべき措置として次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設及び処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設及び処理施設の周辺の地盤改良、埋戻し土の締固め若しくは固化又は砕石による埋戻し、杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設及び処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設及び処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設及び処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、重要な排水施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項の耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 耐震性能は、重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(これらを補完する施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)及び処理施設については次に掲げるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設については第1号のとおりとする。

(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後のすみやかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、重要な排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

(平25規則20・追加)

(排水管の内径及び排水きょの断面積の数値)

第2条の4 条例第7条の3第1号の規則で定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管については30ミリメートル)とし、排水渠きょの断面積については5,000平方ミリメートルとする。

(平25規則20・追加)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講じる措置)

第2条の5 条例第7条の4第2号及び第7条の6第5号の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の設置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの措置その他の措置

(平25規則20・追加)

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第3条 政令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の8若しくは同令第9条の9第1項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとする者は、当該悪質下水の量及び水質を市長に届け出なければならない。また、届出の内容を変更、中止又は廃止する場合も同様とする。

2 前項の届出は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号。以下「省令」という。)第6条第1項の規定による届出書によらなければならない。

3 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、第1項の規定による届出をした者とみなす。

(平18規則67・平25規則20・一部改正)

(排水設備の設置)

第4条 条例第8条第2項の規則で定める期間は、3か月以内とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規定による設置の期間の延長は、排水設備設置期間延長申請書(様式第1号)によるものとする。

(平25規則20・全改)

(排水設備及び除害施設設計の基準)

第5条 排水設備及び除害施設設計の基準は、次によるほか、市長が別に定める排水設備設計施工基準によらなければならない。

(1) 管きょ

管きょの構造は、暗きょとし、その大きさ及びこう配は、次表のとおりとする。ただし、延長が3メートル以下の枝管の内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水地域内人口

管内径

こう配(千分率)

200平方メートル未満

150人未満

100ミリメートル以上

20以上

200平方メートル以上400平方メートル未満

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

17以上

400平方メートル以上600平方メートル未満

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

15以上

600平方メートル以上1,500平方メートル未満

500人以上700人未満

200ミリメートル以上

12以上

1,500平方メートル以上

700人以上

250ミリメートル以上

10以上

(2) ます

暗きょの起端、集合、屈曲又は内径若しくは種類を異にする暗きょの接続箇所には、密閉ふたを設けたますを設置しなければならない。ただし、簡易な箇所には、枝付管又は曲管を用いることができる。

(3) ごみ除け

台所、浴室、洗濯場その他固形物を排水する吐口には、目幅13ミリメートル以下のごみ除けを取り付けなければならない。

(4) 防臭装置

台所、浴室等の排出箇所には、容易に清掃ができる防臭装置を設置しなければならない。

(5) 阻集器

油類を多量に排出する箇所には、阻集器を設置しなければならない。

(6) 水洗便所

水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に完全に排出するのに十分な水量を注流することができる構造にしなければならない。

(7) 材料及び構造

管きょ、ますその他の装置は、陶管、モルタル、コンクリート、石、れんが、塩化ビニールその他耐水性のものを用い、不浸透耐久の構造としなければならない。

(平18規則67・平25規則20・一部改正)

(排水設備を施工する場合の申請等)

第6条 条例第9条第2項に規定する排水設備の工事の申込みは、必要書類を添付した排水設備工事申請書(様式第2号)によるものとし、届出の内容を変更、中止及び廃止するときも同様とする。

2 条例第9条第2項の市長の承認を得たときは、承認後遅滞なく工事をしゅん工させなければならない。

3 条例第9条第2項に規定する工事の届出は、排水設備工事しゅん工届(様式第3号)によるものとし、しゅん工後3日以内に届け出るものとする。

4 市長は、しゅん工検査の結果、前条の基準及び排水設備設計施工基準に適していると認めるときは、申請者に排水設備工事検査済証(様式第4号)を交付するものとする。

(平25規則20・全改)

(除害施設を施工する場合の届出等)

第7条 条例第9条第2項に規定する除害施設の工事の申込みは、必要書類を添付した除害施設設置届(様式第5号)によるものとし、また、届出の内容を変更、中止及び廃止するときも同様とする。

2 条例第9条第2項に規定する工事の届出は、必要書類を添付した除害施設完成届(様式第6号)によるものとする。

3 第3条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。

(平18規則67・平25規則20・一部改正)

(異動の届出)

第8条 条例第11条に規定する各届出は、次の様式によるものとする。

(1) 下水道使用申込書(様式第7号)

(2) 代理人届出書(様式第8号)

(3) 管理人届出書(様式第9号)

