○一般職員の給与に関する条例
昭和26年3月20日
条例第5号
注 平成19年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき一般職の職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(平28条例4・令元条例22・一部改正)
(給料及び手当)
第2条 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、地域手当、初任給調整手当、住居手当、特別勤務手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、その相当額をその職員の給料又は手当から控除する。
(平19条例31・令6条例6・一部改正)
(給料表等)
第3条 職員の給料は、次に掲げる給料表により支給するものとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表 別表第1
(2) 医療職給料表(1) 別表第2
(3) 医療職給料表(2) 別表第3
(4) 医療職給料表(3) 別表第4
3 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の区分に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号。以下「分限条例」という。)第13条第1項第1号の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(平19条例26・平19条例31・平27条例9・平28条例4・令5条例3・一部改正)
(昇給の基準)
第4条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。
(平19条例31・全改、平29条例24・令6条例6・一部改正)
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給料期間」という。)は、月の1日から末日までとし、毎月21日にこれを支給する。
2 前項の支給日が日曜日、土曜日又は分限条例第16条第1項に規定する職員の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、順次これを繰り上げる。
3 市長が特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、その月内において繰り上げ、又は分割して支給することができる。
(平19条例31・一部改正)
第5条の2 新たに職員になった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給料期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給料期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給料期間の現日数から分限条例第13条第2項に規定する勤務を要しない日(以下「勤務を要しない日」という。)を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。
(平19条例31・一部改正)
(給与の支払)
第5条の3 この条例の規定による給与は、その全額を、通貨で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料の調整額)
第6条 給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額に適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第6条の2 管理又は監督の地位にある職員については、その特殊性に基づきその適正な管理職手当を定めることができる。
2 管理職手当の月額は、100,000円を超えない範囲内で市長が別に規則で定める。
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(平19条例31・平20条例1・平29条例3・一部改正)
第8条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届出をしなければならない。
(1) 新たに扶養親族として要件を具備するに至った者がある場合
3 職員に扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合においては、その者に係る扶養手当は当該事実が生じた日の翌月以後は、支給しない。ただし、これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月以後は、支給しない。
(平20条例1・平27条例9・平29条例3・一部改正)
(地域手当)
第8条の2 地域手当は、次に掲げる地域に在勤する職員に支給する。
(1) 東京都特別区
(2) 前号に掲げるもののほか規則で定める地域
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の規定にかかわらず、市立病院に勤務する医療職給料表(1)の適用を受ける職員には、当分の間、給料及び扶養手当の月額の合計額に、100分の8を乗じて得た額の地域手当を支給する。
(平19条例31・全改、平27条例9・一部改正)
(住居手当)
第8条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(岩見沢市職員住宅管理規則(昭和51年規則第13号。以下「住宅管理規則」という。)の規定により職員住宅を貸与され、貸家料を支払っている職員を除く。ただし、市長が別に定める職員については、この限りでない。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超え59,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
ウ 月額59,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(令3条例2・全改)
(特別勤務手当)
第8条の4 市長が規則で定めるところにより管理又は監督の地位にある職員については、臨時又は緊急の必要等により勤務を要しない日又は休日に勤務した場合には、特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理又は監督の地位にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務を要しない日又は休日以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例31・平27条例9・一部改正)
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で、市長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 市長が規則で定めるところにより算出した当該職員の1か月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。
(2) 前項第2号に掲げる職員
次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(第9条の4第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(1か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。)にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(平26条例31・令5条例3・令6条例6・一部改正)
(1) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、欠員の補充が困難であると認められる職で市長が定めるもの 月額 2,500円
(2) 前号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について、特別の事情があると認められるもので、市長が定めるもの 月額 1,000円
(単身赴任手当)
第9条の3 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照して困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員、国家公務員又は市長がこれらに準ずると認める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して市長が認める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例9・一部改正)
(在宅勤務等手当)
第9条の4 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令6条例6・追加)
(特殊勤務手当)
第10条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することを適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて市長が規則で定めるところにより特殊勤務手当を支給する。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が別に規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(分限条例第13条第2項及び第3項の規定に基づく勤務を要しない日における勤務のうち、市長が別に規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 分限条例第16条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する市長が別に規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 出張命令等により市外に旅行した職員が、旅行目的地において、正規の勤務時間を超えて、又は休日に勤務すべきことをあらかじめ指示されて出張した場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できる場合を除くほか、時間外勤務手当及び次条の休日勤務手当は支給しない。
(平21条例4・平22条例3・令5条例3・一部改正)
(休日勤務手当)
第13条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が別に規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。年末年始等で市長が規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(平19条例31・一部改正)
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対し勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第14条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき21,000円を超えない範囲内において、規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(平30条例31・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算定)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、特殊勤務手当(1月を支給基準とするものに限り、規則で定めるものを除く。)及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から、休日に係る勤務時間数を減じた数で除して得た額とする。
(平19条例31・令4条例22・一部改正)
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
(平19条例31・平21条例22・平22条例18・平30条例31・令元条例21・令2条例29・令4条例13・令5条例3・令5条例19・令6条例30・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失った職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(令元条例21・一部改正)
第16条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を岩見沢市公告式条例(昭和18年条例第1号)に定める掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平28条例4・一部改正)
(勤勉手当)
第16条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第10項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日から起算して6月にあっては30日を、12月にあっては10日を超えない範囲内において市長が別に定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が別に定める職員を除く。)についても同様とする。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平19条例31・平20条例1・平21条例22・平22条例18・平26条例31・平27条例9・平28条例1・平28条例21・平28条例22・平30条例1・平30条例31・令元条例21・令元条例23・令4条例26・令5条例3・令5条例19・令6条例30・一部改正)
(寒冷地手当)
第17条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に現に在職する職員(市長が定める職員を除く。)に対して支給する。
2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯区分に応じ、次の表に掲げる額とする。
世帯区分 | 額 | |
世帯主である職員 | 扶養親族がある職員 | 26,000円 |
扶養親族がない職員 | 14,500円 | |
その他の職員 | 9,800円 |
3 前項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(令4条例22・令6条例30・一部改正)
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その期間中次により給料を減ずる。
(1) 市長が特に必要と認めた傷い疾病の場合は、2年を超え3年になるまでの期間は3分の1
(2) 前号以外の傷い疾病の場合には、1年になるまでの期間は3分の1、1年を超えて2年になるまでの期間は2分の1、2年を超え3年になるまでの期間は3分の2
(3) 法第28条第2項第2号に該当する休職の場合は、給料の全額。ただし、無罪と決定したときは、その休職期間中の給料の3分の2
(専従休職者の給与)
第18条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第20条 市長は、職員に給与を支給する際、その給与から次に掲げるものについて控除することができる。
(1) 福利厚生団体の会費
(2) 福利厚生団体及び市長が指定する金融機関に対する積立金及び貸付償還金等
(3) 団体取扱契約に係る生命保険料及び損害保険料
(4) 市長が指定する職員親睦団体の会費
(5) 職員団体の組合費
(6) 北海道都市職員共済組合の行う事業に係る積立金及び貸付償還金等
(7) その他市長が適当と認めるもの
(平20条例38・平27条例9・令元条例23・一部改正)
(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。) 報酬、期末手当及び勤勉手当
(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。) 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当
3 フルタイム会計年度任用職員の給料は、第3条第1項に掲げる給料表により支給するものとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
5 新たに第3項の給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(1) 月額で報酬を定める場合 基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 日額で報酬を定める場合 基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(3) 時間額で報酬を定める場合 基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
7 前項各号の「基準月額」とは、これらの規定に該当するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が分限条例第13条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして、第3項から第5項までの規定を適用して得た額とする。
(1) 地域手当、特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬
(2) 通勤等に係る費用弁償
9 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当並びにパートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の額の算出については、常勤の職員に支給する当該手当に係る規定を準用する。
11 前各項に規定するもののほか、会計年度任用職員の給与の支給方法等に関し必要な事項は、規則で定める。
(令元条例22・追加、令6条例6・一部改正)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日より適用する。
(条例の廃止)
2 次の条例は、これを廃止する。
(1) 岩見沢市職員新給与実施に関する条例
(2) 岩見沢市職員給料及び旅費の額並にその支給方法に関する条例
(3) 岩見沢市警察職員給料額及び旅費の額並にその支給方法に関する条例
(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)
3 平成18年3月27日前に、職員の給与に関する条例(昭和26年北村条例第11号)、職員の給与に関する条例(昭和26年栗沢町条例第26号。以下「旧町の条例」という。)又は岩見沢市の条例等の準用に関する条例(平成3年南空知ふるさと市町村圏組合条例第1号)(以下これらを「旧町村等の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、旧町村等の条例の例による。
4 平成18年3月27日の前日において、北村、栗沢町又は南空知ふるさと市町村圏組合文向台衛生センターの職員であった者で引き続き岩見沢市の職員になった者(以下「継続職員」という。)の平成18年3月27日における職務の級、号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
5 継続職員に係る職務の級、号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、旧町村等の条例の適用の相違により不均衡が生じる場合には、他の職員との均衡を考慮し、市長が別に定める基準により、平成18年3月27日以後、所要の調整を行うものとする。
6 継続職員に係る期末手当及び勤勉手当の基準日における在職期間及び休職期間中の給与に係る規定の適用については、北村、栗沢町又は南空知ふるさと市町村圏組合文向台衛生センターの職員であった期間を岩見沢市の職員であった期間とみなし、これを通算する。
7 継続職員のうち、平成18年3月27日以後も引き続いて第18条に規定する休職の適用を受ける者の給与の取扱いについて、当該休職期間は通算する。
9 継続職員に対する平成18年3月27日の属する月分の給与の支給については、この条例の規定にかかわらず、旧町村等の条例の例により支給された給与の額をもって、この条例の相当規定により支給された給与の額とみなす。
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第16条の4第4項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(5) 第18条の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5級 |
医療職給料表(2) | 5級 |
医療職給料表(3) | 6級 |
(平22条例18・追加、平27条例9・一部改正)
(平22条例18・追加)
12 附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第11条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から、休日に係る勤務時間数を減じた数で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から、休日に係る勤務時間数を減じた数で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(平22条例18・追加)
(平22条例18・追加、平26条例31・平27条例9・平28条例1・平28条例22・平30条例1・一部改正)
(令5条例3・追加)
15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第3号)第3条の規定による改正前の岩見沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第30号)第3条ただし書に規定する職員
(3) 岩見沢市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項本文に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 岩見沢市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令5条例3・追加)
16 法第28条の2第1項本文に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5条例3・追加)
(令5条例3・追加)
(令5条例3・追加)
(令5条例3・追加)
(令5条例3・追加)
附則(昭和26年9月14日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年12月25日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日より適用する。
附則(昭和28年2月6日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日より適用する。
2 職員が現に受けている号給並にその額は、この条例の別記給料切替表により改訂されたものとする。
3 この条例公布の日前に退職した者については、この条例は、適用しない。
附則(昭和28年12月28日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年12月15日より適用する。
附則(昭和29年2月5日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日より適用する。
附則(昭和31年6月27日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の日に在職する職員について、昭和31年6月1日より適用する。
2 この条例の施行に伴う別表第1の適用について必要な事項は、市長が別にこれを定める。
3 岩見沢市恩給条例並びに岩見沢市職員退職給与条例中「給料」を「俸給」に、「給料日額」、「給料月額」、及び「給料年額」を「俸給日額」、「俸給月額」及び「俸給年額」に改める。
附則(昭和31年7月13日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年10月1日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日より適用する。
2 教育長の給与に関する条例(昭和27年条例第30号)は、これを廃止する。
附則(昭和32年10月4日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の日に在職する職員について、昭和32年4月1日より適用する。
(給料切替)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、切替日の前日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額とする。
3 昭和32年4月1日以降この条例施行の日までに、新たに職員となった者(以下「新職員」という。)については、その者が職員となった日を切替日とみなし、その日に受けていた給料月額を旧給料月額として、前項を適用する。
4 切替表に期間の定めのある旧給料月額である者のうち、附則第6項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、切替表に定める期間に達しない者については、前2項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄における、その者の旧給料月額の直近下位の額に対応する新給料月額に、達しないときは、その新給料月額)を、その者の切替給料月額とする。
5 前項の規定により切替給料月額を決定される者については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第6項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和32年7月1日までに、その者の旧給料額について切替表に定める期間に達することになる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日を、それぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として第2項の規定を適用する。
(切替後の最初の昇給期間)
6 切替日以降における一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定による最初の昇給期間の適用については、切替日前日における給料月額を受けていた期間(その期間が、その給料月額について改正前の条例第4条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に、3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である者で、市長の定めるものについては、6月)を加えた期間を、切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として、第2項の規定に基き切替給料月額を決定される者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
8 第5項の適用を受ける者の切替日以後における最初の昇給期間は、第6項の規定にかかわらず、第5項において切替日にみなされる日から起算して、改正後の条例第4条第1項の規定を適用する。
(切替に関し他に必要な事項)
9 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例施行に伴う職員の給料の切替及び切替後の最初の昇給に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の概算払)
10 この条例施行の日前に、改正前の規定に基いて、すでに職員に支払われた切替日以降の給与は、改正後の条例による給与の概算払とみなす。
附則別表1 切替表省略
附則(昭和33年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日より適用する。
附則(昭和34年9月28日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、その日に在職する職員について昭和34年4月1日より適用する。ただし、一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第21号)の附則を改正する規定については、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の概算払)
3 この条例の適用を受ける者に、この条例(附則第1項ただし書に添える部分を除く。)施行前に改正前の条例の規定により支払われた給与は、改正後の条例の規定による概算払とみなす。
附則別表
給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
5,600 | 5,300 | 22,460 | 21,400 |
5,810 | 5,500 | 23,710 | 22,600 |
6,120 | 5,800 | 24,970 | 23,800 |
6,530 | 6,200 | 26,220 | 25,000 |
6,830 | 6,500 | 27,480 | 26,200 |
7,040 | 6,700 | 28,840 | 27,500 |
7,360 | 7,000 | 30,310 | 28,900 |
7,780 | 7,400 | 31,770 | 30,300 |
8,200 | 7,800 | 33,550 | 32,000 |
9,020 | 8,600 | 35,330 | 33,700 |
9,850 | 9,400 | 37,110 | 35,400 |
10,680 | 10,200 | 38,890 | 37,100 |
11,210 | 10,700 | 40,670 | 38,800 |
11,950 | 11,400 | 42,450 | 40,500 |
12,680 | 12,100 | 44,230 | 42,200 |
13,530 | 12,900 | 46,540 | 44,400 |
14,470 | 13,800 | 48,840 | 46,600 |
15,420 | 14,700 | 51,150 | 48,800 |
16,370 | 15,600 | 53,450 | 51,000 |
17,310 | 16,500 | 55,750 | 53,200 |
18,260 | 17,400 | 58,060 | 55,400 |
19,210 | 18,300 | 60,360 | 57,600 |
20,260 | 19,300 | 62,870 | 60,000 |
21,300 | 20,300 |
|
|
附則(昭和35年10月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、その日に在職する職員について昭和35年4月1日より適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において、給料表における職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けている職員の、同年4月1日における給料月額は、市長の定めるところによる。
(給与の概算払)
3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基いて、この条例の適用を受ける職員に支払われた、昭和35年4月1日からこの条例施行の日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の概算払とみなす。
附則(昭和36年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、その日に在職する職員について、昭和35年10月1日より適用する。
(給料の切替)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の号俸又は給料月額は次項に該当する職員を除き、附則別表の切替給料表に掲げるところにより、その者が切替日の前日において受ける号俸を受けていた月数(市長の定める職員については、市長の定める月数を増減した月数)に、当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に、1を加えて得た数を号数とする切替号数を切替号数欄に求め、当該切替号数に応ずる同表の切替給料月額を用いて、次の各号に定めるところにより、それぞれ改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該号俸又は給料月額に切り替えるものとする。
(1) 新給料表の当該職務の等級に切替給料月額と同額の号俸がある場合は、当該号俸
(2) 新給料表の当該職務の等級に切替給料月額と同額の号俸がない場合(次号に該当する場合を除く。)は、新給料表の当該職務の等級における切替給料月額の直近上位の額の号俸
(3) 切替給料月額が、新給料表の当該職務の等級の最高の号俸をこえる場合は、新給料表の当該職務の等級の最高の号俸の給料月額と、その1号俸下位の号俸の給料月額との差額を最高の号俸に順次に加算した給料月額を用いて、前2号を準用する。
3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員、並びに改正後の条例の規定により医療職給料表の適用を受けることとなる職員の、切替日における号俸又は給料月額は、市長の定めるところによる。
(切替に伴う措置)
4 改正後の条例第4条の規定の適用については、附則第2項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員にあっては市長の定める月数を、それぞれ附則第2項又は第3項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 附則第2項第2号及び第3号の規定により、切替日における号俸又は給料月額を、切替給料月額の直近上位の額の新給料表の号俸又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第4条の規定の適用については、前項の規定によるもののほか、当該切替給料月額とその者について決定された給料月額との差額を、当該給料月額の直近下位の給料月額との差額に対する割合を12月に乗じて得た月数(その月数が3月に満たないときは3月とし、3月をこえるときは当該月数を3月で除して得た数を四捨五入して得られる数を3月に乗じて得た月数とする。)の期間について、切替日以後最初のその者の昇給に要する期間を延伸する。
(切替に関し他に必要な事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の概算払)
7 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の概算払とみなす。
(職員の旅費支給に関する臨時特例条例の一部改正)
8 職員の旅費支給に関する臨時特例条例(昭和30年条例第1号)の一部を、次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
切替給料表
2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||||||||||||
現行号俸 | 給料月額 | 昇給期間 | 切替号数 | 切替給料月額 | 現行号俸 | 給料月額 | 昇給期間 | 切替号数 | 切替給料月額 | 現行号俸 | 給料月額 | 昇給期間 | 切替号数 | 切替給料月額 | 現行号俸 | 給料月額 | 昇給期間 | 切替号数 | 切替給料月額 | 現行号俸 | 給料月額 | 昇給期間 | 切替号数 | 切替給料月額 |
1 | 22,400 | 12 | 1 | 25,700 | 1 | 17,300 | 12 | 1 | 19,200 | 1 | 10,800 | 12 | 1 |
| 1 | 5,700 | 12 | 1 |
| 1 | 5,700 | 12 | 1 | 6,600 |
2 | 23,500 | 12 | 2 | 27,200 | 2 | 18,300 | 12 | 2 | 20,500 | 2 | 11,600 | 12 | 2 |
| 2 | 6,100 | 12 | 2 |
| 2 | 6,100 | 12 | 2 | 7,000 |
3 | 24,600 | 12 | 3 | 28,700 | 3 | 19,300 | 12 | 3 | 21,800 | 3 | 12,400 | 12 | 3 |
| 3 | 6,500 | 12 | 3 |
| 3 | 6,500 | 12 | 3 | 7,400 |
4 | 25,800 | 12 | 4 | 30,200 | 4 | 20,300 | 12 | 4 | 23,100 | 4 | 13,300 | 12 | 4 | 14,800 | 4 | 6,900 | 12 | 4 |
| 4 | 6,900 | 12 | 4 | 7,800 |
5 | 27,000 | 12 | 5 | 31,700 | 5 | 21,300 | 12 | 5 | 24,400 | 5 | 14,300 | 12 | 5 | 15,900 | 5 | 7,200 | 12 | 5 |
| 5 | 7,200 | 12 | 5 | 8,100 |
6 | 28,200 | 12 | 6 | 33,200 | 6 | 22,400 | 12 | 6 | 25,700 | 6 | 15,300 | 12 | 6 | 17,000 | 6 | 7,400 | 12 | 6 |
| 6 | 7,400 | 12 | 6 | 8,300 |
7 | 29,400 | 12 | 7 | 34,700 | 7 | 23,500 | 12 | 7 | 27,000 | 7 | 16,300 | 12 | 7 | 18,100 | 7 | 7,700 | 12 | 7 |
| 7 | 7,700 | 12 | 7 | 8,600 |
8 | 30,600 | 12 | 8 | 36,200 | 8 | 24,600 | 12 | 8 | 28,300 | 8 | 17,300 | 12 | 8 | 19,200 | 8 | 8,000 | 12 | 8 |
| 8 | 8,000 | 12 | 8 | 8,900 |
9 | 31,800 | 12 | 9 | 37,700 | 9 | 25,800 | 12 | 9 | 29,600 | 9 | 18,300 | 12 | 9 | 20,300 | 9 | 8,400 | 12 | 9 |
| 9 | 8,400 | 12 | 9 | 9,300 |
10 | 33,600 | 12 | 10 | 39,500 | 10 | 27,000 | 12 | 10 | 30,900 | 10 | 19,300 | 12 | 10 | 21,400 | 10 | 9,200 | 12 | 10 |
