○岩見沢市指定排水設備工事業者規則
平成25年3月26日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、岩見沢市下水道条例(昭和34年条例第17号。以下「下水道条例」という。)第9条第1項及び岩見沢市農業集落排水施設条例(昭和63年条例第16号。以下「農集条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、岩見沢市指定排水設備工事業者(以下「指定排水設備工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって排水設備工事の適切な確保をするものとする。
(令6規則10・一部改正)
(指定の申請)
第2条 下水道条例第9条第1項及び農集条例第7条第1項に規定する指定排水設備工事業者の指定を受けようとする者は、岩見沢市指定排水設備工事業者申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 工事経歴書
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による管工事業の許可書の写し
(3) 工事機械器具調書
(4) 排水設備工事設備工名簿(様式第2号)
(6) 法人にあっては、定款の写し及び登記事項証明書、個人にあっては、住民票の写し
(7) 北海道地方下水道協会長が認定する北海道排水設備工事責任技術者資格認定証(以下「資格認定証」という。)の写し
(8) 国税(法人税、消費税及び地方消費税)及び市町村民税に未納のないことの証明書
(9) その他市長の指示する書類
(令元規則22・令6規則10・一部改正)
(1) 北海道内に営業所があること。
(2) 岩見沢市指定給水装置工事事業者の指定を受けていること。
(3) 責任技術者が営業所ごとに1人以上専属していること。
(4) 前号の責任技術者のほか、3年以上上下水道工事に従事した経験を有する者が1人以上専属していること。
(5) 工事の施行に必要な機械器具を有していること。
(6) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 第9条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(令元規則22・一部改正)
2 指定排水設備工事業者は、指定排水業者証を営業所内の見やすい場所に掲げておかなければならない。
3 指定排水設備工事業者は、指定排水業者証を紛失又は汚損したときは、すみやかに指定排水設備工事業者証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
4 指定排水設備工事業者の指定は、毎年行うものとし、指定期間は指定の日から起算して2年を経過した日の属する年(当該2年を経過した日が1月1日から3月31日までの日に当たるときは、当該2年を経過した日の属する年の前年)の3月31日までとする。
5 指定排水設備工事業者の指定期間満了後引き続き指定を受けようとする者は、指定排水設備工事業者の指定期間満了の日の属する年の2月1日から2月15日までの間に指定の申請をしなければならない。
6 指定期間が満了したときは、指定排水業者証を返納しなければならない。
(令元規則22・一部改正)
(令6規則10・一部改正)
(指定排水設備工事業者の遵守事項)
第6条 指定排水設備工事業者は、排水設備工事に係る事業の運営に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備工事(修繕工事を含む。)の申込みを受けたときは、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならないこと。
(2) 排水設備工事は、適正な工費で施行しなければならないこと。
(3) 排水設備工事の契約においては、その請負金額、工期その他の必要な事項を明示しなければならないこと。
(4) 排水設備工事の全部若しくは大部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。
(5) 指定排水設備工事業者としての自己の名義を他の者に貸与してはならないこと。
(6) 指定排水設備工事業者は、下水道条例第9条第2項及び農集条例第7条第2項の設計審査を受けた後でなければ着手してはならないこと。
(7) 指定排水設備工事業者は、下水道条例第9条第2項及び農集条例第7条第2項に規定するしゅん工検査後1年以内に当該工事に係る排水設備等に生じた破損、閉塞等(天災その他不可抗力又は使用者の責めに帰すべき事由によるものを除く。)について直ちに無償で補修しなければならないこと。
(令6規則10・一部改正)
(変更等の届出)
第7条 指定排水設備工事業者は、次に掲げる事項に変更があったとき、又は排水設備工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(3) 法人にあっては役員の氏名
(4) 責任技術者
(5) 排水設備工事設備工名簿の異動
(6) 第3条第1項の指定申請書に記載した事項
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
4 指定排水設備工事業者は、事業の廃止又は休止の届出をしたときは、遅滞なく指定排水業者証を市長に返納しなければならない。
(令元規則22・一部改正)
(1) 不正の手段により第2条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第3条各号に適合しなくなったとき。
(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) 第10条の規定による不良工事を期間内に改修しなかったとき。
