特定小型原動機付自転車について

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更新日:2023年06月29日

2023年7月1日から道路交通法の一部改正により、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)は免許が不要となります。しかし、ナンバープレートの装着、自賠責保険の加入義務など、従来の交通ルールは引き続き適用されます。今後も交通ルールを守り、安全に利用しましょう。

特定小型原動機付自転車とは

以下の基準を満たすものをいいます。

  • 車体の大きさが長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
  • 時速20キロメートルを超える速度をだすことができないこと
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチックトランスミッション機構がとられていること
  • 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること
  • 自動車損害賠償責任保険共済に加入していること
  • ナンバープレートを取り付けていること
  • 道路運送車両法上の保安基準に適合していること

特定小型原動機付自転車の保安基準の適合性については、地方運輸局による型式認定番号標または性能等確認実施機関による表示シールの有無が目安となります。

性能等確認済みシール

性能確認済みシール

乗車する際には、安全のために乗用車ヘルメットを着用しましょう!

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市民連携室 市民相談・交通防犯係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
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