| 10 | 9,200 | 12 | 10 | 10,200 |
11 | 35,400 | 12 | 11 | 41,300 | 11 | 28,200 | 12 | 11 | 32,500 | 11 | 20,300 | 12 | 11 | 22,500 | 11 | 10,000 | 12 | 11 |
| 11 | 10,000 | 12 | 11 | 11,100 |
12 | 37,200 | 12 | 12 | 43,100 | 12 | 29,400 | 12 | 12 | 34,100 | 12 | 21,300 | 12 | 12 | 23,700 | 12 | 10,800 | 12 | 12 | 12,000 | 12 | 10,800 | 12 | 12 | 12,000 |
13 | 39,000 | 12 | 13 | 45,500 | 13 | 30,600 | 12 | 13 | 35,600 | 13 | 22,400 | 12 | 13 | 24,900 | 13 | 11,600 | 12 | 13 | 12,900 | 13 | 11,600 | 12 | 13 | 12,900 |
14 | 40,800 | 12 | 14 | 47,900 | 14 | 31,800 | 12 | 14 | 37,100 | 14 | 23,500 | 12 | 14 | 26,100 | 14 | 12,400 | 12 | 14 | 13,800 | 14 | 12,400 | 12 | 14 | 13,800 |
15 | 42,600 | 18 | 15 | 50,300 | 15 | 33,600 | 12 | 15 | 38,600 | 15 | 24,600 | 12 | 15 | 27,500 | 15 | 13,300 | 12 | 15 | 14,800 | 15 | 13,300 | 12 | 15 | 14,800 |
16 | 44,400 | 18 | 16 | 52,700 | 16 | 35,400 | 18 | 16 | 41,000 | 16 | 25,800 | 12 | 16 | 28,900 | 16 | 14,300 | 12 | 16 | 15,800 | 16 | 14,300 | 12 | 16 | 15,800 |
17 | 46,600 | 24 | 17 | 54,900 | 17 | 37,200 | 18 | 17 | 41,600 | 17 | 27,000 | 12 | 17 | 30,300 | 17 | 15,300 | 12 | 17 | 16,900 | 17 | 15,300 | 12 | 17 | 16,900 |
18 | 48,900 | 24 | 18 | 57,100 | 18 | 39,000 | 18 | 18 | 43,100 | 18 | 28,200 | 12 | 18 | 31,700 | 18 | 16,300 | 12 | 18 | 18,000 | 18 | 16,300 | 12 | 18 | 18,000 |
19 | 51,200 | 24 | 19 | 59,300 | 19 | 40,800 | 24 | 19 | 44,600 | 19 | 29,400 | 12 | 19 | 33,100 | 19 | 17,300 | 12 | 19 | 19,100 | 19 | 17,300 | 12 | 19 | 19,100 |
20 | 53,500 | 36 | 20 | 61,300 | 20 | 42,600 | 24 | 20 | 46,100 | 20 | 30,600 | 18 | 20 | 34,500 | 20 | 18,300 | 12 | 20 | 20,200 | 20 | 18,300 | 12 | 20 | 20,200 |
|
|
| 21 | 63,100 | 21 | 44,400 | 36 | 21 | 47,600 | 21 | 31,800 | 18 | 21 | 35,800 | 21 | 19,300 | 12 | 21 | 21,300 | 21 | 19,300 | 12 | 21 | 21,300 |
|
|
| 22 | 64,900 |
|
|
| 22 | 49,000 | 22 | 33,600 | 24 | 22 | 37,100 | 22 | 20,300 | 12 | 22 | 22,400 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 66,400 |
|
|
| 23 | 50,400 | 23 | 35,400 | 24 | 23 | 38,400 | 23 | 21,300 | 12 | 23 | 23,600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 67,700 |
|
|
| 24 | 51,600 | 24 | 37,200 | 36 | 24 | 39,700 | 24 | 22,400 | 12 | 24 | 24,800 |
|
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|
|
| 25 | 52,500 |
|
|
| 25 | 40,800 | 25 | 23,500 | 12 | 25 | 26,000 |
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| 26 | 41,800 | 26 | 24,600 | 12 | 26 | 27,200 |
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| 27 | 42,600 | 27 | 25,800 | 18 | 27 | 28,300 |
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| 28 | 27,000 | 18 | 28 | 29,300 |
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| 29 | 28,200 | 24 | 29 | 30,300 |
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| 30 | 29,400 | 36 | 30 | 31,300 |
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| 31 | 32,300 |
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| 32 | 33,000 |
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附則(昭和37年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、その日に在職する職員について昭和36年10月1日より適用する。
(切替に関し、必要な事項)
2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は市長が定める。
(給与の概算払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の概算払とみなす。
附則(昭和38年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、その日に在職する職員について昭和37年10月1日より適用する。
(号俸職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日に改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸をうけている職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸をうけていた期間(市長の定める職員については、市長の定める月数を増減した期間)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和37年12月1日、昭和38年3月1日又は同年6月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸をうけていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸をうけるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(最高号俸をうける職員の切替え)
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸をうける職員の切替日における号俸は、その者の属する職務の等級の最高の号俸とする。
(最高号俸をこえる職員の切替え)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額をうける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における給料月額に、その者の属する職務の等級に応ずる附則別表第3に掲げる額を加えて得た額の給料月額とする。
(旧号俸をうけていた期間の通算)
6 附則第2項から第4項までの規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給については、その者が旧号俸をうけていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸をうけていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸をうける期間に通算する。
(給料月額をうけていた期間の通算)
7 附則第5項の規定により切替日における給料月額を決定される職員の切替日以降の最初の昇給については、その者の切替日の前日における給料月額をうけていた期間を切替日における給料月額をうける期間に通算する。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
8 附則別表第4に掲げられている号俸と、号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第6項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸をうけていた期間」とあるのは「旧号俸をうけていた期間に3月を加えた期間」とする。
9 附則第4項及び附則第5項の規定により切替日における号俸又は給料月額の決定をうける職員に対する附則第6項及び附則第7項の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けついだ期間」並びに「給料月額をうけていた期間」とあるのは、「旧号俸をうけていた期間に3月を加えた期間」並びに「給料月額をうけていた期間に3月を加えた期間」とする。
10 附則第2項、附則第4項及び附則第5項の規定により切替日における号俸を決定される職員は附則第8項及び第9項の規定にかかわらず、旧号俸をうけていた期間が10月以上の職員(市長の定める職員を除く。)については、切替日以降2回目の昇給において条例第4条第1項及び第2項に定める期間はその期間から3月を減じた期間とする。
(施行日までの異動者の号俸の決定等)
11 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定によりあらたに給料表の適用をうける職員となった者及びその属する職務の等級又はそのうける号俸に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びそれらをうけることとなる期間並びにそれらの職員のうち、附則第3項に規定する給料月額をうける職員についての当該給料月額をうけることがなくなった日における号俸は市長が定めるところによる。
(切替に関し他に必要な事項)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の号俸の切替等に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の概算払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の概算払とみなす。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||
| 区分 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号俸 |
| |||||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 |
|
| |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 |
|
| |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 15 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 16 | 3 | 18,300 | |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 17 | 6 | 19,200 | |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
|
|
|
| 18 | 9 | 19,800 | |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 |
|
| |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
附則別表第2
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 3等級 | ||
| 区分 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号俸 |
| |||
1 | 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| |
3 | 3 | 3 | 21,400 | |
4 | 4 | 6 | 22,700 | |
5 | 5 | 9 | 24,300 | |
6 | 5 |
|
| |
7 | 6 | 3 | 27,500 | |
8 | 7 | 6 | 29,600 | |
9 | 8 | 9 | 31,500 | |
10 | 8 |
|
| |
11 | 9 | 3 | 35,700 | |
12 | 10 | 6 | 37,600 | |
13 | 11 | 9 | 39,500 |
附則別表第3
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 3,000円 | 2,600円 | 2,300円 | 2,200円 | 1,700円 | 1,400円 |
医療職給料表 | 3,400 | 3,200 | 3,000 |
|
|
|
附則別表第4
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1~13 | 1~18 | 1~18 | 5~18 | 8~17 | 19~21 |
医療職給料表 | 1~15 | 1~18 | 7~13 |
|
|
|
備考 本表中「1~12」等とあるのは、「1号俸から12号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和39年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、その日に在職する職員について昭和38年10月1日より適用する。
(最高号俸を受ける職員の切替え)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の属する職務の等級の最高の号俸とする。
(最高の号俸をこえる職員の切替え)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において、この条例の附則別表第2に掲げられている号俸を受けていた職員、及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和38年12月1日において改正前の条例第4条第1項及び第3項の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第1項及び第2号の規定の適用については当該適用の日)までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で、市長の定めるものを除き、同条第1項及び第2項中「12月」とあるのは「9月」とする。
(切替日から施行日までの間の異動者等の号俸等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(切替に関し他に必要な事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(給料の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 4,000円 | 3,200円 | 3,000円 | 2,600円 | 2,000円 | 1,600円 |
医療職給料表 | 6,500円 | 5,300円 | 2,900円 |
|
|
|
附則別表第2
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1~14 | 1~19 | 5~19 | 9~19 | 12~18 |
|
医療職給料表 | 1~16 | 1~19 | 9~11 |
|
|
|
備考 本表中「1~14」等とあるのは「1号俸から14号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和39年10月1日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、その日に在職する職員について昭和39年8月15日より適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基き、すでに職員に支払われた寒冷地手当及び石炭手当は改正後の条例の規定に基づく寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和40年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は昭和40年4月1日から施行する。
(適用)
2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日に在職する職員について、昭和39年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の1等級である職員の内、職務が2等級にある職員の切替日における等級は行政職給料表の2等級とする。
(号俸の切替え)
4 前項に規定する職員(次項、附則第6項及び附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
5 旧等級が行政職給料表の1等級である職員の切替日における号俸は、旧号俸の号数から1を減じた号数の号俸とする。
6 附則第3項の規定により切替日における行政職給料表の等級が2等級となる職員の切替日における号俸の号数は市長の定めるところによる。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
7 前3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(一般職員の給与に関する条例第4条の規定をいう。以下同じ。)の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
8 切替日の前日及び昭和40年4月1日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日及び昭和40年4月1日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、市長の定めるところによる。
(昇給期間の短縮)
9 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員で切替日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(給与の概算払)
10 第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例の規定による給与の概算払とみなす。
(職員の旅費支給に関する条例の一部改正)
11 職員の旅費支給に関する条例(昭和26年条例第6号)の一部を、次のように改める。
〔次のよう〕略
12 前項の規定による改正後の職員の旅費支給に関する条例の規定は、昭和39年9月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(他に必要な事項)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長の定めるところによる。
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
行政職給料表 | 2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 | |
4等級 | 5等級 | |
5等級 | 6等級 | |
6等級 | 7等級 |
附則別表第2
昇給期間の短縮される号俸の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
行政職給料表 | 1~14 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 16~18 |
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医療職給料表 | 1~16 | 1~19 |
|
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|
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備考 本表中「1~14」等とあるのは「一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号)による改正前の一般職員の給与に関する条例の規定による1号俸から14号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和40年12月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月24日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例の規定はこの条例施行の日に在職する職員について昭和40年9月1日から第2条並びに附則第6項及び附則第7項の規定は、昭和41年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和40年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員の切替日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあった職員の同条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職員の等級又は号俸及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(給与の概算払)
5 第1条の規定による改正前の一般職の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例の規定による給与の概算払とみなす。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
6 第2条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例第16条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
7 第2条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例第16条及び第16条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第16条第2項中「6ヶ月以内」とあるのは、「5箇月17日以内」と同条例第16条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは、「5箇月17日以内」とする。
(岩見沢市分限懲戒及び勤務条件に関する条例の一部改正)
8 岩見沢市分限懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(他に必要な事項)
9 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は市長の定めるところによる。
附則別表
昇給期間の短縮される号俸の表
職務の等級給料表 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~3 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
備考
1 この表中「1」とあるのは「1号俸」を示し「1~3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
2 この表に掲げる職務の等級及び号俸は、一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号)による改正前の一般職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号俸を示す。
附則(昭和41年12月23日条例第30号)抄
1 この条例中、第1条、第2条、第5条、第6条附則第3項、第5項及び第6項の規定は、昭和42年1月1日から、第3条及び附則第4項の規定は、同年4月1日から第4条の規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月23日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例の規定は、この条例施行の日に在職する職員について昭和41年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあった職員のこの条例による改正後の一般職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(他に必要な事項)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(昭和43年3月25日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例の規定は、この条例施行の日に在職する職員について昭和42年8月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあった職員のこの条例による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸及びこれらを受けることとなる期間は市長が別に定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(他に必要な事項)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(昭和44年3月28日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職員の給与に関する条例第3条第1項第3号及び第4号、第16条第1項及び第2項、第16条の2第1項、別表第3及び別表第4の改正規定並びに第2条中附則別表(3)及び(4)の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条に規定する条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から改正後の条例第17条第2項及び第3項の規定は昭和43年8月31日から改正後の条例第18条の2の規定は、昭和43年12月14日からいずれもこの条例施行の日に在職する職員について適用する。
(最高号俸等の切替等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸、又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日迄の間において改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級、又はその受ける号俸に異動のあった職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における職務の等級又は号俸及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(基準額に関する経過措置)
5 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合はその額)に1,100円を加算した額に改正前の条例第17条第3項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第17条第3項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもって当該職員にかかる同項の基準額とする。
6 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算定するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ改正前の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(特定職員の給料表の切替え)
8 昭和44年4月1日(以下「切替適用日」という。)の前日において市立総合病院に勤務する職員で、市長が規則で定める職員については、切替適用日以降医療職給料表(2)、又は医療職給料表(3)を適用する。
9 前項の規定により、新たに医療職給料表(2)、又は医療職給料表(3)の適用を受けることとなる職員の切替適用日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が別に定める。
(他に必要な事項)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(昭和45年1月30日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日からいずれもこの条例施行の日に在職する職員について適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き継ぎ、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものがあり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がなされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日に配偶者のなかった者(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたものがあった者
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がなされたものがあった者
6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌日(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第16条の2の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第2号)第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第16条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(他に必要な事項)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(昭和46年1月29日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職員の給与に関する条例第4条の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第14条の2第1項の改正規定は昭和46年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(他に必要な事項)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(昭和47年1月28日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第7条第4項の改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日、又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までにおける給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸、又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、市長が定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定にもとづいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(他に必要な事項)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(昭和47年12月2日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項の改正規定は、昭和47年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸、又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸、又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からの条例の施行の日の前日迄の間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級、又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号俸、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定にもとづいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(他に必要な事項)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(昭和48年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日から適用する。
附則(昭和48年4月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第14条の2第1項の改正規定は昭和48年9月1日、第17条第2項の改正規定は昭和48年8月31日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の昇給の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の昇給の日の前日までにおける給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項及び第3項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸、又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、市長が定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定にもとづいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則別表
ア 行政職給料表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
ア | イ | ||||
1等級 | 12 | 12 | 3 | 6 | 177,200 |
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 | |
14 | 13 |
|
|
| |
15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 | |
16 | 15 | 6 | 9 | 189,000 | |
2等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 166,300 | |
3等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
5等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 |
|
|
| |
6等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
7等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 61,500 |
22 | 22 | 6 | 9 | 62,500 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 64,100 |
イ 医療職給料表(一)
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
ア | イ | ||||
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 206,200 |
19 | 19 | 6 | 9 | 209,200 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 214,500 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 217,000 | |
23 | 21 |
|
|
