○岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例

昭和26年11月30日

条例第50号

注 平成19年9月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員に適用される分限、懲戒及び勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(効力)

第2条 職員に適用される分限、懲戒及び勤務条件に関する従前の条例又はその他の規定が、この条例に抵触する場合は、この条例の規定が優先する。

第2章 分限

(降任及び免職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定により、職員を降任し、又は免職する場合は、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくないことが明らかな場合でなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定により、職員を降任し、又は免職する場合は、任命権者の定める医師2人によって、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断された場合でなければならない。

3 任命権者は、法第28条第1項第3号の規定により、職員を降任し、又は免職しようとする場合は、当該職員を、その現に有する適格性を必要とする他の職務に転職させることのできない場合でなければならない。

4 任命権者は、法第28条第1項第4号の規定により、職員を降任し、又は免職しようとする場合において、当該職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条に定める不利益取扱の禁止に違反してこれを行うことはできない。

(平28条例4・一部改正)

(休職の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わなければならない。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 休職者は職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例22・一部改正)

(降給の種類)

第6条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表(一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表をいう。以下同じ。)の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(令5条例3・全改)

(降格の事由)

第6条の2 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格することができる。

(1) 職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(前2号に掲げる場合を除く。)

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(令5条例3・追加)

(降号の事由)

第6条の3 任命権者は、職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときは、当該職員を降号することができる。

(令5条例3・追加)

(処分説明書)

第7条 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を職員に交付して行わなければならない。

(令5条例3・一部改正)

第3章 懲戒

(懲戒の手続)

第8条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行われなければならない。

(戒告の効果)

第9条 戒告は、始末書を提出させ将来を戒める。

(減給の効果)

第10条 減給は、1日以上6か月以下の期間、その発令の日に受ける給料の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、給与条例第20条の2第6項第1号から第3号までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例22・令5条例3・一部改正)

(停職の効果)

第11条 停職は、その期間を1日以上6か月以内とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

第12条 削除

第4章 服務

(勤務時間)

第13条 職員の勤務時間(休憩時間を除いたものをいう。以下同じ。)は、1週間について38時間45分を超えない範囲で、規則でこれを定める。ただし、次の各号に掲げる職員の勤務時間については、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で任命権者が定める勤務時間

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。) 1週間当たり当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従って、任命権者が定める勤務時間

2 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日(育児短時間勤務職員にあっては必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日、定年前再任用短時間勤務職員にあってはこれらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において別に定める日)とし、前項の勤務時間は、規則の定めるところにより、月曜日から金曜日までの5日間において、任命権者がその割振りを行うものとする。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日(育児短時間勤務職員にあっては必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日、定年前再任用短時間勤務職員にあってはこれらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において別に定める日)を設ける場合に限り、規則の定めるところにより、勤務を要しない日(育児短時間勤務職員にあっては必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日、定年前再任用短時間勤務職員にあってはこれらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において別に定める日)及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

3 任命権者は、職員に前項の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

4 任命権者は、災害その他やむを得ない事由がある場合は、第1項及び第14条から第16条までの規定にかかわらず、勤務時間を変更し、又は休憩時間といえども勤務を命ずる事ができる。

(平19条例26・平21条例4・令5条例3・一部改正)

(休憩時間)

第14条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、休憩時間について別に定めることができる。

(平21条例4・全改)

(休息時間)

第15条 第13条第2項ただし書に規定する職員のうち、任命権者が別に定める職員にあっては、所定の勤務時間のうちに、おおむね4時間の連続する勤務時間につき15分の休息時間を置くことができる。

2 休息時間は、正規の勤務時間に含まれる。

(平21条例4・一部改正)

(職員の休日)

第16条 次に掲げる日は、職員の休日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 前項各号に掲げる日においては、特に勤務することを命ぜられる者を除き、職員の勤務は免除されるものとする。

3 第1項各号に掲げる日が勤務を要しない日に当たるときは、その日は、勤務を要しない日とする。

(平25条例28・一部改正)

(超勤代休時間)

第16条の2 任命権者は、給与条例第12条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(前条及び次条に規定する職員の休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例3・追加、令元条例22・一部改正)

