○教育長の勤務条件に関する条例

昭和31年10月1日

条例第23号

注 平成19年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件について定めることを目的とする。

(平27条例1・一部改正)

(服務)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号)第4章に掲げる各規定(第23条を除く。)を準用する。

(平27条例1・旧第4条繰上・一部改正)

この条例は、昭和31年10月1日より施行する。

(平21条例22・旧第1項・一部改正)

(昭和32年10月4日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の日に在職する職員については、昭和32年4月1日より適用する。

(昭和60年12月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年7月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に、現に在職する教育長の退職手当については、この条例の施行日の属する任期の満了に伴う退職のとき(任期中の退職又は死亡の場合はそのとき)にそれまでの在職年数を通算して支給する。

(平成元年3月31日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年9月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定、第2条の規定による改正後の教育長の勤務条件に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の給与に関する条例第1条、第5条及び第6条並びに第5条の規定による改正後の岩見沢市特別職の職員の退職手当支給に関する条例第1条及び第2条第1項の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間(以下「在職期間」という。)は、適用しない。

3 在職期間における教育長の給与、退職手当、勤務時間その他の勤務条件については、なお従前の例による。

教育長の勤務条件に関する条例

昭和31年10月1日 条例第23号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第4類 事/第4章
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第23号
昭和32年10月4日 条例第21号
昭和60年12月26日 条例第17号
昭和62年12月22日 条例第28号
昭和63年7月1日 条例第14号
平成元年3月31日 条例第8号
平成11年9月22日 条例第19号
平成18年3月24日 条例第4号
平成19年12月27日 条例第31号
平成20年3月25日 条例第1号
平成21年12月21日 条例第22号
平成25年3月26日 条例第9号
平成27年3月23日 条例第1号