(6) 第13条各項の規定に違反したとき。
(7) 第19条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(8) 第20条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(9) その施行する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。
2 指定排水設備工事業者は、前項の規定により取消しを受けたときは、すみやかに指定排水業者証を市長に返納しなければならない。
(指定の停止)
第9条 前条各号に該当する場合において、指定排水設備工事業者に参酌すべき特段の事情があるときは、市長は、指定の取消しに替えて、6か月を超えない期間を定めて指定の効力を停止することができる。
2 指定排水設備工事業者は、前項の指定の効力の停止を受けたときは、すみやかに指定排水業者証を市長に返納しなければならない。
(不良工事)
第10条 指定排水設備工事業者は、下水道条例第9条第2項及び農集条例第7条第2項に規定するしゅん工検査の結果不良と認められた箇所について、市長の指定する期間内に改修しなければならない。
(令6規則10・一部改正)
(公示)
第11条 市長は、次のいずれかに該当するときは、岩見沢市公告式条例(昭和18年条例第1号)により公示するものとする。
(1) 指定排水設備工事業者の指定をしたとき。
(2) 指定事項に変更があったとき。
(3) 指定排水設備工事業者から排水設備工事の事業の廃止の届出があったとき。
(4) 指定排水設備工事業者の指定を取り消したとき。
(5) 指定排水設備工事業者の指定の効力を停止したとき。
(責任技術者)
第12条 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認
(4) 下水道条例第9条第2項及び農集条例第7条第2項に規定する検査の立会い
2 排水設備の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(令6規則10・一部改正)
(1) 履歴書(工事経歴を含む。)
(2) 資格認定証の写し。ただし、第2条の指定の申請により写しを添付した場合は、省略することができる。
(4) その他市長の指示する書類
(令元規則22・一部改正)
(1) 北海道地方下水道協会長が認定する北海道排水設備工事責任技術者の資格を有すること。
(2) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 不正行為等によって前号の資格を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ 第16条の規定により責任技術者の承認を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
2 責任技術者の承認期間は、所属する指定排水設備工事業者の指定期間と同一とする。
(令元規則22・一部改正)
(責任技術者証)
第15条 責任技術者は、排水設備の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 責任技術者は、次条の規定により承認の取消し、又は承認の効力の停止をされたたときは、責任技術者証を遅滞なく市長に返納しなければならない。承認期間が満了したとき、又は責任技術者を辞したときも、同様とする。
3 責任技術者証を紛失又は汚損したときは、すみやかに責任技術者証再交付申請書(様式第11号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(令6規則10・一部改正)
(責任技術者の兼職禁止)
第17条 責任技術者は、2以上の指定排水設備工事業者の責任技術者を兼ねることができない。
(令元規則22・一部改正)
(責任技術者の立会い)
第18条 市長は、指定排水設備工事業者が施行した排水設備工事の検査の必要があると認めるときは、当該排水設備に係る排水設備工事を施行した指定排水設備工事業者に対し、当該工事に関し第12条第1項第4号により責任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第19条 市長は、指定排水設備工事業者が施行した排水設備工事に関し、当該指定排水設備工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(審査機関)
第20条 市長は、次に掲げる事項に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、岩見沢市工事入札参加者指名委員会に対してその適否について意見を聴くことができる。
(1) 第8条の規定による指定の取消し
(2) 第9条の規定による指定の停止
(登録)
第21条 指定排水設備工事業者に関する必要な事項は、岩見沢市指定排水設備工事業者台帳(様式第12号)に登録する。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成25年3月26日規則第21号全部改正)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の岩見沢市排水設備工事業者の指定等に関する規則の規定に基づいてなされた申請その他の手続は、この規則による改正後の岩見沢市指定排水設備工事業者規則に基づいてなされた申請その他の手続とみなす。
附則(令和元年9月30日規則第22号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第21号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略