マイナンバーカードの限度額適用認定証としての利用について

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更新日:2024年02月21日

マイナ受付ができる医療機関では「マイナ保険証」の利用で「限度額適用認定証」の提示が不要になります

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

マイナ保険証とは

マイナンバーカードを健康保険証として利用するもので、利用するには、マイナポータル等で申し込みが必要になります。

「マイナ受付」に対応している医療機関等について

「顔認証付きカードリーダー」が設置されている医療機関等で利用できます。
利用できる医療機関等については厚生労働省のホームページで公開されています。(利用範囲は順次拡大中)

ご利用にあたっての注意事項

  • 「マイナ受付」を導入していない医療機関等では利用できません
  • 直近12か月の中での入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方は別途申請手続きが必要です
  • 国民健康保険料に滞納がある方またはその世帯に属する方は医療機関等では認定区分が確認できません

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保係
〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
直通電話:0126-35-4192
代表電話:0126-23-4111
ファックス:0126-23-9977


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