先進不妊治療費助成事業
不妊治療を受けている夫婦の経済的負担を軽減するため、医療保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を行う際に、併用して自費で実施する「先進医療」に係る治療費および交通費の一部を助成します。
岩見沢市先進不妊治療費等助成事業のご案内 (PDFファイル: 460.7KB)
助成対象となる治療
令和5年4月1日以降に開始した保険診療の生殖補助医療と併せて、自費で実施した「先進医療」
一般不妊治療(人工授精など)や先進医療のみ単独で実施した場合は助成の対象外です。
令和6年3月末時点で厚生労働省より告示されている先進医療
- ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
- タイムラプス撮像法による受精卵、胚培養
- 子宮内膜細菌叢検査(EMMA、ALICE)
- 子宮内膜刺激術(SEET法)
- 子宮内膜受容能検査(ERA)
- 子宮内膜スクラッチ
- 強拡大顕微鏡による形態良好精子の選別(IMSI)
- 子宮内フローラ検査
- 子宮内膜受容期検査(ERPeak)
- 二段階胚移植法
- マイクロ流体技術を用いた精子選別(膜構造を用いた生理学的精子選択術)
- 反復着床不全に対する投薬療法(タクロリムス)
- 着床前胚異数性検査(PGT-A)
詳しくは「北海道不妊治療等助成事業のご案内(北海道のページ)」をご覧ください。
助成対象
次の要件をすべて満たす方
- 婚姻をしている、または事実婚である
- 夫婦のいずれかが、申請日の1年前から申請日までの間、引き続き岩見沢市に住所を有すること。ただし、転勤・移住などにより夫婦がともに転入した場合はこの限りではありません
- 夫婦のいずれも市税や国民健康保険料等を滞納していない
- 保険診療として生殖補助医療を受診し、先進医療を登録医療機関で受診している
- 他の市区町村で同一の治療に関して助成を受けていない
対象年齢および助成回数は、医療保険の適用要件と同じです。
不妊治療における医療保険の適用要件
治療開始日の女性の年齢が43歳未満であること
保険診療による初回治療開始日の女性の年齢 | 助成回数の上限 |
---|---|
40歳未満 |
通算6回まで(1子につき) |
40歳以上43歳未満 | 通算3回まで(1子につき) |
助成金額
治療費
1回の生殖補助医療につき、先進医療に要した治療費の10分の7(上限3万5千円)
1回の生殖補助医療とは、 採卵準備のための投薬開始から妊娠確認などに至るまでの一連の治療を1回とします(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合も含む)。
交通費
- 自宅から医療機関まで片道25キロメートルを超える場合は、距離数に応じて設定された補助基準額(下表)の3分の2、1回の生殖補助医療につき5回を上限に助成します。
距離区分 |
補助基準額(往復) |
助成額(3分の2乗じた額) |
---|---|---|
25キロメートル以内 | 対象外 | 対象外 |
25キロメートルを超えて50キロメートルまで |
1,430円 |
953円 |
50キロメートルを超えて75キロメートルまで | 2,450円 | 1,633円 |
75キロメートルを超えて100キロメートルまで |
3,200円 | 2,133円 |
100キロメートルを超えて125キロメートルまで | 4,520円 | 3,013円 |
125キロメートルを超えて150キロメートルまで | 5,150円 | 3,433円 |
150キロメートルを超えて175キロメートルまで | 5,880円 | 3,920円 |
175キロメートルを超えて200キロメートルまで | 6,720円 | 4,480円 |
200キロメートルを超えて225キロメートルまで | 8,080円 | 5,386円 |
225キロメートルを超えて250キロメートルまで | 8,820円 | 5,880円 |
250キロメートルを超えて275キロメートルまで | 9,550円 | 6,366円 |
275キロメートルを超える | 10,180円 | 6,786円 |
- 「距離区分」は、自宅から医療機関までの片道距離
- 「助成額」は、往復分(1回の治療につき上限5回)
申請に必要な書類
岩見沢市先進不妊治療費等助成事業申請書
- 申請の際に窓口でお渡しします。市のホームページからダウンロードすることもできます
- 申請者はご夫婦のどちらかです(申請者と振込先名義人を同一にしてください)
- 先進医療費と生殖補助医療費の両方の申請がある場合は、それぞれで申請してください
岩見沢市先進不妊治療費等助成事業受診証明書
- 治療終了後に治療を受けた医療機関へ作成を依頼してください
- 作成にかかる文書料は助成の対象になりません
領収書・明細書の写し
- 今回の治療(受診証明書に記載されている治療)の領収書及び明細書が必要です。コピーは返却できません
通帳の写し
- 振込先の口座支店名、口座番号が記載されたページをコピーしたものが必要です
本人確認の書類の写し
- 運転免許証(両面)、健康保険証(両面)、マイナンバーカード、パスポート等いずれか
戸籍謄本
- 夫婦のいずれかが岩見沢市外に住民登録している方のみ提出してください
事実婚関係に関する申立書
- 事実婚関係にある方のみ提出してください
先進不妊治療費等助成事業申請書(1枚目) (PDFファイル: 81.6KB)
岩見沢市先進不妊治療費等助成事業申請書別表(2枚目) (PDFファイル: 98.5KB)
岩見沢市先進不妊治療費等助成事業受診証明書 (PDFファイル: 93.3KB)
事実婚関係に関する申立書 (PDFファイル: 73.6KB)
申請期限
- 1回の生殖補助医療につき、1回の申請となります。生殖補助医療が終了した日の属する年度内に申請してください
- やむを得ず申請期限が間に合わないことが見込まれる場合は、下記申請先まで必ずご連絡ください
生殖補助医療費の助成
保険診療の生殖補助医療(体外受精、顕微授精、男性不妊治療)に係る自己負担額に対しても助成を行っています。
別途申請が必要です。詳しくは「不妊治療費助成事業」のページをご覧ください。
申請先(郵送可)
こども家庭センター
〒068-0024 岩見沢市4条西3丁目1番地 であえーる岩見沢3階
電話 0126-22-3337
不妊に関する相談窓口
北海道で実施している「不妊専門相談センター」では、不妊に悩む夫婦に対し、不妊に関する医学的・専門的な相談や不妊による心の悩みなどについて、医師・助産師などの専門家が相談に対応したり、診療機関ごとの不妊治療の実施状況などに関する情報提供を行ったりしています。
詳しくは「北海道不妊治療等助成事業のご案内(北海道のページ)」の「不妊専門相談センター」をご覧ください。
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更新日:2024年10月01日