○岩見沢市下水道条例
昭和34年7月22日
条例第17号
注 平成20年9月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。
(4) 排水施設 法第2条第2号の排水施設をいう。
(5) 処理施設 法第2条第2号の処理施設をいう。
(6) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(7) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(8) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(9) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(10) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(11) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。
(12) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(13) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(14) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(平25条例18・一部改正)
(義務者等の責任)
第3条 義務者又は使用者(以下「義務者等」という。)は、公共下水道の使用について、その家族、使用人、同居者その他これに類する者の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(平25条例18・一部改正)
第2章 公共下水道の施設及び管理
(公共下水道の一部の流通の停止又は制限)
第4条 市長は、公共下水道の築造、掃除若しくはしゅんせつ又は災害その他不可抗力によりやむを得ない場合は、公共下水道の一部の流通を制限し、又は停止することができる。
2 前項の流通を制限し、又は停止するときは、あらかじめその日時及び区域を告示する。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(平25条例18・一部改正)
(し尿の排出制限)
第5条 使用者は、水洗便所によらなければし尿を公共下水道に排出することができない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第6条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下第6条の3において同じ。)を使用する者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の5第1項各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による排水基準を定める環境省令により、当該下水について政令第9条の5第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同号に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらずその排水基準とする。
(除害施設の設置)
第6条の2 使用者は、政令第9条第1項各号に定める範囲内の水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(平20条例31・一部改正)
第6条の3 政令第9条の10及び政令第9条の11に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(平20条例31・一部改正)
(平25条例18・追加)
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他規則で定める措置が講ぜられていること。
(平25条例18・追加)
(排水施設の構造の技術上の基準)
第7条の3 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができるふた)を設けること。
(平25条例18・追加)
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第7条の6第5号において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。
(平25条例18・追加)
(適用除外)
第7条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(平25条例18・追加)
(終末処理場の維持管理)
第7条の6 法第21条第2項に規定する終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥溜めに砂、汚泥等が満ちたときは、すみやかにこれを除去すること。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液若しくは残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
(平25条例18・追加)
第3章 排水設備及び除害施設の設置等
(排水設備を設置しなければならない区域)
第8条 排水設備を設置しなければならない区域は、市長が告示する。
2 前項の告示があった区域内の義務者は、供用開始の日から規則で定める期間内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、期限を付して設置の期間を延長することができる。
(平25条例18・全改)
(区域外からの下水の流入)
第8条の2 市長は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、排水区域外の下水を公共下水道に排除させることができる。
(平25条例18・追加)
(工事の施工)
第9条 排水設備及び除害施設に関する工事は、市長が指定した排水設備工事業者(以下「指定排水設備工事業者」という。)でなければ行ってはならない。
2 前項の規定により指定排水設備工事業者が排水施設及び除害施設に関する工事を施行するときは、あらかじめ市長の設計審査を受けて承認を得、かつ、工事がしゅん工したときは、市長の検査を受けなければならない。
(平25条例18・全改)
(義務者等の管理上の責任)
第10条 義務者等は、善良な管理者の注意をもって排水設備及び除害施設を管理し、これらのものに故障が生じたときは直ちに修繕その他必要な措置を講じなければならない。この場合において、この修繕に要した費用は、義務者等の負担とする。
2 市長は、必要があると認めたときは、排水設備及び除害施設を検査し、義務者等に修繕その他必要な措置を行うことを指示することができる。
3 義務者等は、市長の指示を受けたときは、すみやかに指示に従わなければならない。
4 義務者等が前項の指示に従わないときは、市が必要な措置を行うことができるものとし、その措置に要した費用は、義務者等の負担とする。
(平25条例18・全改)
(届出の義務)
第11条 義務者等は、公共下水道の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、市長に届け出なければならない。
2 義務者等は、公共下水道の義務者等に変更があったとき、又は排水施設の所有者に変更があったときは、市長に届け出なければならない。
3 岩見沢市水道事業給水条例(昭和31年条例第1号。以下「水道条例」という。)第6条に規定する給水の申込み並びに水道条例第9条第1項及び第2項(第2号を除く。)に規定する届出があったときは、前2項の届出があったものとする。
(平25条例18・全改)
(排除の停止又は制限)
第11条の2 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷させるおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認めるとき。
(平25条例18・一部改正)
第4章 使用料及び手数料
(使用料の徴収)
第12条 下水道使用料(以下「使用料」という。)は、使用者から徴収する。
(平25条例18・一部改正)
(使用料)
第13条 使用料は、次表の用途に応じた基本使用料及び超過使用料により算出した額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。
用途 | 基本料金(1か月) | 超過使用料 | ||||
排水量 | 金額 | 排水量 | 金額(1立方メートルにつき) | 排水量 | 金額(1立方メートルにつき) | |