(休日の代休日)

第17条 任命権者は、職員に第16条に掲げる職員の休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該勤務を命ずる日前に、当該勤務を命ずる日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該勤務を命ずる日後の勤務日等(前条の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び職員の休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた職員の休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例3・一部改正)

(休暇の種類)

第18条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(平29条例2・一部改正)

(年次有給休暇)

第19条 職員の年次有給休暇は、1年を通じて継続し、又は分割して20日とする。ただし、2月以後の新規採用者に対するその年の年次有給休暇は、次のとおりとする。

2月(18日)、3月(17日)、4月(15日)、5月(13日)、6月(12日)、7月(10日)、8月(8日)、9月(7日)、10月(5日)、11月(3日)、12月(2日)

2 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として与えることができる。この場合において、1時間を単位として与える年次休暇は、7時間45分をもって1日とする。

3 年次有給休暇は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数がある場合はこれを切り捨てた日数)を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

4 第1項及び前項の1年とは、暦年によるものとする。

5 定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に第13条第1項第1号の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

6 前項の規定にかかわらず、当該年の途中において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の当該年における在職期間に応じ、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員にあっては別表第1に掲げる1週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数とし、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては別表第2に掲げる1週間当たりの勤務時間の区分ごとに定める日数とする。

7 前2項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

8 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平19条例26・平21条例4・令元条例22・令5条例3・一部改正)

(育児短時間勤務職員の年次有給休暇)

第19条の2 前条の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員の年次有給休暇については、規則において定めるものとする。

(平19条例26・追加)

(病気休暇)

第20条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第21条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。

(介護休暇)

第22条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6か月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平22条例3・平29条例2・一部改正)

(介護時間)

第22条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平29条例2・追加)

(政治的行為の制限)

第23条 職員は、政治的目的をもって次の政治行為をしてはならない。

(1) 政党その他政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し、又はこれらの行為を援助すること。

(2) 多数の人の行進その他示威運動を企画し、若しくは指導し、又はこれらの行為を援助すること。

(3) 集会その他多数の人と接し得る場所で、肉声又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して公に政治的意見を述べること。

(4) 署名又は無記名の文書、図書、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、又は多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し、又は編集させること。

(5) 演劇を演出し、若しくは主催し、又はこれらの行為を援助すること。

(6) 政治上の主義主張又は政治的団体の表示に用いる旗、腕章、服飾その他これらと類するものを製作し、配付し、若しくは勤務時間中にこれを着用し、又は表示すること。

第5章 表彰

(表彰の事由)

第24条 職員で次の各号のいずれかに該当する者は、市長が別に定める手続方法をもってこれを表彰する。

(1) 業務上特に有益な発明、考案又は改良をしたとき。

(2) 業務上危害を未然に防止し、又は変事に処して特別の功績があったとき。

(3) その他表彰するに適当と認められるとき。

(令元条例22・一部改正)

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第25条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第13条から第22条の2までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して規則で定める。

(令元条例22・追加、令2条例1・一部改正)

(委任)

第26条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例22・追加、令2条例1・一部改正)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和26年8月13日より適用する。

(準用)

2 条件付及び臨時任用期間中の職員の分限については、第3条より第7条までの規定を準用する。

(岩見沢市職員の勤務時間並びに休暇日に関する条例の廃止)

3 岩見沢市職員の勤務時間並びに休暇日に関する条例は、これを廃止する。

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

4 平成18年3月27日の前日において、北村、栗沢町又は南空知ふるさと市町村圏組合文向台衛生センターの職員であった者で、引き続きこの条例の適用を受けることとなった者(以下「継続職員」という。)に対し、同日前になされた職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和28年北村条例第11号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年北村条例第12号)、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和26年栗沢町条例第17号)、職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和26年栗沢町条例第16号)又は岩見沢市の条例等の準用に関する条例(平成3年南空知ふるさと市町村圏組合条例第1号)の規定による手続及び効果は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 継続職員に対し、平成18年3月27日前に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年北村条例第18号)、職員の勤務時間及び休暇に関する条例(平成14年栗沢町条例第6号)又は岩見沢市の条例等の準用に関する条例の規定によりなされた承認その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。

