○岩見沢市都市計画下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金に関する条例施行規則

昭和45年1月1日

規則第2号

注 平成21年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、岩見沢市都市計画下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金に関する条例(昭和44年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平21規則12・一部改正)

(受益者の地積)

第2条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる土地の地積は公簿による。ただし、公簿により難いとき、その他市長が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。

(平21規則12・一部改正)

(受益者申告書)

第3条 条例第6条第1項の規定による申告は、受益者申告書(様式第1号)によらなければならない。

(負担金及び分担金の決定通知)

第4条 条例第7条第2項の規定による負担金額及び分担金額並びに納付期日の通知は、受益者負担金及び分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(平21規則12・一部改正)

(徴収猶予)

第5条 条例第8条の規定による負担金及び分担金の徴収猶予を受けようとする者は、受益者負担金及び分担金徴収猶予申請書(様式第3号)に申請の理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、受益者負担金及び分担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により当該受益者に通知するものとする。

(平21規則12・一部改正)

(徴収猶予の取消し)

第5条の2 市長は、前条第2項の規定により徴収を猶予する旨の決定を受けた受益者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定を取り消し、当該決定に係る負担金及び分担金を一時に徴収するものとする。

(1) 偽りその他不正行為により決定を受けたとき。

(2) 決定した理由に該当しなくなったとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、当該受益者に受益者負担金及び分担金徴収猶予取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(平25規則22・追加)

(負担金及び分担金の減免)

第6条 条例第9条第2項の規定により負担金及び分担金の全部又は一部を免除する場合は、別表の定めるところによるものとする。

2 前項の負担金及び分担金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、受益者負担金及び分担金減免申請書(様式第6号)に申請の理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときはその適否を決定し、受益者負担金及び分担金減免決定通知書(様式第7号)により当該受益者に通知するものとする。

(平21規則12・平25規則22・一部改正)

(減免の取消し)

第6条の2 市長は、負担金及び分担金の全部又は一部の免除を受けた受益者について、その減免の理由が消滅したときは、その消滅した日以後の納付期日に係る負担金及び分担金の減免を取り消し、当該受益者(減免後において受益者の地位の継承があった場合は、当該地位を継承した受益者)に受益者負担金及び分担金減免取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(平25規則22・追加)

(受益者の変更)

第7条 条例第10条の規定による受益者の変更があったときは、すみやかに受益者変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。この場合において当事者が土地所有者以外の者であるときは、当該届書に土地所有者の連署を要するものとする。

(平25規則22・一部改正)

(納付代理人)

第8条 受益者が、市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合においては、負担金納付に関する一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから納付代理人を定め、受益者負担金及び分担金納付代理人申告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。納付代理人を変更し、又は廃止したときもまた同様とする。

(平21規則12・平25規則22・一部改正)

(住所変更)

第9条 受益者が、自己又は納付代理人の住所又は居所に変更があったときは、受益者(納付代理人)住所変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則22・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第17号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平21規則12・平25規則22・一部改正)

下水道事業受益者負担金及び分担金減免基準

条例第9条の規定により減免することができる負担金及び分担金の減免基準は次のとおりとする。

1 条例第9条第2項第1号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率(%)

(1) 国が公用に供しているとき

 

ア 学校、社会福祉施設および警察法務収容施設用地

75

イ 一般庁舎用地

50

ウ 病院および有料の国家公務員宿舎の用地(ただし、職員が住居に使用する建物の用地を除く。)

25

(2) 地方公共団体が公用に供しているとき

 

ア 学校および社会福祉施設の用地

75

イ 一般庁舎用地

50

ウ 図書館、市民会館、体育施設およびこれらに準ずるものの用地(ただし、職員が住居に使用する建物の用地を除く。)

25

2 条例第9条第2項第2号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率(%)

(1) 地方公共団体がその企業の用に供している土地

25

3 条例第9条第2項第3号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率(%)

(1) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者(ただし、自己の使用に供しているもののみ)

100

4 条例第9条第2項第4号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率(%)

(1) 事業のため土地、物件、労力または金銭を提供した受益者

提供した土地物件労力又は金銭に応ずる範囲で減免

5 条例第9条第2項第5号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率(%)

(1) 国または地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地

 

ア 道路、公園、広場の用地

100

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)および墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地

 

ア 墓地、納骨堂の敷地(住居に使用する建物の敷地を除く。)

80

イ 境内地

50

(3) 鉄道事業の用に供する土地

 

ア 軌道および踏切道の用地

100

イ 駅舎プラットホーム、構内地

50

(4) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し管理する学校、幼稚園の用に供する土地(ただし、管理者又は職員等の住居に使用する建物の用地又は各種学校を除く。)

75

(5) 社会福祉事業、更生保護事業、生活保護法による保護施設、児童福祉法による児童福祉施設、老人福祉法による老人福祉施設および身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設の用に供する土地

75

(6) 地区、自治会および町内会が所有し、会館、集会所等の用に供する土地

100

(7) その他実情に応じ、市長が減免する必要があると認める土地

市長の定める額

(令3規則21・全改)

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(平21規則12・全改)

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(令3規則21・全改)

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(平21規則12・全改、令3規則21・一部改正)

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(平25規則22・追加、平28規則7・一部改正)

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(令3規則21・全改)

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(平21規則12・全改、平25規則22・旧様式第6号繰下、令3規則21・一部改正)

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(平25規則22・追加、平28規則7・一部改正)

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(令3規則21・全改)

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(令3規則21・全改)

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(令3規則21・全改)

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岩見沢市都市計画下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金に関する条例施行規則

昭和45年1月1日 規則第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第11類 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
昭和45年1月1日 規則第2号
昭和54年4月1日 規則第10号
昭和56年3月30日 規則第5号
昭和61年3月29日 規則第17号
平成21年3月24日 規則第12号
平成25年3月26日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第7号
令和3年9月30日 規則第21号