政治活動用ポスターの掲示制限について

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更新日:2023年12月25日

公職選挙法(第143条第16項及び第19項)の規定により、各選挙前の一定期間は、候補者等の政治活動用ポスターで候補者等の氏名又は氏名類推事項を表示するもの及び後援団体の政治活動用ポスターで後援団体の名称を表示するものを掲示することは禁止されています。

掲示禁止の期間

任期満了による選挙の場合

任期満了日の6ヶ月前の日から選挙期日までの間

岩見沢市長選挙(任期満了日:令和6年9月8日)

令和6年3月8日~選挙期日まで

岩見沢市議会議員選挙(任期満了日:令和9年4月30日)

令和8年10月30日~選挙期日まで

任期満了以外の選挙の場合

選挙事由発生の告示の日の翌日から選挙期日までの間

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