6 継続職員に対する第24条の適用については、平成18年3月27日前に北村、栗沢町又は南空知ふるさと市町村圏組合文向台衛生センターに勤務していた期間を、本市に勤務していたものとみなし、その期間は通算する。

(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

7 給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第22条第3項の規定の適用については、同項中「第15条」とあるのは、「附則第12項」とする。

(平22条例18・追加)

8 給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第6条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに給与条例附則第14項の規定による降給とする」とする。

(令5条例3・追加)

9 第7条の規定は、給与条例附則第14項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、市長が別に定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令5条例3・追加)

(昭和32年10月4日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の日に在職する職員について、昭和32年4月1日より適用する。

(昭和41年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職員の給与に関する条例の規定は、この条例施行の日に在職する職員については、昭和40年9月1日から、第2条並びに附則第6項及び附則第7項の規定は、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和48年4月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日条例第4号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第20号で平成4年1月1日から施行)

(平成5年10月18日条例第12号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第13号)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例の規定に基づき、職員が請求し、任命権者の承認を受けている休暇については、改正後の岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例の規定に基づき、任命権者が承認したものとみなす。

(平成13年12月25日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 前条の規定による改正後の岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条の規定は、改正前の岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により介護休暇の承認を受けた職員で平成14年4月1日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の条例第22条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

2 改正前の条例の規定により介護休暇の承認を受け、平成14年4月1日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、改正後の条例第22条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成17年12月27日条例第18号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年9月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年3月31日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年9月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例第22条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、施行日において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6か月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例第22条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6か月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(令和元年12月17日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定(岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例第19条の改正規定及び第24条中第3号を削り、第4号を第3号とする改正規定に限る。)は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。以下同じ。)で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、第2条の規定による改正後の岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第13条第1項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。

別表第1(第19条関係)

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年未満の期間

1週間の勤務日の日数

5日

2日

3日

5日

7日

8日

10日

12日

13日

15日

17日

18日

20日

4日

1日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

15日

16日

3日

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

2日

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

8日

別表第2(第19条関係)

(平21条例4・一部改正)

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年未満の期間

1週間当たりの勤務時間

30時間を超え31時間以下

1日

3日

4日

5日

6日

8日

9日

10日

12日

13日

14日

16日

29時間を超え30時間以下

1日

3日

4日

5日

6日

8日

9日

10日

11日

13日

14日

15日

28時間を超え29時間以下

1日

2日

4日

5日

6日

7日

8日

10日

11日

12日

13日

15日

27時間を超え28時間以下

1日

2日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

14日

26時間を超え27時間以下

1日

2日

3日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

14日

25時間を超え26時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

24時間を超え25時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

13日

23時間を超え24時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

22時間を超え23時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

21時間を超え22時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

20時間を超え21時間以下

1日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

19時間を超え20時間以下

1日

2日

3日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

8日

9日

10日

18時間を超え19時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

6日

6日

7日

8日

9日

10日

17時間を超え18時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

8日

8日

9日

16時間を超え17時間以下

1日

1日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

8日

9日

15時間30分を超え16時間以下

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

8日

備考 この表の下欄に掲げる勤務時間の区分に応じて定める日数は、7時間45分の年次休暇をもって1日の年次休暇として日に換算した場合の日数を示す。

岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例

昭和26年11月30日 条例第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年11月30日 条例第50号
昭和32年10月4日 条例第21号
昭和41年3月24日 条例第1号
昭和48年4月27日 条例第27号
昭和48年10月1日 条例第36号
昭和51年4月13日 条例第20号
平成3年3月30日 条例第4号
平成5年10月18日 条例第12号
平成6年12月26日 条例第13号
平成13年12月25日 条例第15号
平成17年12月27日 条例第18号
平成19年9月18日 条例第26号
平成21年3月24日 条例第4号
平成22年3月31日 条例第3号
平成22年12月20日 条例第18号
平成25年9月17日 条例第28号
平成28年3月22日 条例第4号
平成29年3月21日 条例第2号
令和元年12月17日 条例第22号
令和2年3月25日 条例第1号
令和5年3月23日 条例第3号