家事用 | 7立方メートルまで | 964円 | 8立方メートルから20立方メートルまで | 169円 | 21立方メートルから | 213円 |
業務用 | 10立方メートルまで | 1,828円 | 11立方メートルから50立方メートルまで | 245円 | 51立方メートルから | 321円 |
浴場用 | 100立方メートルまで | 2,000円 | 101立方メートルから | 20円 | ||
会館用 | ― | ― | 1立方メートルから | 169円 | ||
臨時用 | 5立方メートルまで | 1,375円 | 6立方メートルから | 275円 |
2 前項の場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平20条例31・平25条例18・平26条例1・一部改正)
(使用料の算定、徴収等)
第14条 使用料は、水道条例第23条第1項に規定する水道料金算定の際の使用水量(以下「水道使用水量」という。)により算定する。
(平25条例18・全改)
(使用料の算定の特例)
第15条 使用者は、公共下水道の使用が次のいずれかに該当するときは、水道の用途が業務用又は浴場用であり、かつ、ポンプ施設その他の施設に計量法(平成4年法律第51号)に適合する水道子メーター、揚水測定器具又は排水測定器具を取り付けてある場合に限り、市長に使用料の算定の特例を申請することができる。
(1) 水道水以外の水を排除するとき。
(2) 水道使用水量と汚水排水量に著しい差異があるとき。
2 市長は、前項の申請があったときは使用の状況を調査し、特例の適用について必要と認めるときは、これを承認することができる。
3 市長は、第1項の申請を承認したときは、使用料の適正な算定のために条件を付すことができる。
(平25条例18・全改)
(延滞金の納付)
第15条の2 使用者は、納期限後にその使用料を納付する場合において、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額の端数が100円未満である場合又はその全額が500円未満である場合には、これを徴収しない。
2 市長は、納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定による延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(令2条例33・追加)
(手数料)
第16条 第9条第2項に規定する設計審査及びしゅん工検査に当たっては、次の手数料を徴収する。
(1) 設計審査 工事費の100分の1
(2) しゅん工検査 工事費の100分の2.5
(平25条例18・全改)
(使用料の減免)
第17条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(平25条例18・一部改正)
第5章 監視及び違反処分
(平25条例18・改称)
(義務者の施設及び管理方法の監視)
第18条 市長は、義務者等の排水設備及び除害施設の維持及び管理方法について監視し、必要に応じて指示及び監督することができる。
(平25条例18・一部改正)
(撤去又は改修その他の措置)
第19条 市長は、第9条第2項に規定する設計審査を受けないで、排水設備及び除害施設を設置又は改築をした義務者等に対し、日時を指定して撤去又は改修を命じ、若しくは原形に復させることができる。
2 前項において、義務者等が指示に従わないときは、市が必要な措置を行うことができるものとし、その措置に要した費用は、義務者等の負担とする。
(平25条例18・全改)
(過料)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 公共下水道の管理上支障があると認める行為をした者
(2) 係員の職務執行を拒み、又は妨害をした者
(3) 前2号のほか、この条例又はこの条例に基づく規定に違反した者
(平25条例18・一部改正)
(平25条例18・一部改正)
第6章 雑則
(行為の許可)
第22条 法第24条第1項に規定する行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(平25条例18・全改、平27条例27・一部改正)
(占用)
第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について前条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 市は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。
3 前項に規定する占用料の額及び徴収方法は、岩見沢市道路占用料条例(昭和28年条例第33号)の例による。
(平20条例31・一部改正、平25条例18・旧第24条繰上・一部改正、平27条例27・一部改正)
(占用に係る暗きょ使用許可の基準)
第24条 市長は、公共下水道の排水施設の暗きょである構造の部分に法第24条第3項第3号に規定する物件又は政令で定めるもの(以下「物件等」という。)を設けるために前条第1項の許可に係る申請があった場合においては、次に掲げる基準の全てに適合し、その使用が必要やむを得ないものである場合に限り、当該使用を許可することができる。
(1) 物件等を設置する箇所が下水の排除及び暗きょの管理上支障のない箇所であること。
(2) 物件等を設置する管きょの断面積に占める当該物件等の断面積の割合及び数量が下水の排除及び暗きょの管理上支障のないものであること。
(3) 物件等の構造が堅ろうで、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
(4) 物件等の設置に係る工事及び維持管理の方法が、暗きょの構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、市長の監理のもとに行われること。
(5) 物件等が法第24条第3項第3号ロに規定する電線又は政令第17条の2第2号に規定する工作物である場合においては、原則として電圧のかからないものとすること。
(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。
(平20条例31・一部改正、平25条例18・旧第24条の2繰上、平27条例27・一部改正)
(占用期間)
第25条 第23条第1項の許可に係る占用の期間は、公共下水道の排水施設の暗きょである構造の部分にあっては10年以内とし、その他の部分にあっては5年以内とする。
(平25条例18・旧第24条の3繰下・一部改正、平27条例27・一部改正)
(原状回復)
第26条 第23条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(平25条例18・旧第25条繰下・一部改正)
(委任)
第27条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別にこれを定める。
(平25条例18・旧第26条繰下)
附則(昭和34年7月22日条例第17号全部改正)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4章の規定については、昭和34年8月1日より適用する。
(経過措置)
2 公道以外にある旧来の排水設備はこの条例公布の日から3ケ月以内に市長の認定を受けなければならない。その認定を受けた施設は、この条例による私設下水道とみなす。
3 当分の間、第15条の2第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例25・全改、令2条例33・一部改正)
(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)
4 平成18年3月27日前に、栗沢町下水道条例(平成3年栗沢町条例第28号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 平成18年3月27日前に、旧町の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料及び手数料の取扱いについては、旧町の条例の例による。
6 平成18年3月27日前に、旧町の条例の規定により課した使用料に係る延滞金のうち、同日前の期間に対応するものの額の計算については、この条例の規定にかかわらず、栗沢町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和44年栗沢町条例第22号)の例による。
7 平成18年3月27日前にした旧町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町の条例の例による。
附則(昭和37年6月30日条例第15号)
1 この条例は、昭和37年8月1日から施行する。
