森林環境税(国税)

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更新日:2023年11月08日

令和6年度から森林環境税の課税が始まります

地球温暖化防止や治水などさまざまな機能を持つ森林。しかし、整備やその担い手不足などが現在大きな課題となっています。

そこで令和6年度から、森林整備やその促進を目的とした森林環境税(国税)が市・道民税と合わせて課税されます。

納付された森林環境税は、市町村を通じて国が受け取り、全額が森林環境譲与税として地方に譲与され、活用されます。

森林環境税のポイント

  • 市・道民税(均等割)課税の方の税負担は変わりません
  • 市・道民税が非課税でも、森林環境税のみ課税される場合があります

市・道民税均等割の改正イメージ

均等割の枠組みで徴収(令和5年度までの1,000円加算が終了し、新たに1,000円課税)するため、市・道民税均等割が課税されている方の負担は変わりません。

市・道民税均等割の改正イメージ図

令和5年度まで

市民税3,500円(3,000円+加算分500円)、道民税1,500円(1,000円+加算分500円) 計5,000円

令和6年度から

森林環境税1,000円、市民税3,000円、道民税1,000円 計5,000円

加算分500円:東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するための加算(令和5年度で終了)

森林環境税が課税されない人(非課税基準)

市・道民税と森林環境税で非課税基準が異なるため、森林環境税のみ課税される場合があります。

森林環境税と市・道民税の非課税基準
  森林環境税 (参考)市・道民税
扶養親族なし 合計所得金額が415,000円以下(給与収入のみの場合、965,000円以下) 合計所得金額が420,000円以下(給与収入のみの場合、970,000円以下)
扶養親族あり

合計所得金額が次の金額以下

315,000円かける(1+扶養人数)+289,000円

合計所得金額が次の金額以下

320,000円かける(1+扶養人数)+290,000円

障がい者・未成年者・寡婦またはひとり親に該当する方 合計所得金額が1,350,000円以下 合計所得金額が1,350,000円以下

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4031
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-22-1352


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