○岩見沢市農業集落排水施設条例施行規則

昭和63年9月30日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、岩見沢市農業集落排水施設条例(昭和63年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(縦覧期間)

第2条 条例第4条に規定する縦覧の期間は、告示の日から2週間とする。

(平21規則13・一部改正、平25規則23・旧第8条繰上)

(助成)

第4条 条例第12条の規定による助成については、岩見沢市水洗便所改造資金助成条例施行規則(昭和48年規則第24号)の例による。

(平25規則23・旧第9条繰上)

(手続)

第5条 条例第3条第2項に規定する排水設備の設置の期間の延長は、排水設備設置期間延長申請書(様式第1号)によるものとする。

(平25規則23・追加)

第6条 条例第7条第2項に規定する排水設備の工事の施行、設計検査及びしゅん工検査の届出は、次の様式によるものとする。

(1) 排水設備工事申請書(様式第2号)

(2) 排水設備工事しゅん工届(様式第3号)

(平25規則23・追加)

第7条 市長は、しゅん工検査の結果、排水設備設計施行基準に適合していると認めるときは、排水設備工事検査済証(様式第4号)を交付するものとする。

(平25規則23・追加)

第8条 条例第7条第2項に規定する除害施設の工事の施行の届出は、次の様式によるものとする。

(1) 除害施設設置届(様式第5号)

(2) 除害施設完成届(様式第6号)

(平25規則23・追加)

第9条 条例第9条の3に規定する使用料の算定の特例に関する届出は、次に掲げる様式によるものとする。

(1) 農業集落排水施設使用料算定特例申請書(様式第7号)

(2) 農業集落排水施設使用料算定特例承認(不承認)(様式第8号)

(3) 揚水量報告書(様式第9号)

(4) 汚水排水量報告書(様式第10号)

(平25規則23・追加)

第10条 条例第10条に規定する使用料の全部又は一部の免除は、農業集落排水施設使用料減免申請書(様式第11号)によるものとする。

(平25規則23・全改)

第11条 条例第13条の規定に関する届出は、次の様式によるものとする。

(1) 農業集落排水施設使用申込書(様式第12号)

(2) 代理人届出書(様式第13号)

(3) 管理人届出書(様式第14号)

(4) 農業集落排水施設使用者等変更届出書(様式第15号)

(5) 物件設置(変更)許可申請書(様式16号)

(6) 敷地等占用(変更)許可申請書(様式第17号)

(7) 原状回復届(様式第18号)

2 市長は、前項第5号の許可申請があったときは、その可否を決定し、物件設置(変更)許可(不許可)決定通知書(様式第19号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項第6号の許可申請があったときは、その可否を決定し、敷地等占用許可(不許可)決定通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(平25規則23・追加)

(台帳)

第12条 市長は、排水設備及び除害施設の設置状況を明らかにするために、排水設備工事台帳及び除害施設台帳を備え付けるものとする。

2 前項の排水設備工事台帳は、第6条の排水設備工事申請書を編てつして作成するものとする。

3 第1項の除害施設台帳は、除害施設台帳(様式第21号)により作成するものとする。

(平25規則23・追加、令3規則21・一部改正)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則23・旧第11条繰下)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の岩見沢市農業集落排水施設条例施行規則の規定に基づいてなされた申請その他の手続は、この規則による改正後の岩見沢市農業集落排水施設条例施行規則に基づいてなされた申請その他の手続とみなす。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

様式 略

岩見沢市農業集落排水施設条例施行規則

昭和63年9月30日 規則第38号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第11類 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
昭和63年9月30日 規則第38号
平成21年3月24日 規則第13号
平成25年3月26日 規則第23号
令和3年9月30日 規則第21号