○社会教育指導員に関する規程

昭和47年3月11日

教育委員会訓令第1号

第1条 この規程は、岩見沢市社会教育指導員設置に関する規則(昭和47年教育委員会規則第2号)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

第2条 社会教育指導員(以下「指導員」という。)は、おおむね次の事項についてその職務を行う。

(1) 社会教育主事の職務を助ける。

(2) 教育委員会が指定する事業等の指導助言にあたる。

(3) 社会教育施設の要請に応じて指導助言にあたる。

第3条 指導員は、週3日以上勤務することとし、勤務時間については、原則として市役所職員の勤務時間の例による。ただし、職務の都合により勤務時間を変更することができる。

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

社会教育指導員に関する規程

昭和47年3月11日 教育委員会訓令第1号

(昭和47年3月11日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 生涯教育部/ 生涯学習推進課
沿革情報
昭和47年3月11日 教育委員会訓令第1号