都市計画法第53条に基づく建築許可申請について
都市計画法第53条について
都市計画施設の区域内において建築物の建築を行う場合、事前に岩見沢市長の許可を受けなければなりません。詳細は以下のとおりです。
- 対象都市計画施設は、都市施設(道路、公園等)のうち、都市計画として定めているものとなります。
- 対象建築物は、建築基準法第2条第1項で定める建築物の新築、増築、改築及び移転となります。
都市計画施設等の区域や、対象の建築物等、詳細につきましては下記担当課までお問い合わせください。
許可の基準(都市計画法第54条)
都市計画施設区域内で建築物を建てる際の許可基準は、以下要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものとなります。
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
- 主要な構造(壁、柱、床、はり、屋根、階段)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
許可申請に必要な書類
- 53条許可申請書(1部)
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの(2部)
- 2面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの(2部)
なお、図面には都市計画施設の区域を図示してください。
許可申請が必要となる場合は下記担当課まで事前にご相談ください。
更新日:2022年12月15日