○岩見沢市農業集落排水施設条例
昭和63年9月30日
条例第16号
注 平成20年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、汚水処理事業を行うために市が設置する農業集落排水施設(以下「集落排水施設」という。)の管理・使用、分担金及び資金の助成について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「汚水処理事業」とは、汚水を最終的に処理して河川に放流する事業をいう。
2 この条例において「集落排水施設」とは、前項の業務のために設けられた処理場、排水本管及びこれに接続する公設桝までの施設をいう。
3 この条例において「受益者」とは、事業により築造される集落排水施設に接続できる土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
4 その他この条例において使用する用語は、岩見沢市下水道条例(昭和34年条例第17号。以下「下水道条例」という。)において使用する用語の例による。
(平25条例20・一部改正)
(排水設備を設置しなければならない区域)
第3条 集落排水施設の処理する区域、人口及び排水量は、次のとおりとする。
施設名 | 幌向北農業集落排水施設 | 北村農業集落排水施設 |
区域 | 幌向北条丁目及び幌向町の一部 | 北村栄町の一部、北村赤川の一部及び北村中央の一部 |
人口 | 最大2,500人 | 最大1,130人 |
排水量 | 1日最大825立方メートル | 1日最大372.9立方メートル |
2 区域内の義務者は、供用開始の日から岩見沢市下水道条例施行規則(昭和34年規則第12号)第5条第1項で定める期間内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、期限を付して設置の期間を延長することができる。
(平20条例33・平25条例20・令5条例18・一部改正)
(供用開始の告示等)
第4条 市長は、集落排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ使用を開始しようとすべき年月日、汚水を排除すべき区域その他必要な事項を告示し、かつ、それを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。告示した事項を変更するときも同様とする。
(事務所)
第5条 事務所は、岩見沢市役所に置く。
(汚水の排出等)
第6条 排水区域内に居住し汚水を排出しようとする者は、排水設備を設置しなければならない。
2 前項に要した費用は、義務者の負担とする。
3 排水区域内に居住し、汚水を排出しようとする者は、排水設備に雨水を流入させてはならない。
(平25条例20・一部改正)
(工事の施工)
第7条 排水設備及び除害施設に関する工事は、市長が指定した排水設備工事業者(以下「指定排水設備工事業者」という。)でなければ行ってはならない。
2 前項の規定により指定排水設備工事業者が排水施設及び除害施設に関する工事を施行するときは、あらかじめ市長の設計審査を受けて承認を得、かつ、工事がしゅん工したときは、市長の検査を受けなければならない。
(平25条例20・全改)
(手数料)
第8条 前条第2項に規定する設計審査及びしゅん工検査に当たっては、次の手数料を徴収する。
(1) 設計審査 工事費の100分の1
(2) しゅん工検査 工事費の100分の2.5
(平25条例20・全改)
(使用料)
第9条 集落排水施設使用料(以下「使用料」という。)は、次表の用途に応じた基本使用料及び超過使用料により算定した額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。
用途 | 基本料金(1か月) | 超過使用料 | ||||
排水量 | 金額 | 排水量 | 金額(1立方メートルにつき) | 排水量 | 金額(1立方メートルにつき) | |
家事用 | 7立方メートルまで | 964円 | 8立方メートルから20立方メートルまで | 169円 | 21立方メートルから | 213円 |
業務用 | 10立方メートルまで | 1,828円 | 11立方メートルから50立方メートルまで | 245円 | 51立方メートルから | 321円 |
浴場用 | 100立方メートルまで | 2,000円 | 101立方メートルから | 20円 | ||
会館用 | ― | ― | 1立方メートルから | 169円 | ||
臨時用 | 5立方メートルまで | 1,375円 | 6立方メートルから | 275円 |
2 前項の場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平20条例33・平25条例20・平26条例19・一部改正)
(使用料の算定、徴収等)
第9条の2 使用料は、岩見沢市水道事業給水条例(昭和31年条例第1号。以下「水道条例」という。)第23条第1項に規定する水道料金算定の際の使用水量(以下「水道使用水量」という。)により算定する。
(平25条例20・追加)
(使用料の算定の特例)
第9条の3 使用者は、集落排水施設の使用が次のいずれかに該当するときは、水道の用途が業務用又は浴場用であり、かつ、ポンプ施設その他の施設に計量法(平成4年法律第51号)に適合する揚水測定器具又は排水測定器具を取り付けてある場合に限り、市長に使用料の算定の特例を申請することができる。
(1) 水道水以外の水を排除するとき。
(2) 水道使用水量と汚水排水量に著しい差異があるとき。
2 市長は、前項の申請があったときは使用の状況を調査し、特例の適用について必要と認めたときは、これを承認することができる。
3 市長は、第1項の申請を承認したときは、使用料の適正な算定のために条件を付すことができる。
(平25条例20・追加)
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(平25条例20・一部改正)
(分担金)
第11条 市長は、汚水処理事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者から次の表に掲げる分担金を徴収するものとする。
施設名 | 幌向北農業集落排水施設 | 北村農業集落排水施設 |
分担金 | 1平方メートル当たり256円 | 加入1件当たり10万円 |
3 第1項の規定による分担金の徴収については、岩見沢市都市計画下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金に関する条例(昭和44年岩見沢市条例第31号)の例による。
(平20条例33・平25条例20・平26条例19・平31条例1・一部改正)
(助成)
第12条 集落排水処理区域内において既設の便所を水洗式に改造しようとする者に対し、補助金を交付し、又は必要な資金を貸付け(次項において「助成」という。)るものとする。
2 前項の規定による助成については、岩見沢市水洗便所改造資金助成条例(昭和48年条例第42号)の例による。
(その他)
第13条 この条例に定めるもののほか、特定事業場からの下水の排除の制限、除害施設の設置、管理上の責務、届出の義務、延滞金、違反処分、過料、行為許可、占用及び現状回復については、下水道条例の例による。
(平25条例20・全改)
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(料金の適用に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、施行日前から継続している施設の使用で施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日以後である施設の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後、初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成9年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行の際、施行日前から継続している施設の使用で施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である施設の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の岩見沢市農業集落排水施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成11年3月29日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(岩見沢市北村農業集落排水施設条例の廃止)
2 岩見沢市北村農業集落排水施設条例(平成17年条例第91号。以下「旧北村農集条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行日前に、旧北村農集条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の岩見沢市農業集落排水施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行日前に、旧北村農集条例の規定により課し、又は課すべきであった使用料、手数料及び分担金の取扱いについては、なお従前の例による。
5 旧北村農集条例の規定による集落排水施設の区域において、平成21年5月31日までに検針を行い、その計量した使用水量により算定する使用料の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年3月26日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、この条例による改正前の岩見沢市都市計画下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金に関する条例第7条の規定により課した、又は課すべきであった負担金及び分担金並びに岩見沢市農業集落排水施設条例第11条の規定により課した、又は課すべきであった分担金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令元条例11・一部改正)
(負担金及び分担金の改定に伴う経過措置)
5 施行日前に、第26条の規定による改正前の岩見沢市都市計画下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金に関する条例第7条の規定により課した、又は課すべきであった負担金及び分担金並びに第27条の規定による改正前の岩見沢市農業集落排水施設条例第11条の規定により課した、又は課すべきであった分担金については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。