○岩見沢市水道事業等管理規則
昭和41年12月23日
規則第16号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、法令又は条例若しくは規則等に定めるもののほか水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(課及び係の設置)
第2条 水道部に次の課及び係を設ける。
(1) 業務課 管理係、財務経理係
(2) 水道課 水道事業係
(3) 下水道課 下水道事業係
(平20規則24・平27規則15・平31規則13・令4規則11・令6規則18・一部改正)
(長の設置)
第3条 前条に規定する部、課及び係にそれぞれ長を置く。
2 管理者が必要と認めたときは、次長、主幹、主査及び主任を置くことができる。
3 第1項の長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条に基づき管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業職員」という。)のうちから市長の同意を得て管理者が任免する。
(平18規則61・一部改正)
(部長等の職務及び権限)
第4条 部長等は、行政運営の幹部として上司を補佐し、全市的な広い視野から市政の基本的施策及び重要方針の審議決定に参画し、所管業務の円滑な執行に努めなければならない。
2 部長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、所管業務を統括すること。
(2) 庁議等の幹部会議に出席し、議題の審議決定に参画するとともに、上司を補佐し、必要あるときは、これを代理すること。
(3) 市政の基本方針に基づき、所管業務の目標、実施方針等を設定して、計画的に執行すること。
(4) 部相互間及び部内の連絡協調に努め、意見を調整すること。
(5) 部内における組織、予算等の管理業務を統括処理し、部内の適正な運営に努め、所管業務の効果的な執行を図ること。
(6) 別に定めるところにより、事案決裁等の事務を執行すること。
3 次長の職務は、部長の指揮を受け、おおむね次のとおりとする。
(1) 部の執行計画の立案に参画し、所管業務及び部の全般的事項について意見を述べて部長を補佐すること。
(2) 部内の各課長等と連携し、課等における実施計画、部門計画等を策定するとともに、実施計画等の進捗状況を把握し、その達成に努めること。
(3) 部内の重要事項の総合調整に関すること。
(4) 複数の部にわたる事項の横断的な調整に関すること。
(5) 部長の特命による事務事業に関すること。
(6) その他前項に規定する部長の職務のうち、特に部長が指定する職務を行うこと。
(平18規則61・一部改正)
(課長等の職務及び権限)
第4条の2 課長等は、所管業務の直接の遂行者として上司を補佐し、業務の合理的かつ能率的な遂行に努めなければならない。
2 課長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、所属職員を指揮監督して所管業務を遂行すること。
(2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理すること。
(3) 市政の基本方針及び部又は課の方針等に基づき、所管業務の実施計画を設定して適切な進行管理を図り、厳正な執行を図ること。
(4) 部内又は他課等との連絡協調に努めること。
(5) 課内における組織、予算等の管理業務を処理し、所属職員の服務規律の徹底及び能力開発並びに士気の高揚に努めること。
(6) 別に定めるところにより、事案決裁等の事務を執行すること。
3 主幹の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、市政の基本方針及び部又は課の方針等に基づき、担任事務の企画、立案等を行うこと。
(2) 担任事務の目標、実施方針等を立案し、業務を遂行すること。
(3) その他部長が指定した重要かつ高度の専門的職務を遂行すること。
(係長等の職務及び権限)
第4条の3 係長等は、分掌事務の直接の遂行者として事務の正確かつ迅速な処理に当たらなければならない。
2 係長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、所掌事務の遂行に当たること。
(2) 所掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て係員に明示するとともに、当該計画を遂行すること。
(3) 業務遂行を通じて部下職員の実務研修等に当たるとともに、職員相互間の協調に努めること。
3 主査の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 課の方針等に基づき、担任事務の企画、立案等を行うこと。
(2) 上司の命を受け、担任事務の処理をすること。
(3) その他課長等が指定した専門的職務を遂行すること。
4 主任は、係長等を補佐し、係の事務を遂行する。
5 係員は、係長等を補佐し、係の事務を遂行する。
(課の分掌事務)
第5条 課は、次に掲げる事務を分掌する。
業務課
管理係
(1) 交際、儀式、表彰及びほう賞に関すること。
(2) 条例、規則、訓令等に関すること。
(3) 公印の管理に関すること。
(4) 広報及び渉外に関すること。
(5) 職員の任免、身分、給与、福利厚生、衛生管理及び研修に関すること。
(6) 部内の出張に関すること。
(7) 上下水道事業運営審議会に関すること。
(8) 桂沢水道企業団その他関係団体との連絡調整に関すること。
(9) 工事以外のその他契約(岩見沢市水道事業事案決裁規則(平成12年規則第7号)別表に定めるもののうち(2)及び(9)から(11)までに限る。)に関すること。
(10) 事業用地の取得等に係る調整に関すること。
(11) 車両の維持及び運行管理に関すること。
(12) 道路及び河川の占用に関すること。
(13) 用途の認定に関すること。
(14) 給水及び排水に係る人口並びに戸数の調査に関すること。
(15) 使用者の異動及び整理に関すること。