| |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 179,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 182,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 187,100 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 189,200 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 194,300 |
ウ 医療職給料表(二)
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
ア | イ | ||||
2等級 | 13 | 13 | 3 | 6 | 141,600 |
14 | 14 | 6 | 9 | 144,400 | |
15 | 14 |
|
|
| |
16 | 15 | 3 | 6 | 149,000 | |
17 | 16 | 6 | 9 | 151,100 | |
18 | 16 |
|
|
| |
19 | 17 | 3 | 6 | 155,800 | |
20 | 18 | 6 | 9 | 157,800 | |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 123,600 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 127,500 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 128,900 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 132,100 | |
4等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 107,400 | |
5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 | |
20 | 19 |
|
|
| |
6等級 | 11 | 11 | 3 | 6 | 58,600 |
12 | 12 | 6 | 9 | 59,500 | |
13 | 12 |
|
|
|
エ 医療職給料表(三)
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
ア | イ | ||||
特1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 158,000 |
16 | 16 | 6 | 9 | 160,300 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 164,500 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 166,500 | |
1等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 134,600 |
19 | 19 | 6 | 9 | 136,400 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 140,200 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 141,800 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 145,100 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 146,400 | |
26 | 23 |
|
|
| |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 112,100 |
18 | 18 | 6 | 9 | 113,900 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 117,400 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 118,700 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 122,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 123,600 | |
25 | 22 |
|
|
| |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 90,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 93,300 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 94,600 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 97,400 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 98,400 | |
25 | 22 |
|
|
| |
26 | 23 | 3 | 6 | 101,200 | |
4等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 78,500 |
18 | 18 | 6 | 9 | 79,800 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 82,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 83,200 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 86,100 |
備考 これらの表の期間欄の「ア」欄は旧号俸を受けていた期間が9月未満の職員に、「イ」欄は旧号俸を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則(昭和49年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月27日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第4の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち医療職給料表(三)の適用を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 切替期間において医療職給料表(三)の適用を受ける職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(他に必要な事項)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(昭和49年9月11日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。ただし、第14条の2第1項及び第16条第2項の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸、又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸、又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において一般職員の給与に関する条例の特例に関する条例(昭和49年条例第28号。以下「特例条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、特例条例及び改正前の一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ、この条例の規定による給与の内払とみなす。
(他に必要な事項)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(昭和49年12月18日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。
附則(昭和50年3月24日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年8月31日から適用する。
2 改正前の一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の一般職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和50年11月22日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(他に必要な事項)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(昭和50年12月18日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年8月31日から適用する。
2 改正前の一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和50年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和51年4月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月22日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定は、昭和51年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(勤勉手当の額の特例)
4 昭和51年6月に改正前の条例第16条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第16条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払い)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第16条の2又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(他に必要な事項)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(昭和52年11月2日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第14条の2の改正規定は、昭和52年11月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払い)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(他に必要な事項)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(昭和52年12月20日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月31日から適用する。
(給与の内払い)
2 職員が改正前の一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和53年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年9月20日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払い)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(他に必要な事項)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(昭和54年12月21日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第8条の3第4項の改正規定は、昭和55年4月1日から第21条の改正規定は、昭和54年12月1日からそれぞれ適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(他に必要な事項)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(昭和55年3月14日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、改正後の第17条第2項の規定は、昭和54年8月31日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和55年11月22日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第8条の3第4項の改正規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(他に必要な事項)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(昭和56年3月12日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月30日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第17条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合はその額)に7,800円を加算した額を改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第17条第3項の規定にかかわらず平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
3 昭和55年8月29日から市長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第3項及び前項本文の規定にかかわらず当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
4 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち暫定基準額を改正前の条例第17条第3項の基準額とみなして同条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額。以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第17条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間改正後の条例第17条第4項の規定にかかわらず改正前の条例の例による額とする。
5 改正後の条例第17条第6項の規定は、同条同項の規定により返納させるべき理由で、昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(寒冷地手当の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年8月29日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(昭和56年12月22日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
4 昭和56年6月1日、同年12月1日及び昭和57年3月1日の基準日に在職する職員に支給する期末手当、勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第16条の2の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第16条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(他に必要な事項)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(昭和57年3月13日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年8月31日から適用する。ただし、第17条第4項の改正規定は、昭和57年8月31日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和56年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(昭和57年12月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和58年3月11日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年8月31日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和57年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(昭和58年8月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月16日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第16条第1項及び第16条の2第1項の改正規定は昭和59年4月1日から、第17条第4項の改正規定は昭和59年8月31日からそれぞれ適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(他に必要な事項)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(昭和59年12月22日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第17条第4項の改正規定は、昭和60年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(他に必要な事項)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(昭和60年12月26日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第17条第4項の改正規定は、昭和61年8月30日から適用する。
(切替日における職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(旧等級)が附則別表第1に掲げられている職務の等級であるものの切替日における職務の級は、旧等級に対応するこれらの表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(切替日における号俸の切替え)
3 前項により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(新号俸)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(旧号俸)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(他に必要な事項)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則別表第1
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 7等級 | 1級 |
6等級 | 2級 | |
5等級 | 3級 | |
4等級 | 4級 | |
3等級 | 5級 | |
2等級 | 6級 | |
1等級 | 7級 | |
医療職給料表(1) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
医療職給料表(2) | 6等級 | 1級 |
5等級 | ||
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
1等級 | 5級 | |
医療職給料表(3) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
特1等級 | 5級 |
附則別表第2
行政職給料表 | 医療職給料表(1) | 医療職給料表(2) | 医療職給料表(3) | ||||||||||||||||||||
旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | ||||||||||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 1級 | 2級 | 3級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 7 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 6 | 9 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 7 | 10 |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 8 | 11 |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 9 | 12 |
15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 10 | 13 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 11 | 14 |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 12 | 15 |
18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 13 | 16 |
19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 14 | 17 |
20 | 20 |
| 20 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 18 |
21 | 21 |
| 21 | 20 | 20 |
|
| 21 | 20 | 21 |
| 19 | 21 | 19 | 19 | 19 |
| 19 | 19 | 19 | 21 | 16 | 19 |
22 | 22 |
| 22 | 21 | 21 |
|
| 22 | 21 | 22 |
| 20 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | 20 | 20 | 22 | 17 | 20 |
23 | 23 |
| 23 | 22 | 22 |
|
| 23 | 22 | 23 |
| 21 |
| 21 | 21 |
|
| 21 | 21 | 21 | 23 | 18 | 21 |
24 | 24 |
| 24 | 23 |
|
|
| 24 | 23 |
|
| 22 |
| 22 | 22 |
|
| 22 | 22 | 22 | 24 | 19 | 22 |
25 |
|
|
| 24 |
|
|
|
| 23 |
| 23 | 23 |
|
| 23 | 23 | 23 | 25 | 20 |
| |||
26 |
|
|
| 25 |
|
|
| 24 |
| 24 | 24 |
|
| 24 | 24 | 24 | 26 | 21 |
| ||||
|
| 25 | 25 | 25 | 27 | 22 |
| ||||||||||||||||
26 | 26 | 26 | 28 | 23 |
| ||||||||||||||||||
27 | 27 | 27 | 29 | 24 |
| ||||||||||||||||||
28 | 28 | 28 | 30 |
|
| ||||||||||||||||||
29 | 29 | 29 | 31 |
|
| ||||||||||||||||||
30 |
| 30 |
|
|
|
附則(昭和61年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年12月23日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第14条の2第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定により当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(他に必要な事項)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(昭和62年12月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替日における職務の級への切替え)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級(旧級)が附則別表に掲げられている職務の級であるものの切替日における職務の級は、旧級に対応するこれらの表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(他に必要な事項)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則別表
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
| 5級 | |
5級 | 6級 | |
6級 | 7級 | |
7級 | 8級 |
附則(昭和63年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和63年規則第49号で昭和63年12月26日から施行。ただし、第7条第2項の改正規定は、平成元年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例(第7条第2項及び第8条の改正規定を除く。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定により当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(他に必要な事項)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(平成元年12月22日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成元年規則第40号で平成元年12月26日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定により当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(他に必要な事項)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。
附則(平成2年3月26日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成2年規則第37号で平成2年12月26日から施行。ただし、第18条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行)
2 この条例(第18条第1項の改正規定を除く。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 平成2年3月31日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(改正前の一般職員の給与に関する条例第4条の規定による昇給規定をいう。以下同じ。)の適用については、昇給規定に定める期間から3か月(平成2年3月31日において同表イの表に掲げられている号俸を受けていた職員にあっては6か月又は同表ウに掲げられている号俸を受けていた職員にあっては9か月)を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
7 改正後の条例第18条第1項の規定は、附則第1項に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
附則別表
昇給期間の短縮される号俸の表
ア 3か月短縮される号俸の表
職務の級 給料表 | 1級 | 2級 |
行政職給料表 | 17 | 3 |
医療職給料表(2) | 8 | 3 |
医療職給料表(3) | 10 | 6 |
イ 6か月短縮される号俸の表
職務の級 給料表 | 1級 | 2級 |
行政職給料表 | 16 | 2 |
医療職給料表(2) | 7 | 2 |
医療職給料表(3) | 9 | 5 |
ウ 9か月短縮される号俸の表
職務の級 給料表 | 1級 | 2級 |
行政職給料表 | 11~15 | 1 |
医療職給料表(2) | 1~6 | 1 |
医療職給料表(3) | 1~8 | 1~4 |
備考
これらの表中「11~15」等とあるのは「一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第21号)による改正前の一般職員の給与に関する条例の規定による11号俸から15号俸までの号俸」等を示す。
附則(平成3年12月20日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第2条第2項の改正規定、第5条第2項及び第3項の改正規定、第7条第4項を削る改正規定、第8条の3の次に1条を加える改正規定、第14条の2の改正規定、第17条第1項及び第3項の改正規定並びに同条第4項の改正規定中「「及び第4項」」を削る部分及び第19条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年規則第23号で平成3年12月27日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条の2、第16条第3項及び第16条の2第3項の規定は、平成3年11月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年3月27日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第8条の2第1項第1号の改正規定は平成5年4月1日から、第14条の2第1項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
(平成4年規則第27号で平成4年12月29日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(調整手当の支給割合に関する暫定措置)
6 改正後の条例第8条の2第1項第1号の規定の適用については、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間は、同号中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月17日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(期末手当の額の特例)
5 平成5年度に限り、第16条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
6 第16条及び前項の規定により平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第16条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額
7 平成5年12月2日以後に新たに第16条の規定の適用を受ける職員となったもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第5項の規定は、適用しない。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月26日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(期末手当の額の特例)
5 平成6年度に限り、第16条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
6 第16条及び前項の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に第16条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
7 平成6年12月2日以後に新たに第16条の規定の適用を受ける職員となったもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成7年3月に支給する期末手当については、附則第5項の規定は、適用しない。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月28日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第3項及び第14条の2第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月26日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第14条の2第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
(平成8年規則第17号で平成8年12月27日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年9月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成9年10月1日から、第17条第1項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
(寒冷地手当の加算する額に関する経過措置)
2 平成9年度から平成12年度までの各年度分の寒冷地手当の加算する額は、第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第2項の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。
平成9年度 | (1) 世帯主 80,000円 |
(2) 準世帯主 53,333円 | |
(3) 非世帯主 26,666円 | |
平成10年度 | (1) 世帯主 75,000円 |
(2) 準世帯主 50,000円 | |
(3) 非世帯主 25,000円 | |
平成11年度 | (1) 世帯主 70,000円 |
(2) 準世帯主 46,666円 | |
(3) 非世帯主 23,333円 | |
平成12年度 | (1) 世帯主 65,000円 |
(2) 準世帯主 43,333円 | |
(3) 非世帯主 21,666円 |
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
3 平成8年度の一般職員の給与に関する条例第17条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の市長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第17条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正前の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に改正前の条例第17条第3項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯区分に変更があった場合その他の市長が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表に定める額を超えるときは、改正後の条例第17条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表に掲げる当該期間の区分に応じ同表に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 10,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 20,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 30,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 50,000円 |
附則(平成9年12月25日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第14条の2第1項の改正規定、第16条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第16条の2第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
(平成9年規則第26号で平成9年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月18日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年9月22日条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中一般職員の給与に関する条例第15条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例第15条の規定は、平成12年1月1日以後の勤務に係る時間外勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職員の給与に関する条例第14条の2第1項の改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定による同条例第16条第2項の改正規定は平成12年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(期末手当の額の特例)
5 平成11年度に限り、改正後の条例第16条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。
6 改正後の条例第16条及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第16条の規定により平成12年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成11年12月に支給を受けた期末手当に係る期末手当基礎額に100分の25を乗じて得た額
7 平成11年12月2日以後に新たに第16条の規定の適用を受ける職員となったもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成12年3月に支給する期末手当については、附則第5項の規定は、適用しない。
