路外駐車場について

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更新日:2023年03月10日

路外駐車場を設置する場合、法律に基づく届出や技術的基準への適合が必要となる場合があります。

路外駐車場とは、駐車場法第1条第2項で「道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものをいう。」と、定義されています。

必要な届出や適合させる基準は、以下のとおりです。

路外駐車場を設置する場合、法律に基づく届出や技術的基準への適合に関するフロー図

必要な届出や適合基準の確認

確認1 駐車の用に供する部分が500平方メートル以上である

該当する

  • 確認2へ

該当しない

  • 届出は不要です

(注釈)駐車の用に供する部分とは、自動車や二輪車が駐車するますのことを指します。駐車場の車路や管理施設などは含みません。なお、1つの駐車場で、一般利用(時間貸し等)と契約利用(月極)の両方を取り扱う場合は駐車場の場合には、一般利用の面積が500平方メートル以上の場合に該当します。

確認2 駐車料金を徴収する

該当する

  • 確認3へ

該当しない

  • 届出は不要ですが、駐車場法施行令の技術的基準に適合させる必要があります

(注釈)駐車料金を徴収する駐車場とは、一定期間無料の後料金を徴収するもの、駐車場の直接の利用者以外が相当料金を支払うもの(商店などを利用した人に駐車券を発行し、その駐車券に相当する金額を商店などが支払う場合など)についても、料金を徴収するものとして該当します。

確認3 道路附属物、公園施設、建築物、建築物に付属の駐車場である

該当する

  • 確認4へ

該当しない

  • 確認5へ

(注釈)道路附属物、公園施設、建築物、建築物に附属の駐車場とは、道路附属の駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場(土地に定着する工作物で屋根及び柱もしくは壁を有するもの)、建築物に附属している駐車場(例:ショッピングセンターや病院などの施設に附属している駐車場)が該当します。

確認4 都市計画区域内に設置する

該当する

  • 駐車場法に基づく届出が必要です。また、駐車場法施行令の技術的基準に適合させる必要があります

該当しない

  • 届出は不要ですが、駐車場法施行令の技術的基準に適合させる必要があります

確認5 都市計画区域内に設置する

該当する

  • 駐車場法とバリアフリー新法に基づく届出が必要です。また、駐車場法施行令の技術的基準及び路外駐車場移動等円滑化基準に適合させる必要があります

該当しない

  • バリアフリー新法に基づく届出が必要です。また、駐車場法施行令の技術的基準及び路外駐車場移動等円滑化基準に適合させる必要があります

届出内容について

駐車場法に基づく届出

路外駐車場設置(変更)届出書(駐車場法第12条)

提出は正本、副本の2部となります。

  1.  路外駐車場設置(変更)届出書
  2.  地形図(路外駐車場の位置を表示)縮尺1万分の1以上
  3.  平面図(駐車場の区域、自動車の出口及び入口、自動車の車路、料金徴収所等の場内設備、その他駐車場法施行令第7条第1項に定められているものを表示)縮尺200分の1以上
  4. 各階平面図、2面以上の立面図及び断面図 (建築物内にある場合)縮尺200分の1以上
  5. 屈曲部、傾斜部の詳細図 (該当する場合)縮尺200分の1以上
  6. その他(機械式駐車場等の場合、別途資料が必要となります。事前に都市計画課までご相談ください)

(注釈)変更の場合は、 変更箇所に係る書類のみの提出となります。

(注釈)届出は、工事に着手する前に行ってください。

構造及び設備に関する基準について(駐車場法施行令)

路外駐車場を設置する場合、駐車場法施行令に基づいた構造及び設備の基準に適合させる必要があります。

管理規程(変更)届出書(駐車場法第13条)

提出は正本、副本の2部となります。

路外駐車場の供用開始後10日以内に届出てください。

なお、変更届の場合は管理規程変更後10日以内に届出てください。

休止・廃止・再開の届出書(駐車場法第14条)

提出は休止・再開届の場合、正本、副本の2部、廃止届は正本の1部となります。

路外駐車場の全部または一部の供用休止及び再開後、または廃止後10日以内に届出てください。

また、路外駐車場の一部の供用休止及び再開の場合は、対象区域の分かる図面をあわせて提出してください。

バリアフリー新法に基づく届出

バリアフリー新法の正式名称は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第18号)」です。

特定路外駐車場に該当する場合、バリアフリー新法に基づく届出が必要となります。

バリアフリー新法施工時(平成18年12月20日)または、法施工前の既存の特定路外駐車場については、届出の必要はありません。

上記駐車場法に基づく届出と同時に提出する場合は、必要となる書類が簡易になりますのでご確認ください。

特定路外駐車場設置(変更)届出書(バリアフリー新法第12条)

提出は正本、副本の2部となります。

特定路外駐車場のみの届出の場合
  1. 特定路外駐車場設置(変更)届出書
  2. 地形図(特定路外駐車場の位置を表示)縮尺1万分の1以上
  3. 平面図(駐車場の区域及び車いす使用者用駐車施設、移動円滑化経路その他主要な施設を表示)縮尺200分の1以上
駐車場法に基づく路外駐車場設置(変更)届出書と同時に提出する場合

路外駐車場設置(変更)届出書に以下書類を添付してください。

  1. バリアフリー新法第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場(変更)設置届出書に添付する書面
  2. 平面図(車いす使用者用駐車施設、移動円滑化経路その他主要な施設を表示)縮尺200分の1以上

(注釈)変更の場合は、変更箇所に係る書類のみの提出となります。

(注釈)届出は、工事に着手する前に行ってください。

設備等に関する基準について

特定路外駐車場を設置する場合は、路外駐車場移動等円滑化基準に適合させる必要があります。

様式・記載例

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4684
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-7272


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