○岩見沢市都市計画下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金に関する条例

昭和44年12月15日

条例第31号

注 平成20年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例32・一部改正)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 市長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(受益者の負担金及び分担金の額)

第4条 受益者が負担し、又は分担する負担金及び分担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に対し、1平方メートル当たり256円を乗じて得た額とする。

(平20条例32・平26条例19・平31条例1・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、毎年度当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金及び分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の規定により公告する区域は、同項の規定による公告の日現在において既に下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に定める処理区域となっているか、又は当該公告の日の属する年度内に処理区域となる予定区域でなければならない。

(平20条例32・一部改正)

(受益者の申告)

第6条 受益者は、前条の賦課対象区域の公告があったときは、10日以内に、市長に対し、規則に定めるところにより申告をしなければならない。この場合において、受益者が第2条第1項ただし書の規定による権利者であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。

2 同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、土地の所有者と連署しなければならない。

3 前2項の規定による申告若しくは第10条の規定による届出のない場合又はその内容が事実と異なると認められる場合は、申告又は届出によらないで認定することができる。

(負担金及び分担金の賦課及び徴収)

第7条 市長は、第5条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金及び分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担金及び分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金及び分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金及び分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

4 前項の負担金及び分担金は、各年度均等に区分し、当該区分した額に100円未満の端数があるときは、これを初年度に合算するものとする。

5 各年度における負担金及び分担金の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月16日から同月31日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 10月16日から同月31日まで

第4期 12月16日から同月25日まで

6 前項の規定による各納期の納付額は、年額の4分の1とする。ただし、年額に100円未満の端数があるときは、これを第1期において徴収する。

7 市長において、納期の変更を必要とする場合は、第5項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(平20条例32・一部改正)

(延滞金の納付等)

第7条の2 負担金及び分担金を賦課された受益者は、納期限後に当該金額を納付する場合において、当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.5パーセント(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額の端数が100円未満である場合又はその全額が500円未満である場合には、これを徴収しない。

2 市長は、納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定による延滞金を減免することができる。

(平20条例32・一部改正)

(負担金及び分担金の徴収猶予)

第8条 市長は、受益者について災害、盗難その他特別の理由により受益者が当該負担金及び分担金を、納付することが著しく困難であるため、徴収を猶予する必要があると認められるときは負担金及び分担金の徴収を猶予することができる。

(平20条例32・一部改正)

(負担金及び分担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金及び分担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金及び分担金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供しているとき。

(2) 地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金及び分担金の全部又は一部を免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(平20条例32・平25条例19・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に施行された事業の区域については、第7条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

3 昭和43年度までに施行された事業費は、第4条の事業費に含まないものとする。

4 昭和44年度において負担金を賦課しようとする場合は、第7条中「毎年度4月1日に」とあるのは「市長が定める日」とする。

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

5 平成18年3月27日前に、栗沢町下水道事業受益者負担金及び分担金条例(平成3年栗沢町条例第29号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 平成18年3月27日前に、旧町の条例の規定により課した、又は課すべきであった負担金及び負担金の取扱いについては、旧町の条例の例による。

7 平成18年3月27日前に、旧町の条例の規定により課した負担金及び分担金に係る延滞金のうち同日前の期間に対応するものの額の計算については、旧町の条例の例による。

(昭和54年3月27日条例第11号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正前の岩見沢市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例に基づいて賦課し徴収された負担金又は賦課し、徴収される負担金については、精算を行わないものとする。

(昭和56年2月20日条例第2号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正前の条例第7条の規定に基づいて課し、又は課すべきであった負担金については、なお従前の例による。

(昭和59年2月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の条例第7条の規定に基づいて課し、又は課すべきであった負担金については、なお従前の例による。

(昭和62年1月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の条例第7条の規定に基づいて課し、又は課すべきであった負担金については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の条例第7条の規定に基づいて課し又は課すべきであった負担金については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際、改正前の岩見沢市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第7条の規定に基づいて課し、又は課すべきであった負担金については、なお従前の例による。

2 改正後の岩見沢市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第7条の2の規定は、施行日以後に納付される負担金から適用し、同日前に納付される負担金については、なお従前の例による。

(平成17年12月27日条例第97号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年9月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(岩見沢市栗沢町下水道事業受益者負担金及び分担金条例の廃止)

2 岩見沢市栗沢町下水道事業受益者負担金及び分担金条例(平成17年条例第90号。以下「旧栗沢町下水道受益者負担金等条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日前に、旧栗沢町下水道受益者負担金等条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の岩見沢市都市計画下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行日前に、旧栗沢町下水道受益者負担金等条例の規定により課し、又は課すべきであった負担金及び分担金については、なお従前の例による。

(岩見沢市水洗便所改造資金助成条例の一部改正)

5 岩見沢市水洗便所改造資金助成条例(昭和48年条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月26日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、この条例による改正前の岩見沢市都市計画下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金に関する条例第7条の規定により課した、又は課すべきであった負担金及び分担金並びに岩見沢市農業集落排水施設条例第11条の規定により課した、又は課すべきであった分担金については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令元条例11・一部改正)

(負担金及び分担金の改定に伴う経過措置)

5 施行日前に、第26条の規定による改正前の岩見沢市都市計画下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金に関する条例第7条の規定により課した、又は課すべきであった負担金及び分担金並びに第27条の規定による改正前の岩見沢市農業集落排水施設条例第11条の規定により課した、又は課すべきであった分担金については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩見沢市都市計画下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金に関する条例

昭和44年12月15日 条例第31号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第11類 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
昭和44年12月15日 条例第31号
昭和54年3月27日 条例第11号
昭和56年2月20日 条例第2号
昭和59年2月20日 条例第3号
昭和62年1月30日 条例第2号
平成元年3月31日 条例第3号
平成9年3月31日 条例第9号
平成17年12月27日 条例第97号
平成20年9月24日 条例第32号
平成25年3月26日 条例第19号
平成26年3月26日 条例第19号
平成31年3月20日 条例第1号
令和元年7月1日 条例第11号