○岩見沢市水洗便所改造資金助成条例
昭和48年10月1日
条例第42号
注 平成20年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、公共下水道処理区域内において既設の便所を水洗式に改造(以下「改造工事」という。)しようとする者に対し、補助金を交付し、又は必要な資金を貸し付けること(以下「助成」という。)によって水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。
(1) 補助金の交付対象者
この条例による資金の貸し付けを受けずに処理区域となったときから1年以内に、改造工事を行う者
(2) 資金の貸付対象者
この条例による補助金の交付を受けずに処理区域となったときから3年以内に、改造工事を行う者で、次のいずれにも該当する者とする。ただし、前年度の総収入が1,000万円以上の者は除く。
ア 市税及び岩見沢市都市計画下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金に関する条例(昭和44年条例第31号)に規定する受益者負担金を完納していること。
イ 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
ウ 資金の償還について充分な支払能力を有すること。
エ 確実な連帯保証人があること。ただし、使用者が所有者の同意を得た上で貸し付けを受ける場合は所有者を連帯保証人とする。
(平20条例32・一部改正)
(助成の額)
第3条 助成の額は次のとおりとする。
(1) 補助金
改造又は設備に要した工事費の10パーセントとし、1基につき最高限度額を4万7千円とする。
(2) 貸付金
改造又は設備に要した工事費の範囲内とし、最高限度額は次のとおりとする。
区分 | 金額 |
処理区域となったときから1年以内に申請したとき1基につき(無利息) | 47万円 |
処理区域となったときから1年を超えて2年以内に申請したとき1基につき(無利息) | 45万円 |
処理区域となったときから2年を超えて3年以内に申請したとき1基につき(無利息) | 43万円 |
(貸付の条件)
第4条 貸付金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付金の償還方法は、資金交付の月の翌月から起算して40か月以内の均等月賦償還とする。ただし、期限前において繰上償還することができる。
(2) 貸付金の貸し付けを受けた者が支払期日までに償還金を支払わなかったときは、延滞日数に応じ当該償還金額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。
(申請の手続)
第5条 資金の助成を受けようとする者は、市長が定める手続により資金の助成の申請をしなければならない。
(助成の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、助成の可否及び助成額を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。
(工事の届出)
第7条 前条の規定により資金の助成の決定通知を受けた者は、別に定める期間内に工事に着手し、完成させ速やかに市長に届け出なければならない。
(助成金の交付)
第8条 前条の工事完成の届出があったときは、市長は、所定の検査を行い別に定めるところにより助成金を交付するものとする。
2 この場合、貸付金の交付を受ける者にあっては、借用証書を提出しなければならない。
(償還方法の特例)
第9条 市長は、貸付金の貸し付けを受けた者が災害その他の事情によって貸付金の償還が困難となったときは、貸付金の償還についての条件を変更することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
附則(昭和50年3月28日条例第15号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年10月11日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和55年11月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正前の条例に基づいて助成の決定を受けているものについては、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際、既に処理区域となっている場合において改造工事を行おうとする者に対しては、この条例の施行日をもって新たな処理区域となったときとみなして、改正後の条例に基づく助成を適用する。
附則(昭和57年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年2月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例に基づいて助成の決定を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(昭和62年1月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例の規定に基づいて助成の決定を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成元年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の条例第3条の規定に基づいて助成の決定を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成5年3月23日条例第5号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定に基づいて助成の決定を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年9月24日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。