○社会教育指導員に関する規程
昭和47年3月11日
教育委員会訓令第1号
第1条 この規程は、岩見沢市社会教育指導員設置に関する規則(昭和47年教育委員会規則第2号)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
第2条 社会教育指導員(以下「指導員」という。)は、おおむね次の事項についてその職務を行う。
(1) 社会教育主事の職務を助ける。
(2) 教育委員会が指定する事業等の指導助言にあたる。
(3) 社会教育施設の要請に応じて指導助言にあたる。
第3条 指導員は、週3日以上勤務することとし、勤務時間については、原則として市役所職員の勤務時間の例による。ただし、職務の都合により勤務時間を変更することができる。
第4条 指導員の服務については、岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号)及び岩見沢市職員就業規則(昭和23年規則第16号)のうち関係条項を準用する。
附則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。