○岩見沢市職員就業規則
昭和23年12月1日
規則第16号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、本市一般職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の就業に関し、岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号。以下「条例」という。)の規定によるもののほか、必要な事項について定めることを目的とする。
(令2規則19・一部改正)
(基本義務の強調)
第2条 職員は、市民全体への奉仕者としてその職務を遂行するに際し、特に職務に専念する義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務等に違反することのないよう、常に心掛けなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、互いに人格を尊重するとともに相互に協力し、その職務の遂行に努めなければならない。
(平19規則17・全改)
第2章 服務
(就職)
第4条 新たに職員となった者は、次の書類を提出しなければならない。
(1) 給与所得控除申請書
(2) 前号のほか特に必要と認める書類
(退職)
第5条 職員が退職を希望するときは、所属長を経て、文書により願い出なければならない。
(職務の執行)
第6条 職員は、市民全体のため常に公明正大な心構えで、親切、丁寧かつ迅速に職務を執行しなければならない。
2 職員は、職務に精通し、常に市民への奉仕と職務の能率化について創意を加え、必要のあるときは上司に具申するとともに、主務者が不在であっても職務を渋滞させてはならない。
3 職員は、他の係の緊急又は多忙のため上司から指示があったときは、その係の事務又は業務を援助しなければならない。
4 職員は、常に職場の整理整とんを行い、健康の保持と災害の防止に努めなければならない。
(遅刻、早退及び外出)
第7条 事故により定刻に出勤できないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは、出退勤システムに所定の事項を入力して所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由でその暇のないときは、その理由が消滅した後において速やかに届け出なければならない。
2 勤務時間中に外出するとき又は自己の職場から離れるときは、所属長に申し出て、その承認を得なければならない。
(平21規則14・令4規則1・一部改正)
(出勤及び退勤)
第8条 職員は、定刻までに出勤し、出退勤システムにその時刻を記録しなければならない。
2 職員は、退勤しようとするときは、出退勤システムにその時刻を記録しなければならない。
3 退勤の際は、必ずその所管する書類その他の物品を整理整とんし、散逸させてはならない。当直員の管守を必要とする物品があるときは、これを当直員に回付しなければならない。
(令4規則1・一部改正)
(勤務時間外の登庁)
第9条 勤務時間外又は休日に登庁した場合は、その登庁及び退庁に関して当直員に通報し、退庁の際は特に火気又は危険物に注意し、その取締りについて当直員に引き継がなければならない。
(保安)
第10条 非常災害の発生を発見し、又はその危険があることを知ったときは、臨機の処置を取るとともに直ちにその旨を上司に通報し、職場相互に協力してその防除に努めなければならない。
2 勤務時間外に非常災害の発生した場合は、全職員は直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。
(平21規則14・一部改正)
(同居人の感染症)
第11条 職員と同居するものが、一類感染症、二類感染症又は三類感染症にかかり、又はその疑いの生じた場合には、その職員は直ちにその旨を所属長を経て届け出なければならない。
(欠勤、年次有給休暇)
第12条 欠勤し、又は年次有給休暇を取ろうとする職員は、あらかじめ出退勤システムに所定の事項を入力して所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由でその暇のないときは、その事由が消滅した後において速やかに手続きをとらなければならない。
2 欠勤は、年次有給休暇に振替ることができる。ただし、振り替えの願い出は、欠勤開始後5日以内に行わなければならない。
(令4規則1・一部改正)
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、職員が負傷又は疾病による療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる最小限度の期間とする。ただし、当該期間は、90日を超えることはできない。
2 病気休暇の承認を受けようとする職員は、医師の診断書を添えて所属長に届け出なければならない。
3 前項の場合において、任命権者は、医師を指定して診断書を提出させることができる。
記号 | 事項 | 期間 |
A | 職員が結婚の場合又は市長が告示する手続によりパートナーシップの宣誓を行う場合 | 5日以内 |
B | 職員の子が結婚の場合 | 1日 |
C | 職員が分娩の場合 | 産前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)、産後8週間 |
D | 職員の配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び市長が告示する手続によりパートナーシップの宣誓を行ったパートナーをいう。以下同じ。)が分娩の場合 | 3日以内 |
E | 女子職員の生理日 | 2日以内 |
F | 女子職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 | 1日2回 (1回30分) |
G | 職員の配偶者及び1親等の祭日 | 1日 |
H | 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 6月から10月までの期間内における勤務を要しない日及び休日を除いて原則として連続する4日の範囲内の期間 |
I | 削除 | |
J | 地震、水害、火災その他の災害により現住居が滅失又は損壊した場合 | 7日の範囲内の期間 |
K | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが困難と認められる場合 | 必要と認められる期間 |
L | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 同上 |
M | 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 | 同上 |
N | 選挙権その他公民としての権利の行使の場合 | 同上 |
O | 削除 |
|
P | 忌引 | 別表に定める期間内において必要と認める期間 |
Q | 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認められる時間又は期間 |
Q―2 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
Q―3 | 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
Q―4 | 条例第22条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護等を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
Q―5 | 職員の配偶者等が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、これらの子の養育のために勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