(給与の内払)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成12年度に限り、改正後の条例第16条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
4 改正後の条例第16条及び前項の規定により平成13年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第16条の規定により平成13年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成12年12月に支給を受けた期末手当に係る期末手当基礎額に100分の20を乗じて得た額
5 平成12年12月2日以後に新たに第16条の規定の適用を受ける職員となったもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成13年3月に支給する期末手当については、附則第3項の規定は、適用しない。
6 職員が改正前の一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成12年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年12月25日条例第15号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定(第16条第2項の改正規定及び附則に5項を加える改正規定に限る。)は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例(附則第4条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(一般職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、同項中「55歳を超える職員は、前各項の規定にかかわらず、昇給しない」とあるのは、平成14年度においては、「57歳を超える職員は、前各項の規定にかかわらず、57歳に達した日の属する年度を超えて昇給しない」とし、平成15年度においては、「56歳を超える職員は、前各項の規定にかかわらず、56歳に達した日の属する年度を超えて昇給しない」とする。
2 平成13年度に限り、改正後の条例第16条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
3 改正後の条例第16条(第3項を除く。以下同じ。)及び前項の規定により平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第16条の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当に係る期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額
4 平成13年12月2日以後に新たに第16条の規定の適用を受ける職員となったもの(任命権者が定める職員を除く。)に対して、平成14年3月に支給する期末手当については、第2項の規定は適用しない。
附則(平成14年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の一般職員の給与に関する条例の規定の適用を受けている者は、この条例による改正後の一般職員の給与に関する条例の適用を受けるものとみなす。
附則(平成14年12月25日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 この条例の施行の日(前項本文に規定する日をいう。以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸等)
3 切替日前に、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくはその受ける号俸又は給料月額に異動のあった職員の、第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成14年度に限り、改正後の条例第16条第2項中「100分の20」とあるのは「100分の50」とする。
5 前項の規定により平成15年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第16条の規定により平成15年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成14年12月に支給を受けた期末手当に係る期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額
6 前2項の規定により支給する期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項並びに第18条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第16条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日からこの条例の施行の日(第1項本文に規定する日をいう。以下「施行日」という。)の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に定める給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について別に定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
7 平成14年12月2日以降に新たに第16条の規定の適用を受ける職員となったもの(任命権者が定める職員を除く。)については、前3項の規定は適用しない。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
8 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例第16条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年11月28日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切換え等)
2 この条例の施行の日(前項本文に規定する日をいう。以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸等)
3 切替日前に、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくはその受ける号俸又は給料月額に異動のあった職員の、第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項並びに第18条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から第1項本文に規定する施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
附則(平成17年9月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 平成17年度から平成21年度までの各基準日において、施行日の前日から引き続き在職する職員については、この条例による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第17条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度及び旧世帯区分に応じ、当該各号に定める額を寒冷地手当として支給する。
(1) 平成17年度
旧世帯区分 | 額 | |
世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 212,800円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 185,900円 | |
扶養親族がない職員 | 115,900円 | |
その他の職員 | 75,400円 |
(2) 平成18年度
旧世帯区分 | 額 | |
世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 196,800円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 172,800円 | |
扶養親族がない職員 | 109,300円 | |
その他の職員 | 72,000円 |
(3) 平成19年度
旧世帯区分 | 額 | |
世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 176,800円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 158,800円 | |
扶養親族がない職員 | 98,300円 | |
その他の職員 | 65,000円 |
(4) 平成20年度
旧世帯区分 | 額 | |
世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 156,800円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 144,800円 | |
扶養親族がない職員 | 87,300円 | |
その他の職員 | 58,000円 |
(5) 平成21年度
旧世帯区分 | 額 | |
世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 136,800円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 130,800円 | |
扶養親族がない職員 | 76,300円 | |
その他の職員 | 51,000円 |
3 新条例第17条第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される職員について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第11号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第2項」と、「世帯区分」とあるのは「平成17年改正条例附則第2項各号に掲げる旧世帯区分」と読み替えるものとする。
4 附則第2項の規定により寒冷地手当を支給される職員と当該職員以外の職員との均衡を保つために必要があると認められるときは、市長の定めるところにより、同項の規定により寒冷地手当を支給される職員以外の職員に対して、新条例第17条第2項の規定にかかわらず、前2項の規定に準じて寒冷地手当を支給する。
附則(平成18年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。ただし、第7条第3項、第16条の4第2項第1号及び第2号並びに別表第1から別表第4までの改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成18年4月1日の前日(以下「切替日」という。)において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
附則(平成19年9月18日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げる職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて同表に定める号俸とする。ただし、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、市長の定めるところにより、必要な号俸の調整を行うことができる。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げる職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて同表に定める号俸
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、同日において受けていた給料月額)が同日において受けていた給料月額(一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第22号)の施行の日において適用される給料表が医療職給料表(1)である者又は給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものである者以外の職員にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を給料として支給する。
(1) 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 3分の1
(2) 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 3分の2
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
3級 | 1号俸から4号俸まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から40号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで |
(平21条例22・平22条例18・平24条例2・平26条例5・平27条例9・一部改正)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の一般職員の給与に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第31号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(教育長の給与等に関する条例の一部改正)
10 教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の旅費支給に関する条例の一部改正)
11 職員の旅費支給に関する条例(昭和39年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
12 岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(昭和40年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | ||
7級 | ||
医療職給料表(3) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | ||
7級 |
附則別表第2 附則第3項ただし書、附則第4項の規定により新号俸を定める職員以外の職員の号俸の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 3月未満 |
|
| 4 | 10 | 18 | 10 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 5 | 11 | 19 | 11 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 6 | 12 | 20 | 12 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 7 | 13 | 21 | 13 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 8 | 14 | 22 | 14 | 2 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 8 | 14 | 22 | 14 | 2 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 26 | 9 | 15 | 23 | 15 | 3 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | 10 | 16 | 24 | 16 | 4 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | 11 | 17 | 25 | 17 | 5 | 1 | |
12月以上 | 1 | 29 | 12 | 18 | 26 | 18 | 6 | 2 | |
3 | 3月未満 | 1 | 29 | 12 | 18 | 26 | 18 | 6 | 2 |
3月以上6月未満 | 1 | 30 | 13 | 19 | 27 | 19 | 7 | 3 | |
6月以上9月未満 | 1 | 31 | 14 | 20 | 28 | 20 | 8 | 4 | |
9月以上12月未満 | 1 | 32 | 15 | 21 | 29 | 21 | 9 | 5 | |
12月以上 | 1 | 33 | 16 | 22 | 30 | 22 | 10 | 6 | |
4 | 3月未満 | 1 | 33 | 16 | 22 | 30 | 22 | 10 | 6 |
3月以上6月未満 | 1 | 34 | 17 | 23 | 31 | 23 | 11 | 7 | |
6月以上9月未満 | 1 | 35 | 18 | 24 | 32 | 24 | 12 | 8 | |
9月以上12月未満 | 1 | 36 | 19 | 25 | 33 | 25 | 13 | 9 | |
12月以上 | 1 | 37 | 20 | 26 | 34 | 26 | 14 | 10 | |
5 | 3月未満 | 1 | 37 | 20 | 26 | 34 | 26 | 14 | 10 |
3月以上6月未満 | 1 | 38 | 21 | 27 | 35 | 27 | 15 | 11 | |
6月以上9月未満 | 1 | 39 | 22 | 28 | 36 | 28 | 16 | 12 | |
9月以上12月未満 | 1 | 40 | 23 | 29 | 37 | 29 | 17 | 13 | |
12月以上 | 1 | 41 | 24 | 30 | 38 | 30 | 18 | 14 | |
6 | 3月未満 | 1 | 41 | 24 | 30 | 38 | 30 | 18 | 14 |
3月以上6月未満 | 1 | 42 | 25 | 31 | 39 | 31 | 19 | 15 | |
6月以上9月未満 | 1 | 43 | 26 | 32 | 40 | 32 | 20 | 16 | |
9月以上12月未満 | 1 | 44 | 27 | 33 | 41 | 33 | 21 | 17 | |
12月以上 | 1 | 45 | 28 | 34 | 42 | 34 | 22 | 18 | |
7 | 3月未満 | 1 | 45 | 28 | 34 | 42 | 34 | 22 | 18 |
3月以上6月未満 | 1 | 46 | 29 | 35 | 43 | 35 | 23 | 19 | |
6月以上9月未満 | 1 | 47 | 30 | 36 | 44 | 36 | 24 | 20 | |
9月以上12月未満 | 1 | 48 | 31 | 37 | 45 | 37 | 25 | 21 | |
12月以上 | 1 | 49 | 32 | 38 | 46 | 38 | 26 | 22 | |
8 | 3月未満 | 1 | 49 | 32 | 38 | 46 | 38 | 26 | 22 |
3月以上6月未満 | 1 | 50 | 33 | 39 | 47 | 39 | 27 | 23 | |
6月以上9月未満 | 1 | 51 | 34 | 40 | 48 | 40 | 28 | 24 | |
9月以上12月未満 | 1 | 52 | 35 | 41 | 49 | 41 | 29 | 25 | |
12月以上 | 1 | 53 | 36 | 42 | 50 | 42 | 30 | 26 | |
9 | 3月未満 | 1 | 53 | 36 | 42 | 50 | 42 | 30 | 26 |
3月以上6月未満 | 1 | 54 | 37 | 43 | 51 | 43 | 31 | 27 | |
6月以上9月未満 | 1 | 55 | 38 | 44 | 52 | 44 | 32 | 28 | |
9月以上12月未満 | 1 | 56 | 39 | 45 | 53 | 45 | 33 | 29 | |
12月以上 | 1 | 57 | 40 | 46 | 54 | 46 | 34 | 30 | |
10 | 3月未満 | 1 | 57 | 40 | 46 | 54 | 46 | 34 | 30 |
3月以上6月未満 | 2 | 58 | 41 | 47 | 55 | 47 | 35 | 31 | |
6月以上9月未満 | 3 | 59 | 42 | 48 | 56 | 48 | 36 | 32 | |
9月以上12月未満 | 4 | 60 | 43 | 49 | 57 | 49 | 37 | 33 | |
12月以上 | 5 | 61 | 44 | 50 | 58 | 50 | 38 | 34 | |
11 | 3月未満 | 5 | 61 | 44 | 50 | 58 | 50 | 38 | 34 |
3月以上6月未満 | 6 | 62 | 45 | 51 | 59 | 51 | 39 | 35 | |
6月以上9月未満 | 7 | 63 | 46 | 52 | 60 | 52 | 40 | 36 | |
9月以上12月未満 | 8 | 64 | 47 | 53 | 61 | 53 | 41 | 37 | |
12月以上 | 9 | 65 | 48 | 54 | 62 | 54 | 42 | 38 | |
12 | 3月未満 | 9 | 65 | 48 | 54 | 62 | 54 | 42 | 38 |
3月以上6月未満 | 10 | 66 | 49 | 55 | 63 | 55 | 43 | 39 | |
6月以上9月未満 | 11 | 67 | 50 | 56 | 64 | 56 | 44 | 40 | |
9月以上12月未満 | 12 | 68 | 51 | 57 | 65 | 57 | 45 | 41 | |
12月以上 | 13 | 69 | 52 | 58 | 66 | 58 | 46 | 42 | |
13 | 3月未満 | 13 | 69 | 52 | 58 | 66 | 58 | 46 | 42 |
3月以上6月未満 | 14 | 70 | 53 | 59 | 67 | 59 | 47 | 43 | |
6月以上9月未満 | 15 | 71 | 54 | 60 | 68 | 60 | 48 | 44 | |
9月以上12月未満 | 16 | 72 | 55 | 61 | 69 | 61 | 49 | 45 | |
12月以上 | 17 | 73 | 56 | 62 | 70 | 62 | 50 | 46 | |
14 | 3月未満 | 17 | 73 | 56 | 62 | 70 | 62 | 50 | 46 |
3月以上6月未満 | 18 | 74 | 57 | 63 | 71 | 63 | 51 | 47 | |
6月以上9月未満 | 19 | 75 | 58 | 64 | 72 | 64 | 52 | 48 | |
9月以上12月未満 | 20 | 76 | 59 | 65 | 73 | 65 | 53 | 49 | |
12月以上 | 21 | 77 | 60 | 66 | 74 | 66 | 54 | 50 | |
15 | 3月未満 | 21 | 77 | 60 | 66 | 74 | 66 | 54 | 50 |
3月以上6月未満 | 22 | 78 | 61 | 67 | 75 | 67 | 55 | 51 | |
6月以上9月未満 | 23 | 79 | 62 | 68 | 76 | 68 | 56 | 52 | |
9月以上12月未満 | 24 | 80 | 63 | 69 | 77 | 69 | 57 | 53 | |
12月以上 | 25 | 81 | 64 | 70 | 78 | 70 | 58 | 54 | |
16 | 3月未満 | 25 | 81 | 64 | 70 | 78 | 70 | 58 | 54 |
3月以上6月未満 | 26 | 82 | 65 | 71 | 79 | 71 | 59 | 55 | |
6月以上9月未満 | 27 | 83 | 66 | 72 | 80 | 72 | 60 | 56 | |
9月以上12月未満 | 28 | 84 | 67 | 73 | 81 | 73 | 61 | 57 | |
12月以上 | 29 | 85 | 68 | 74 | 82 | 74 | 62 | 58 | |
17 | 3月未満 | 29 | 85 | 68 |
| 82 | 74 | 62 | 58 |
3月以上6月未満 | 29 | 86 | 69 |
| 83 | 75 | 63 | 59 | |
6月以上9月未満 | 30 | 87 | 70 |
| 84 | 76 | 64 | 60 | |
9月以上12月未満 | 30 | 88 | 71 |
| 85 | 77 | 65 | 61 | |
12月以上 | 31 | 89 | 72 |
| 86 | 78 | 66 | 61 | |
18 | 3月未満 | 31 | 89 | 72 |
| 86 | 78 | 66 | 61 |
3月以上6月未満 | 31 | 90 | 73 |
| 87 | 79 | 67 | 61 | |
6月以上9月未満 | 32 | 91 | 74 |
| 88 | 80 | 68 | 61 | |
9月以上12月未満 | 32 | 92 | 75 |
| 89 | 81 | 69 | 61 | |
12月以上 | 33 | 93 | 76 |
| 90 | 82 | 70 | 61 | |
19 | 3月未満 | 33 | 93 | 76 |
| 90 | 82 | 70 |
|
3月以上6月未満 | 33 | 93 | 77 |
| 91 | 83 | 71 |
| |
6月以上9月未満 | 33 | 93 | 78 |
| 92 | 84 | 72 |
| |
9月以上12月未満 | 34 | 93 | 79 |
| 93 | 85 | 73 |
| |
12月以上 | 34 | 93 | 80 |
| 94 | 86 | 74 |
| |
20 | 3月未満 | 34 |
| 80 |
| 94 | 86 | 74 |
|
3月以上6月未満 | 34 |
| 81 |
| 95 | 87 | 75 |
| |
6月以上9月未満 | 35 |
| 82 |
| 96 | 88 | 76 |
| |
9月以上12月未満 | 35 |
| 83 |
| 97 | 89 | 77 |
| |
12月以上 | 35 |
| 84 |
| 98 | 90 | 78 |
| |
21 | 3月未満 | 35 |
| 84 |
| 98 | 90 | 78 |
|
3月以上6月未満 | 36 |
| 85 |
| 99 | 91 | 79 |
| |
6月以上9月未満 | 36 |
| 86 |
| 100 | 92 | 80 |
| |
9月以上12月未満 | 36 |
| 87 |
| 101 | 93 | 81 |
| |
12月以上 | 37 |
| 88 |
| 102 | 94 | 82 |
| |
22 | 3月未満 | 37 |
| 88 |
| 102 | 94 |
|
|
3月以上6月未満 | 37 |
| 89 |
| 103 | 95 |
|
| |
6月以上9月未満 | 37 |
| 90 |
| 104 | 96 |
|
| |
9月以上12月未満 | 37 |
| 91 |
| 105 | 97 |
|
| |
12月以上 | 38 |
| 92 |
| 106 | 98 |
|
| |
23 | 3月未満 | 38 |
| 92 |
| 106 | 98 |
|
|
3月以上6月未満 | 38 |
| 93 |
| 107 | 99 |
|
| |
6月以上9月未満 | 38 |
| 94 |
| 108 | 100 |
|
| |
9月以上12月未満 | 38 |
| 95 |
| 109 | 101 |
|
| |
12月以上 | 39 |
| 96 |
| 110 | 102 |
|
| |
24 | 3月未満 | 39 |
| 96 |
| 110 | 102 |
|
|
3月以上6月未満 | 39 |
| 97 |
| 111 | 103 |
|
| |
6月以上9月未満 | 39 |
| 98 |
| 112 | 104 |
|
| |
9月以上12月未満 | 39 |
| 99 |
| 113 | 105 |
|
| |
12月以上 | 40 |
| 100 |
| 114 | 106 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 100 |
| 114 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 101 |
| 115 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 102 |
| 116 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 103 |
| 117 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 104 |
| 118 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 104 |
| 118 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 105 |
| 119 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 106 |
| 120 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 107 |
| 121 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 108 |
| 122 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 108 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 109 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 110 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 111 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 112 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 112 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸
旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 3月未満 | 2 | 3 | 3 |
3月以上6月未満 | 3 | 4 | 4 | |
6月以上9月未満 | 4 | 5 | 5 | |
9月以上12月未満 | 5 | 6 | 6 | |
12月以上 | 6 | 7 | 7 | |
2 | 3月未満 | 6 | 7 | 7 |
3月以上6月未満 | 7 | 8 | 8 | |
6月以上9月未満 | 8 | 9 | 9 | |
9月以上12月未満 | 9 | 10 | 10 | |
12月以上 | 10 | 11 | 11 | |
3 | 3月未満 | 10 | 11 | 11 |
3月以上6月未満 | 11 | 12 | 12 | |
6月以上9月未満 | 12 | 13 | 13 | |
9月以上12月未満 | 13 | 14 | 14 | |
12月以上 | 14 | 15 | 15 | |
4 | 3月未満 | 14 | 15 | 15 |
3月以上6月未満 | 15 | 16 | 16 | |
6月以上9月未満 | 16 | 17 | 17 | |
9月以上12月未満 | 17 | 18 | 18 | |
12月以上 | 18 | 19 | 19 | |
5 | 3月未満 | 18 | 19 | 19 |
3月以上6月未満 | 19 | 20 | 20 | |
6月以上9月未満 | 20 | 21 | 21 | |
9月以上12月未満 | 21 | 22 | 22 | |
12月以上 | 22 | 23 | 23 | |
6 | 3月未満 | 22 | 23 | 23 |
3月以上6月未満 | 23 | 24 | 24 | |
6月以上9月未満 | 24 | 25 | 25 | |
9月以上12月未満 | 25 | 26 | 26 | |
12月以上 | 26 | 27 | 27 | |
7 | 3月未満 | 26 | 27 | 27 |
3月以上6月未満 | 27 | 28 | 28 | |
6月以上9月未満 | 28 | 29 | 29 | |
9月以上12月未満 | 29 | 30 | 30 | |
12月以上 | 30 | 31 | 31 | |
8 | 3月未満 | 30 | 31 | 31 |
3月以上6月未満 | 31 | 32 | 32 | |
6月以上9月未満 | 32 | 33 | 33 | |
9月以上12月未満 | 33 | 34 | 34 | |
12月以上 | 34 | 35 | 35 | |
9 | 3月未満 | 34 | 35 | 35 |
3月以上6月未満 | 35 | 36 | 36 | |
6月以上9月未満 | 36 | 37 | 37 | |
9月以上12月未満 | 37 | 38 | 38 | |
12月以上 | 38 | 39 | 39 | |
10 | 3月未満 | 38 | 39 | 39 |
3月以上6月未満 | 39 | 40 | 40 | |
6月以上9月未満 | 40 | 41 | 41 | |
9月以上12月未満 | 41 | 42 | 42 | |
12月以上 | 42 | 43 | 43 | |
11 | 3月未満 | 42 | 43 | 43 |
3月以上6月未満 | 43 | 44 | 44 | |
6月以上9月未満 | 44 | 45 | 45 | |
9月以上12月未満 | 45 | 46 | 46 | |
12月以上 | 46 | 47 | 47 | |
12 | 3月未満 | 46 | 47 | 47 |
3月以上6月未満 | 47 | 48 | 48 | |
6月以上9月未満 | 48 | 49 | 49 | |
9月以上12月未満 | 49 | 50 | 50 | |
12月以上 | 50 | 51 | 51 | |
13 | 3月未満 | 50 | 51 | 51 |
3月以上6月未満 | 51 | 52 | 52 | |
6月以上9月未満 | 52 | 53 | 53 | |
9月以上12月未満 | 53 | 54 | 54 | |
12月以上 | 54 | 55 | 55 | |
14 | 3月未満 | 54 | 55 | 55 |
3月以上6月未満 | 55 | 56 | 56 | |
6月以上9月未満 | 56 | 57 | 57 | |
9月以上12月未満 | 57 | 58 | 58 | |
12月以上 | 58 | 59 | 59 | |
15 | 3月未満 | 58 | 59 | 59 |
3月以上6月未満 | 59 | 60 | 60 | |
6月以上9月未満 | 60 | 61 | 61 | |
9月以上12月未満 | 61 | 62 | 62 | |
12月以上 | 62 | 63 | 63 | |
16 | 3月未満 | 62 | 63 | 63 |
3月以上6月未満 | 63 | 64 | 64 | |
6月以上9月未満 | 64 | 65 | 65 | |
9月以上12月未満 | 65 | 66 | 66 | |
12月以上 | 66 | 67 | 67 | |
17 | 3月未満 | 66 | 67 | 67 |
3月以上6月未満 | 67 | 68 | 68 | |
6月以上9月未満 | 68 | 69 | 69 | |
9月以上12月未満 | 69 | 70 | 70 | |
12月以上 | 70 | 71 | 71 | |
18 | 3月未満 | 70 | 71 | 71 |
3月以上6月未満 | 71 | 72 | 72 | |
6月以上9月未満 | 72 | 73 | 73 | |
9月以上12月未満 | 73 | 74 | 74 | |
12月以上 | 74 | 75 | 75 | |
19 | 3月未満 | 74 | 75 | 75 |
3月以上6月未満 | 75 | 76 | 76 | |
6月以上9月未満 | 76 | 77 | 77 | |
9月以上12月未満 | 77 | 78 | 78 | |
12月以上 | 78 | 79 | 79 | |
20 | 3月未満 | 78 | 79 | 79 |
3月以上6月未満 | 79 | 80 | 80 | |
6月以上9月未満 | 80 | 81 | 81 | |
9月以上12月未満 | 81 | 82 | 82 | |
12月以上 | 82 | 83 | 83 | |
21 | 3月未満 | 82 | 83 |
|
3月以上6月未満 | 83 | 84 |
| |
6月以上9月未満 | 84 | 85 |
| |
9月以上12月未満 | 85 | 86 |
| |
12月以上 | 86 | 87 |
| |
22 | 3月未満 | 86 | 87 |
|
3月以上6月未満 | 87 | 88 |
| |
6月以上9月未満 | 88 | 89 |
| |
9月以上12月未満 | 89 | 90 |
| |
12月以上 | 90 | 91 |
| |
23 | 3月未満 | 90 | 91 |
|
3月以上6月未満 | 91 | 92 |
| |
6月以上9月未満 | 92 | 93 |
| |
9月以上12月未満 | 93 | 94 |
| |
12月以上 | 94 | 95 |
| |
24 | 3月未満 | 94 | 95 |
|
3月以上6月未満 | 95 | 96 |
| |
6月以上9月未満 | 96 | 97 |
| |
9月以上12月未満 | 97 | 98 |
| |
12月以上 | 98 | 99 |
| |
25 | 3月未満 | 98 | 99 |
|
3月以上6月未満 | 99 | 100 |
| |
6月以上9月未満 | 100 | 101 |
| |
9月以上12月未満 | 101 | 101 |
| |
12月以上 | 101 | 101 |
| |
26 | 3月未満 | 101 | 101 |
|
3月以上6月未満 | 101 | 101 |
| |
6月以上9月未満 | 101 | 101 |
| |
9月以上12月未満 | 101 | 101 |
| |
12月以上 | 101 | 101 |
|
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸
旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 19 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 2 | 20 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 3 | 21 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 4 | 22 | |
12月以上 |
|
| 1 | 5 | 23 | |
2 | 3月未満 | 1 | 2 | 1 | 5 | 23 |