(16) 料金、受益者負担金その他の収益金(以下「料金等」という。)の調定及び徴収に関すること。
(17) 料金等の未収入金滞納処分(岩見沢市水道事業事案決裁規則別表に定めるもののうち(5)から(8)までに限る。)に関すること。
(18) 料金等の減免及び精算に関すること。
(19) 料金の口座振替に関すること。
(20) 給水装置工事及び排水設備工事申請書の受付に関すること。
(21) 給水装置工事及び排水設備工事の審査、承認及び検査並びに排水設備の普及指導に関すること。
(22) 給水装置工事及び排水設備工事台帳の整備及び保管に関すること。
(23) 給水装置及び排水設備の維持管理の指導に関すること。
(24) 指定給水装置工事事業者及び指定排水設備工事業者の指定及び処分並びに指導に関すること。
(25) 水道メーター(以下「メーター」という。)の整備計画及び維持管理並びに計画取換え等に係る検査に関すること。
(26) メーター台帳の整備及び保管に関すること。
(27) 専用水道(工事等に関することを除く。)に関すること。
(28) 簡易専用水道に関すること。
(29) 貯水槽水道の指導及び検査に関すること。
(30) 除害施設の水質指導及び規制に関すること。
(31) 水洗便所への改造命令及び資金助成に関すること。
(32) 水道料金徴収等業務受託者の指導及び監督に関すること。
(33) 営業及び給排水に係る統計調査に関すること。
(34) その他営業及び給排水に関すること。
(35) その他各係に属さないこと。
財務経理係
(1) 事業経営についての調査及び計画に関すること。
(2) 予算の編成及び執行計画(岩見沢市水道事業事案決裁規則別表に定めるもののうち(3)、(4)及び(12)に限る。)に関すること。
(3) 予算の経理に関すること。
(4) 決算の調整並びに決算及び業務状況の報告に関すること。
(5) 現金及び有価証券の収入、保管並びに支払に関すること。
(6) 支出負担行為を証する書類の審査に関すること。
(7) 物品及び資材の購入並びに資産の取得に係る管理及び処分に関すること。
(8) たな卸資産の保管及び受払いに関すること。
(9) 補助金及び企業債に関すること。
(10) 一時借入金及び資金の運用に関すること。
(11) 出納検査並びに出納及び収納取扱金融機関の検査に関すること。
(12) 財務会計に関する統計調査に関すること。
(13) その他財務会計事務に関すること。
水道課
水道事業係
(1) 水道施設の計画及び整備に関すること。
(2) 水道施設の設計、施工及び監督に関すること。
(3) 災害復旧事業の調査、設計、施工及び監督に関すること。
(4) 水道施設の維持管理に関すること。
(5) 水道施設及び公道上における給水管の修繕に関すること。
(6) 浄水の供給及び調整に関すること。
(7) 原水の供給に関すること。
(8) 水質検査に関すること。
(9) 漏水防止対策に関すること。
(10) 専用水道の工事等に関すること。
(11) 受託工事の調査、設計、施工、監督及び精算に関すること。
(12) 開発行為に伴う水道施設の指導に関すること。
(13) 水道施設管理台帳の整備及び保管に関すること。
(14) 水道施設の新技術の活用に関すること。
(15) その他工事に関すること。
下水道課
下水道事業係
(1) 下水道施設の計画及び拡張に関すること。
(2) 下水道施設の設計、施工及び監督に関すること。
(3) 災害復旧事業の調査、設計、施工及び監督に関すること。
(4) 下水道施設の技術開発に関すること。
(5) 下水道の管きょ及び附属施設の維持管理に関すること。
(6) 終末処理場及び附属施設の維持管理等に関すること。
(7) 受託工事の調査、設計、施工、監督及び精算に関すること。
(8) 開発行為に伴う下水道施設の指導に関すること。
(9) 下水道台帳の整備及び保管に関すること。
(10) その他工事に関すること。
(令4規則11・全改、令6規則10・令6規則18・一部改正)
(部主管課等)
第6条 部に次の主管課及び主管係を置く。
水道部 業務課管理係
2 主管係は、次の事務を分掌する。
(1) 部内事務事業計画の調整に関すること。
(2) 部内の進行管理に関すること。
(3) 部内の連絡調整に関すること。
(4) 庁議等の付議案の部内調整に関すること。
(令4規則11・令6規則18・一部改正)
(事務の相互協力)
第7条 各課及び各係は、上司の命又は他課及び他係からの要請により相互に協力援助し、常に市政が円滑に運営されるよう努めなければならない。
2 料金等通知及び納入督励に係る事務については、一般部局職員に委任することができる。
(平18規則61・一部改正)
(出納その他事務処理)
第8条 水道事業等の出納その他事務処理について、管理者は別に会計規則で定める。
(たな卸の方法及び回数)
第9条 たな卸資産の帳簿価格の正確を期するため、先入先出法によって整理し、たな卸資産の実地たな卸を年1回毎年3月末日をもって行うものとする。
(取替資産)
第10条 減価償却をすべき資産のうち量水器及び50ミリメートル以下の配水管については、取替資産とすることができる。
(契約の締結、履行等)
第11条 この規則に定めるもののほか、売買、賃借、請負その他の契約の締結、履行等については、法又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)若しくは本市一般行政の条例、規則、訓令等の例による。
(平19規則36・全改)
(入札保証金及び契約保証金の額)
第12条 政令第21条の15の規定により企業の業務に係る入札保証金及び契約保証金を次のとおり定める。
(1) 入札保証金は、各自見積金額の100分の5以上の額とする。
(2) 契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とする。
(平18規則61・平19規則36・一部改正)
(企業職員の任用等)
第13条 この規則に定めるもののほか、企業職員の任用、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉等については一般職員に属する地方公務員と同様の取扱いをすることとし、法第39条の規定により適用を除外される事項を除いて本市一般行政の条例、規則及び訓令等の例による。
