リフィル処方箋について

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更新日:2023年08月01日

令和4年4月から、公的医療保険制度にて従来の分割調剤に加え「リフィル処方箋」という制度がはじまり、医療費の削減効果が期待されています。

リフィル処方箋とは

リフィル処方箋とは、長期間にわたって症状が安定している生活習慣病などの慢性疾患の患者に対し、医師が最大3回、リフィル処方箋を発行し、診察を受けることなく、薬局で薬を受け取ることができる制度です。患者にとっては、通院にかかる負担の軽減と受診時の感染リスク低下等のメリットがあります。

  • 1回当たりの投薬期間や総投薬期間については、医師が患者の状態などを踏まえて判断することになります。
  • リフィル処方が可能かは医師にご確認ください。

分割調剤とは

分割調剤とは、長期保存が難しい薬剤、後発医薬品を初めて使用する場合、医師の指示がある場合に行われます。

リフィル処方箋と分割調剤との違い

例えば、90日分の内服薬を患者に投薬するため、30日分ごとに薬局で調剤して交付する場合、「医師が90日分の処方箋を発行して3回の分割指示」をするのが分割調剤で、「医師が30日分の処方箋を繰り返し利用できる回数(3回)を記載した上で発行」するのがリフィル処方です。

リフィル処方箋の使い方

1回目は交付日から4日以内に薬局で調剤してもらいます。(調剤後は、薬局からリフィル処方箋(原本)の返却がありますので、なくさないよう保管してください。)

2回目以降は、リフィル処方箋に記載されている調剤予定日の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。医療機関の受診がありませんので、服用中に気になったことや症状の変化は薬剤師へ相談してください。必要な場合は、医療機関の受診をすすめてくれます。

継続的な薬学的管理指導を受けるため、基本は同一の薬局で調剤してもらうことが推奨されます。

(注意)リフィル処方箋には、「リフィル可」欄の医師のチェックが入っていなければ利用できません。

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保険年金課 国保係
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