3月以上6月未満 | 2 | 3 | 1 | 6 | 24 | |
6月以上9月未満 | 3 | 4 | 1 | 7 | 25 | |
9月以上12月未満 | 4 | 5 | 1 | 8 | 26 | |
12月以上 | 5 | 6 | 1 | 9 | 27 | |
3 | 3月未満 | 5 | 6 | 1 | 9 | 27 |
3月以上6月未満 | 6 | 7 | 1 | 10 | 28 | |
6月以上9月未満 | 7 | 8 | 1 | 11 | 29 | |
9月以上12月未満 | 8 | 9 | 1 | 12 | 30 | |
12月以上 | 9 | 10 | 1 | 13 | 31 | |
4 | 3月未満 | 9 | 10 | 1 | 13 | 31 |
3月以上6月未満 | 10 | 11 | 1 | 14 | 32 | |
6月以上9月未満 | 11 | 12 | 2 | 15 | 33 | |
9月以上12月未満 | 12 | 13 | 3 | 16 | 34 | |
12月以上 | 13 | 14 | 4 | 17 | 35 | |
5 | 3月未満 | 13 | 14 | 4 | 17 | 35 |
3月以上6月未満 | 14 | 15 | 5 | 18 | 36 | |
6月以上9月未満 | 15 | 16 | 6 | 19 | 37 | |
9月以上12月未満 | 16 | 17 | 7 | 20 | 38 | |
12月以上 | 17 | 18 | 8 | 21 | 39 | |
6 | 3月未満 | 17 | 18 | 8 | 21 | 39 |
3月以上6月未満 | 18 | 19 | 9 | 22 | 40 | |
6月以上9月未満 | 19 | 20 | 10 | 23 | 41 | |
9月以上12月未満 | 20 | 21 | 11 | 24 | 42 | |
12月以上 | 21 | 22 | 12 | 25 | 43 | |
7 | 3月未満 | 21 | 22 | 12 | 25 | 43 |
3月以上6月未満 | 22 | 23 | 13 | 26 | 44 | |
6月以上9月未満 | 23 | 24 | 14 | 27 | 45 | |
9月以上12月未満 | 24 | 25 | 15 | 28 | 46 | |
12月以上 | 25 | 26 | 16 | 29 | 47 | |
8 | 3月未満 | 25 | 26 | 16 | 29 | 47 |
3月以上6月未満 | 26 | 27 | 17 | 30 | 48 | |
6月以上9月未満 | 27 | 28 | 18 | 31 | 49 | |
9月以上12月未満 | 28 | 29 | 19 | 32 | 50 | |
12月以上 | 29 | 30 | 20 | 33 | 51 | |
9 | 3月未満 | 29 | 30 | 20 | 33 | 51 |
3月以上6月未満 | 30 | 31 | 21 | 34 | 52 | |
6月以上9月未満 | 31 | 32 | 22 | 35 | 53 | |
9月以上12月未満 | 32 | 33 | 23 | 36 | 54 | |
12月以上 | 33 | 34 | 24 | 37 | 55 | |
10 | 3月未満 | 33 | 34 | 24 | 37 | 55 |
3月以上6月未満 | 34 | 35 | 25 | 38 | 56 | |
6月以上9月未満 | 35 | 36 | 26 | 39 | 57 | |
9月以上12月未満 | 36 | 37 | 27 | 40 | 58 | |
12月以上 | 37 | 38 | 28 | 41 | 59 | |
11 | 3月未満 | 37 | 38 | 28 | 41 | 59 |
3月以上6月未満 | 38 | 39 | 29 | 42 | 60 | |
6月以上9月未満 | 39 | 40 | 30 | 43 | 61 | |
9月以上12月未満 | 40 | 41 | 31 | 44 | 62 | |
12月以上 | 41 | 42 | 32 | 45 | 63 | |
12 | 3月未満 | 41 | 42 | 32 | 45 | 63 |
3月以上6月未満 | 42 | 43 | 33 | 46 | 64 | |
6月以上9月未満 | 43 | 44 | 34 | 47 | 65 | |
9月以上12月未満 | 44 | 45 | 35 | 48 | 65 | |
12月以上 | 45 | 46 | 36 | 49 | 65 | |
13 | 3月未満 | 45 | 46 | 36 | 49 | 65 |
3月以上6月未満 | 46 | 47 | 37 | 50 | 65 | |
6月以上9月未満 | 47 | 48 | 38 | 51 | 65 | |
9月以上12月未満 | 48 | 49 | 39 | 52 | 65 | |
12月以上 | 49 | 50 | 40 | 53 | 65 | |
14 | 3月未満 | 49 | 50 | 40 | 53 | 65 |
3月以上6月未満 | 50 | 51 | 41 | 54 | 65 | |
6月以上9月未満 | 51 | 52 | 42 | 55 | 65 | |
9月以上12月未満 | 52 | 53 | 43 | 56 | 65 | |
12月以上 | 53 | 54 | 44 | 57 | 65 | |
15 | 3月未満 | 53 | 54 | 44 | 57 | 65 |
3月以上6月未満 | 54 | 55 | 45 | 58 | 65 | |
6月以上9月未満 | 55 | 56 | 46 | 59 | 65 | |
9月以上12月未満 | 56 | 57 | 47 | 60 | 65 | |
12月以上 | 57 | 58 | 48 | 61 | 65 | |
16 | 3月未満 | 57 | 58 | 48 | 61 | 65 |
3月以上6月未満 | 58 | 59 | 49 | 62 | 65 | |
6月以上9月未満 | 59 | 60 | 50 | 63 | 65 | |
9月以上12月未満 | 60 | 61 | 51 | 64 | 65 | |
12月以上 | 61 | 62 | 52 | 65 | 65 | |
17 | 3月未満 | 61 | 62 | 52 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 62 | 63 | 53 | 66 | 65 | |
6月以上9月未満 | 63 | 64 | 54 | 67 | 65 | |
9月以上12月未満 | 64 | 65 | 55 | 68 | 65 | |
12月以上 | 65 | 66 | 56 | 69 | 65 | |
18 | 3月未満 | 65 | 66 | 56 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 67 | 57 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 68 | 58 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 69 | 59 | 72 |
| |
12月以上 | 69 | 70 | 60 | 73 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 70 | 60 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 71 | 61 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 72 | 62 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 73 | 63 | 76 |
| |
12月以上 | 73 | 74 | 64 | 77 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 74 | 64 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 75 | 65 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 76 | 66 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 77 | 67 | 80 |
| |
12月以上 | 77 | 78 | 68 | 81 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 78 | 68 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 79 | 69 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 80 | 70 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 81 | 71 | 84 |
| |
12月以上 | 81 | 82 | 72 | 85 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 82 | 72 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 83 | 73 | 85 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 84 | 74 | 85 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 85 | 75 | 85 |
| |
12月以上 | 85 | 86 | 76 | 85 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 86 | 76 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 85 | 87 | 77 | 85 |
| |
6月以上9月未満 | 85 | 88 | 78 | 85 |
| |
9月以上12月未満 | 85 | 89 | 79 | 85 |
| |
12月以上 | 85 | 90 | 80 | 85 |
| |
24 | 3月未満 |
| 90 | 80 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 91 | 81 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 92 | 82 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 83 |
|
| |
12月以上 |
| 94 | 84 |
|
| |
25 | 3月未満 |
| 94 | 84 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 95 | 85 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 96 | 86 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 97 | 87 |
|
| |
12月以上 |
| 98 | 88 |
|
| |
26 | 3月未満 |
| 98 | 88 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 99 | 89 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 100 | 90 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 101 | 91 |
|
| |
12月以上 |
| 102 | 92 |
|
| |
27 | 3月未満 |
| 102 | 92 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 103 | 93 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 104 | 94 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 95 |
|
| |
12月以上 |
| 105 | 96 |
|
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 96 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 97 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 98 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 99 |
|
| |
12月以上 |
| 105 | 100 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 100 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 101 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 102 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 103 |
|
| |
12月以上 |
|
| 104 |
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 104 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 105 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 105 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 105 |
|
| |
12月以上 |
|
| 105 |
|
|
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号俸
旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 30 | 6 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 31 | 7 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 32 | 8 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 33 | 9 | |
12月以上 | 1 | 1 | 2 | 34 | 10 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 2 | 34 | 10 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 3 | 35 | 11 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 4 | 36 | 12 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 5 | 37 | 13 | |
12月以上 | 5 | 5 | 6 | 38 | 14 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 6 | 38 | 14 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 7 | 39 | 15 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 8 | 40 | 16 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 9 | 41 | 17 | |
12月以上 | 9 | 9 | 10 | 42 | 18 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 10 | 42 | 18 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 11 | 43 | 19 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 12 | 44 | 20 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 13 | 45 | 21 | |
12月以上 | 13 | 13 | 14 | 46 | 22 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 14 | 46 | 22 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 15 | 47 | 23 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 16 | 48 | 24 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 17 | 49 | 25 | |
12月以上 | 17 | 17 | 18 | 50 | 26 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 18 | 50 | 26 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 19 | 51 | 27 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 20 | 52 | 28 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 21 | 53 | 29 | |
12月以上 | 21 | 21 | 22 | 54 | 30 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 22 | 54 | 30 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 23 | 55 | 31 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 24 | 56 | 32 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 25 | 57 | 33 | |
12月以上 | 25 | 25 | 26 | 58 | 34 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 26 | 58 | 34 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 27 | 59 | 35 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 28 | 60 | 36 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 29 | 61 | 37 | |
12月以上 | 29 | 29 | 30 | 62 | 38 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 30 | 62 | 38 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 31 | 63 | 39 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 32 | 64 | 40 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 33 | 65 | 41 | |
12月以上 | 33 | 33 | 34 | 66 | 42 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 34 | 66 | 42 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 35 | 67 | 43 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 36 | 68 | 44 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 37 | 69 | 45 | |
12月以上 | 37 | 37 | 38 | 70 | 46 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 38 | 70 | 46 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 39 | 71 | 47 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 40 | 72 | 48 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 41 | 73 | 49 | |
12月以上 | 41 | 41 | 42 | 74 | 50 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 42 | 74 | 50 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 43 | 75 | 51 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 44 | 76 | 52 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 45 | 77 | 53 | |
12月以上 | 45 | 45 | 46 | 78 | 54 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 46 | 78 | 54 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 47 | 79 | 55 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 48 | 80 | 56 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 49 | 81 | 57 | |
12月以上 | 49 | 49 | 50 | 82 | 58 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 50 | 82 | 58 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 51 | 83 | 59 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 52 | 84 | 60 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 53 | 85 | 61 | |
12月以上 | 53 | 53 | 54 | 86 | 62 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 54 | 86 | 62 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 55 | 87 | 63 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 56 | 88 | 64 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 57 | 89 | 65 | |
12月以上 | 57 | 57 | 58 | 90 | 66 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 58 | 90 | 66 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 59 | 91 | 67 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 60 | 92 | 68 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 61 | 93 | 69 | |
12月以上 | 61 | 61 | 62 | 94 | 69 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 62 | 94 | 69 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 63 | 95 | 69 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 64 | 96 | 69 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 65 | 97 | 69 | |
12月以上 | 65 | 65 | 66 | 98 | 69 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 66 | 98 | 69 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 67 | 99 | 69 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 68 | 100 | 69 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 69 | 101 | 69 | |
12月以上 | 69 | 69 | 70 | 102 | 69 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 70 | 102 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 71 | 103 | 69 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 72 | 104 | 69 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 73 | 105 | 69 | |
12月以上 | 73 | 73 | 74 | 106 | 69 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 74 | 106 | 69 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 75 | 107 | 69 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 76 | 108 | 69 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 77 | 109 | 69 | |
12月以上 | 77 | 77 | 78 | 110 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 78 | 110 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 79 | 111 | 69 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 80 | 112 | 69 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 81 | 113 | 69 | |
12月以上 | 81 | 81 | 82 | 114 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 82 | 114 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 83 | 115 | 69 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 84 | 116 | 69 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 85 | 117 | 69 | |
12月以上 | 85 | 85 | 86 | 118 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 86 | 118 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 87 | 119 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 88 | 120 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 89 | 121 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 90 | 122 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 90 | 122 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 91 | 123 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 92 | 124 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 93 | 125 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 94 | 125 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 94 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 95 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 96 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 97 |
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 98 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 98 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 99 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 100 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 101 |
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 102 |
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 102 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 103 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 104 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 105 |
|
| |
12月以上 | 105 | 105 | 106 |
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 106 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 107 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 108 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 109 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 110 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 110 |
|
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3月以上6月未満 | 110 | 110 | 111 |
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6月以上9月未満 | 111 | 111 | 112 |
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9月以上12月未満 | 112 | 112 | 113 |
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12月以上 | 113 | 113 | 114 |
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30 | 3月未満 | 113 | 113 | 114 |
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3月以上6月未満 | 114 | 114 | 115 |
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6月以上9月未満 | 115 | 115 | 116 |
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9月以上12月未満 | 116 | 116 | 117 |
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12月以上 | 117 | 117 | 118 |
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31 | 3月未満 | 117 | 117 | 118 |
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3月以上6月未満 | 118 | 118 | 119 |
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6月以上9月未満 | 119 | 119 | 120 |
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9月以上12月未満 | 120 | 120 | 121 |
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12月以上 | 121 | 121 | 122 |
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32 | 3月未満 | 121 | 121 | 122 |
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3月以上6月未満 | 122 | 122 | 123 |
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6月以上9月未満 | 123 | 123 | 124 |
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9月以上12月未満 | 124 | 124 | 125 |
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12月以上 | 125 | 125 | 125 |
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33 | 3月未満 | 125 | 125 | 125 |
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3月以上6月未満 | 126 | 126 | 125 |
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6月以上9月未満 | 127 | 127 | 125 |
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9月以上12月未満 | 128 | 128 | 125 |
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12月以上 | 129 | 129 | 125 |
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34 | 3月未満 | 129 | 129 | 125 |
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3月以上6月未満 | 130 | 130 | 125 |
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6月以上9月未満 | 131 | 131 | 125 |
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9月以上12月未満 | 132 | 132 | 125 |
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12月以上 | 133 | 133 | 125 |
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35 | 3月未満 | 133 | 133 |
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3月以上6月未満 | 134 | 134 |
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6月以上9月未満 | 135 | 135 |
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9月以上12月未満 | 136 | 136 |
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12月以上 | 137 | 137 |
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36 | 3月未満 | 137 | 137 |