Q―6 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精・顕微授精その他の市長が定める不妊治療にかかるものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
R | 前各項のほか特別の理由があるとき | その都度必要と認める期間 |
2 特別休暇を取ろうとする職員は、あらかじめ出退勤システムに所定の事項を入力して所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由でその暇のないときは、その事由が消滅した後において速やかに手続をとらなければならない。
(平21規則14・平22規則20・平25規則27・令4規則1・令4規則28・令5規則18・令6規則14・一部改正)
(1) 市長が告示する手続によりパートナーシップの宣誓を行ったパートナー
(2) 前号に掲げる者の父母
(3) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(4) 職員又は配偶者等との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者
2 条例第22条第1項に規定する規則で定める介護休暇の期間は、2週間以上の期間とし、介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻までの連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。
4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1か月に満たない期間は、30日をもって1か月とする。
8 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに申請しなければならない。
9 前項の場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
(平29規則13・令5規則18・一部改正)
(介護時間)
第15条の2 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平29規則13・追加)
第3章 分限、懲戒
(失職の時期)
第16条 職員が次の各号の一に該当するときは、その職を失う。
(1) 臨時職員の任用期限の満了したとき。
(2) 削除
(3) 免職されたとき。
(4) 退職を願い出て許可されたとき。
(5) 死亡したとき。
(懲戒免職)
第17条 懲戒免職は、予告期間を設けないで免職する。
(懲戒処分の公表)
第18条 懲戒処分は、これを公表することがある。公表の方法は、その都度市長が定める。
第4章 表彰
(表彰の方法)
第19条 表彰は、次の方法によるのほか、これを併せ行うことがある。
(1) 表彰状授与
(2) 奨励金授与
(3) 褒賞金授与
(4) 昇給
(5) 昇格
2 前各号に定めるものの公表方式その他の実施要領は、その都度これを定める。
(表彰の取消し)
第20条 表彰された者が、その後職務怠慢又は公務員としてふさわしくない非行のあったときは、表彰状の返戻及び降任、降給並びに履歴の抹消等により、その表彰を取り消すことがある。
(表彰物件の相続)
第21条 表彰される者が表彰日以前に死亡したときは、表彰物件はこれを遺族に贈与する。
2 前項の遺族とは、表彰された者の死亡当時、同一世帯にあるものをいう。
(表彰の更新)
第22条 同一事件について既に表彰された者でも、その後の成績により更に表彰することがある。
第5章 褒賞
(褒賞の方法)
第23条 褒賞は、次の方法によるのほかこれを併せ行うことがある。
(1) 褒状授与
(2) 褒賞品授与
(3) 褒賞金授与
(4) 褒賞休暇授与
(5) 昇給
(6) 昇格
2 前各号の実施要領は、その都度これを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年4月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年6月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年12月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日より適用する。
附則(昭和43年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和43年10月1日規則第29号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第3号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、改正前の岩見沢市職員就業規則の規定により産前休暇又は産後休暇中の職員の産前休暇又は産後休暇の期間については、改正後の岩見沢市職員就業規則の規定する期間とする。
附則(昭和60年12月26日規則第24号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第24号)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の岩見沢市職員就業規則の規定に基づいてなされた手続は、改正後の岩見沢市職員就業規則の規定に基づいてなされた手続とみなす。
附則(平成8年12月26日規則第19号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第10号)抄
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第20号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条中第14条の表Mの項の改正規定は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)の施行の日(平成21年5月21日)から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(岩見沢市職員就業規則の一部改正に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前に取得した改正前の岩見沢市職員就業規則第14条の表中Q―3の項の休暇については、改正後の岩見沢市職員就業規則第14条の表中Q―3の項の休暇として取得したものとみなす。
附則(平成25年3月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和4年9月30日規則第28号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年10月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(令5規則18・一部改正)
記号 | 死亡したもの | 日数 |
P1 | 配偶者等 | 10日 |
P2 | 父母 | 7日 |
P3 | 子 | 5日 |
P4 | 祖父母 | 3日 |
P5 | 孫 | 1日 |
P6 | 兄弟姉妹 | 3日 |
P7 | おじ又はおば | 1日 |
P8 | 父母の配偶者等又は配偶者等の父母 | 3日 |
P9 | 子の配偶者等又は配偶者等の子 | 1日 |
P10 | 祖父母の配偶者等又は配偶者等の祖父母 | 1日 |
P11 | 兄弟姉妹の配偶者等又は配偶者等の兄弟姉妹 | 1日 |
P12 | おじ又はおばの配偶者等 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 祖先の祭祀を主宰すべき者として、系譜、祭具又は墳墓の所有権を継承するものは1親等の直系尊属(父母)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合は、実際に要した往復日数を加算することができる。