○岩見沢市水洗便所改造資金助成条例施行規則
昭和48年10月1日
規則第24号
注 平成26年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、岩見沢市水洗便所改造資金助成条例(昭和48年条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 市内に引続き1年以上居住している者。ただし、市長が特に適当と認める者については、この限りでない。
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者でない者
(3) 独立の生計を営む者で貸付金の償還能力があると認められる者
(4) 市税及び受益者負担金を完納している者
(助成の対象)
第3条 資金の助成の対象は、既設の便所を水洗式にするため便室の改造、便器、洗浄用具、給水装置及び排水管施設とする。
(助成の限度)
第4条 条例第3条に規定する助成金の額の取扱は、次のとおりとする。
(1) 資金の助成額は、1,000円を単位とし、1,000円未満を切捨てる。
(2) 貸付金の償還回数は、1回の償還金5,000円を最低基準として市長が定める。
(1) 条例第2条第2号アに関する市長の証明書
(2) 見積書
(3) その他、市長が必要と認めるもの
(助成額の決定通知)
第6条 市長は、申請書の提出を受けたときは、速やかに当該申請の内容その他必要事項を審査し助成の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の届出を受けたときは、すみやかに実地検査を行うものとする。
(助成の決定の取消等)
第8条 市長は、助成の決定を受けた者が次の各号の一に該当すると認めた場合は、助成の決定を取消し又は助成金額を減額することができる。
(1) 助成の決定を受けてから1か月以内に工事が完了しないとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により助成の決定を受けたとき。
(3) 前条第2項の規定による実地検査の結果、工事の内容が申請書の内容と著しく相違するとき。
(4) その他、この規則に定める条項に違反したとき。
2 この場合、貸付金の交付を受ける旨の通知を受けた者にあっては、借用証書並びに本人及び連帯保証人の印鑑証明書を水洗便所改造資金助成指定金融機関へ提出しなければならない。
(貸付金の一時償還)
第10条 市長は、貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)が、次の各号の一に該当する場合は償還期日前であっても貸付金の全部又は一部を一時償還させることができる。
(1) 貸付金の償還を怠ったとき。
(2) 建物の所有者又は使用者でなくなったとき。
(3) その他、市長が特に必要と認めたとき。
(届出等)
第11条 借受人又は連帯保証人が、次の各号の一に該当することとなった場合には、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。
2 借受人は、連帯保証人が第2条に規定する要件を具備しなくなったときは、速やかに変更しなければならない。
(事務の一部委託)
第13条 貸付金の交付及び償還金の収納事務については、市長の定める金融機関に委託し、その事務取扱方法等については、別に締結する委託契約の定めるところによる。
2 市長は、水洗便所改造資金貸付確認通知書(様式第6号)により、金融機関へ通知するものとする。
附則
この規則は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附則(昭和63年3月29日規則第22号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日規則第9号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の岩見沢市水洗便所改造資金助成条例施行規則第2条の規定は、この規則の施行の日以後に水洗便所改造資金の貸し付けを受ける者について適用する。
附則(平成12年3月31日規則第30号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岩見沢市指定給水装置工事事業者規則、岩見沢市水洗便所改造資金助成条例施行規則及び岩見沢市指定排水設備工事業者規則の規定は、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正後の民法の規定により、この規則の施行の日以後において同法の規定により後見及び保佐開始の審判を受けた成年被後見人及び被保佐人について適用する。
附則(平成26年4月1日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第21号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(平26規則18・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)