○一般職員等の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月27日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における一般職の職員及び市長その他の特別職の職員の給与の支給額を減額するため、一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第31号)附則第6項の規定による給料を含む給料月額をいう。以下この条において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 1級及び2級 | 100分の4.0 |
3級 | 100分の6.5 | |
4級 | 100分の7.3 | |
5級 | 100分の7.5 | |
6級 | 100分の9.2 | |
医療職給料表(1) | 1級及び2級 | 100分の7.5 |
3級 | 100分の9.2 | |
医療職給料表(2) | 1級及び2級 | 100分の4.0 |
3級及び4級 | 100分の6.5 | |
5級 | 100分の7.3 | |
6級 | 100分の7.5 | |
7級 | 100分の9.2 | |
医療職給料表(3) | 1級及び2級 | 100分の4.0 |
3級及び4級 | 100分の6.5 | |
5級 | 100分の7.3 | |
6級 | 100分の7.5 | |
7級 | 100分の9.2 |
(1) 給与条例第18条第1項の規定により支給される給与 前項に定める額
ア 給与条例第18条第2項第1号 前項に定める額に3分の1を乗じて得た額
イ 給与条例第18条第2項第2号 前項に定める額に休職期間が1年になるまでの期間は3分の1、1年を超え2年になるまでの期間は2分の1、2年を超え3年になるまでの期間は3分の2をそれぞれ乗じて得た額
ウ 給与条例第18条第2項第3号ただし書 前項に定める額に3分の2を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与条例第11条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号。以下「分限条例」という。)第16条第1項に規定する職員の休日に係る勤務時間数を減じた数で除して得た額に、当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「給料月額に」とあるのは、「給料月額から給与条例附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項中「前項」とあるのは、「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは、「除して得た額から給与条例附則第12項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(分限条例の特例)
第3条 特例期間においては、分限条例第22条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第15条」とあるのは、「一般職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第26号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(職員の育児休業等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第19条の規定の適用については、同条中「同条例第15条」とあるのは、「一般職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第26号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(教育長の給与等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第23号)に基づく給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の9.2を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(昭和40年条例第15号)第1条各号に掲げる職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 市長 100分の10
(2) 副市長 100分の10
(3) 常勤の監査委員 100分の9.2
(端数計算)
第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。