○岩見沢市公共下水道排水区域外流入に関する要綱

平成21年3月24日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩見沢市下水道条例(昭和34年条例第17号。以下「条例」という。)第8条の2の規定に基づき、排水区域外の下水を公共下水道に排除する場合(以下「区域外流入」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平25告示47・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(区域外流入の要件)

第3条 区域外流入を行うことができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 下水は、原則として自然流下により容易に公共下水道に排除することができること。

(2) 岩見沢市下水道条例施行規則(昭和34年規則第12号)に規定する基準に適合すること。

(3) 公共下水道の管理に支障がないこと。

(4) 下水の水質が法令等に定める基準に適合すること。

(申請及び許可)

第4条 区域外流入の許可を受けようとするときは、あらかじめ市長に申し出て許可条件等について協議し、公共下水道排水区域外流入許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請内容を審査の上、許可又は不許可を決定し、当該申請者に公共下水道排水区域外流入許可書(様式第2号)又は公共下水道排水区域外流入不許可決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(平25告示47・一部改正)

(工事の実施等)

第5条 前条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、公共下水道に接続するための排水施設等の工事を実施するに当たり、条例及び関係法令の規定を遵守するとともに、市長の指示に従わなければならない。

2 使用者は、前項の工事に要する費用の一切を負担するものとする。

(平25告示47・一部改正)

(しゅん工検査)

第6条 使用者は、下水道施設に係る工事がしゅん工したときは、すみやかに市長に届け出て、しゅん工検査を受なければならない。

(平25告示47・一部改正)

(下水道施設の無償譲渡)

第7条 使用者は、しゅん工検査後に市長が同意した下水道施設を市に無償譲渡することができる。

(平25告示47・一部改正)

(受益者負担金相当額の納付)

第8条 市長は、他の使用者との負担の均衡上必要と認める場合において、使用者に対し岩見沢市都市計画下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金に関する条例(昭和44年条例第31号)に規定する受益者負担金又は分担金に相当する額(以下「受益者負担金相当額」という。)を納付させることができる。

2 使用者は、受益者負担金相当額を市長が指定する期日までに一括して納付するものとする。

3 市長は、当該土地を岩見沢市都市計画下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金に関する条例第5条の規定により賦課対象区域と定めた場合には、第1項の規定による受益者負担金相当額にこれを充当し、改めて賦課しないものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成25年3月28日告示第47号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成28年3月29日告示第57号)

平成28年4月1日から施行する。

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(平28告示57・一部改正)

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岩見沢市公共下水道排水区域外流入に関する要綱

平成21年3月24日 告示第36号

(平成28年4月1日施行)