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3月以上6月未満 | 138 | 138 |
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6月以上9月未満 | 139 | 139 |
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9月以上12月未満 | 140 | 140 |
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12月以上 | 141 | 141 |
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37 | 3月未満 | 141 | 141 |
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3月以上6月未満 | 142 | 142 |
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6月以上9月未満 | 143 | 143 |
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9月以上12月未満 | 144 | 144 |
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12月以上 | 145 | 145 |
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38 | 3月未満 | 145 | 145 |
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3月以上6月未満 | 146 | 146 |
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6月以上9月未満 | 147 | 147 |
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9月以上12月未満 | 148 | 148 |
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12月以上 | 149 | 149 |
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39 | 3月未満 | 149 |
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3月以上6月未満 | 150 |
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6月以上9月未満 | 151 |
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9月以上12月未満 | 152 |
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12月以上 | 153 |
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40 | 3月未満 | 153 |
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3月以上6月未満 | 154 |
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6月以上9月未満 | 155 |
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9月以上12月未満 | 156 |
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12月以上 | 157 |
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41 | 3月未満 | 157 |
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3月以上6月未満 | 158 |
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6月以上9月未満 | 159 |
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9月以上12月未満 | 160 |
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12月以上 | 161 |
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附則別表第3 附則第4項第1号に定める職員の新号俸
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
5級 | 383,000 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
385,600 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | |
6級 | 418,700 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
7級 | 453,200 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
456,800 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
3級 | 714,400 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
736,200 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |
758,000 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
768,900 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | |
779,800 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | |
823,400 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員で旧級が4級である職員
旧給料月額 | 経過期間 新級 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
428,300 | 4級 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
5級 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員で旧級が4級である職員
旧給料月額 | 経過期間 新級 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
428,900 | 4級 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
5級 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員で旧級が5級である職員
旧給料月額 | 経過期間 新級 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
490,500 | 5級 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
6級 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
7級 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
附則(平成20年3月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年1月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の4第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(教育長の給与等に関する条例の一部改正)
4 教育長の給与等に関する条例(昭和31年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
5 岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(昭和40年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年12月22日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関するこの条例による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第16条の規定の適用については、同条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の140」と、「100分の150」とあるのは「100分の160」と、「100分の105」とあるのは「100分の120」と、「100分の130」とあるのは「100分の140」と、同条第3項中「「100分の125」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、「「100分の150」とあるのは「100分の85」」とあるのは「「100分の160」とあるのは「100分の85」」と、「「100分の105」とあるのは「100分の55」」とあるのは「「100分の120」とあるのは「100分の65」」と、「「100分の130」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とする。
(勤勉手当に関する特例措置)
3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する新条例第16条の4の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の70」とあるのは「100分の75」と、「100分の90」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40」と、「100分の45」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50」とする。
附則(平成22年3月31日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関するこの条例による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第16条の規定の適用については、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の160」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の120」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の140」と、同条第3項中「「100分の122.5」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、「「100分の137.5」とあるのは「100分の80」」とあるのは「「100分の160」とあるのは「100分の85」」と、「「100分の102.5」とあるのは「100分の55」」とあるのは「「100分の120」とあるのは「100分の65」」と、「「100分の117.5」とあるのは「100分の70」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とする。
(勤勉手当に関する特例措置)
3 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する新条例第16条の4の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の67.5」とあるのは「100分の75」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の32.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40」と、「100分の42.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する新条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第18号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成24年3月27日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第31号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定(第16条の4第2項及び附則第13項を除く。)は、平成26年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例第16条の4第2項及び附則第13項の規定並びに第2条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)の規定は、平成26年11月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与等の内払)
第3条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定又は第2条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第2条の規定による改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(勤勉手当に関する特例措置)
第4条 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する第1条の規定による改正後の給与条例第16条の4の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の82.5」とあるのは「100分の75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の37.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40」と、「100分の47.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50」とする。
附則(平成27年3月23日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第2条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第4条 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第9条の3第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(平28条例1・一部改正)
(扶養手当に関する特例措置)
第5条 切替日前に、第1条の規定による改正前の給与条例第8条の規定により扶養手当の支給を開始し、又は扶養手当の額を改定した職員に対する第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第8条の規定の適用については、当該職員が切替日の前日において支給を受けている扶養手当の支給を終了し、又は減額して改定する場合に限り、なお従前の例による。
(勤勉手当に関する特例措置)
第6条 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する改正後の給与条例第16条の4の規定の適用については、同条第2項第2号中「100分の35」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40」と、「100分の45」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50」とする。
附則(平成28年3月9日条例第1号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第16条の4第2項及び附則第13項を除く。)は、平成27年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)、第3条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。
(給与に関する特例措置)
第3条 一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「平成27年改正給与条例」という。)附則第3条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成27年4月1日前に55歳に達したものであって、同条の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に、改正後の給与条例の規定(平成27年改正給与条例附則第3条の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正給与条例附則第3条の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)
(2) 地域手当
(3) 時間外勤務手当
(4) 休日勤務手当
(5) 夜間勤務手当
(6) 期末手当
(7) 勤勉手当
2 経過措置額支給特定職員(市長の定める職員を除く。)に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与条例第11条その他の条例の規定による給与の減額に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
(経過措置)
第4条 平成27年度に限り、改正後の給与条例第16条の4第2項第1号中「100分の80」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の75、12月に支給する場合においては100分の85」と、「100分の100」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の95、12月に支給する場合においては100分の105」と、同項第2号中「100分の37.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40」と、「100分の47.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50」とする。
2 平成27年度に限り、改正後の給与条例附則第13項中「100分の1.2」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.125、12月に支給する場合においては100分の1.275」と、「100分の1.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.425、12月に支給する場合においては100分の1.575」と、「100分の80」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の75、12月に支給する場合においては100分の85」と、「100分の100」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の95、12月に支給する場合においては100分の105」とする。
(勤勉手当に関する特例措置)
第5条 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する改正後の給与条例第16条の4の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の80」とあるのは「100分の75」と、「100分の100」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の37.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40」と、「100分の47.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50」とする。
附則(平成28年3月22日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月7日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(勤勉手当に関する特例措置)
2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例第16条の4の規定の適用については、同条第2項第1号中「勤勉手当基礎額に扶養手当及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と、同条第3項中「これに」とあるのは「扶養手当並びにこれらに」とする。
附則(平成28年12月16日条例第22号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第16条の4第2項及び附則第13項を除く。)は、平成28年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第16条の4第2項及び附則第13項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年11月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(給与に関する特例措置)
第3条 一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第9号。以下「平成27年改正給与条例」という。)附則第3条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達したものであって、同条の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に、改正後の給与条例の規定(平成27年改正給与条例附則第3条の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正給与条例附則第3条の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)
(2) 地域手当
(3) 時間外勤務手当
(4) 休日勤務手当
(5) 夜間勤務手当
(6) 期末手当
(7) 勤勉手当
2 経過措置額支給特定職員(市長の定める職員を除く。)に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る一般職員の給与に関する条例第11条その他の条例の規定による給与の減額に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
(経過措置)
第4条 平成28年度に限り、改正後の給与条例第16条の4第2項第1号中「100分の85」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の80、12月に支給する場合においては100分の90」と、「100分の105」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の110」と、同項第2号中「100分の40」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の37.5、12月に支給する場合においては100分の42.5」と、「100分の50」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の47.5、12月に支給する場合においては100分の52.5」とする。
2 平成28年度に限り、改正後の給与条例附則第13項中「100分の1.275」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.2、12月に支給する場合においては100分の1.35」と、「100分の1.575」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.5、12月に支給する場合においては100分の1.65」と、「100分の85」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の80、12月に支給する場合においては100分の90」と、「100分の105」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の110」とする。
(勤勉手当に関する特例措置)
第5条 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する改正後の給与条例第16条の4の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の85」とあるのは「100分の75」と、「100分の105」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の40」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40」と、「100分の50」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50」とする。
附則(平成29年3月21日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例第7条第3項及び第8条の規定については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人について10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人について9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第2項中「又は職員の」とあるのは「、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じたとき、又は職員の」とする。
附則(平成29年12月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月14日条例第1号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第16条の4第2項及び附則第13項を除く。)は、平成29年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第16条の4第2項及び附則第13項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年11月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(給与に関する特例措置)
第3条 一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第9号。以下「平成27年改正給与条例」という。)附則第3条第1項に規定する特定職員であり、かつ、平成29年4月1日前に55歳に達したものであって、同条の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に、改正後の給与条例の規定(平成27年改正給与条例附則第3条の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正給与条例附則第3条の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)
(2) 地域手当
(3) 時間外勤務手当
(4) 休日勤務手当
(5) 夜間勤務手当
(6) 期末手当
(7) 勤勉手当
2 経過措置額支給特定職員(市長の定める職員を除く。)に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る一般職員の給与に関する条例第11条その他の条例の規定による給与の減額に当たっては、この附則の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
(経過措置)
第4条 平成29年度に限り、改正後の給与条例第16条の4第2項第1号中「100分の90」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の85、12月に支給する場合においては100分の95」と、「100分の110」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の105、12月に支給する場合においては100分の115」と、同項第2号中「100分の42.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の40、12月に支給する場合においては100分の45」と、「100分の52.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の50、12月に支給する場合においては100分の55」とする。
2 平成29年度に限り、改正後の給与条例附則第13項中「100分の1.35」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.275、12月に支給する場合においては100分の1.425」と、「100分の1.65」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の1.575、12月に支給する場合においては100分の1.725」と、「100分の90」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の85、12月に支給する場合においては100分の95」と、「100分の110」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の105、12月に支給する場合においては100分の115」とする。
(勤勉手当に関する特例措置)
第5条 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する改正後の給与条例第16条の4の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の75」と、「100分の110」とあるのは「100分の95」と、同項第2号中「100分の42.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の35、12月に支給する場合においては100分の40」と、「100分の52.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50」とする。
附則(平成30年12月14日条例第31号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職員の給与に関する条例第16条第2項及び第3項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第16条第2項及び第3項並びに第16条の4第2項を除く。)は、平成30年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第16条の4第2項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年11月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 平成30年度に限り、改正後の給与条例第16条の4第2項第1号中「100分の92.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の90、12月に支給する場合においては100分の95」と、「100分の112.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の110、12月に支給する場合においては100分の115」と、同項第2号中「100分の45」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の42.5、12月に支給する場合においては100分の47.5」と、「100分の55」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の52.5、12月に支給する場合においては100分の57.5」とする。
(期末手当に関する特例措置)
第4条 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する改正後の給与条例第16条の規定の適用については、同条第2項中「100分の130」とあるのは「100分の150」と、「100分の110」とあるのは「100分の130」とする。
(勤勉手当に関する特例措置)
第5条 医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する改正後の給与条例第16条の4の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の92.5」とあるのは「100分の75」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の95」とする。
附則(令和元年12月17日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定によりその職を失った職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例第16条及び第16条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年12月17日条例第22号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第23号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第16条の4第2項及び第20条を除く。)は、平成31年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第16条の4第2項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和元年11月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 令和元年度に限り、改正後の給与条例第16条の4第2項第1号中「100分の95」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の92.5、12月に支給する場合においては100分の97.5」と、「100分の115」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の112.5、12月に支給する場合においては100分の117.5」とする。
附則(令和2年11月26日条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(給与等の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 令和2年度に限り、改正後の給与条例第16条第2項各号列記以外の部分中「100分の127.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の130、12月に支給する場合においては100分の125」と、「100分の107.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の110、12月に支給する場合においては100分の105」とする。
(期末手当に関する特例措置)
第4条 一般職員の給与に関する条例別表第2医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する改正後の給与条例第16条の規定の適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「100分の127.5」とあるのは「100分の130」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の110」とする。
附則(令和3年3月23日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日から令和5年3月31日までの間、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者(市長が別に定める職員を除く。)に対しては、この条例による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の3の規定にかかわらず、この条例による改正前の一般職員の給与に関する条例第8条の3第1項から第4項までの規定による住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が別に定める額。以下「旧手当額」という。)の住居手当を支給する。
(1) 改正後の条例第8条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の条例第8条の3の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員
2 施行日以後において、自ら所有する住宅に居住している職員(市長が別に定める職員を除く。)に対しては、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める額を住居手当として支給する。
(1) 施行日から令和4年3月31日まで 月額4,500円
(2) 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで 月額2,500円
3 令和5年3月31日までの間、前2項の規定により住居手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が別に定める職員に対しては、前2項の規定の例により住居手当を支給する。