(4) 下水道使用者等変更届出書(様式第10号)

(平25規則20・全改)

第9条 削除

(平25規則20)

(水道水以外の水を使用する場合)

第10条 条例第15条第1項に規定する使用料の算定の特例の申請(以下「特例申請」という。)は、下水道使用料算定特例申請書(様式第11号)によるものとする。

2 条例第15条第2項に規定する特例申請に対する適否は、下水道使用料算定特例承認(不承認)(様式第12号)によるものとする。

3 条例第15条第4項の規定による同条第1項第1号の水量の報告は、検針月の月末までに、検針期間ごとの揚水量を記載した揚水量報告書(様式第13号)により報告するものとする。

4 市長は、前項の報告があったときは、条例第14条第1項に規定する使用水量に、前項の揚水量を合算して、使用料を算定する。

5 条例第15条第4項の規定による同条第1項第2号の汚水排水量の報告は、検針月の月末までに、検針期間ごとの排出量を記載した汚水排水量報告書(様式第14号)により報告するものとする。

6 市長は、前項の報告があったときは、その内容を審査し、使用料を算定する。

7 使用者は、水道子メーター、揚水量測定器具又は排水量測定器具を有効期間満了等の事由により交換又は検査した場合には、交換又は検査が完了したことを示す書類、写真等を市長に提出するものとする。

(平25規則20・全改)

第11条 削除

(平25規則20)

(減免申請)

第12条 条例第17条の規定による使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第15号)により市長に申請するものとする。

(平25規則20・全改)

(身分証明書の携帯)

第13条 条例第9条第2項に規定する設計審査及び同条第3項に規定するしゅん工検査並びに条例第18条に規定する指示及び監督を行う職員は、省令第16条に規定する身分証明書を携帯しなければならない。

(平25規則20・全改)

(台帳の備付け)

第14条 市長は、排水設備及び除害施設の設置状況を明らかにするために、排水設備工事台帳及び除害施設台帳を備えるものとする。

2 前項の排水設備工事台帳は、第6条第1項の排水設備工事申請書を編てつして作成するものとする。

3 第1項の除害施設台帳は、除害施設台帳(様式第16号)により作成するものとする。

(平25規則20・全改、令3規則21・一部改正)

(行為の許可の申請)

第15条 条例第22条に規定する許可又は変更は、物件設置(変更)許可申請書(様式第17号)に次に掲げる図書を添付して申請するものとする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 市長は、許可又は変更の申請があったときは、その可否を決定し、物件設置(変更)許可(不許可)決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

3 前項により許可を得て排水施設を設置した者は、しゅん工後直ちにその旨を市長に届け出て政令第17条に規定する技術上の基準に適合するものであることについてその検査を受けなければならない。

(平18規則67・追加、平25規則20・令3規則21・一部改正)

(占用許可の申請)

第16条 条例第23条第1項に規定する占用の許可又は変更の申請は、公共下水道の敷地等占用(変更)許可申請書(様式第19号)によるものとし、次に掲げる図書を添付して申請するものとする。

(1) 占用物件設置場所付近の縮尺2,000分の1以上の現況平面図

(2) 占用面積実測図

(3) 占用物件の設計書、構造図及び仕様書

(4) 占用が隣接の土地物件の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合又は地元居住者の同意が必要であると認められる場合においては、それらの者の同意書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の許可をしたときは、公共下水道の敷地等占用許可(不許可)決定通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(平18規則67・追加、平25規則20・令3規則21・一部改正)

(原状回復)

第17条 条例第26条第1項の規定による原状回復は、その事由の発生した日から10日以内にこれをし、その旨を原状回復完了届(様式第21号)により市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(平18規則67・追加、平25規則20・令3規則21・一部改正)

(昭和34年7月29日規則第12号全部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年8月1日から適用する。

(昭和52年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年9月30日規則第24号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和57年3月29日規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年3月29日規則第21号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第19号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年3月13日規則第67号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の岩見沢市下水道条例施行規則の規定に基づいてなされた申請その他の手続は、この規則による改正後の岩見沢市下水道条例施行規則に基づいてなされた申請その他の手続とみなす。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

様式 略

岩見沢市下水道条例施行規則

昭和34年7月29日 規則第12号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第11類 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
昭和34年7月29日 規則第12号
昭和52年3月31日 規則第11号
昭和52年9月30日 規則第24号
昭和57年3月29日 規則第4号
昭和63年3月29日 規則第21号
平成2年3月31日 規則第19号
平成10年3月31日 規則第7号
平成18年3月13日 規則第67号
平成19年3月29日 規則第17号
平成25年3月26日 規則第20号
令和3年9月30日 規則第21号