不妊治療費助成事業
保険診療分の自己負担額を助成します
不妊治療を受けている夫婦の経済的負担を軽減するため、医療保険適用の一般不妊治療および生殖補助医療に係る保険診療分の治療費と調剤費の自己負担額を助成します。
保険適用の詳細は「不妊治療に関する取組(こども家庭庁のページ)」をご覧ください。
岩見沢市不妊治療費助成事業のご案内 (PDFファイル: 252.9KB)
助成対象となる治療
次のうち、医療保険が適用されているものが対象となります。
一般不妊治療
- タイミング法
- 人工授精
生殖補助医療
- 体外受精
- 顕微授精
- 男性不妊治療
助成対象
医療保険が適用されている一般不妊治療または生殖補助医療を受けており、次の要件をすべて満たす方
- 婚姻をしている、または事実婚である
- 夫婦のいずれかが、申請日の1年前から申請日までの間、引き続き岩見沢市に住所を有すること。ただし、転勤・移住などにより夫婦がともに岩見沢市に転入した場合はこの限りではありません
- 夫婦のいずれも市税および国民健康保険料の滞納がない
- 他の市区町村で同一の治療に関して助成を受けていない
- 所得制限はありません
- 対象年齢および助成回数は、医療保険の適用要件と同じです
医療保険の適用要件
一般不妊治療
年齢・回数に制限はありません。
生殖補助医療
対象年齢
治療開始時、女性の年齢が43歳未満
助成回数の上限
初めての治療開始時点の女性の年齢 | 助成回数の上限 |
---|---|
40歳未満 | 通算6回まで(1子ごとに) |
40歳以上43歳未満 | 通算3回まで(1子ごとに) |
- 保険診療下で行った回数のみカウントし、過去の治療実績や助成利用の実績は加味されません
助成額(一般不妊治療・生殖補助医療共通)
不妊治療に要した医療費および調剤費のうち、保険診療分の自己負担額(全額)を助成します。ただし、高額療養制度またはその他の医療費軽減制度(以下、高額療養費等)の対象となる場合は、その制度を適用後の自己負担額(全額)が助成対象となります。
- 事前に高額療養費等の申請を行い「限度額適用認定証」を利用することで、窓口での支払いを自己負担限度額までに済ませることができます。申請方法は、現在加入している医療保険者へ確認してください
- 高額療養費制度の詳細は「高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省のページ)」をご覧ください
申請に必要な書類(一般不妊治療・生殖補助医療共通)
岩見沢市不妊治療費助成事業申請書
- 申請の際に窓口でお渡しします。市のホームページからダウンロードすることもできます
- 申請書は夫婦のどちらかです(申請者と振込先名義人を同一にしてください)
- 一般不妊治療と生殖補助医療の両方の申請がある場合は、それぞれで申請してください
岩見沢市不妊治療費助成事業受診等証明書
- 治療終了後に医療機関で作成を依頼してください。院外処方を受けた方は、調剤薬局にも作成を依頼してください
- 作成にかかる文書料は助成の対象になりません
領収書・明細書の写し
- 受診等証明書に記載されている治療期間内の領収書および明細書すべてが必要です。コピーは返却できません
健康保険証の写し
- 夫婦それぞれ分が必要です
通帳の写し
- 振込先の口座支店名、口座番号が記載されたページをコピーしたものが必要です
付加給付に関する証明書の写し
- 高額療養費制度またはその他の医療費軽減制度が適用されている場合のみ提出してください(限度額適用認定証、給付決定通知書など)
戸籍謄本
- 夫婦いずれかが岩見沢市外に住民登録している方のみ提出してください
事実婚関係に関する申立書
- 事実婚関係にある方のみ提出してください
申請先(郵送可)
こども家庭センター
〒068-0024 岩見沢市4条西3丁目1番地 であえーる岩見沢3階
電話 0126-22-3337
不妊に関する相談
北海道で実施している「不妊専門相談センター」では、不妊に悩む夫婦に対し、不妊に関する医学的・専門的な相談や不妊による心の悩みなどについて医師・助産師などの専門家が相談に対応したり、診療機関ごとの不妊治療の実施状況などに関する情報提供を行っています。
詳しくは、北海道ホームページ「妊娠・出産に関する悩み」をご覧ください。
不妊治療と仕事との両立
職場内で不妊治療への理解を深めていただくために、不妊治療の内容や職場での配慮のポイントなどを紹介したハンドブックを厚生労働省が作成しています。
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更新日:2024年10月01日