附則(令和4年3月23日条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定に読み替えて適用する場合を含む。)並びに一般職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第16条第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1ヶ月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 給与条例第6条の2に規定する管理又は監督の地位にある職員のうち市長が別に定めるもの(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定管理職員 62.5分の10
4 一般職員の給与に関する条例別表第2医療職給料表(1)の適用を受ける職員については、第1項の規定は適用しない。
(期末手当に関する特例措置)
第3条 一般職員の給与に関する条例別表第2医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する改正後の給与条例第16条の規定の適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「100分の120」とあるのは「100分の130」と、「100分の100」とあるのは「100分の110」とする。
2 一般職員の給与に関する条例別表第2医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する改正後の給与条例第16条の規定の適用については、同条第3項中「100分の120」とあるのは「100分の130」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の110」と、「100分の57.5」とあるのは「100分の62.5」とする。
(規則への委任)
第4条 第2条及び第3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年9月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第26号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第16条の4第2項、別表第9、別表第11及び別表第12を除く。)は、令和4年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例別表第9、別表第11及び別表第12の規定は、令和5年4月1日から適用する。
4 改正後の給与条例第16条の4第2項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年11月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 令和4年度に限り、改正後の給与条例第16条の4第2項第1号中「100分の100」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の95、12月に支給する場合においては100分の105」と、「100分の120」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の115、12月に支給する場合においては100分の125」とする。
2 令和4年度に限り、改正後の給与条例第16条の4第2項第2号中「100分の47.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の45、12月に支給する場合においては100分の50」と、「100分の57.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の55、12月に支給する場合においては100分の60」とする。
(勤勉手当に関する特例措置)
第4条 一般職員の給与に関する条例別表第2医療職給料表(1)の適用を受ける職員に関する改正後の給与条例第16条の4の規定の適用については、同条第2項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」とする。
附則(令和5年3月23日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(一般職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第5条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第14項から第20項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項及び第6項並びに附則第3条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職員の給与に関する条例第3条第1項第1号から第4号までに規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の区分に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職員の給与に関する条例第3条第1項第1号から第4号までに規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の区分に掲げる給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額に、岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例第13条第1項第1号の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第16条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第3号)附則第4条第4項に規定する暫定再任用職員(次項において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 一般職員の給与に関する条例第7条、第8条の3、第9条の2及び第17条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年12月15日条例第19号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第16条第2項及び第3項並びに第16条の4第2項を除く。)は、令和5年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第16条第2項の規定及び第3項並びに第16条の4第2項の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第3条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年11月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。
(経過措置)
第3条 令和5年度に限り、改正後の給与条例第16条第2項各号列記以外の部分中「100分の122.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の125」と、「100分の102.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の105」とする。
2 令和5年度に限り、改正後の給与条例第16条第3項中「100分の68.75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の67.5、12月に支給する場合においては100分の70」と、「100分の58.75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の57.5、12月に支給する場合においては100分の60」とする。
3 令和5年度に限り、改正後の給与条例第16条の4第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の105」と、「100分の122.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の125」とする。
4 令和5年度に限り、改正後の給与条例第16条の4第2項第2号中「100分の48.75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の47.5、12月に支給する場合においては100分の50」と、「100分の58.75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の57.5、12月に支給する場合においては100分の60」とする。
附則(令和6年3月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第4の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
3 切替日の前日において第1条の規定による改正後の給与条例別表第1及び別表第4の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸は、その者が属している職務の級における最高の号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の切替日に受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する第1条の規定による改正後の給与条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年条例第6号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。
附則(令和6年12月13日条例第30号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第16条第2項及び第3項並びに第16条の4第2項を除く。)は、令和6年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第16条第2項及び第3項並びに第16条の4第2項の規定、第3条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定並びに第4条の規定による改正後の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年11月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与等の内払とみなす。
別表第1(第3条、第16条関係)
(令6条例30・全改)
行政職給料表
職務の級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 335,000 | 373,400 |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 336,900 | 376,000 |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 338,700 | 378,300 |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 340,500 | 380,500 |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 342,200 | 382,400 |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 343,900 | 384,700 |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 345,500 | 386,800 |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 347,200 | 388,800 |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 348,800 | 390,800 |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 350,500 | 393,100 |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 352,100 | 395,300 |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 353,700 | 397,500 |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 355,200 | 399,700 |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 356,900 | 402,000 |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 358,500 | 404,200 |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 360,100 | 406,500 |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 361,700 | 408,300 |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 363,500 | 410,200 |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 365,000 | 412,100 |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 366,600 | 413,900 |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 368,000 | 415,700 |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 369,600 | 417,500 |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 371,200 | 419,300 |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 372,700 | 421,100 |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 374,600 | 422,700 |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 376,500 | 424,200 |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 378,400 | 425,700 |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 380,200 | 427,200 |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 381,700 | 428,700 |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 383,500 | 430,000 |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 385,200 | 431,300 |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 386,800 | 432,500 |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 388,500 | 433,700 |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 389,900 | 435,000 |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 391,300 | 436,300 |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 392,700 | 437,500 |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 394,100 | 438,700 |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 395,300 | 439,500 |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 396,500 | 440,300 |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 397,500 | 441,100 |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 398,600 | 441,700 |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 399,800 | 442,300 |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 400,900 | 442,900 |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 402,000 | 443,500 |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 402,700 | 444,200 |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 403,400 | 445,000 |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 404,100 | 445,400 |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 404,800 | 446,100 |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 405,400 | 446,600 |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 406,000 | 447,000 |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 406,500 | 447,400 |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 406,900 | 447,800 |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 407,300 | 448,200 |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 407,500 | 448,600 |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 407,800 | 449,000 |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 408,100 | 449,300 |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 408,400 | 449,600 |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 408,700 | 450,000 |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 409,000 | 450,300 |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 409,300 | 450,600 |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 409,500 | 450,900 |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 409,800 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 410,100 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 410,400 | |
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 410,600 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 410,900 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 411,200 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 411,500 | |
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 411,700 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 412,000 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 412,300 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 412,500 | |
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 412,700 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 413,000 | |
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 413,300 | |
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 413,500 | |
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 413,700 | |
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 414,000 | |
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 414,300 | |
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 414,500 | |
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 414,700 | |
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 415,000 | |
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 415,300 | |
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 415,500 | |
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 415,700 | |
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | ||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | ||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | ||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | ||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | ||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | ||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | ||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | ||
94 | 299,400 | 347,400 | ||||
95 | 299,700 | 347,800 | ||||
96 | 300,100 | 348,200 | ||||
97 | 300,300 | 348,400 | ||||
98 | 300,600 | 348,800 | ||||
99 | 301,000 | 349,200 | ||||
100 | 301,400 | 349,500 | ||||
101 | 301,600 | 349,800 | ||||
102 | 301,900 | 350,200 | ||||
103 | 302,200 | 350,600 | ||||
104 | 302,500 | 351,000 | ||||
105 | 302,700 | 351,500 | ||||
106 | 303,000 | 351,900 | ||||
107 | 303,300 | 352,300 | ||||
108 | 303,600 | 352,700 | ||||
109 | 303,800 | 353,200 | ||||
110 | 304,200 | 353,600 | ||||
111 | 304,600 | 353,900 | ||||
112 | 304,900 | 354,200 | ||||
113 | 305,100 | 354,700 | ||||
114 | 305,300 | |||||
115 | 305,600 | |||||
116 | 306,000 | |||||
117 | 306,200 | |||||
118 | 306,400 | |||||
119 | 306,700 | |||||
120 | 307,000 | |||||
121 | 307,400 | |||||
122 | 307,600 | |||||
123 | 307,900 | |||||
124 | 308,200 | |||||
125 | 308,500 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 320,600 | 362,700 |
備考 この表は、医療職給料表の適用を受けない全ての職員及び全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第20条の2第10項に規定する会計年度任用職員を除く。
別表第2(第3条、第8条の2関係)
(平19条例31・全改、令5条例3・令6条例6・一部改正)
医療職給料表(1)
職務の級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 |
1 | 294,900 | 333,300 | 472,000 |
2 | 297,900 | 336,400 | 474,800 |
3 | 300,900 | 339,500 | 477,600 |
4 | 303,900 | 342,600 | 480,400 |
5 | 306,900 | 345,900 | 483,300 |
6 | 309,900 | 348,900 | 485,900 |
7 | 312,900 | 351,900 | 488,500 |
8 | 315,900 | 354,900 | 491,100 |
9 | 319,000 | 358,100 | 493,900 |
10 | 322,000 | 361,200 | 496,500 |
11 | 325,000 | 364,300 | 499,100 |
12 | 328,000 | 367,400 | 501,700 |
13 | 331,300 | 370,500 | 504,300 |
14 | 334,300 | 373,600 | 507,000 |
15 | 337,300 | 376,700 | 509,700 |
16 | 340,300 | 379,800 | 512,400 |
17 | 343,500 | 383,000 | 515,300 |
18 | 346,600 | 386,100 | 518,000 |
19 | 349,700 | 389,200 | 520,700 |
20 | 352,800 | 392,300 | 523,400 |
21 | 356,000 | 395,600 | 526,400 |
22 | 359,000 | 398,700 | 529,200 |
23 | 362,000 | 401,800 | 532,000 |
24 | 365,000 | 404,900 | 534,800 |
25 | 368,200 | 408,000 | 537,600 |
26 | 371,300 | 411,200 | 540,300 |
27 | 374,400 | 414,400 | 543,000 |
28 | 377,500 | 417,600 | 545,700 |
29 | 380,600 | 420,800 | 548,700 |
30 | 383,600 | 423,900 | 551,400 |
31 | 386,600 | 427,000 | 554,100 |
32 | 389,600 | 430,100 | 556,800 |
33 | 392,800 | 433,200 | 559,800 |
34 | 395,900 | 436,200 | 562,600 |
35 | 399,000 | 439,200 | 565,400 |
36 | 402,100 | 442,200 | 568,200 |
37 | 405,200 | 445,200 | 571,000 |
38 | 408,000 | 448,000 | 573,700 |
39 | 410,800 | 450,800 | 576,400 |
40 | 413,600 | 453,600 | 579,100 |
41 | 416,600 | 456,600 | 582,100 |
42 | 419,200 | 459,300 | 584,800 |
43 | 421,800 | 462,000 | 587,500 |
44 | 424,400 | 464,700 | 590,200 |
45 | 427,100 | 467,400 | 593,100 |
46 | 429,400 | 470,100 | 595,900 |
47 | 431,700 | 472,800 | 598,700 |
48 | 434,000 | 475,500 | 601,500 |
49 | 436,600 | 478,200 | 604,300 |
50 | 438,800 | 480,700 | 607,000 |
51 | 441,000 | 483,200 | 609,700 |
52 | 443,200 | 485,700 | 612,400 |
53 | 445,700 | 488,400 | 615,400 |
54 | 447,900 | 490,800 | 618,100 |
55 | 450,100 | 493,200 | 620,800 |
56 | 452,300 | 495,600 | 623,500 |
57 | 454,600 | 498,100 | 626,400 |
58 | 456,700 | 500,500 | 629,200 |
59 | 458,800 | 502,900 | 632,000 |
60 | 460,900 | 505,300 | 634,800 |
61 | 463,200 | 507,800 | 637,600 |
62 | 465,300 | 509,800 | 640,300 |
63 | 467,400 | 511,800 | 643,000 |
64 | 469,500 | 513,800 | 645,700 |
65 | 471,900 | 516,100 | 648,600 |
66 | 474,000 | 518,200 | 651,300 |
67 | 476,100 | 520,300 | 654,000 |
68 | 478,200 | 522,400 | 656,700 |
69 | 480,400 | 524,500 | 659,700 |
70 | 481,800 | 526,600 | 662,400 |
71 | 483,200 | 528,700 | 665,100 |
72 | 484,600 | 530,800 | 667,800 |
73 | 486,300 | 532,900 | 670,800 |
74 | 487,500 | 534,500 | 673,500 |
75 | 488,700 | 536,100 | 676,200 |
76 | 489,900 | 537,700 | 678,900 |
77 | 491,200 | 539,500 | 681,700 |
78 | 492,200 | 541,100 | 684,400 |
79 | 493,200 | 542,700 | 687,100 |
80 | 494,200 | 544,300 | 689,800 |
81 | 495,300 | 545,900 | 692,600 |
82 | 496,100 | 547,000 | 695,300 |
83 | 496,900 | 548,100 | 698,000 |
84 | 497,700 | 549,200 | 700,700 |
85 | 498,600 | 550,600 | 703,500 |
86 | 499,400 | 551,700 | 706,200 |
87 | 500,200 | 552,800 | 708,900 |
88 | 501,000 | 553,900 | 711,600 |
89 | 502,100 | 555,200 | 714,400 |
90 | 502,900 | 556,300 | 717,100 |
91 | 503,700 | 557,400 | 719,800 |
92 | 504,500 | 558,500 | 722,500 |
93 | 505,600 | 559,800 | 725,300 |
94 | 506,400 | 560,800 | 728,000 |
95 | 507,200 | 561,800 | 730,700 |
96 | 508,000 | 562,800 | 733,400 |
97 | 509,000 | 563,800 | 736,200 |
98 | 509,800 | 564,800 | 738,900 |
99 | 510,600 | 565,800 | 741,600 |
100 | 511,400 | 566,800 | 744,300 |
101 | 512,400 | 567,900 | 747,100 |
102 |
|
| 749,800 |
103 |
|
| 752,500 |
104 |
|
| 755,200 |
105 |
|
| 758,000 |
106 |
|
| 760,700 |
107 |
|
| 763,400 |
108 |
|
| 766,100 |
109 |
|
| 768,900 |
110 |
|
| 771,600 |
111 |
|
| 774,300 |
112 |
|
| 777,000 |
113 |
|
| 779,800 |
114 |
|
| 782,500 |
115 |
|
| 785,200 |
116 |
|
| 787,900 |
117 |
|
| 790,700 |
118 |
|
| 793,400 |
119 |
|
| 796,100 |
120 |
|
| 798,800 |
121 |
|
| 801,600 |
122 |
|
| 804,300 |
123 |
|
| 807,000 |
124 |
|
| 809,700 |
125 |
|
| 812,500 |
126 |
|
| 815,200 |
127 |
|
| 817,900 |
128 |
|
| 820,600 |
129 |
|
| 823,400 |
130 |
|
| 826,100 |
131 |
|
| 828,800 |
132 |
|
| 831,500 |
133 |
|
| 834,300 |
134 |
|
| 837,000 |
135 |
|
| 839,700 |
136 |
|
| 842,400 |
137 |
|
| 845,200 |
138 |
|
| 847,900 |
139 |
|
| 850,600 |
140 |
|
| 853,300 |
141 |
|
| 856,100 |
142 |
|
| 858,800 |
143 |
|
| 861,500 |
144 |
|
| 864,200 |
145 |
|
| 867,000 |
定年前再任用短時間勤務職員 | 345,400 | 396,500 | 463,700 |
備考 この表は、病院に勤務する医師及び病院に勤務する医師であるフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第20条の2第10項に規定する会計年度任用職員を除く。
別表第3(第3条関係)
(令6条例30・全改)
医療職給料表(2)
職務の級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 188,600 | 227,400 | 278,600 | 303,500 | 341,100 | 379,500 | 443,900 |
2 | 190,700 | 228,700 | 279,400 | 305,000 | 342,800 | 381,800 | 446,500 |
3 | 192,800 | 230,000 | 280,200 | 306,500 | 344,500 | 384,100 | 449,000 |
4 | 194,900 | 231,300 | 281,000 | 308,000 | 346,100 | 386,400 | 451,600 |
5 | 196,900 | 232,500 | 281,800 | 309,500 | 347,700 | 388,700 | 454,000 |
6 | 198,900 | 233,600 | 282,600 | 310,900 | 349,400 | 391,300 | 456,500 |