2 企業職員の旅費の支給及び支給方法等については、職員の旅費支給に関する条例(昭和39年条例第20号)及び職員の旅費支給に関する条例施行規則(昭和39年規則第6号)の例による。
(平18規則61・平19規則36・一部改正)
附則
附則(昭和44年4月1日規則第11号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月10日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の前日において、次の左欄に掲げる部、課、係に勤務する職員で、施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、課に勤務を発令されたものとする。
水道部 |
| 業務係 | 水道部 | 業務係 |
〃 |
| 出納係 | 〃 | 〃 |
〃 |
| 営業係 | 〃 | 〃 |
〃 |
| 工務係 | 〃 | 工務課 |
〃 |
| 給水係 | 〃 | 〃 |
附則(昭和47年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月28日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月31日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 職員の旅費支給に関する条例施行規則第8条の規定に基づいて支給を受けた日額及び月額旅費は、改正後の岩見沢市水道企業管理規則の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和56年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月13日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和61年12月22日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、課に勤務を発令されたものとする。
水道部 | 工務課 | 工務係 | 水道部 | 水道課 |
水道部 | 工務課 | 給水係 | 水道部 | 水道課 |
水道部 | 工務課 | 維持係 | 水道部 | 水道課 |
附則(昭和63年3月29日規則第18号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第17号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月29日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第9号)
1 この規則は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 第1条の規定の施行の際、次の左欄に掲げる部、課、係に勤務する職員で施行日に別に辞令の交付されない者は、当該右欄の部、課に勤務を発令されたものとする。
水道部 | 南光園処理場管理課 | 管理課 | 水道部 | 処理場管理課 |
附則(平成11年9月22日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の岩見沢市水道事業等管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年1月13日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第13号)抄
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第20号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月13日規則第61号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の日において、次の左欄に掲げる部、課及び係に勤務する職員で同日に別に辞令を公布されないものは、当該右欄の部及び課に勤務を発令されたものとする。
水道部 | 業務課 | 営業係 | 水道部 | 業務課 |
水道課 | 給水管理係 |
附則(平成22年3月31日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(岩見沢市水道事業等管理規則の一部改正に伴う経過措置)
6 第5条の規定の施行の際、現に次の左欄に掲げる部、課及び係に勤務する職員で同日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の部及び課に勤務を発令されたものとする。
水道部 | 下水道課 | 下水道維持係 | 水道部 | 下水道課 |
附則(平成28年3月31日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(岩見沢市水道事業等管理規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第3条の規定の施行の際、現に次の左欄に掲げる部、課及び係に勤務する職員で同日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の部及び課に勤務を発令されたものとする。
水道部 | 業務課 | 給水営業係 | 水道部 | 業務課 |
附則(令和4年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(岩見沢市水道事業等管理規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第11条の規定の施行の際、現に次の左欄に掲げる部、課及び係に勤務する職員で施行日に別に辞令を交付されないものは、当該右欄の部及び課に勤務を発令されたものとする。
水道部 | 業務課 | 管理営業係 | 水道部 | 業務課 |
給排水係 |