○岩見沢市社会教育指導員設置に関する規則
昭和47年3月11日
教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、岩見沢市教育委員会(以下「委員会」という。)に、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規則において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育関係団体」とは、同法第10条に規定するものをいう。
(職務)
第3条 指導員は、次に掲げる事務のうち、特定の事項についてその職務を分担する。
(1) 社会教育に関する直接指導及び学習相談を行うこと。
(2) 社会教育関係団体の育成等を行うこと。
(3) その他委員会が特に指定した事項
(平18教委規則8・一部改正)
(定数等)
第4条 指導員の定数5人以内とし、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者の中から委員会が任命する。
(平18教委規則8・一部改正)
(任期)
第5条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、3年を超えない限り再任することができる。
(平18教委規則8・一部改正)
(解任)
第6条 委員会は、前条の規定にかかわらず特別の事由があると認めたときは、指導員を解任することができる。
(服務)
第7条 指導員は、非常勤の職務とする。
(補則)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
(平18教委規則8・一部改正)
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月1日教委規則第8号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。