7 | 200,900 | 234,600 | 283,400 | 312,300 | 351,000 | 393,900 | 459,000 |
8 | 202,700 | 235,600 | 284,100 | 313,700 | 352,600 | 396,500 | 461,500 |
9 | 204,500 | 236,700 | 284,800 | 315,000 | 354,200 | 398,600 | 463,900 |
10 | 206,400 | 237,900 | 285,500 | 316,400 | 355,900 | 400,800 | 466,300 |
11 | 208,300 | 239,200 | 286,200 | 317,800 | 357,600 | 403,000 | 468,900 |
12 | 210,400 | 240,500 | 287,000 | 319,200 | 359,200 | 405,200 | 471,300 |
13 | 212,100 | 241,800 | 287,800 | 320,600 | 360,700 | 407,200 | 473,800 |
14 | 214,100 | 243,100 | 288,600 | 322,200 | 362,400 | 409,200 | 475,300 |
15 | 216,300 | 244,400 | 289,400 | 323,700 | 364,000 | 411,200 | 476,600 |
16 | 218,400 | 245,600 | 290,100 | 325,200 | 365,600 | 413,200 | 477,900 |
17 | 220,500 | 246,800 | 290,800 | 326,700 | 367,200 | 415,000 | 479,100 |
18 | 221,600 | 248,000 | 291,900 | 328,300 | 368,800 | 416,900 | 480,400 |
19 | 222,700 | 249,200 | 293,000 | 329,800 | 370,400 | 418,800 | 481,700 |
20 | 223,800 | 250,400 | 294,200 | 331,300 | 372,000 | 420,600 | 483,000 |
21 | 224,900 | 251,500 | 295,400 | 332,800 | 373,600 | 422,400 | 484,200 |
22 | 225,800 | 252,400 | 296,600 | 334,400 | 375,600 | 424,000 | 485,600 |
23 | 226,700 | 253,200 | 297,800 | 335,900 | 377,600 | 425,600 | 487,000 |
24 | 227,600 | 254,000 | 299,000 | 337,400 | 379,600 | 427,100 | 488,200 |
25 | 228,500 | 254,800 | 300,200 | 338,900 | 381,000 | 428,600 | 489,600 |
26 | 229,400 | 255,600 | 301,400 | 340,500 | 382,700 | 429,900 | 490,900 |
27 | 230,300 | 256,400 | 302,600 | 342,100 | 384,400 | 431,200 | 492,300 |
28 | 231,200 | 257,200 | 303,800 | 343,600 | 386,100 | 432,500 | 493,700 |
29 | 232,100 | 258,000 | 305,000 | 344,900 | 387,800 | 433,800 | 495,100 |
30 | 233,000 | 258,800 | 306,200 | 346,400 | 389,300 | 435,000 | 496,200 |
31 | 233,900 | 259,600 | 307,300 | 347,900 | 390,800 | 436,200 | 497,300 |
32 | 234,800 | 260,400 | 308,500 | 349,400 | 392,300 | 437,300 | 498,400 |
33 | 235,600 | 261,200 | 309,800 | 350,900 | 393,600 | 438,500 | 499,500 |
34 | 236,400 | 262,000 | 311,000 | 352,400 | 394,900 | 439,600 | 500,400 |
35 | 237,200 | 262,700 | 312,200 | 353,900 | 396,200 | 440,800 | 501,300 |
36 | 238,000 | 263,500 | 313,400 | 355,300 | 397,300 | 442,000 | 502,200 |
37 | 238,800 | 264,400 | 314,600 | 356,700 | 398,400 | 443,100 | 503,200 |
38 | 239,600 | 265,200 | 315,700 | 358,300 | 399,500 | 443,900 | |
39 | 240,400 | 266,000 | 316,900 | 359,800 | 400,600 | 444,300 | |
40 | 241,200 | 266,800 | 318,100 | 361,300 | 401,700 | 445,000 | |
41 | 241,800 | 267,600 | 319,300 | 362,500 | 402,500 | 445,500 | |
42 | 242,400 | 268,400 | 320,600 | 363,600 | 403,300 | 445,900 | |
43 | 243,000 | 269,200 | 321,900 | 364,800 | 404,100 | 446,300 | |
44 | 243,500 | 270,000 | 323,100 | 365,900 | 404,900 | 446,700 | |
45 | 244,000 | 270,700 | 324,000 | 366,900 | 405,300 | 447,100 | |
46 | 244,600 | 271,500 | 325,200 | 367,700 | 405,900 | 447,500 | |
47 | 245,100 | 272,300 | 326,400 | 368,700 | 406,400 | 447,900 | |
48 | 245,500 | 273,100 | 327,600 | 369,800 | 406,800 | 448,200 | |
49 | 245,900 | 273,800 | 328,700 | 370,800 | 407,200 | 448,500 | |
50 | 246,400 | 274,600 | 329,700 | 371,800 | 407,400 | 448,900 | |
51 | 246,900 | 275,300 | 330,700 | 372,800 | 407,700 | 449,200 | |
52 | 247,400 | 276,000 | 331,600 | 373,700 | 408,000 | 449,500 | |
53 | 247,700 | 276,700 | 332,500 | 374,500 | 408,300 | 449,800 | |
54 | 248,000 | 277,400 | 333,500 | 375,300 | 408,600 | ||
55 | 248,300 | 278,100 | 334,500 | 376,200 | 408,900 | ||
56 | 248,600 | 278,800 | 335,400 | 377,000 | 409,200 | ||
57 | 248,900 | 279,500 | 335,900 | 377,500 | 409,400 | ||
58 | 249,200 | 280,200 | 336,800 | 378,300 | 409,700 | ||
59 | 249,500 | 280,900 | 337,500 | 379,100 | 410,000 | ||
60 | 249,800 | 281,500 | 338,400 | 379,900 | 410,300 | ||
61 | 250,100 | 282,100 | 339,100 | 380,300 | 410,500 | ||
62 | 250,400 | 282,800 | 339,400 | 381,000 | 410,800 | ||
63 | 250,700 | 283,500 | 339,900 | 381,700 | 411,100 | ||
64 | 251,000 | 284,100 | 340,500 | 382,300 | 411,400 | ||
65 | 251,300 | 284,700 | 341,100 | 382,700 | 411,600 | ||
66 | 251,600 | 285,400 | 341,800 | 383,200 | |||
67 | 251,900 | 286,100 | 342,500 | 383,800 | |||
68 | 252,200 | 286,700 | 343,100 | 384,400 | |||
69 | 252,500 | 287,300 | 343,800 | 384,800 | |||
70 | 252,800 | 288,000 | 344,300 | 385,300 | |||
71 | 253,100 | 288,700 | 344,900 | 385,800 | |||
72 | 253,300 | 289,300 | 345,500 | 386,300 | |||
73 | 253,500 | 289,900 | 345,800 | 386,900 | |||
74 | 253,800 | 290,400 | 346,400 | 387,400 | |||
75 | 254,100 | 290,800 | 346,900 | 388,000 | |||
76 | 254,300 | 291,200 | 347,400 | 388,600 | |||
77 | 254,500 | 291,600 | 347,900 | 389,100 | |||
78 | 254,800 | 291,900 | 348,400 | 389,600 | |||
79 | 255,100 | 292,200 | 348,900 | 390,100 | |||
80 | 255,300 | 292,500 | 349,300 | 390,600 | |||
81 | 255,500 | 292,800 | 349,600 | 390,900 | |||
82 | 255,800 | 293,100 | 349,900 | 391,400 | |||
83 | 256,100 | 293,400 | 350,100 | 391,800 | |||
84 | 256,300 | 293,700 | 350,400 | 392,200 | |||
85 | 256,500 | 293,900 | 350,900 | 392,600 | |||
86 | 294,100 | 351,200 | |||||
87 | 294,300 | 351,500 | |||||
88 | 294,500 | 351,800 | |||||
89 | 294,900 | 352,200 | |||||
90 | 295,100 | 352,500 | |||||
91 | 295,300 | 352,800 | |||||
92 | 295,500 | 353,100 | |||||
93 | 295,900 | 353,500 | |||||
94 | 296,100 | 353,800 | |||||
95 | 296,300 | 354,100 | |||||
96 | 296,600 | 354,400 | |||||
97 | 296,900 | 354,700 | |||||
98 | 297,100 | 355,100 | |||||
99 | 297,300 | 355,500 | |||||
100 | 297,600 | 355,900 | |||||
101 | 297,900 | 356,400 | |||||
102 | 298,100 | 356,800 | |||||
103 | 298,300 | 357,200 | |||||
104 | 298,600 | 357,600 | |||||
105 | 298,900 | 358,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 193,000 | 219,600 | 261,700 | 287,300 | 328,400 | 371,000 | 433,400 |
備考 この表は、病院に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員及び病院に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員であるフルタイム会計年度任用職員で、市長が規則で定めるものに適用する。
別表第4(第3条関係)
(令6条例30・全改)
医療職給料表(3)
職務の級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 207,700 | 240,600 | 277,600 | 293,000 | 310,300 | 342,200 | 381,000 |
2 | 209,600 | 242,800 | 278,700 | 293,600 | 311,500 | 343,900 | 383,600 |
3 | 211,400 | 245,000 | 279,800 | 294,200 | 312,700 | 345,600 | 386,300 |
4 | 213,100 | 247,200 | 280,800 | 294,700 | 313,800 | 347,300 | 388,900 |
5 | 214,800 | 249,400 | 281,800 | 295,200 | 314,900 | 349,000 | 391,100 |
6 | 216,700 | 250,400 | 282,300 | 295,800 | 316,000 | 350,700 | 393,300 |
7 | 218,500 | 251,300 | 282,800 | 296,400 | 317,100 | 352,400 | 395,600 |
8 | 220,200 | 252,200 | 283,300 | 296,900 | 318,200 | 354,000 | 397,900 |
9 | 221,900 | 253,100 | 283,800 | 297,400 | 319,300 | 355,500 | 399,800 |
10 | 223,900 | 254,300 | 284,300 | 298,000 | 320,300 | 357,200 | 401,900 |
11 | 225,800 | 255,400 | 284,800 | 298,600 | 321,300 | 358,900 | 404,100 |
12 | 227,700 | 256,300 | 285,300 | 299,100 | 322,300 | 360,600 | 406,300 |
13 | 229,600 | 257,100 | 285,800 | 299,600 | 323,300 | 362,000 | 408,200 |
14 | 231,600 | 257,800 | 286,300 | 300,200 | 324,500 | 363,700 | 410,200 |
15 | 233,600 | 258,500 | 286,800 | 300,800 | 325,700 | 365,400 | 412,300 |
16 | 235,600 | 259,400 | 287,300 | 301,300 | 326,900 | 367,100 | 414,300 |
17 | 237,600 | 260,500 | 287,800 | 301,800 | 328,000 | 368,900 | 416,300 |
18 | 239,600 | 261,600 | 288,300 | 302,500 | 329,200 | 370,900 | 418,500 |
19 | 241,700 | 262,700 | 288,800 | 303,200 | 330,300 | 372,900 | 420,700 |
20 | 243,700 | 263,800 | 289,300 | 303,900 | 331,400 | 374,900 | 422,800 |
21 | 245,600 | 264,900 | 289,800 | 304,600 | 332,500 | 376,600 | 424,700 |
22 | 246,800 | 266,000 | 290,300 | 305,500 | 333,700 | 378,700 | 426,600 |
23 | 248,000 | 267,100 | 290,800 | 306,400 | 334,800 | 380,800 | 428,400 |
24 | 249,100 | 268,200 | 291,300 | 307,300 | 335,900 | 382,800 | 430,300 |
25 | 250,200 | 269,200 | 291,800 | 308,100 | 337,000 | 384,700 | 432,000 |
26 | 251,100 | 270,300 | 292,300 | 309,000 | 338,200 | 386,300 | 433,600 |
27 | 252,000 | 271,400 | 292,800 | 309,900 | 339,300 | 388,100 | 435,300 |
28 | 252,900 | 272,400 | 293,300 | 310,800 | 340,400 | 389,900 | 436,900 |
29 | 253,700 | 273,400 | 293,800 | 311,600 | 341,500 | 391,600 | 438,200 |
30 | 254,500 | 274,100 | 294,400 | 312,500 | 342,700 | 393,300 | 439,500 |
31 | 255,200 | 274,800 | 295,200 | 313,400 | 343,800 | 395,200 | 441,100 |
32 | 255,900 | 275,500 | 296,000 | 314,300 | 344,900 | 396,900 | 442,600 |
33 | 256,700 | 276,200 | 296,700 | 315,100 | 346,000 | 398,600 | 444,300 |
34 | 257,500 | 276,800 | 297,500 | 316,200 | 347,300 | 400,300 | 445,900 |
35 | 258,300 | 277,300 | 298,300 | 317,300 | 348,600 | 402,100 | 447,300 |
36 | 259,000 | 277,800 | 299,100 | 318,400 | 349,900 | 403,800 | 448,700 |
37 | 259,700 | 278,300 | 299,800 | 319,500 | 351,100 | 405,400 | 449,800 |
38 | 260,600 | 278,900 | 300,600 | 320,600 | 352,600 | 407,100 | 451,100 |
39 | 261,500 | 279,400 | 301,400 | 321,700 | 354,100 | 408,900 | 452,400 |
40 | 262,300 | 279,900 | 302,100 | 322,800 | 355,600 | 410,700 | 453,800 |
41 | 263,100 | 280,300 | 302,900 | 323,900 | 356,800 | 412,200 | 454,800 |
42 | 264,000 | 280,800 | 303,700 | 325,100 | 358,300 | 413,700 | 455,500 |
43 | 264,800 | 281,300 | 304,500 | 326,200 | 359,700 | 415,200 | 456,300 |
44 | 265,600 | 281,800 | 305,300 | 327,300 | 361,100 | 416,500 | 456,900 |
45 | 266,400 | 282,300 | 306,000 | 328,100 | 362,500 | 417,600 | 457,800 |
46 | 267,100 | 282,800 | 307,000 | 329,200 | 363,500 | 418,700 | 458,500 |
47 | 267,800 | 283,300 | 308,000 | 330,300 | 364,900 | 419,800 | 459,300 |
48 | 268,400 | 283,800 | 308,900 | 331,300 | 366,200 | 421,000 | 460,100 |
49 | 269,000 | 284,300 | 309,800 | 332,300 | 367,500 | 422,300 | 460,800 |
50 | 269,500 | 284,800 | 310,800 | 333,300 | 368,900 | 423,400 | 461,500 |
51 | 270,000 | 285,300 | 311,800 | 334,300 | 370,200 | 424,600 | 462,200 |
52 | 270,400 | 285,800 | 312,700 | 335,300 | 371,500 | 425,700 | 463,000 |
53 | 270,800 | 286,300 | 313,600 | 336,500 | 373,000 | 426,900 | 463,800 |
54 | 271,300 | 286,800 | 314,600 | 337,800 | 374,200 | 427,900 | 464,600 |
55 | 271,800 | 287,300 | 315,600 | 339,000 | 375,300 | 429,000 | 465,300 |
56 | 272,200 | 287,800 | 316,600 | 340,200 | 376,500 | 430,100 | 466,000 |
57 | 272,600 | 288,300 | 317,400 | 341,100 | 377,600 | 431,100 | 466,800 |
58 | 273,000 | 289,100 | 318,400 | 342,300 | 378,500 | 431,600 | |
59 | 273,400 | 289,900 | 319,400 | 343,400 | 379,500 | 432,200 | |
60 | 273,800 | 290,600 | 320,300 | 344,700 | 380,400 | 432,600 | |
61 | 274,200 | 291,300 | 321,200 | 345,700 | 381,000 | 433,200 | |
62 | 274,600 | 292,200 | 322,200 | 346,600 | 381,800 | 433,700 | |
63 | 275,000 | 293,100 | 323,200 | 347,700 | 382,600 | 434,100 | |
64 | 275,400 | 293,900 | 324,100 | 348,900 | 383,400 | 434,600 | |
65 | 275,800 | 294,700 | 325,000 | 350,000 | 384,100 | 435,100 | |
66 | 276,200 | 295,600 | 326,200 | 351,200 | 384,800 | 435,500 | |
67 | 276,600 | 296,400 | 327,400 | 352,400 | 385,500 | 435,800 | |
68 | 277,000 | 297,200 | 328,600 | 353,400 | 386,100 | 436,100 | |
69 | 277,400 | 298,000 | 329,300 | 354,400 | 386,700 | 436,500 | |
70 | 277,900 | 298,900 | 330,400 | 355,400 | 387,300 | ||
71 | 278,400 | 299,800 | 331,500 | 356,500 | 388,000 | ||
72 | 278,800 | 300,700 | 332,400 | 357,600 | 388,600 | ||
73 | 279,200 | 301,600 | 333,500 | 358,400 | 389,300 | ||
74 | 279,800 | 302,500 | 334,200 | 359,500 | 389,800 | ||
75 | 280,400 | 303,400 | 335,300 | 360,600 | 390,400 | ||
76 | 280,900 | 304,300 | 336,400 | 361,600 | 390,900 | ||
77 | 281,400 | 305,100 | 337,500 | 362,300 | 391,300 | ||
78 | 282,000 | 306,100 | 338,700 | 363,100 | 391,900 | ||
79 | 282,600 | 307,100 | 339,800 | 363,900 | 392,400 | ||
80 | 283,100 | 308,000 | 340,900 | 364,600 | 392,700 | ||
81 | 283,600 | 308,500 | 342,000 | 365,200 | 393,000 | ||
82 | 284,100 | 309,400 | 343,100 | 365,700 | 393,500 | ||
83 | 284,600 | 310,300 | 344,100 | 366,200 | 393,900 | ||
84 | 285,100 | 311,100 | 345,200 | 366,700 | 394,200 | ||
85 | 285,600 | 311,900 | 346,100 | 367,300 | 394,500 | ||
86 | 286,100 | 312,900 | 347,100 | 367,800 | 395,000 | ||
87 | 286,600 | 313,900 | 348,000 | 368,300 | 395,500 | ||
88 | 287,100 | 314,900 | 349,000 | 368,800 | 395,900 | ||
89 | 287,600 | 315,800 | 349,900 | 369,200 | 396,200 | ||
90 | 288,100 | 316,900 | 350,700 | 369,600 | 396,600 | ||
91 | 288,600 | 317,900 | 351,500 | 370,200 | 397,100 | ||
92 | 289,100 | 318,900 | 352,300 | 370,700 | 397,500 | ||
93 | 289,600 | 319,700 | 352,900 | 371,000 | 397,900 | ||
94 | 290,200 | 320,400 | 353,500 | 371,500 | |||
95 | 290,800 | 321,100 | 354,100 | 371,900 | |||
96 | 291,400 | 321,700 | 354,700 | 372,200 | |||
97 | 292,000 | 322,200 | 355,100 | 372,800 | |||
98 | 292,500 | 322,500 | 355,500 | 373,300 | |||
99 | 293,000 | 323,100 | 356,000 | 373,800 | |||
100 | 293,500 | 323,700 | 356,400 | 374,300 | |||
101 | 294,000 | 324,100 | 356,900 | 374,900 | |||
102 | 294,500 | 324,700 | 357,300 | 375,400 | |||
103 | 295,000 | 325,300 | 357,800 | 375,900 | |||
104 | 295,400 | 325,800 | 358,200 | 376,300 | |||
105 | 295,800 | 326,200 | 358,500 | 376,900 | |||
106 | 296,300 | 326,700 | 359,000 | 377,400 | |||
107 | 296,800 | 327,200 | 359,400 | 377,900 | |||
108 | 297,100 | 327,700 | 359,700 | 378,400 | |||
109 | 297,300 | 328,100 | 360,100 | 379,000 | |||
110 | 297,600 | 328,500 | 360,600 | 379,400 | |||
111 | 297,800 | 328,800 | 361,100 | 379,900 | |||
112 | 298,100 | 329,100 | 361,600 | 380,400 | |||
113 | 298,400 | 329,400 | 362,100 | 381,000 | |||
114 | 298,600 | 329,800 | 362,600 | ||||
115 | 298,900 | 330,100 | 363,100 | ||||
116 | 299,100 | 330,400 | 363,500 | ||||
117 | 299,400 | 330,600 | 363,900 | ||||
118 | 299,700 | 330,900 | 364,300 | ||||
119 | 300,000 | 331,200 | 364,800 | ||||
120 | 300,300 | 331,400 | 365,300 | ||||
121 | 300,600 | 331,600 | 365,700 | ||||
122 | 301,000 | 331,900 | 366,200 | ||||
123 | 301,300 | 332,200 | 366,700 | ||||
124 | 301,600 | 332,500 | 367,200 | ||||
125 | 301,800 | 332,700 | 367,500 | ||||
126 | 302,000 | 333,000 | |||||
127 | 302,300 | 333,400 | |||||
128 | 302,700 | 333,600 | |||||
129 | 302,900 | 333,800 | |||||
130 | 303,200 | 334,000 | |||||
131 | 303,600 | 334,400 | |||||
132 | 304,000 | 334,600 | |||||
133 | 304,200 | 334,900 | |||||
134 | 304,500 | 335,300 | |||||
135 | 304,800 | 335,700 | |||||
136 | 305,100 | 336,100 | |||||
137 | 305,300 | 336,400 | |||||
138 | 305,600 | 336,800 | |||||
139 | 305,900 | 337,200 | |||||
140 | 306,200 | 337,600 | |||||
141 | 306,400 | 337,900 | |||||
142 | 306,800 | 338,300 | |||||
143 | 307,200 | 338,600 | |||||
144 | 307,500 | 339,000 | |||||
145 | 307,700 | 339,300 | |||||
146 | 307,900 | 339,700 | |||||
147 | 308,200 | 340,100 | |||||
148 | 308,600 | 340,500 | |||||
149 | 308,800 | 340,800 | |||||
150 | 309,000 | 341,200 | |||||
151 | 309,300 | 341,600 | |||||
152 | 309,600 | 342,000 | |||||
153 | 310,000 | 342,300 | |||||
154 | 310,200 | ||||||
155 | 310,400 | ||||||
156 | 310,700 | ||||||
157 | 311,000 | ||||||
158 | 311,300 | ||||||
159 | 311,600 | ||||||
160 | 311,900 | ||||||
161 | 312,300 | ||||||
162 | 312,600 | ||||||
163 | 312,900 | ||||||
164 | 313,200 | ||||||
165 | 313,600 | ||||||
166 | 313,900 | ||||||
167 | 314,200 | ||||||
168 | 314,500 | ||||||
169 | 314,900 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 239,700 | 260,200 | 267,500 | 277,900 | 294,300 | 331,900 | 376,600 |
備考 この表は、病院に勤務する看護師又は准看護師及び病院に勤務する看護師又は准看護師であるフルタイム会計年度任用職員で、市長が規則で定めるものに適用する。
別表第5(第3条関係)
(平28条例4・追加)
行政職給料表級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 係長の職務 |
5級 | 課長の職務 |
6級 | 理事、部長又は次長の職務 |
別表第6(第3条関係)
(平28条例4・追加)
医療職給料表(1)級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 医療業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
3級 | 名誉院長、院長、副院長、学院長、医務局長、診療部長又は医長の職務 |
別表第7(第3条関係)
(平28条例4・追加、令3条例2・一部改正)
医療職給料表(2)級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 臨床検査技師、診療放射線技師、診療エックス線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、あん摩・マッサージ指圧師、視能訓練士又は臨床工学技師の職務 |
2級 | 1 薬剤師 2 相当困難な業務を行う臨床検査技師、診療放射線技師、診療エックス線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、あん摩・マッサージ指圧師、視能訓練士又は臨床工学技師の職務 |
3級 | 1 相当困難な業務を行う薬剤師 2 極めて困難な業務を行う臨床検査技師、診療放射線技師、診療エックス線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、あん摩・マッサージ指圧師、視能訓練士又は臨床工学技師の職務 |
4級 | 1 極めて困難な業務を行う薬剤師 2 高度の技術又は経験を必要とする臨床検査技師、診療放射線技師、診療エックス線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、あん摩・マッサージ指圧師、視能訓練士又は臨床工学技師の職務 |
5級 | 1 主任の職務 2 高度の技術又は経験を必要とする薬剤師の職務 |
6級 | 薬剤長、薬剤科長、技師長の職務 |
7級 | 薬剤部長、医療技術部長の職務 |
別表第8(第3条関係)
(平28条例4・追加)
医療職給料表(3)級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 1 看護師、助産師又は専任教員の職務 2 相当困難な業務を行う准看護師の職務 |
3級 | 1 相当困難な業務を行う看護師、助産師又は専任教員の職務 2 極めて困難な業務を行う准看護師の職務 |
4級 | 1 極めて困難な業務を行う看護師、助産師又は専任教員の職務 2 高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務 |
5級 | 1 看護師長又は看護師主任の職務 2 副教務主任の職務 |
6級 | 1 看護科長の職務 2 教務主任の職務 |
7級 | 1 看護部長又は看護次長の職務 2 副学院長の職務 |
別表第9(第20条の2関係)
(令元条例22・追加、令6条例6・旧別表第13繰上)
会計年度任用職員行政職給料表級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
別表第10(第20条の2関係)
(令元条例22・追加、令6条例6・旧別表第14繰上)
会計年度任用職員医療職給料表(1)級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 医療業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
別表第11(第20条の2関係)
(令元条例22・追加、令6条例6・旧別表第15繰上)
会計年度任用職員医療職給料表(2)級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 臨床検査技師、診療放射線技師、診療エックス線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、あん摩・マッサージ指圧師、視能訓練士又は臨床工学技師の職務 |
2級 | 1 薬剤師 2 相当困難な業務を行う臨床検査技師、診療放射線技師、診療エックス線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、あん摩・マッサージ指圧師、視能訓練士又は臨床工学技師の職務 |
3級 | 相当困難な業務を行う薬剤師の職務 |
別表第12(第20条の2関係)
(令元条例22・追加、令6条例6・旧別表第16繰上)
会計年度任用職員医療職給料表(3)級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 看護師の職務 |