2 この条例改正の際現に賦課されているものについては、従前の規定による。
附則(昭和40年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行し、改正前の条例の規定により納入すべき使用料については、なお、従前の例による。
附則(昭和41年3月31日条例第8号)
1 この条例は、昭和41年4月分の下水道使用料から適用する。
2 昭和41年度における第14条第3項ただし書の規定による概算あん分率は、4月分のそれぞれの使用料総額に基き市長が定める。
附則(昭和43年3月28日条例第12号)抄
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第14号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正前の条例に基づいて課し又は課すべきであった使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月7日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(使用料の適用)
2 改正後の条例第14条第1項ただし書の規定により隔月に徴収する場合における昭和52年3月、4月分の使用料は、排水量を等分して各月の使用料を算定するものとする。
(経過措置)
3 改正前の条例に基づいて課し、又は徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和52年9月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水については、改正後の岩見沢市下水道条例(以下「新条例」という。)の施行後1月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあっては7月間)は新条例第6条から第6条の3までの規定は適用せず、その下水を排除するものについては、なお従前の例による。
附則(昭和55年3月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(使用料の適用)
2 条例第14条第1項ただし書の規定により隔月に徴収する場合における昭和55年3月、4月分の使用料は、排水量を等分して各月の使用料を算定するものとする。
(経過措置)
3 改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであった使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和56年2月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(使用料の適用)
2 条例第14条第1項ただし書の規定により、隔月に徴収する場合における昭和56年3月、4月分の使用料は、排水量を等分して各月の使用料を算定するものとする。
(経過措置)
3 改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであった使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和59年2月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(使用料の適用)
2 条例第14条第1項ただし書の規定により隔月に徴収する場合における昭和59年3月、4月分の使用料は、排水量を等分して各月の使用料を算定するものとする。
(経過措置)
3 改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであった使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和62年1月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(使用料の適用)
2 条例第14条第1項ただし書の規定により隔月に徴収する場合における昭和62年3月、4月分の使用料は、排水量を等分して各月の使用料を算定するものとする。
(経過措置)
3 改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(料金の適用に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、施行日前から継続している下水道の使用で施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日以後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後、初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成9年3月31日条例第9号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(料金の改定に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行の際、施行日前から継続している下水道の使用で施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の岩見沢市下水道条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
3 改正後の条例第15条の2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月24日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
(使用料の適用)
2 条例第14条第1項ただし書の規定により、隔月に徴収する場合における平成12年3月、4月分の使用料は、排水量を等分して各月の使用料を算定するものとする。
(経過措置)
3 改正前の岩見沢市下水道条例に基づいて課し、又は課すべきであった使用料については、なお従前の例による。
4 改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、第1条、第6条、第7条、第10条及び第11条の規定による改正後の岩見沢市財産条例第4条、岩見沢市道路占用料条例第9条、岩見沢市営住宅管理条例第58条、岩見沢市上水道使用条例第30条及び岩見沢市下水道条例第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年12月27日条例第96号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(岩見沢市栗沢町下水道条例の廃止)
2 岩見沢市栗沢町下水道条例(平成17年条例第89号。以下「旧栗沢町下水条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行日前に、旧栗沢町下水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の岩見沢市下水道条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 旧栗沢町下水条例の規定による排水区域において、平成21年5月31日までに検針を行い、その計量した使用水量により算定する使用料の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年3月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に存する公共下水道の排水施設又は処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)については、改正後の岩見沢市下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年6月27日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(延滞金等に関する経過措置)
3 第2条の規定による改正後の岩見沢市下水道条例附則第3項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成27年9月15日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月22日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(延滞金等に関する経過措置)
6 第5条の規定による改正後の岩見沢市下水道条例第15条の2及び附則第3項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。